航空法 第8条の2(航空機登録原簿の謄本等)
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何人も、国土交通大臣に対し、航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付を請求し、又は航空機登録原簿の閲覧を請求することができる。
この条文の基本情報
航空機登録原簿の謄本等とは何ですか?
定義航空機登録原簿の謄本等とは、航空法第8条の2に定められた規定で、「何人も、国土交通大臣に対し、航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付を請求し、又は航空機登録原簿の閲覧を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第8条の2(航空機登録原簿の謄本等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第8条の2の条文原文は「何人も、国土交通大臣に対し、航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付を請求し、又は航空機登録原簿の閲覧を請求することができる。」で始まります。
- 航空法第8条の2は第二章 航空機の登録に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第8条の2の前の条は航空法第8条です。
- 航空法第8条の2の次の条は航空法第8条の3です。
- 航空法第8条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/8_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法8条の2により、誰でも国土交通大臣に航空機登録原簿の謄本・抄本の交付や閲覧を請求できる。利害関係の証明は不要だが、ドローンは対象外。
Q · 他人の飛行機の持ち主や抵当権って、部外者でも調べられるの?
調べられる。誰でも国土交通大臣に請求でき、理由は不要
航空法8条の2により、何人も国土交通大臣に対し、航空機登録原簿の謄本・抄本の交付や閲覧を請求できます。利害関係の証明は求められていません。原簿には所有者や定置場などの登録事項が記録され、抵当権の登録も原簿に行われます。所有権の移転や抵当権は登録しなければ第三者に対抗できないため(航空法3条の3、航空機抵当法5条)、中古機の購入や担保融資の前に原簿を確認するのが基本です。なお無人航空機(ドローン)は別の登録制度で、本条の対象外です。
解説
飛行機一機の素性は、国家が管理する一冊の帳簿に記録されている。それが航空機登録原簿だ。所有者は誰か、どこを定置場にしているか、抵当権が付いているか。航空法8条の2は、この原簿の謄本(全部の写し)や抄本(一部の写し)の交付、閲覧を、利害関係の証明なしに「何人も」国土交通大臣に請求できると定めている。航空会社の社員である必要も、弁護士である必要もない。ここに意味がある。登録を受けた飛行機と回転翼航空機は、所有権の移転も抵当権の設定も、原簿に登録しなければ第三者に対抗できない(航空法3条の3、航空機抵当法5条)。つまり原簿は、不動産でいう登記簿と同じ役割を担っている。中古の小型機を買う、航空機を担保に融資する、リース機体の差押えを検討する。そうした場面で、売主の説明や契約書の表明保証だけで済ませるのは、登記簿を見ずに土地を買うのと変わらない。原簿の写しを一通取り寄せるだけで、相手の言葉を裏付けのある事実に置き換えられる。
法的な位置づけ
航空法第8条の2は、航空機登録原簿の公開に関する規定であり、何人も国土交通大臣に対し、原簿の謄本(全部の写し)若しくは抄本(一部の写し)の交付、又は原簿の閲覧を請求できる旨を定める。請求者の資格や利害関係の証明は要件とされず、登録事項の公示を通じて航空機取引の安全を確保する機能を担う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.対象機体の登録記号を特定する 取引や回収を検討している機体の登録記号(JA で始まる記号)を、機体表示や契約書、売主の提示資料から確認する。記号を誤ると別の機体の原簿を取ることになる
- 2.請求先と最新の手続を確認する 請求先は国土交通大臣(窓口は国土交通省航空局)。請求書の様式、手数料の額と納付方法、交付か閲覧かの選択を、請求前に最新情報で確認する
- 3.謄本・抄本の交付または閲覧を請求する 所定の請求書に登録記号などを記入し、政令で定める手数料を納めて請求する。権利関係を網羅的に確認したい場合は謄本を選ぶ
- 4.登録事項を説明・契約書と照合する 原簿上の所有者、定置場、抵当権の登録を、売主の説明や契約書の表明保証と突き合わせる。食い違いがあれば決済を止め、弁護士など専門家に相談する
- 5.決済直前に原簿を取り直す 交渉初期に取った写しのまま決済せず、代金支払いや融資実行の直前に再取得する。その後に設定された抵当権や移転登録の見落としを防ぐ
よくある質問 AI による整理
Q1航空機登録原簿とは何ですか?
国土交通大臣が管理する航空機の登録簿です。国籍・登録記号、型式、定置場、所有者などの登録事項が記録され、不動産の登記簿に近い役割を担います。
Q2航空機登録原簿の謄本と抄本の違いは?
謄本は原簿の全部の写し、抄本は一部の写しです。権利関係を網羅的に確認したい売買や融資の場面では、謄本を取るのが無難です。
Q3飛行機の持ち主を調べる方法は?
機体の登録記号(JA で始まる記号)を確認し、国土交通大臣宛てに航空機登録原簿の謄本・抄本の交付か閲覧を請求します。根拠は航空法8条の2です。
Q4航空機登録原簿の請求先はどこ?
条文上の請求先は国土交通大臣で、実務の窓口は国土交通省航空局です。様式や手数料、受付方法は改正されることがあるため、請求前に最新情報を確認してください。
Q5航空機の抵当権はどうやって確認できる?
航空機の抵当権は航空機登録原簿に登録され、登録が対抗要件です(航空機抵当法5条)。原簿の謄本を取り寄せれば、登録された抵当権の有無を確認できます。
Q6航空機登録原簿の請求に理由は必要?
不要です。航空法8条の2は請求者を「何人も」としており、利害関係の証明や請求目的の説明を要件にしていません。
Q7飛行機の JA 番号から何が分かる?
