航空法 第7条(変更登録)
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新規登録を受けた航空機(以下「登録航空機」という。)について第五条第四号又は第五号に掲げる事項に変更があつたときは、その所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、変更登録の申請をしなければならない。まつ
この条文の基本情報
変更登録とは何ですか?
定義変更登録とは、航空法第7条に定められた規定で、「新規登録を受けた航空機(以下「登録航空機」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第7条(変更登録)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第7条の条文原文は「新規登録を受けた航空機(以下「登録航空機」という。」で始まります。
- 航空法第7条は第二章 航空機の登録に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第7条の前の条は航空法第6条です。
- 航空法第7条の次の条は航空法第7条の2です。
- 航空法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法第7条は、登録航空機の定置場または所有者の氏名・名称・住所が変わったとき、所有者が事由発生日から15日以内に変更登録を申請しなければならないと定める。
Q · 飛行機の格納庫を移したり、会社の住所が変わったりしたら、何か手続きが要るの?
要る。15日以内に航空機の変更登録を申請する
航空法7条により、登録航空機の定置場、または所有者の氏名・名称・住所に変更があったときは、所有者がその事由があった日から15日以内に変更登録を申請しなければなりません。商業登記や住民票の変更をしても航空機登録原簿は自動では書き換わらないため、別途申請が必要です。なお、機体を売却して所有者が替わる場合は、本条ではなく7条の2の移転登録の手続になります。
解説
飛行機にも住民票にあたるものがある。国土交通大臣が管理する航空機登録原簿である。新規登録を受けた航空機は、型式、製造者、番号、定置場(その機体をふだん置いておく拠点)、所有者の氏名または名称と住所が記録される。本条が対象にするのは、このうち変わりやすい二項目、つまり定置場と所有者の氏名・住所だ。格納庫を調布から仙台へ移した、会社が本店を移した、商号を変えた。こうした事由があった日から15日以内に、所有者自身が変更登録を申請しなければならない。見落とされやすいのは、所有者そのものが入れ替わる場合は本条ではなく、移転登録(7条の2)という別の手続になる点である。原簿は、機体の権利関係を第三者に示す公示の土台でもある。古い住所のまま放置すると、役所からの通知も、買い手や融資元の調査も行き違う。半月という短い期限を社内の誰が覚えているかで、結果が分かれる。
法的な位置づけ
航空法第7条の変更登録とは、航空機登録原簿に記載された登録航空機の定置場、または所有者の氏名もしくは名称及び住所に変更が生じた場合に、所有者が事由発生日から15日以内に申請し、原簿の記載を実態に一致させる手続をいう。所有者の交代は移転登録(7条の2)の対象であり、本条の範囲外である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更の事由と発生日を確定する 定置場の移転日、本店移転や商号変更の効力発生日、個人の転居日など、15日の起算点となる事由発生日を特定する。所有者そのものが替わる場合は移転登録(7条の2)なので本条の手続ではないことも確認する
- 2.添付書類をそろえる 法人なら登記事項証明書、個人なら住民票など、変更内容を証明する書類を取り寄せる。代理人に依頼する場合は委任状も準備する
- 3.変更登録申請書を作成し提出する 国土交通省航空局の登録窓口に、所定様式の変更登録申請書と添付書類を提出する。様式や手数料は航空機登録令・航空機登録規則に基づくため、事前に窓口へ確認する
- 4.登録内容を確認し社内台帳を更新する 変更登録の完了後、原簿の記載と登録証明書の内容を確認し、社内台帳・保険・抵当権者への通知事項を同時に更新して再発を防ぐ
よくある質問 AI による整理
Q1航空機の変更登録とは何ですか?
航空機登録原簿に記載された定置場や所有者の氏名・住所が変わったときに、原簿を書き換えるための申請です。航空法7条が根拠です。
Q2航空機 変更登録 いつまで?
変更の事由があった日から15日以内です。期間計算は初日不算入が基本ですが、書類の取り寄せを考えると実際の余裕はもっと短くなります。
Q3航空機の定置場とは何ですか?
機体をふだん常時置いておく拠点のことです。航空法5条4号の登録事項で、拠点を移した場合は本条の変更登録の対象になります。
Q4航空機の変更登録は誰が申請しますか?
航空法7条は所有者に申請義務を課しています。法人なら会社が申請者となり、実務では代理人に委任して手続を進めることもあります。
Q5会社の商号変更で航空機の登録も変わりますか?
自動では変わりません。商号は所有者の名称として原簿に記載されているため、商業登記とは別に航空機の変更登録を申請する必要があります。
Q6航空機 変更登録 しないとどうなる?
申請義務違反として罰則の対象となりうるほか、行政からの通知や売買・融資時の調査で原簿と実態が食い違い、手続が滞る原因になります。
Q7航空機の変更登録はどこに申請しますか?
航空機登録原簿は国土交通大臣が管理しており、国土交通省航空局の登録窓口が申請先です。様式や添付書類は事前に確認するのが確実です。
Q8ヘリコプターも変更登録の対象ですか?
対象です。航空法上の航空機にはヘリコプターも含まれ、新規登録を受けた機体であれば、定置場や所有者の住所変更時に変更登録が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自家用の小型機を個人で持ってるんですけど、引っ越しても飛行機の手続きって要るんですか?
