航空法 第3条の3(対抗力)
登録を受けた飛行機及び回転翼航空機の所有権の得喪及び変更は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
対抗力とは何ですか?
定義対抗力とは、航空法第3条の3に定められた規定で、「登録を受けた飛行機及び回転翼航空機の所有権の得喪及び変更は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第3条の3(対抗力)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第3条の3の条文原文は「登録を受けた飛行機及び回転翼航空機の所有権の得喪及び変更は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。」で始まります。
- 航空法第3条の3は第二章 航空機の登録に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第3条の3の前の条は航空法第3条の2です。
- 航空法第3条の3の次の条は航空法第4条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第3条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/3_3