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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第14条の3(整備改造命令、耐空証明の効力の停止等)

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  1. 国土交通大臣は、耐空証明のある航空機が第十条第四項の基準に適合せず、又は第十四条の期間を経過する前に同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該航空機の使用者に対し、同項の基準に適合させるため、又は同項の基準に適合しなくなるおそれをなくするために必要な整備、改造その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
  2. 2.国土交通大臣は、第十条第四項、第十七条第一項又は第百三十四条第二項の検査の結果、当該航空機又は当該型式の航空機が第十条第四項の基準に適合せず、又は第十四条の期間を経過する前に同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるとき、その他航空機の安全性が確保されないと認めるときは、当該航空機又は当該型式の航空機の耐空証明の効力を停止し、若しくは有効期間を短縮し、又は第十条第三項(第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により指定した事項を変更することができる。

この条文の基本情報

整備改造命令、耐空証明の効力の停止等とは何ですか?

定義整備改造命令、耐空証明の効力の停止等とは、航空法第14条の3に定められた規定で、「国土交通大臣は、耐空証明のある航空機が第十条第四項の基準に適合せず、又は第十四条の期間を経過する前に同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該航…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第14条の3(整備改造命令、耐空証明の効力の停止等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第14条の3の条文原文は「国土交通大臣は、耐空証明のある航空機が第十条第四項の基準に適合せず、又は第十四条の期間を経過する前に同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該航…」で始まります。
  3. 航空法第14条の3は第三章 航空機の安全性に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第14条の3の前の条は航空法第14条の2です。
  7. 航空法第14条の3の次の条は航空法第15条です。
  8. 航空法第14条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第14条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第14条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/14_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法14条の3は、耐空基準に適合しない又はそのおそれがある航空機について、国土交通大臣が使用者に整備・改造を命じ、型式単位でも耐空証明の効力を停止できると定める。

Q · 耐空証明の有効期間が残っていれば、飛行機は必ず飛ばせるの?

いいえ、期間内でも国は整備命令や効力停止で止められます

航空法14条の3により、国土交通大臣は耐空基準に適合しない、又は適合しなくなるおそれがある航空機について、使用者に整備・改造等を命じることができます(1項)。さらに検査の結果、個別機だけでなく「当該型式の航空機」全体について、耐空証明の効力停止、有効期間の短縮、運用限界等の指定事項の変更もできます(2項)。自機に不具合がなくても、同型機の問題で飛べなくなることがあります。

解説

耐空証明(国が「この機体は安全に飛べる」と認めた証明書)は、一度取ればあとは有効期間まで安泰というものではない。国土交通大臣は期間中でも、二つの手段で証明書の中身を動かせる。一つ目は第1項の整備改造命令である。機体が耐空基準を満たしていない、または有効期間が切れる前に満たさなくなるおそれがあると認めれば、使用者に「この整備をせよ」「この部品を改造せよ」と命じられる。二つ目は第2項の効力停止・有効期間短縮・運用限界等の変更である。注意すべきは対象が「当該型式の航空機」にまで広がる点だ。あなたの機体に不具合が一つもなくても、同じ型式で問題が見つかれば、あなたの証明書もまとめて止まりうる。命令を受けるのは所有者ではなく「使用者」である。リース機なら、最初に通知が届くのは借りている側だ。整備記録を日頃から揃えている者だけが、命令が出たその週のうちに再び飛ぶ道筋を描ける。

法的な位置づけ

航空法14条の3は、耐空証明の交付後における国土交通大臣の監督権限を定める規定である。耐空基準への不適合又はそのおそれがある場合に、使用者に対する整備・改造その他の措置命令と、個別機又は型式単位での耐空証明の効力停止、有効期間の短縮及び指定事項の変更を認める。

よくある質問 AI による整理

Q1耐空証明とは何ですか?

航空機が強度・構造・性能について国の安全基準(耐空基準)に適合していることを国土交通大臣が証明するものです。航空法10条が根拠で、これがないと航空の用に供せません。

Q2耐空証明の効力停止とはどういう意味?

有効期間が残っていても、証明の効力を一時的に失わせる処分です。停止中は耐空証明がない状態と同じ扱いになり、その航空機を飛ばすことはできません。

Q3耐空証明の有効期間は何年ですか?

航空法14条により原則1年です。ただし整備規程に基づき整備される航空運送事業用の機体などは、大臣が定める期間となります。本条により期間中でも短縮されえます。

Q4整備改造命令に従わないとどうなる?

命令違反として罰則の対象となりうるほか、効力停止など2項の処分に進む可能性があります。具体的な罰則条項は最新の航空法でご確認ください。

Q5耐空性改善通報とは何ですか?

国土交通省航空局が、特定の型式の航空機に必要な点検・改修などを通報するものです。海外当局の耐空性改善命令(AD)を受けて出されることも多く、運用者は対応が求められます。

Q6飛行機が型式ごと運航停止になるのはなぜ?

同じ型式は設計や部品が共通するため、一機の不具合が全機のリスクとみなされるからです。航空法14条の3第2項は「当該型式の航空機」単位の措置を認めています。

Q7運用限界の変更とは何ですか?

耐空証明の際に指定された最大離陸重量や速度制限などの運用条件を、国が後から変更することです。飛べなくはならなくても、積める量や飛び方が制限されます。

Q8耐空証明の効力停止はいつ解除される?

通常は、指示された点検・整備・改造を完了し、基準への適合が確認された時点で解除の対象になります。解除条件は処分の内容や通知書の記載で確認します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自分の機体は何も壊れてないのに、なんで飛ばせなくなるんですか?