JA で始まる記号は、原簿に登録された日本の登録記号です。この記号で原簿を特定すれば、所有者や定置場などの登録事項を確認できます。
Q8中古飛行機を買う前に確認すべき書類は?
権利面は航空機登録原簿の謄本、機体の状態は耐空証明や整備記録です。原簿だけでは飛べる機体かどうかは分からないため、両方を確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1利害関係がないのに、他人の飛行機の原簿って本当に取れるんですか?
取れる。航空法8条の2は請求者を「何人も」としており、利害関係の証明を求めていない。不動産登記簿と同じく、権利関係を公示して取引の安全を守るための仕組みだからだ。実務のポイント:本格的な機体売買では、買主側が原簿の確認を当然の前提として進めることが多い。素人の買主ほどこの作業を省き、売主の言葉に頼ってしまう
Q2原簿に名前がない会社が「この機体はうちのものだ」と言っています。どちらを信じればいいですか?
まず原簿が基準になる。所有権の得喪と変更は、登録しなければ第三者に対抗できない(航空法3条の3)。ただし当事者間では、登録がなくても契約上の権利関係は存在しうるので、原簿だけで当事者間の問題がすべて片付くわけではない。実務のポイント:リース機では、運航会社、登録上の所有者、実質的な出資者がそれぞれ別ということが珍しくない。誰が何の権利を持つのかを分けて整理しないと、交渉相手を間違えることになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「航空機の権利関係は業界内部の情報で、部外者には見えない」と思われがちだが、条文は請求者を限定せず「何人も」と書いている。理由の説明も利害関係の証明も要件になっていない
- 原簿を見れば機体のすべてが分かると考えるのは過信だ。原簿が示すのは所有者や抵当権など登録事項であって、機体が安全に飛べるかどうか(耐空証明)や整備記録は別の制度で管理されている。権利のチェックと機体の状態のチェックを混同すると、権利はきれいでも飛べない機体を買うことになる
- 「ドローンも同じ原簿で誰が持ち主か分かる」と考えるのは前提の誤りだ。無人航空機は航空機登録原簿とは別の登録制度で管理されており、本条の請求対象ではない。ドローン事故の相手を調べるつもりで本条を使っても、目的の情報にはたどり着かない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 航空法8条の2:原簿の謄本・抄本の交付と閲覧(誰でも請求可) | 航空法3条の3:登録が所有権変動の対抗要件 航空法3条:国土交通大臣による原簿への登録 |
| 主に関係する人 | 買主・融資者・債権者など、権利関係を調べたい第三者 | 所有権を取得・移転する当事者 機体を登録する所有者 |
| 実務での使いどころ | 決済前・融資前のデューデリジェンス | 取得後すみやかな移転登録で第三者に対抗 新規登録で登録記号と国籍を得る |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も航空器の所有権移転や抵当権設定を登記による対抗要件とし、登記制度で権利関係を公示する点で日本と同じ発想に立つ
韓国も国土交通部が航空機登録原簿を管理し、登録を権利関係の基礎とする制度を採る
米国は FAA Aircraft Registry に所有権移転や担保権を記録し、登録情報は広く公開されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 個人売買で中古のセスナ機を勧められた。売主は「ローンは完済済み」と言う。決済まであと5日。その言葉を信じて代金を振り込む前に、原簿の謄本を請求して抵当権の登録がないか確認しておく必要がある。抵当権が残っていれば、あなたが所有権を取得しても、抵当権者は機体に対して権利を実行できる
- あなたは小型機の所有者で、元取引先とトラブルになっている。ある日、相手方の代理人が、あなたの機体の原簿の写しを手にして交渉の席に現れた。違法でも何でもない。原簿は誰でも取得できるからだ
- 航空機を保有する会社に貸金を回収できないとき、その機体を差押えの対象にできるか? 最初に見るべきなのは原簿だ。登録上の所有者が債務者本人ではなくリース会社や SPC(特別目的会社)であれば、その機体からは回収できない可能性が高い
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取引や回収を検討している機体の登録記号(JA で始まる記号)を確認する2. 国土交通大臣宛て(窓口は国土交通省航空局)に原簿の謄本または抄本の交付を請求する。手数料は政令で定める額(最新の改正状況をご確認ください) 3. 所有者・抵当権の登録を確認し、売主の説明や契約書の表明保証と照合する4. 食い違いがあれば決済を止め、弁護士など専門家に相談する
訴えられた側:1. 自分の機体の原簿は誰でも取得できる前提で行動する2. 売却や担保設定をした後は、移転登録や抵当権登録を速やかに済ませる。未登録のままでは第三者に対抗できない(航空法3条の3、航空機抵当法5条) 3. 原簿の記載と実態がずれている場合は、変更登録など必要な手続を確認して整える4. 相手が原簿を根拠に主張してきたら、登録事項と実際の契約関係を分けて反論を組み立てる
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。原簿の請求自体に期限はない。ただし権利関係は日々変わりうるため、決済の直前に取得し直すのが実務上の目安になる
学説
公示の原則(通説的理解):登録を対抗要件とする制度は、第三者が登録内容を確認できてはじめて機能する。本条が請求者を限定しないのは、不動産登記と同様に、権利関係の公示によって取引の安全を図る趣旨と理解される
- 航空法 第3条航空機登録原簿への登録制度の根幹
- 航空法 第3条の3登録が所有権変動の対抗要件
- 航空法 第7条の2所有者変更時の移転登録
- 航空法 第8条まつ消登録、原簿記載の消滅(現行効力を要確認)
- 航空機抵当法 第5条抵当権の対抗要件を原簿登録とする特則
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