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航空法 第14条(耐空証明の有効期間)

耐空証明の有効期間は、一年とする。ただし、航空運送事業の用に供する航空機又は次条第一項の認定を受けた整備規程(同条第三項の認定又は同条第五項の規定による届出があつたときは、その変更後のもの。同条第三項及び第七項において同じ。)により整備をする航空機については、国土交通大臣が定める期間とする。

この条文の基本情報

耐空証明の有効期間とは何ですか?

定義耐空証明の有効期間とは、航空法第14条に定められた規定で、「耐空証明の有効期間は、一年とする。ただし、航空運送事業の用に供する航空機又は次条第一項の認定を受けた整備規程(同条第三項の認定又は同条第五項の規定による届出があ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第14条(耐空証明の有効期間)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第14条の条文原文は「耐空証明の有効期間は、一年とする。ただし、航空運送事業の用に供する航空機又は次条第一項の認定を受けた整備規程(同条第三項の認定又は同条第五項の規定による届出があ…」で始まります。
  3. 航空法第14条は第三章 航空機の安全性に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第14条の前の条は航空法第13条の5です。
  7. 航空法第14条の次の条は航空法第14条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/14

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