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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第14条の2

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  1. 耐空証明のある航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)の使用者は、国土交通省令で定める航空機の整備に関する事項について整備規程を定め、国土交通大臣の認定を受けることができる。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の申請があつたときは、その申請に係る整備規程が国土交通省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。
  3. 3.第一項の認定を受けた者は、当該認定を受けた整備規程を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
  4. 4.第二項の規定は、前項の認定について準用する。
  5. 5.第一項の認定を受けた者は、第三項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  6. 6.第一項及び第三項の認定並びに前項の規定による届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
  7. 7.国土交通大臣は、第一項の認定を受けた者が第三項若しくは第五項の規定若しくは前項の国土交通省令の規定に違反したとき、又は第一項の認定を受けた整備規程が第二項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該航空機の使用者に対し、これを変更すべきことを命じ、又は当該認定を取り消すことができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第14条の2は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第14条の2の条文原文は「耐空証明のある航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。」で始まります。
  3. 航空法第14条の2は第三章 航空機の安全性に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第14条の2の前の条は航空法第14条です。
  7. 航空法第14条の2の次の条は航空法第14条の3です。
  8. 航空法第14条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第14条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/14_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法第14条の2は、航空運送事業以外の航空機の使用者が整備規程について国土交通大臣の認定を受けられる制度を定め、技術基準に適合すれば大臣は認定しなければならない。

Q · 自家用機や報道ヘリの整備規程って、国に認めてもらえるかは役所の判断次第なの?

基準を満たせば大臣は認定を拒めない(羈束行為)

航空法第14条の2第2項は、整備規程が国土交通省令で定める技術上の基準に適合すると認めるとき、国土交通大臣は「認定をしなければならない」と定めています。裁量で拒否できる仕組みではありません。ただし認定後に規程を変更するには原則として再認定が必要で、軽微な変更でも遅滞なく届け出なければなりません。届出漏れは第7項により変更命令や認定取消の根拠になります。

解説

条文の一項目は「受けることができる」と書いてある。義務ではない。ところが二項目は「認定をしなければならない」で締めくくられている。航空運送事業に使われない航空機、たとえば報道ヘリ、農薬散布機、社用ジェット、飛行クラブの単発機の使用者が、自分で整備規程を作って申請する。その内容が国土交通省令の技術上の基準を満たしていれば、大臣は認定を拒めない(裁量の余地がない「羈束行為」)。「役所の胸先三寸で決まる」という思い込みは、この条文には当てはまらない。注意すべきなのは認定を受けた後である。規程を変えるときは原則として再び認定が必要になる。軽微な変更は認定不要だが、遅滞なく届け出なければならない。届出を忘れると、それだけで変更命令や認定取消の根拠になる(7項)。勝負は申請書類の出来ではない。認定後に変更を管理する体制で決まる。

法的な位置づけ

航空法第14条の2は、耐空証明のある航空機(航空運送事業の用に供するものを除く)の使用者が、国土交通省令で定める整備事項について整備規程を定め、国土交通大臣の認定を受ける任意の制度を定める規定である。認定は技術上の基準への適合を要件とする羈束行為であり、変更には再認定または届出を要し、違反時には変更命令・認定取消が予定される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.技術上の基準との対照表を作る 国土交通省令で定める整備事項と技術上の基準を項目ごとに洗い出し、自社の整備規程の該当箇所と突き合わせた対照表を作成する。羈束規定である以上、適合の証明が審査の中心になる
  2. 2.国土交通大臣へ認定を申請する 省令で定める手続に従い、整備規程と添付資料を提出する。申請日と提出資料の控えを必ず保管し、審査の進捗を記録に残す
  3. 3.変更時の「認定か届出か」判定手順を社内に組み込む 規程の文言を変えるたびに、省令の軽微な変更に該当するかを判定する社内フローを設ける。軽微でなければ事前に再認定(第3項)、軽微なら遅滞なく届出(第5項)
  4. 4.届出・改訂履歴を時系列で保存する 届出の控え、改訂日、判定結果を一元管理する。監査や変更命令・取消予告の際に、聴聞(行政手続法13条)で即座に時系列の証拠を示せる状態を保つ

よくある質問 AI による整理

Q1航空法14条の2の整備規程の認定とは?

航空会社以外の耐空証明のある航空機の使用者が、自ら定めた整備規程について国土交通大臣の認定を受ける任意の制度です。

Q2整備規程の認定 申請方法は?

国土交通省令で定める整備事項を盛り込んだ整備規程を作成し、省令の手続に従って国土交通大臣に申請します。細目は施行規則で確認が必要です。

Q3整備規程の認定は拒否されることがある?

技術上の基準に適合しないと判断された場合に限られます。適合すれば大臣は認定しなければならず、裁量による拒否はできません。

Q4整備規程を変更するときは再認定が必要?

原則として再度の認定が必要です(第3項)。国土交通省令で定める軽微な変更に限り、事前認定は不要ですが届出が求められます。

Q5軽微な変更の届出 いつまで?

条文上は「遅滞なく」とされ、具体的な日数の定めはありません。変更後速やかに届け出る運用が安全です(細目は国土交通省令)。

Q6整備規程の認定は取り消されることがある?

