航空法 第143条の2(耐空検査員の罪)
- 耐空検査員が、次の各号のいずれかに該当するときは、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第十条第四項の基準に適合しない滑空機について、耐空証明を行つたとき。
- 二第十条第四項の基準に適合しない滑空機について、第十七条第二項の検査に合格させたとき。
この条文の基本情報
耐空検査員の罪とは何ですか?
定義耐空検査員の罪とは、航空法第143条の2に定められた規定で、「耐空検査員が、次の各号のいずれかに該当するときは、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第143条の2(耐空検査員の罪)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第143条の2の条文原文は「耐空検査員が、次の各号のいずれかに該当するときは、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 航空法第143条の2は第十三章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第143条の2の前の条は航空法第143条です。
- 航空法第143条の2の次の条は航空法第144条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第143条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第143条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/143_2