航空法 第14条の2
- 耐空証明のある航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)の使用者は、国土交通省令で定める航空機の整備に関する事項について整備規程を定め、国土交通大臣の認定を受けることができる。
- 2.国土交通大臣は、前項の申請があつたときは、その申請に係る整備規程が国土交通省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。
- 3.第一項の認定を受けた者は、当該認定を受けた整備規程を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
- 4.第二項の規定は、前項の認定について準用する。
- 5.第一項の認定を受けた者は、第三項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 6.第一項及び第三項の認定並びに前項の規定による届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
- 7.国土交通大臣は、第一項の認定を受けた者が第三項若しくは第五項の規定若しくは前項の国土交通省令の規定に違反したとき、又は第一項の認定を受けた整備規程が第二項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該航空機の使用者に対し、これを変更すべきことを命じ、又は当該認定を取り消すことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第14条の2は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第14条の2の条文原文は「耐空証明のある航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。」で始まります。
- 航空法第14条の2は第三章 航空機の安全性に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第14条の2の前の条は航空法第14条です。
- 航空法第14条の2の次の条は航空法第14条の3です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第14条の2 - 官報・e-Gov
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航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/14_2