航空法 第7条(変更登録)
新規登録を受けた航空機(以下「登録航空機」という。)について第五条第四号又は第五号に掲げる事項に変更があつたときは、その所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、変更登録の申請をしなければならない。まつ
この条文の基本情報
変更登録とは何ですか?
定義変更登録とは、航空法第7条に定められた規定で、「新規登録を受けた航空機(以下「登録航空機」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第7条(変更登録)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第7条の条文原文は「新規登録を受けた航空機(以下「登録航空機」という。」で始まります。
- 航空法第7条は第二章 航空機の登録に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第7条の前の条は航空法第6条です。
- 航空法第7条の次の条は航空法第7条の2です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/7