航空法 第3条の2(国籍の取得)
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航空機は、登録を受けたときは、日本の国籍を取得する。
この条文の基本情報
国籍の取得とは何ですか?
定義国籍の取得とは、航空法第3条の2に定められた規定で、「航空機は、登録を受けたときは、日本の国籍を取得する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第3条の2(国籍の取得)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第3条の2の条文原文は「航空機は、登録を受けたときは、日本の国籍を取得する。」で始まります。
- 航空法第3条の2は第二章 航空機の登録に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第3条の2の前の条は航空法第3条です。
- 航空法第3条の2の次の条は航空法第3条の3です。
- 航空法第3条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/3_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法第3条の2は、航空機が登録を受けたときに日本の国籍を取得すると定める。国籍は所有者の国籍ではなく航空機登録原簿への登録で決まる。
Q · 日本の会社が持っている飛行機なら、日本国籍になるの?
ならない。国籍は所有者ではなく登録で決まる
航空法第3条の2により、航空機は日本の航空機登録原簿に登録を受けた時点で日本の国籍を取得します。基準は所有者の国籍ではなく登録です。日本企業が所有していても外国で登録されていれば外国籍機となり、反対に外国人や外国人議決権が3分の1以上の法人などが所有する機体は、第4条により日本で登録できないため日本国籍を取得できません。
解説
羽田の滑走路に並ぶ機体の胴体には「JA」から始まる記号が描かれている。あれは塗装のデザインではない。航空機登録原簿(国が管理する、飛行機の戸籍簿のようなもの)に載ったことを示す印である。本条は、機体が登録を受けたその瞬間に日本の国籍を取得すると定めている。押さえるべきは、国籍を決めるのが所有者の国籍ではなく登録だという点だ。日本企業が所有する機体でも、外国で登録されていれば外国籍機になる。反対に、外国人や外国人議決権が一定以上の法人が所有する機体は、そもそも日本で登録できない(第4条)。日本の国籍がない機体は、原則として日本の耐空証明(国が機体の安全性を認める合格証)を受けられない。また国籍は、機内で起きた事件に日本の刑法が及ぶかどうかにも、機体に抵当権を付けて融資を受けられるかどうかにも関わってくる。機体を買うとき、出資するとき、乗るとき、どの場面でも「どこの帳簿に載っている機体か」を最初に確かめた人が主導権を握る。
法的な位置づけ
航空法第3条の2は航空機の国籍取得を定める規定であり、航空機登録原簿への登録を受けた航空機は日本の国籍を取得する旨を規定する。国籍の基準を所有者の国籍ではなく登録という公的行為に置く点に特徴があり、国際民間航空条約第17条の登録国国籍原則を国内法として具体化したものである。
よくある質問 AI による整理
Q1航空機の国籍とは何ですか?
航空機がどの国に属するかを示す法的な地位です。日本では航空法第3条の2により、航空機登録原簿に登録された時点で日本国籍が生じます。
Q2JA記号とは何の意味ですか?
日本の航空機登録原簿に登録された機体に付される登録記号の国籍部分です。機体に表示されたJAは、その機体が日本国籍であることを示します。
Q3飛行機の国籍はいつ取得できる?
航空機登録原簿への登録を受けた時点です。売買契約の締結や代金支払の時点ではなく、国土交通大臣による登録が基準になります。
Q4外国人は日本で飛行機を登録できる?
できません。航空法第4条により、外国人、外国法人、外国人議決権が3分の1以上の法人などが所有する航空機は日本で登録できません。
Q5日本と外国で同時に登録できる?
できません。国際民間航空条約第18条は二以上の国での有効な登録を禁じています。外国で登録するには日本での抹消登録が前提になります。
Q6航空機の国籍がないとどうなる?
原則として日本の耐空証明を受けられず、運航の前提が欠けます。航空機抵当法上の抵当権設定も登録航空機が対象のため、資金調達にも支障が出ます。
Q7機内の犯罪はどこの国の法律が適用される?
機体の国籍が重要な基準になります。日本国籍の航空機内であれば、国外を飛行中でも刑法第1条第2項により日本の刑法が適用されます。
Q8航空機の登録は誰に申請する?
国土交通大臣に申請します。新規登録が完了すると航空機登録原簿に記録され、登録記号が割り当てられて日本国籍を取得します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1セスナみたいな小型機を個人で買いたいんですけど、登録って何をするんですか?
国土交通大臣に新規登録を申請し、航空機登録原簿に記録されると登録記号が割り当てられ、その時点で日本の国籍を取得する(第5条、本条)。ここで初めて耐空証明を申請できる段階に進む。実務のポイント:輸入機は、輸出国での抹消登録を証明する書類がそろわないと、日本で新規登録できない。海外の売主が書類を後回しにして、機体が数か月格納庫で眠ることもある。売買契約に、抹消の証明書類を引き渡す期限を必ず書き込んでおく
Q2外資系の会社でも、日本で飛行機を持って飛ばせるんですか?
外国法人のほか、代表者が外国人である法人、役員の3分の1以上が外国人である法人、外国人の議決権が3分の1以上である法人が所有する機体は、日本で登録できない(第4条)。登録がなければ国籍が付かず、原則として耐空証明も受けられない。実務のポイント:上場している航空会社は、外国人の持株比率が上限に近づくと、外国人株主の名義書換を拒むことが認められている(航空法120条の2、最新の改正状況をご確認ください)。株を買えたのに議決権が付かないという事態が、実際に起きる
Q3ドローンも機体登録が義務化されたって聞いたけど、あれで日本国籍になるんですか?
