航空法 第8条まつ
- まつ
- 一登録航空機が滅失し、又は登録航空機の解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。)をしたとき。
- 二登録航空機の存否が二箇月以上不明になつたとき。
- 三登録航空機が第四条の規定により登録することができないものとなつたとき。
- 2.まつ
- 3.まつまつ
この条文の基本情報
まつとは何ですか?
定義まつとは、航空法第8条に定められた規定で、「まつ 1 登録航空機が滅失し、又は登録航空機の解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第8条(まつ)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第8条の条文原文は「まつ 1 登録航空機が滅失し、又は登録航空機の解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。」で始まります。
- 航空法第8条は第二章 航空機の登録に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第8条の前の条は航空法第7条の2です。
- 航空法第8条の次の条は航空法第8条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/8