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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第8条まつ

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  1. まつ
  2. 一登録航空機が滅失し、又は登録航空機の解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。)をしたとき。
  3. 二登録航空機の存否が二箇月以上不明になつたとき。
  4. 三登録航空機が第四条の規定により登録することができないものとなつたとき。
  5. 2.まつ
  6. 3.まつまつ

この条文の基本情報

まつとは何ですか?

定義まつとは、航空法第8条に定められた規定で、「まつ 1 登録航空機が滅失し、又は登録航空機の解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第8条(まつ)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第8条の条文原文は「まつ 1 登録航空機が滅失し、又は登録航空機の解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。」で始まります。
  3. 航空法第8条は第二章 航空機の登録に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第8条の前の条は航空法第7条の2です。
  7. 航空法第8条の次の条は航空法第8条の2です。
  8. 航空法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法8条は、登録航空機の滅失・解体・二か月以上の存否不明・第4条の欠格のいずれかが生じた日から15日以内に、所有者が国土交通大臣へ抹消登録を申請する義務を定める。

Q · 飛行機が事故で全損したり、会社が外資に買われたりしたら、登録はどうなるの?

所有者が15日以内に抹消申請。放置すれば職権抹消

航空法8条1項により、登録航空機が滅失した、整備・改造・輸送・保管以外の目的で解体した、存否が二か月以上不明になった、第4条の登録要件を満たさなくなった、のいずれかに当たれば、所有者は事由が生じた日から15日以内に国土交通大臣へ抹消登録を申請しなければなりません。申請がない場合、大臣は7日以上の期間を定めて催告し(同条2項)、なお申請がなければ職権で抹消します(同条3項)。

解説

飛行機を所有するのは「買う」だけで終わらない。航空法8条は、登録航空機が墜落や火災で滅失した、整備・改造・輸送・保管以外の目的で解体した、存否が二か月以上分からない、第4条の登録要件を満たさなくなった、のいずれかに当たれば、所有者は事由が生じた日から15日以内に国土交通大臣へ抹消登録を申請しなければならないと定める。所有者が申請しなければ、大臣は7日以上の期間を定めて催告し、それでも動かなければ職権で登録を抹消する。見落とされやすいのは三つ目の事由である。機体は無傷でも、所有会社の役員構成や株主が変わって外国人支配に当たるようになれば(第4条)、その時点で登録の資格を失う。M&A の契約書に名前が出ない一機の飛行機が、15日の期限付きで法令違反の火種になる。抹消の義務は「機体が壊れたとき」だけに生じるのではない。「持ち主の素性が変わったとき」にも生じる。

法的な位置づけ

航空法第8条は航空機の抹消登録を定める規定であり、登録航空機の滅失・目的外の解体、二か月以上の存否不明、第4条の登録欠格のいずれかが生じたとき、所有者に15日以内の抹消登録申請義務を課す。所有者が申請しない場合は、国土交通大臣による催告と職権抹消の二段階で航空機登録原簿の正確性を担保する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.抹消事由と発生日を特定する 滅失、目的外の解体、二か月以上の存否不明、第4条の登録欠格のどれに当たるかを確定し、事故報告書・作業記録・登記簿・株主名簿などで事由の発生日を固める。15日の期限はこの日から進む
  2. 2.解体の目的を記録で確認する 解体を伴う場合は、整備・改造・輸送・保管のための解体かを作業指示書で確認する。除外目的であれば抹消事由に当たらないため、目的を書面に残す
  3. 3.抹消登録の申請書類を準備する 航空機登録令など下位法令と国土交通省の案内に従い、申請書と事由を証明する書類をそろえる。抵当権やリース契約がある場合は、権利者への通知も並行して行う
  4. 4.15日以内に国土交通大臣へ申請する 事由発生日から15日以内に申請する。期限を過ぎた場合も、催告を待たずに直ちに申請し、遅延の経緯を記録しておく
  5. 5.抹消完了を関係者へ連絡する 抹消の完了を保険会社・買い手・抵当権者・リース会社へ書面で連絡する。国際売買では、買い手国での新規登録と決済の前提条件として完了の証明を渡す

よくある質問 AI による整理

Q1航空機の抹消登録とは何ですか?

航空機登録原簿から登録を消す手続です。航空法8条が根拠で、滅失・解体・存否不明・登録欠格のいずれかが生じたとき、所有者が国土交通大臣に申請します。

Q2航空機の抹消登録はいつまでに申請する?

抹消事由が生じた日から15日以内です(航空法8条1項)。存否不明の場合は、二か月以上不明になった時点が事由の発生日になります。

Q3抹消登録を申請しないとどうなる?

国土交通大臣が7日以上の期間を定めて申請を催告し(8条2項)、それでも申請がなければ職権で抹消登録をします(8条3項)。

Q4飛行機を解体したら必ず抹消登録が必要?

いいえ。整備・改造・輸送・保管のための解体は除外されます。部品取りや廃棄目的の解体は抹消事由に当たります。

Q5航空機の登録ができない人や会社とは?

航空法4条は、日本国籍を有しない者、外国政府、外国法人のほか、代表者が外国人の法人や役員・議決権の三分の一以上を外国側が占める法人などを挙げています。

Q6外資の出資を受けたら社有機の登録は失効する?

自動的に消えるわけではありませんが、第4条の欠格に当たれば8条の抹消事由になり、所有者に15日以内の申請義務が生じます。

Q7抹消登録の申請先はどこ?

法律上の申請先は国土交通大臣です。具体的な窓口や提出書類は航空機登録令などの下位法令と国土交通省の案内で確認する必要があります。

Q8航空機 抹消登録 罰則はある?

航空法には登録関係の義務違反に罰則規定が置かれていますが、適用の有無や内容は改正で変わりうるため、最新の条文で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1墜落した機体がまだ見つかってないんですけど、もう抹消しないといけないんですか?

