航空法 第7条の2(移転登録)
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登録航空機について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、移転登録の申請をしなければならない。
この条文の基本情報
移転登録とは何ですか?
定義移転登録とは、航空法第7条の2に定められた規定で、「登録航空機について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、移転登録の申請をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第7条の2(移転登録)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第7条の2の条文原文は「登録航空機について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、移転登録の申請をしなければならない。」で始まります。
- 航空法第7条の2は第二章 航空機の登録に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第7条の2の前の条は航空法第7条です。
- 航空法第7条の2の次の条は航空法第8条です。
- 航空法第7条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/7_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法7条の2は、登録航空機の所有者が変わったとき、新所有者が変更の日から15日以内に移転登録を申請する義務を定める。登録までは第三者に所有権を対抗できない。
Q · 中古の飛行機を買ったら、名義変更は売主がやってくれるの?
いいえ。新所有者が15日以内に申請する義務を負う
航空法7条の2により、登録航空機の所有者が変わったときは、新所有者がその事由のあった日から15日以内に移転登録を申請しなければなりません。期限の起点は売買や合併で所有権が実際に移った日であり、書類を受け取った日ではありません。登録までの間は第三者に所有権を対抗できないため(同法3条の3)、代金決済と登録書類の受け渡しは同じ日に行うのが安全です。
解説
航空機は、一般の動産と違って引き渡しだけでは所有権の移転を周りに主張できない。登録を受けた飛行機と回転翼航空機は、所有権を取得・喪失・変更しても、登録しなければ第三者に対抗できない(航空法3条の3)。そのため本条は、所有者が変わった日から十五日以内に、新所有者が移転登録を申請しなければならないと定めている。期限を数え始めるのは「その事由があつた日」、つまり売買、合併、相続などで所有権が実際に動いた日である。登録の日でも書類を受け取った日でもない。義務を負うのは新所有者で、旧所有者ではない。「売主が手続してくれるはず」と待っているうちに、十五日も対抗力も手放すことになる。ビジネスジェットや小型機の取引では、契約書のクロージング条項に書類の受け渡し日を入れておくことが、この十五日を守る現実的な手段になる
法的な位置づけ
航空法第7条の2は、航空機登録原簿に登録された航空機について所有者の変更が生じた場合に、新所有者に対し、その変更事由の発生日から15日以内に移転登録を申請する義務を課す規定である。登録を第三者対抗要件とする同法3条の3を前提に、登録原簿の記載を実際の所有関係に速やかに一致させることを目的とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.所有権が移る日を確定する 売買契約の効力発生日、合併の効力発生日、事業譲渡の実行日など、所有者の変更があった日を特定し、その日から15日後をカレンダーに登録する。株式譲渡であれば所有者は変わらないため本条の対象外であることもこの段階で確認する
- 2.契約で書類の引渡しを売主の義務にする クロージング日に移転登録の申請に必要な書類一式を引き渡すことを売主の義務として契約書に明記する。代金の支払いと書類の受け渡しを同日・同時に行う設計にする
- 3.申請書類を揃える 移転登録申請書、登録原因を証する書面(譲渡証明書など)、新所有者の資格を示す書類などを準備する。具体的な書式と添付書類は航空機登録令・航空機登録規則に従い、事前に国土交通省航空局の窓口で確認する
- 4.登録免許税を納付して申請する 所定の登録免許税を納付し、所有者の変更があった日から15日以内に国土交通大臣あてに移転登録を申請する。受付日の控えを保存する
- 5.登録完了後に抵当権・保険を整える 移転登録の完了を確認してから、航空機抵当権の設定登録や保険の名義変更を進める。融資を受ける予定がある場合は、移転登録を最優先で済ませる
よくある質問 AI による整理
Q1航空機の移転登録とは何ですか?
登録航空機の所有者が変わったとき、登録原簿上の所有者を新所有者に書き換える登録です。航空法7条の2が新所有者に申請義務を課しています。
Q2航空機 移転登録 期限 いつまで?
所有者の変更があった日から15日以内です。起点は売買や合併の効力が生じた日で、書類を受け取った日や登録された日ではありません。
Q3航空機の移転登録は誰が申請する?
本条で申請義務を負うのは新所有者です。旧所有者には書類を引き渡すよう契約で義務付けておくのが実務上の基本です。
Q4飛行機の所有権は登録しないと主張できない?
当事者間では契約で所有権が移りますが、登録航空機は登録がなければ差押債権者や二重譲受人などの第三者に対抗できません(航空法3条の3)。
Q5会社の株式を買った場合も航空機の移転登録は必要?
株式譲渡では機体の所有者である法人は変わらないため、本条の移転登録は不要です。合併や事業譲渡で所有者が変わる場合は必要になります。
Q6セール・アンド・リースバックで移転登録は必要?
機体の使用者が変わらなくても、所有権がリース会社に移れば所有者の変更にあたり、新所有者のリース会社に移転登録の申請義務が生じます。
Q7航空機の移転登録はどこに申請する?
航空機登録原簿は国土交通大臣が管理しており、申請先は国土交通省航空局の担当窓口です。申請書式や添付書類は航空機登録令・規則で確認してください。
Q8外国の会社が日本の登録航空機を買ったらどうなる?
航空法は外国人や一定の外国法人が所有する航空機の登録を制限しているため、移転登録ではなく登録抹消の問題になりえます。取引前に登録要件を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q115日過ぎちゃったら、もう登録できないんですか?