ならない。本条が対象にするのは、人が乗ることのできる「航空機」(第2条1項)である。構造上人が乗れないドローンは「無人航空機」として別に定義され、登録制度も別のものになっている。実務のポイント:人が乗る eVTOL(いわゆる空飛ぶクルマ)は、見た目がドローンに似ていても「航空機」として扱われ、登録、国籍、耐空証明の一式が必要になる。事業計画をドローンの規制の感覚で組むと、手続の量を大幅に見誤る
間違えやすい点 AI による整理
- 「日本の会社が所有しているのだから日本の飛行機だ」と思われやすいが、実際は違う。国籍を生むのは登録であって所有ではない。日系リース会社が所有する機体の多くは、借り手の航空会社の国で登録されて外国籍機として飛んでいる
- 「ドローンも国に登録したのだから日本国籍を持つのか」という問い自体が成り立たない。航空法でいう「航空機」は人が乗れる機体であり、構造上人が乗れないドローンは「無人航空機」として別の登録制度に置かれている。本条による国籍の取得は、そもそもドローンを対象にしていない
- 国籍を取れば飛べると考えるのは浅い。国籍は出発点にすぎず、その上に耐空証明、操縦者の資格、運航の許可が積み重なって、はじめて空に出られる。ただし土台の国籍を欠くと、その上の仕組みが全部使えなくなる。必要条件の重さを甘く見たことが、資本政策の失敗として表に出てくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 第3条の2:登録を受けた航空機は日本国籍を取得する | 第4条:外国人等が所有する航空機は登録できない 第8条:一定の事由がある場合の抹消登録 |
| 国籍との関係 | 国籍発生の効果を定める | 国籍取得の入口(登録適格)を制限する 登録の抹消により国籍の基礎が失われる |
| 実務上の注意点 | 所有者の国籍ではなく登録国で国籍が決まる | 外資比率の変化で登録要件を欠くおそれ 海外売却時は抹消登録が買主国での登録の前提 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も航空器の国籍を登記に結びつける構造を採り、外国人所有機の登記に制限を設ける点で日本と方向性が近い
韓国も登録された航空機が大韓民国の国籍を取得すると定め、日本と同じく登録国主義を採る
中国も国籍登記を受けた民用航空器が中華人民共和国の国籍を有すると定め、二重国籍登記を認めない
米国は登録資格を米国市民等に限定し、登録により米国航空機として扱う。登録主体の要件で外資を制御する点は日本の第4条と同趣旨
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ホノルル行きの日系航空会社便で、酔った乗客が客室乗務員を殴った。現場は太平洋の上空である。それでも機体が日本国籍なら、国外の日本航空機内での犯罪として日本の刑法が適用される(刑法1条2項)。着陸後に日本の警察へ引き渡される流れになるのはこのためだ
- もし、あなたが勤めるエアモビリティ系スタートアップが海外ファンドから大型出資を受け、外国人の議決権が3分の1以上になったら、どうなるだろうか。自社機は第4条の登録要件を満たさなくなり、国籍の維持も耐空証明の取得も危うくなる。投資契約の一行が、機体を地上に縛りつけかねない
- 中古の小型機を個人売買で手に入れたのはあなただ。名義を前の所有者のままにしておくと、所有権を第三者に主張できない(第3条の3)。移転登録の申請期限は、事由があった日から15日しかない(最新の改正状況をご確認ください)。代金を払った日から、もう期限は進んでいる
- 自社機を海外の会社に売った。日本で抹消登録をしないと、二重登録禁止の原則があるため買主の国で登録できない。その結果、取引が止まる。
- 「航空機のオペレーティングリース商品に出資しないか」と友人から相談された。機体は日本の SPC(その案件のためだけに作る会社)が所有し、登録は借り手である外国航空会社の国という組み方が典型的だ。借り手が倒産したとき、機体の差押えや引揚げがどの国の手続で進むかは、出資者の住所ではなく登録国に大きく左右される
取るべき行動
被害を受けた側:1. 機内で被害に遭ったら、便名、座席番号、日時、乗務員の氏名を記録し、搭乗券を保管する。機体の国籍が、どの国の警察と法律が動くかを左右する2. 中古機の取引で所有権や抵当権をめぐる問題が見つかったら、すぐに航空機登録原簿の謄本を取り、登録の先後を確認する。登録を先に備えた者が第三者に勝つ(第3条の3) 3. 移転登録が終わっていなければ、売主に申請への協力を書面で求める
訴えられた側:1. 所有者や運航者として登録義務の不備を指摘されたら、変更登録、移転登録、抹消登録の各期限と事由の発生日を時系列に並べて、遅れの理由を書面で示す2. 外国人議決権が要件に触れそうになったら、増資の実行や株式の譲渡を止め、航空局と事前に相談する3. 機体を海外へ売るときは、抹消登録の申請を決済のスケジュールに組み込み、買主の国での登録手続と同時に進める
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。ただし変更登録、移転登録、抹消登録は事由があった日から15日以内に申請する必要がある(航空法第7条、第7条の2、第8条。最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条は航空機の国籍を登録に結びつける登録国主義を採るものであり、国際民間航空条約第17条および第18条の二重登録禁止と整合的に解される。国籍取得の可否は第4条の登録適格によって実質的に画される
- 航空法 第3条航空機登録原簿への登録の根拠
- 航空法 第3条の3登録による所有権変動の対抗要件
- 航空法 第4条外国人等所有機の登録禁止要件
- 航空法 第8条抹消登録による国籍の喪失
- 航空法 第10条耐空証明の前提となる日本国籍
- 刑法 第1条国外の日本航空機内犯罪への適用
- 航空機抵当法 第3条登録航空機に限る抵当権の設定
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