存否が二か月以上不明になった時点で抹消事由になります(航空法8条1項2号)。二か月が経てば、そこから15日以内に申請が必要です。実務のポイント:保険金の請求や相続の手続では、抹消登録の記録が全損や機体の存否の判断材料として扱われることがあります。抹消を先延ばしにすると、関連する手続まで連鎖して止まりかねません

Q2海外の会社に中古機を売るとき、抹消は売り手と買い手のどっちがやるんですか?

申請義務を負うのは登録航空機の所有者、つまり日本で登録されている売り手側です(航空法8条)。外国の会社は第4条により日本で登録できないため、所有権が移る時点で抹消事由が生じます。実務のポイント:実務では、抹消登録の完了と所有権移転を同じ日に組むのが一般的です。誰がいつ申請するかを契約に書いておかないと、決済の当日に手続が止まります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「事故で機体が全損したら、役所が自動的に記録を消してくれる」と考えがちだが、第一次的な申請義務は所有者にある。大臣の職権抹消は、所有者が申請せず、催告にも応じなかった場合の最終手段にすぎない
  • 解体は全部が抹消事由になるわけではない。この点は知られているが、その線引きの重さは知られていない。整備・改造・輸送・保管のための解体は除外される。同じ「バラす」作業でも、目的が部品取りや廃棄なら抹消事由、輸送のためなら対象外。作業記録に目的を書いておかないと、後から説明できなくなる
  • 「うちは日本企業だから第4条は関係ない」と考えるのは、問いの立て方が誤っている。法律が見るのは登記上の本店所在地だけではない。代表者や役員の国籍、議決権の比率といった支配の実態である。資本政策が変われば、看板が同じでも登録資格は変わりうる
比較の観点この条文ほかの条文
手続の種類航空法8条:抹消登録(原簿から登録を消す)航空法5条:新規登録(原簿に初めて載せる)
航空法7条の2:移転登録(所有者の変更を反映)
きっかけ滅失・目的外解体・二か月以上の存否不明・第4条の欠格未登録航空機の所有者が登録を受けようとするとき
登録航空機の所有者が変わったとき
外国人・外国法人が絡む場合所有者が第4条の欠格に当たれば抹消事由になる第4条の欠格者は新規登録を受けられない
欠格者への所有権移転では移転登録ではなく抹消の問題になる
放置した場合大臣の催告(7日以上)を経て職権抹消登録がなければ日本国籍を取得せず、所有権の対抗力もない(3条の3)
移転登録がなければ新所有者は所有権を第三者に対抗できない(3条の3)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
民用航空法(航空器國籍登記・註銷)

台湾も航空器の国籍登記制度を持ち、滅失や登記要件の喪失などの場合に所有者が民用航空局へ註銷を申請する仕組みを置く。具体的な条番号と期限は現行条文で要確認

韓国
항공안전법 제15조

韓国も滅失・解体・存否不明・登録制限該当などを事由とし、所有者に一定期間内の말소등록申請を求め、申請がなければ催告を経て職権抹消する構造で、日本と極めて近い

アメリカ
14 CFR § 47.41

米国では機体の滅失・スクラップ、所有権移転、所有者の市民権要件喪失などで登録証明が失効し、所有者は FAA に証明を返納する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 社有のビジネスジェットを持つ中堅企業が、海外ファンドの出資を受けて役員の三分の一以上が外国籍になった。もし誰も航空法第4条を確認していなかったら、どうなる? 機体は格納庫で無傷のまま、15日の申請期限だけが静かに進んでいく
  • 所有する小型機が山岳地帯で消息を絶った。捜索は続いているが、二か月が過ぎれば存否不明として抹消事由になる。家族として望みを捨てたくない気持ちと、法の期限は別々に進む
  • 中古機を海外の買い手に売却する契約がまとまった。輸出先で新しく登録するには日本の登録を消す必要があり、あなたの抹消手続が遅れると、買い手側の登録も代金決済も止まる
  • あなたは経理担当で、退役した練習機を部品取りのためにバラした。保管や輸送のための解体ではない。抹消申請の期限は解体した日から15日、気付いたときにはすでに10日が過ぎていた

取るべき行動

被害を受けた側:あなたが買い手・抵当権者・リース会社の立場なら:1. 売主または所有者の役員構成と資本関係の変化を定期的に報告させる条項を契約に入れる2. 機体の事故や消息不明を知ったら、所有者の抹消申請の予定を書面で確認する3. 国際売買では、抹消登録の完了を代金決済や引渡しの停止条件にし、遅れた場合の違約条項を置く4. 航空機登録原簿の記載を自分で確認し、所有者の説明だけに頼らない

訴えられた側:あなたが期限を過ぎた所有者なら:1. 事由が生じた日(滅失日、解体日、消息を絶ってから二か月を経過した日、欠格に当たった日)を特定し、証拠で固める2. 催告を待たず、すぐに国土交通大臣へ抹消登録を申請する3. 解体については、作業目的が整備・改造・輸送・保管だったかを作業記録で確認する。除外事由に当たれば、そもそも抹消事由ではない4. 欠格が資本政策による場合は、構成を元に戻して資格を回復できるかを専門家と検討する。罰則の有無は最新の改正状況を確認する

時効(請求できる期限):抹消事由が生じた日から15日以内に申請する(航空法8条1項)。存否不明は二か月以上不明になった時点が事由発生日となる。申請しない場合、大臣は7日以上の期間を定めて催告し(同条2項)、なお申請がなければ職権で抹消する(同条3項)。最新の改正状況をご確認ください

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法の制定に伴い、登録航空機の抹消登録に関する規定として置かれた

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航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 航空機の登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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