航空法 第14条(耐空証明の有効期間)
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耐空証明の有効期間は、一年とする。ただし、航空運送事業の用に供する航空機又は次条第一項の認定を受けた整備規程(同条第三項の認定又は同条第五項の規定による届出があつたときは、その変更後のもの。同条第三項及び第七項において同じ。)により整備をする航空機については、国土交通大臣が定める期間とする。
この条文の基本情報
耐空証明の有効期間とは何ですか?
定義耐空証明の有効期間とは、航空法第14条に定められた規定で、「耐空証明の有効期間は、一年とする。ただし、航空運送事業の用に供する航空機又は次条第一項の認定を受けた整備規程(同条第三項の認定又は同条第五項の規定による届出があ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第14条(耐空証明の有効期間)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第14条の条文原文は「耐空証明の有効期間は、一年とする。ただし、航空運送事業の用に供する航空機又は次条第一項の認定を受けた整備規程(同条第三項の認定又は同条第五項の規定による届出があ…」で始まります。
- 航空法第14条は第三章 航空機の安全性に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第14条の前の条は航空法第13条の5です。
- 航空法第14条の次の条は航空法第14条の2です。
- 航空法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法14条は、耐空証明の有効期間を原則一年と定める。ただし航空運送事業の機体や認定整備規程で整備する機体は、国土交通大臣が定める期間となる。
Q · 飛行機の耐空証明って、一度取ったらずっと有効なの?
原則一年。エアライン機などは大臣が定める期間
航空法14条により、耐空証明の有効期間は原則として一年です。ただし、航空運送事業の用に供する航空機と、14条の2第1項の認定を受けた整備規程により整備する航空機は、国土交通大臣が定める期間となります。有効期間を過ぎた機体は、同法11条により航空の用に供することができません。自家用機の所有者は、期限前に耐空検査を受け直す必要があります。
解説
自家用車の車検は2年ごとだが、自家用の小型飛行機は毎年、国の検査を受け直さなければならない。航空法14条は、航空機の安全を国が保証する「耐空証明」(その機体が安全に飛べる状態だという国のお墨付き)の有効期間を、原則一年と定めている。ここで見落とされがちなのが、ただし書による二本立ての構造である。エアラインの機体や、国土交通大臣の認定を受けた整備規程(整備のやり方を定めた社内ルール)で整備されている機体は、一律一年ではなく大臣が定める期間になる。つまり国は、毎年一回の検査で安全を確かめる方式と、整備の仕組みそのものを認定して継続的に信頼する方式を使い分けている。遊覧ヘリやチャーター機に乗るとき、自家用機を共同所有するとき、あなたが確かめるべきなのは「機体が新しいか」ではない。どちらの方式で、いつまで有効な証明を持っているかである。
法的な位置づけ
航空法14条は耐空証明の有効期間を定める規定である。有効期間は原則として一年とされ、航空運送事業の用に供する航空機、および同法14条の2第1項の認定を受けた整備規程により整備される航空機については、国土交通大臣が定める期間とされる。有効期間を経過した航空機は、同法11条により航空の用に供することができない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.耐空証明書の有効期限を確認する 機体に備え付けの耐空証明書を確認し、有効期限をカレンダーに登録する。共同所有の場合は共有者全員が期限を把握できるようにしておく
- 2.期限の三か月前に整備士・整備事業者を手配する 耐空検査に向けた整備作業と検査日程を、有効期限の三か月前を目安に整備士や整備事業者と押さえる。期限直前では予約が取れず、飛べない期間が生じやすい
- 3.耐空検査を申請し受検する 国土交通大臣(航空局・地方航空局)に耐空検査を申請し、機体の強度・構造・性能が基準に適合するかの検査を受ける。指摘事項があれば整備で是正する
- 4.期限切れの場合は運航を止める 期限を過ぎていたら、その時点で運航を停止する。検査のための試験飛行が必要なら、国土交通大臣の許可を得てから飛行する。無許可で飛ばすと航空法11条違反となる
よくある質問 AI による整理
Q1耐空証明とは何ですか?
航空機が安全に飛べる強度・構造・性能を備えていることを国が証明するものです。航空法10条に基づき交付され、有効期間は14条が原則一年と定めています。
Q2耐空証明の有効期間はいつまで?
原則として一年で、証明書に記載された有効期限までです。航空運送事業の機体や認定整備規程で整備する機体は、国土交通大臣が定める期間となります。
Q3耐空証明が切れた飛行機は飛ばせる?
飛ばせません。航空法11条は、有効な耐空証明のない航空機を航空の用に供することを禁じています。試験飛行には別途、国土交通大臣の許可が必要です。
Q4自家用飛行機の耐空検査は毎年必要?
原則として必要です。自家用機は通常ただし書の対象外のため、一年ごとに耐空検査を受けて耐空証明を更新しなければ飛行できません。
Q5エアラインの機体が毎年検査を受けないのはなぜ?
航空運送事業の機体は14条ただし書により大臣が定める期間となるためです。国が認めた整備体制による継続的な整備管理が前提とされています。
Q6整備規程の認定とは?
航空法14条の2に基づき、機体の整備方法を定めた規程を国土交通大臣が認定する制度です。認定規程で整備する機体は、耐空証明の期間が一年ルールの例外となります。
Q7耐空証明の更新はどこに申請する?