いいえ、期限を過ぎても移転登録の申請はできます。ただし本条の申請義務に違反した状態になり、罰則の対象になりうるうえ、登録までの間は第三者に所有権を対抗できません(航空法3条の3)。実務のポイント:怖いのは罰則よりも、空白期間中に売主側で差押えや二重譲渡が起きることです。経験のある担当者は、代金決済と登録書類の受け渡しを同じ日に行うように組みます
Q2ドローンを譲ったときも、この15日ルールが関係ありますか?
本条が対象にしているのは、航空機登録原簿に登録された航空機(飛行機、回転翼航空機など)です。一定重量以上の無人航空機(ドローン)の登録は、航空法の別の章に置かれた別の制度で、手続も期限も異なります。実務のポイント:「ドローンにも登録がある」と知っている人でも、有人機の移転登録と同じ仕組みだと思い込んでいることが多いので、譲渡するときは無人航空機の制度側の手続を個別に確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「代金を払って機体を受け取れば、もう自分の物だ」と考えがちだが、それは当事者間の話にとどまる。登録を受けた飛行機と回転翼航空機は、登録がなければ二重譲受人や差押債権者などの第三者に所有権を主張できない(航空法3条の3)。自動車の登録よりも、不動産登記に近いと考えたほうがよい
- 「十五日を過ぎても後から申請すれば済む」という見方は、リスクの片面しか見ていない。期限を過ぎれば申請義務違反になり、罰則の対象になりうる(具体的な罰則規定は最新の改正状況をご確認ください)。しかも未登録の期間中は対抗力がないため、その間に売主側で差押えや二重譲渡が起きると、取り返しがつかない
- 「会社ごと買えば移転登録が必要だ」という問いの立て方が、そもそもずれている。株式譲渡なら機体の所有者は法人のまま変わらないので、本条の移転登録は必要ない。一方で合併や事業譲渡では所有者が変わるので必要になる。取引の形を選んだ時点で、登録手続の要否がほぼ決まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 登録の種類 | 航空法7条の2:移転登録 | 航空法7条:変更登録 航空法8条:まつ消登録 |
| きっかけ | 所有者が変わったとき(売買・合併・相続など) | 所有者以外の登録事項(定置場など)が変わったとき 滅失・解体など登録を終える事由が生じたとき |
| 申請義務者 | 新所有者 | 所有者 所有者 |
| 見落としやすい点 | 株式譲渡では不要、リースバックでは必要 | 所有者の変更は7条ではなく本条で扱う 所有者が登録要件を欠くに至った場合も問題になりうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も航空機の所有権移転は登記しなければ第三者に対抗できないとする登記対抗主義を採っており、日本と構造が近い
韓国も登録航空機の所有権移転について期限付きの移転登録を求める仕組みを持つ(期限の詳細は最新条文で要確認)
ドイツは航空機をLuftfahrzeugrolleに登録し、担保権については別途の航空機権利法で登記簿を設けている
米国は FAA 登録簿への譲渡証書の記録がなければ、記録を知らない第三者に譲渡を対抗できないとする記録主義を採る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古のセスナを個人で買い、代金を払って格納庫の鍵も受け取った。売主が登録書類の準備に手間取っているうちに三週間が過ぎた。その間に売主の債権者がこの機体を差し押さえたら、あなたは「自分の物だ」と言い切れるだろうか?
- あなたの会社が、ヘリコプターを保有する航空会社を吸収合併した。合併の効力発生日から機体の所有者はあなたの会社になる。法務部が商業登記に気を取られている間に、移転登録の期限は残り数日に迫っている
- ヘリを一機持っていた父が亡くなった。葬儀と遺産分割協議で手一杯の遺族は、航空機にも登録の期限があることを誰も知らない
- リース会社がセール・アンド・リースバックで航空会社から機体を買い取った。機体は同じ格納庫に置かれたままで、同じ乗員が飛ばしている。それでも所有者は変わったので、リース会社には移転登録の義務が生じている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 代金を払ったのに売主が登録書類を渡さない場合、まず書面(内容証明郵便など)で書類の引渡しを催告し、日付の記録を残す2. 並行して、国土交通省の航空機登録の担当窓口に必要書類を確認し、自分側の書類だけでも先に揃えておく3. 売主側の債権者による差押えの兆候があれば、すぐ弁護士に相談し、登録手続への協力を求める訴えや仮処分を検討する4. 未登録の期間は第三者に対抗できないことを前提に、保険や融資の手続を進める
訴えられた側:1. 期限を過ぎて申請していないことに気付いたら、隠さずに速やかに申請し、遅れた理由(相続人の確定、書類の遅延など)を説明できる資料を添える2. 遅延の原因が売主の書類不交付なら、催告の記録を保存しておく3. 今後は所有者が変わる取引(売買、合併、事業譲渡、リースバック)すべてに登録期限の管理を組み込む4. 罰則の適用が問題になりそうな場合は、早めに専門家に相談する
時効(請求できる期限):所有者の変更があった日(売買の効力発生日、合併の効力発生日など)から15日以内に移転登録を申請する。相続の場合に期限をいつから数えるかは、実務上の取扱いを窓口で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説的理解:登録航空機については、動産の対抗要件を引渡しとする民法178条の適用が航空法3条の3により修正され、登録が対抗要件となる。本条はその登録を所有権移転後速やかに行わせる公法上の申請義務と位置付けられる
- 航空法 第3条の3所有権の得喪変更は登録が対抗要件
- 航空法 第5条新規登録、移転登録の前提
- 航空法 第7条変更登録、所有者以外の登録事項変更
- 航空法 第8条まつ消登録、登録の終了事由
- 民法 第178条動産の引渡し対抗要件を航空法が修正
- 航空機抵当法 第3条登録航空機のみ抵当権の目的となる(現行効力を要確認)
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