再認定や届出の義務に違反した場合や、規程が技術上の基準に適合しなくなった場合、変更命令または認定取消の対象となります(第7項)。

Q7航空会社の整備規程にも14条の2は使える?

使えません。本条は航空運送事業の用に供する航空機を除外しており、航空運送事業者の整備規程は別の規定(第104条)で扱われます。

Q8整備規程の認定取消に不服があるときは?

行政不服審査法による審査請求(原則3か月以内)や、行政事件訴訟法による取消訴訟(原則6か月以内)で争うことができます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1この認定って取らないとダメなんですか?

取らなくてもよい。1項は「受けることができる」と定めており、任意の制度である。認定を受ければ、整備体制が国の基準を満たしていると公式に裏付けられる。耐空証明の運用(第14条)などで扱いが変わる可能性もあり、具体的な効果は施行規則で確認が必要である(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:認定を取った後は、変更のたびに認定または届出の管理コストがかかる。導入するかどうかは、得られるメリットと社内の変更管理体制を比べて判断する

Q2ちょっとした誤字の修正でも届出が要るんですか?

国土交通省令で定める「軽微な変更」に当たれば事前の認定は不要だが、遅滞なく届け出る必要がある(第14条の2第5項)。軽微な変更に当たらなければ、事前の認定が必要になる(第3項)。実務のポイント:届出漏れは第7項の変更命令・認定取消の根拠になる。迷ったら届け出る、という社内ルールの方が結局は安く済む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「認定は大臣の裁量で、通るかどうかは交渉次第」と考えている人が多い。しかし2項は「認定をしなければならない」と定める。技術上の基準に適合していれば拒否できない。交渉に使う労力は、基準への適合を示す証拠づくりに回すべきである
  • 軽微な変更には事前認定が要らないことは、多くの担当者が知っている。届出を怠ることの重さは知られていない。7項は第5項違反を、規程の内容が基準を満たさなくなった場合と同じ列に並べ、変更命令と認定取消の根拠にしている。書類一枚の漏れが、内容の欠陥と同じ重さで扱われる
  • 「うちは航空会社ではないから整備規程は関係ない」という問いの立て方が、そもそもずれている。本条は航空運送事業の用に供する機体を除いた機体のための制度である。航空会社以外の使用者のためにこそ用意された仕組みだ
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる航空機航空法14条の2:耐空証明のある航空機(航空運送事業用を除く)航空法104条:航空運送事業者の運航・整備に関する規程
航空法10条:耐空証明そのものの要件
制度の性格任意の認定(受けることができる)事業者に課される認可
航空の用に供するための前提となる証明
変更時の扱い原則再認定、軽微な変更は遅滞なく届出規程変更にも認可等の手続が必要
有効期間や整備状況と連動(14条)
違反時の帰結変更命令または認定取消(第7項)事業者への監督処分の対象
耐空証明の効力に影響

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
民用航空法及び航空器飛航作業管理規則

台湾でも航空器の維修は民用航空局の監督下に置かれ、使用者の維修計画が審査対象となる。具体的な条番号は要確認

ドイツ
Verordnung (EU) Nr. 1321/2014

EU 加盟国では継続耐空性管理が EU 規則で統一され、整備プログラムの承認は Part-M / Part-ML の枠組みで扱われる

アメリカ
14 CFR § 91.409

米国では一般航空機の検査について、規定の定期点検または FAA に承認された検査プログラムを選択する枠組みがある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 整備部門の担当者が点検間隔の表記を少し直した。「軽微だから届出はいいだろう」と放置して半年がたった。監査で発覚すれば、7項により変更命令か認定取消まであり得る。軽微な変更でも届出義務は消えない
  • 申請から数か月、技術基準は満たしているはずなのに「もう少し様子を見たい」と言われ続けている。どう動けばいいのか? 2項は羈束規定である。基準への適合を示す資料をそろえて正式に申請し、不作為が続くなら不作為の審査請求という手続上の手段がある
  • 認定取消の予告と聴聞の通知が届いた。期日は二週間後に迫っている。聴聞(行政手続法13条)は、不利益処分の前に反論できる唯一の公式の場である。整備記録と変更履歴の時系列を今夜から整理しなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 申請が進まない場合は、技術基準との対照表と申請日を記録に残す2. 理由のない遅延が続くなら、行政不服審査法による不作為の審査請求を検討する3. 不認定になったら理由の提示(行政手続法8条)を求め、どの基準に適合しないとされたかを特定する4. 審査請求または取消訴訟の期限を、処分を知った日から逆算して管理する

訴えられた側:1. 変更命令や取消の予告を受けたら、整備規程の改訂履歴と届出の控えを時系列で整理する2. 聴聞では、違反が軽微であること、すでに是正したこと、技術基準には適合し続けていることを証拠で示す3. 取消よりも変更命令で済むよう、是正計画書を自ら提出する4. 航空法に詳しい弁護士や行政書士に早めに相談する

時効(請求できる期限):軽微な変更の届出は「遅滞なく」が要件で、日数の定めはない(細目は国土交通省令)。認定取消や変更命令に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則である(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政法通説(羈束行為論):法文が「しなければならない」と定める処分は、要件充足時に行政庁の効果裁量を否定する羈束行為と解される。本条2項もこの類型に当たり、不認定には基準不適合の具体的理由が必要となる

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航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 航空機の安全性

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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