国土交通大臣(実務上は国土交通省航空局・地方航空局)に耐空検査を申請します。整備士や整備事業者と事前に日程を調整するのが一般的です。
Q8中古飛行機を買うとき耐空証明は引き継げる?
耐空証明は機体に対して交付されるため、有効期間内であれば購入後も効力があります。ただし残存期間が短いと、購入直後に検査費用が発生します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1期限が切れた次の日に、ちょっとだけ試験飛行するのもダメですか?
原則としてダメである。航空法11条は、有効な耐空証明のない航空機を航空の用に供することを禁じている。試験飛行が必要な場面には、国土交通大臣の許可による試験飛行等の別枠があり、勝手に飛ばしてよいわけではない。実務のポイント:期限切れ後の整備では、試験飛行の許可手続も含めて日程を組む必要があり、期限前に検査を終えるよりも手間と日数がかかりやすい
Q2エアラインの飛行機は毎年検査しなくていいって、ずるくないですか?
ずるいというより、安全を保証する方式が違う。航空法14条ただし書は、航空運送事業の機体や、14条の2の認定を受けた整備規程で整備する機体について、期間を国土交通大臣に委ねている。前提にあるのは、認定された整備体制による継続的な管理である。実務のポイント:事業者にとっては、整備規程の認定とその維持こそが重い負担であり、規程どおりに整備していない事実が見つかれば、問題は一機の証明ではなく事業そのものの信頼に及ぶ
間違えやすい点 AI による整理
- 「耐空証明は一度取れば機体が壊れるまで有効」と思われがちだが、本条の原則は一年である。期限が切れた機体は、物理的に完璧に整備されていても法的には飛ばせない
- エアラインの機体は国の検査が緩いと受け取る人がいるが、視点がずれている。一年ごとの検査に代えて、国が認定した整備規程に基づく継続的な整備管理の仕組みが前提になっている。検査の回数が減るのではなく、安全保証の方式そのものが違う
- 期限さえ守っていれば安心、という理解は浅い。耐空証明は機体の状態や運用限界とセットで意味を持つものであり、有効期間内でも重大な不具合が見つかれば、国が効力の停止などの措置をとりうる。期限は最低ラインにすぎない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 航空法14条:耐空証明の有効期間(原則一年、例外は大臣が定める期間) | 航空法10条:耐空証明の交付要件と検査 航空法11条:耐空証明のない航空機の使用禁止 |
| 誰に関係するか | 耐空証明を受けた航空機の所有者・使用者 | 耐空証明を新たに申請する所有者等 航空機を運航するすべての者 |
| 違反・不備の結果 | 期間経過で有効な耐空証明がない状態となる | 基準不適合なら耐空証明が交付されない 無証明での運航は罰則の対象になりうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も民航局による検定を経て適航証書を交付する仕組み。有効期間や更新の細目は下位の管理規則で定められる
韓国も감항증명に有効期間を設け、運航者の整備体制に応じた扱いを定める点で日本と類似
EU域内では耐空証明自体に加え、耐空性審査証明(ARC)を定期的に更新する二層構造をとる
米国の標準耐空証明は整備要件を満たす限り有効とされ、別途、年次点検(Annual inspection)を義務付ける方式
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 知人と自家用セスナを共同所有して3年になる。仕事が忙しく、更新の耐空検査の予約を後回しにしているうちに、有効期限の日付まであと10日。期限を一日でも過ぎれば、その機体を飛ばすことは航空法11条違反になる。整備士の手配と検査日程の確保を今週中に済ませなければならない
- 旅行先で格安の遊覧飛行ツアーを見つけた。運航会社がどんな整備体制で、機体の耐空証明が有効なのか、乗客であるあなたは確かめられるのか? 運航者が航空運送事業の許可を受けているかどうかを確認することが、最初の手がかりになる
- あなたは中古の小型機を買おうとしている。売主は「耐空証明付き」と言うが、有効期限は来月。購入後すぐに耐空検査の費用と整備費が発生するかもしれない。価格交渉でこの点を織り込まなければ、数百万円単位の想定外支出になりうる
- 整備規程の認定を受けている運航会社で、あなたは整備管理の担当者になった。規程を変更したのに認定や届出の手続を怠ったら、ただし書の前提が崩れる。期間の扱いがどうなるか、すぐ監督官庁に確認すべき場面だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 遊覧飛行やチャーターを利用する前に、運航者が航空運送事業などの許可を受けているかを確認する2. 事故やトラブルが起きたら、機体の耐空証明が有効だったかが責任追及の重要な論点になるので、搭乗券・契約書・運航者名・機体の登録記号を保存する3. 損害賠償は民法709条や運送契約上の責任で検討し、航空事故の経験がある弁護士に相談する
訴えられた側:1. 所有機の耐空証明書の有効期限を確認し、期限の三か月前から耐空検査の準備に入る2. 期限切れに気付いたら、その時点で運航を止める。飛ばしてしまえば航空法11条違反として罰則の対象になりうる3. 認定整備規程で運用している事業者は、規程の変更時に認定または届出の手続を漏らさず行い、記録を残す4. 監督官庁から照会があった場合は、整備記録を揃えて速やかに説明する
時効(請求できる期限):耐空証明の有効期間は原則一年(証明書に記載された有効期限まで)。航空運送事業の用に供する航空機と、認定整備規程により整備する航空機は国土交通大臣が定める期間(最新の改正状況をご確認ください)。期限を過ぎた時点で、その機体は航空の用に供することができない
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