航空法 第7条の2(移転登録)
登録航空機について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、移転登録の申請をしなければならない。
この条文の基本情報
移転登録とは何ですか?
定義移転登録とは、航空法第7条の2に定められた規定で、「登録航空機について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、移転登録の申請をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第7条の2(移転登録)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第7条の2の条文原文は「登録航空機について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、移転登録の申請をしなければならない。」で始まります。
- 航空法第7条の2は第二章 航空機の登録に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第7条の2の前の条は航空法第7条です。
- 航空法第7条の2の次の条は航空法第8条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/7_2