要る。所有者の住所は航空法5条の登録事項で、本条により、変わった日から15日以内に変更登録を申請しなければならない。住民票の転入届とは別のルートで、自治体から国土交通省へ情報が流れることはない。実務のポイント:個人オーナーの申請漏れは、機体を売るときに買い手の調査で初めて発覚することが多い。その段階で過去の住所のつながりを証明する書類をそろえる手間は、引っ越し直後の何倍にもなる
Q2整備のために別の空港へ一時的に機体を移すだけでも、変更登録が必要ですか?
定置場は機体を常時置いておく拠点を指すため、整備や遊覧のために一時的に別の空港へ移すだけなら、通常は定置場の変更に当たらないと考えられている。一方、拠点そのものを移したなら本条の変更登録の対象になる。どこからが移転かは実態で判断されるので、迷ったら航空局の登録窓口に事前照会するのが確実である。実務のポイント:季節運航で数か月単位で拠点を移す運航者は、照会した日時と回答内容を記録しておくと、後で指摘されたときに確認済みであることを示せる
間違えやすい点 AI による整理
- 商業登記で本店移転や商号変更を済ませれば、役所同士の連携で航空機登録原簿も直ると思われがちだが、そうはならない。航空機登録原簿は国土交通大臣が別に管理しており、所有者の申請がなければ書き換わらない
- 「機体を売ったから変更登録をしなければ」という問いの立て方そのものがずれている。所有者が替わるのは移転登録(7条の2)の領域で、手続の枠組みが別になる。本条の変更登録は、所有者は同じまま定置場や氏名・住所が変わる場面に限られる
- 15日という期限は知っていても、その短さを実感している人は少ない。社内の決裁、委任状の作成、住民票や登記事項証明書の取り寄せを考えると、実際に動ける日数は10日もない。申請義務を怠れば罰則の対象となりうる(内容と金額は最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる場面 | 航空法7条:所有者は同じまま定置場・氏名・名称・住所が変わる | 航空法7条の2:売買等で所有者が替わる(移転登録) 航空法8条:滅失・解体等で機体が存在しなくなる(まつ消登録) |
| 原簿上の効果 | 既存の登録事項の一部(5条4号・5号)を書き換える | 所有者の記載を新所有者に切り替える 登録そのものを抹消する |
| 期限 | 事由があった日から15日以内 | 条文で確認(本稿では特定しない) 条文で確認(本稿では特定しない) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も航空器の登記制度を民航局が所管し、登記事項に変更があれば変更登記を申請する仕組みを持つ。具体的な条番号と期限は現行条文で確認が必要
韓国は日本と同様、登録事項の変更について所有者に期限内の変更登録申請を義務付ける構造をとる
米国は FAA の航空機登録制度のもと、登録者の住所変更を一定期間内に届け出る義務を定める。日本より期限が長い点が対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 本店を品川から大阪へ移した翌週、総務部は法務局での登記変更に追われていた。格納庫のヘリコプターの登録原簿を思い出した者は一人もいない。商業登記を直しても、航空機登録原簿は自動では書き換わらない。15日の期限は、誰にも気付かれないまま過ぎていく
- もし中古のセスナを買おうとして登録原簿の内容を確認したら、売主の住所は三年前のまま、定置場も実態と違っていた。どう受け止めるべきか? 書類と現物のズレは、整備記録や担保の有無も管理が甘い売主かもしれないというシグナルである。契約前に変更登録を済ませるよう求める理由になる
- 定置場を移したのは先月下旬。気付いたのは今朝で、期限まで残り2日しかない。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 機体の購入や担保設定の前に、航空機登録原簿の記載内容を確認し、所有者の氏名・住所・定置場を商業登記や現地の実態と照合する2. ズレがあれば、契約前に変更登録を済ませることを売主の義務として契約書に明記させる3. 決済条件に「登録事項の整備完了」を入れる4. 抵当権者は、所有者情報に変更があった場合に速やかに登録・通知する旨を誓約事項に加える
訴えられた側:1. 変更の事由があった日(実際に拠点を移した日、商号変更の効力発生日など)をまず確定する。判断に迷えば国土交通省航空局の登録窓口に照会する2. 必要書類(登記事項証明書、住民票など)を早めに取り寄せる3. 期限を過ぎたと気付いたら放置せず直ちに申請し、遅れた経緯を説明できる記録を残す4. 再発防止のため、保有機体の登録事項を社内台帳で管理する
時効(請求できる期限):変更の事由があった日から15日以内(航空法7条)。期間の計算は初日不算入(民法140条)が基本となる。期限を過ぎても申請義務は消えず、罰則の対象となりうる(最新の改正状況をご確認ください)
- 航空法 第5条新規登録の記載事項、本条4号5号の根拠
- 航空法 第3条の3登録による所有権変動の対抗力
- 航空法 第4条登録できない者、外国人等の除外
- 航空法 第7条の2所有者が替わる場合の移転登録
- 航空法 第8条滅失・解体等によるまつ消登録
- 航空機抵当法 第5条抵当権の対抗要件として原簿登録(現行効力を要確認)
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