航空法14条の3第2項は、検査結果から「当該型式の航空機」が基準に適合しないおそれがあると認めるときも、効力停止などができると定めています。設計や部品が共通する以上、一機の不具合は同型機全体のリスクとみなされるのです。実務のポイント:解除の条件は通常、指定された点検や改造の完了です。同型機の運用者同士で部品を融通し合えるかどうかで、再開時期に差がつきます

Q2整備命令の費用って、リースで借りてる側と所有者のどっちが払うんですか?

航空法上、命令の名宛人は「使用者」(14条の3第1項)なので、措置を実施する義務は借主側にあります。ただし費用を最終的に誰が負担するかは、リース契約の定めで決まります。実務のポイント:国際的な航空機リースでは、当局命令の費用を一定額までは借主、それを超える分は貸主と分担する条項がよく交渉されます。契約に定めがないと、命令が出てからの交渉で揉めがちです

Q3効力停止に納得できないとき、文句を言う場所はありますか?

あります。効力停止は行政処分にあたるため、行政不服審査法による審査請求や行政事件訴訟法による取消訴訟の対象になります。ただし不服を申し立てても、効力停止は自動的には止まりません(行政事件訴訟法25条の執行不停止の原則)。実務のポイント:実務では、争うよりも求められた措置を先に済ませて早期解除を目指すほうが、損失が小さく済むことが多いです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「有効期間内の耐空証明があれば当然飛べる」と思われがちだが、第2項により期間中でも効力停止・期間短縮・運用限界等の変更がありうる。証明書に記載された期限は「最長でここまで」という意味でしかない
  • 整備命令は「自分の機体に欠陥が見つかったときに出るもの」と考える人が多い。問い自体がずれている。本条は「基準に適合しなくなるおそれ」の段階で動けるうえ、型式単位でも発動できる。自機に欠陥があるかどうかではなく、自分が運用する型式に何が起きているかを追わなければならない
  • 所有者の目には「自分の飛行機」でも、法律上の命令の名宛人は「使用者」である。リースや運航委託で所有と運用が分かれていると、命令の情報が所有者に届くのが遅れ、改造費の負担をめぐる争いが契約の想定外のところで始まる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面航空法14条の3:耐空証明交付後の監督(整備命令・効力停止等)航空法10条:耐空証明の交付と耐空基準(4項)
航空法14条:耐空証明の有効期間
対象・名宛人使用者(1項)、当該航空機又は当該型式の航空機(2項)耐空証明を申請する者・個別の航空機
耐空証明を受けた個別の航空機
法的効果整備・改造命令、効力停止、有効期間短縮、指定事項の変更検査合格により耐空証明が交付される
原則1年の有効期間が定まる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法(適航検定・適航証書関連規定)

台湾も民用航空局が適航指令を発し、適航証書の効力を管理する仕組みをとる。条番号・委任規則の詳細は最新条文で要確認

韓国
항공안전법 제23조

韓国も감항증명と감항성개선지시(耐空性改善指示)を組み合わせ、型式単位の是正を求める構造をとる

ドイツ
VO (EU) 2018/1139・VO (EU) Nr. 748/2012

ドイツを含む EU では、EASA が発する Airworthiness Directive が加盟国共通に適用され、国内当局(LBA)が執行する

アメリカ
14 CFR Part 39

米国 FAA の Airworthiness Directive は法的拘束力を持つ規則であり、遵守しない航空機の運航は禁止される。日本の耐空性改善通報もこれを受けて出されることが多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外で同じ型式の機体が電気系統の発火事故を起こした。翌週、国から型式全体に向けた通報が出て、あなたが運用する同型機も指定の点検を済ませるまで飛ばせなくなった。自分の機体には不具合歴がない。それでも止まるのが第2項の「当該型式」という言葉の重さである
  • 飛行クラブで共同所有している単発機に、主翼取付部の点検と部品交換を命じる整備命令が届いた。期限まであと30日。部品の納期は45日。期限に間に合わない分は飛ばさない判断を今日のうちに会員へ通知しなければ、誰かが知らずに予約を入れる
  • 立入検査で整備記録の欠落を指摘された。有効期間の短縮を告げられた整備部門の責任者は、まず弁明の機会があるかどうか、次にどの記録を出せば短縮幅を縮められるかを考えることになる
  • もし効力停止の通知を受けた機体を「一便だけなら」と飛ばしてしまったら、どうなる? 耐空証明のない航空機を航空の用に供したことになり、命令違反とは別に刑事罰の対象となりうる
  • 中古のセスナ機を購入した直後に、その型式へ改造命令が出た。改造費用は数百万円。売買契約書に「引渡し後に出された当局命令の費用負担」の条項がなかったため、全額が買主持ちになった

取るべき行動

被害を受けた側:1. 命令書・通知書の文言を確認し、整備命令(第1項)か効力停止・期間短縮(第2項)か、自機単独か型式全体かを特定する2. 期限と求められる措置を整備部門と照合し、部品納期から逆算して運航停止の範囲を決める3. 処分の根拠に疑問があれば、処分前なら弁明の機会(行政手続法13条)で記録を出す。ただし緊急時は意見聴取が省略されうる4. 処分後は審査請求または取消訴訟を検討する

訴えられた側:1. 停止中の機体は絶対に飛ばさない。耐空証明のない航空機の使用として、刑事罰の対象になりうる(航空法11条・143条、最新の改正状況をご確認ください) 2. 命令された措置の実施記録を作業単位で残し、完了報告の証拠にする3. 所有者・リース会社・保険会社へ速やかに通知し、費用負担と休業損害を契約に照らして整理する4. 同型機の運用者と情報を共有し、型式全体の措置解除に必要な対策を把握する

時効(請求できる期限):命令や効力停止は行政処分にあたるため、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。整備命令自体の履行期限は命令書に記載された期限による

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航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 航空機の安全性

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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