航空法 第15条(耐空証明の失効)
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- 次の各号に掲げる航空機の耐空証明は、当該各号に定める場合には、その効力を失う。
- 一登録航空機1当該航空機の抹消登録があつた場合2
- 二第十条第四項第二号に規定する航空機1当該航空機が航空の用に供してはならない航空機として騒音の大きさその他の事情を考慮して国土交通省令で定めるものに該当することとなつた場合2
この条文の基本情報
耐空証明の失効とは何ですか?
定義耐空証明の失効とは、航空法第15条に定められた規定で、「次の各号に掲げる航空機の耐空証明は、当該各号に定める場合には、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第15条(耐空証明の失効)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第15条の条文原文は「次の各号に掲げる航空機の耐空証明は、当該各号に定める場合には、その効力を失う。」で始まります。
- 航空法第15条は第三章 航空機の安全性に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第15条の前の条は航空法第14条の3です。
- 航空法第15条の次の条は航空法第16条です。
- 航空法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法15条により、登録航空機の耐空証明は抹消登録があった時点で当然に失効する。騒音基準に関する省令の区分に該当した航空機も同様に失効し、再登録しても復活しない。
Q · 飛行機の登録を抹消したら、耐空証明はどうなるの?
抹消登録の時点で、耐空証明は自動的に失効します
航空法15条により、登録航空機について抹消登録があった時点で、その耐空証明は国土交通大臣の処分や通知を待たずに当然に効力を失います。耐空証明書の原本が手元にあり、14条の有効期間が残っていても関係ありません。後で再登録しても証明は復活せず、改めて10条の耐空証明を申請し検査を受ける必要があります。騒音基準の対象機が省令の区分に該当した場合も同様に失効します。
解説
耐空証明は、機体の銘板のように一生くっついている資格ではない。航空法15条によれば、登録航空機について抹消登録があった瞬間、耐空証明は誰の判断も待たずに効力を失う。役所から「取り消します」という通知は届かない。法律が自動で効力を切るのである。手元に耐空証明書の原本があっても、登録原簿から機体が消えていれば、それはただの紙だ。その後に再び登録しても、証明は復活しない。改めて10条の検査を受け直す必要がある。もう一つの失効ルートがある。騒音基準の対象となる航空機(10条4項2号)が、騒音の大きさなどを考慮して国土交通省令で定める「航空の用に供してはならない航空機」に当たることになった場合だ。この場合も自動で失効する。14条の2による効力停止は大臣が個別に下す決定だが、15条の失効は事実が生じただけで起きる。中古機を買う人、機体を海外へ売る人、古い型式のジェットを持つ会社は、書類の束を見る前に、まず登録原簿と省令の現状を確かめることになる
法的な位置づけ
航空法第15条は耐空証明の失効事由を定める規定である。登録航空機の抹消登録、および騒音基準の対象となる航空機が国土交通省令で定める航空の用に供してはならない航空機に該当することを失効事由とし、これらの事実が生じた時点で、行政庁の処分を介さず耐空証明は法律上当然に効力を失う。
よくある質問 AI による整理
Q1耐空証明とは何ですか?
航空機が安全性・騒音などの基準に適合していることを国土交通大臣が検査して証明するものです。航空法10条が根拠で、有効な証明がなければ原則として航空の用に供せません(11条)。
Q2耐空証明が失効するのはどんなときですか?
航空法15条では、登録航空機の抹消登録があった場合と、騒音基準対象機が省令で定める飛行不可の航空機に該当した場合の2つが失効事由です。
Q3耐空証明の有効期間はいつまで?
航空法14条により原則1年です。ただし有効期間内でも、抹消登録などの15条の事由が生じればその時点で失効します。
Q4抹消登録はいつまでに申請する必要がありますか?
滅失・解体などの事由が生じた場合、その事実を知った日から15日以内に申請しなければなりません(航空法8条)。申請した時点で耐空証明も失効します。
Q5耐空証明が失効した飛行機を飛ばすと違法?
有効な耐空証明のない航空機を航空の用に供することは航空法11条で原則禁止されており、違反すると罰則の対象となり得ます。
Q6中古の飛行機を買うとき何を確認すべき?
耐空証明書だけでなく航空機登録原簿の履歴を取り寄せ、抹消・再登録の有無と、再登録後に新たな耐空証明を受けているかを照合することが重要です。
Q7飛行機を海外に売ると耐空証明はどうなる?
国籍移転に伴う抹消登録の時点で日本の耐空証明は失効します。回航には移転先国での登録や飛行許可の手配が別途必要です。
Q8騒音が理由で飛行機が飛べなくなることはある?
あります。騒音基準対象機が国土交通省令で定める航空の用に供してはならない航空機に該当すると、航空法15条により耐空証明が当然に失効します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一回抹消した飛行機をまた登録し直したら、前の耐空証明って生き返るんですか?
生き返らない。15条により抹消登録の時点で効力が切れており、再登録は新しい登録にすぎないからだ。改めて10条の耐空証明を申請し、検査を受ける必要がある。実務のポイント:再検査の段階で整備記録の欠落が見つかり、想定外の追加整備費が出ることがある。抹消前に整備記録を完全な形で保管しておくかどうかで、再取得コストが大きく変わる
Q2騒音の基準で耐空証明が失効したとき、国から取消しの通知はもらえないんですか?
15条2号の失効は、省令で定める航空機に該当することになった時点で法律上当然に生じる。14条の2の効力停止のように、大臣が個別に下す決定とは性質が違う。実務のポイント:個別の取消処分が存在しないため、後から争う対象をつかみにくい。実務上は、省令改正の段階で意見を出し、経過措置の内容を確認することが、所有者にとって数少ない実効的な手段になる
Q3ドローンの登録を抹消したら、機体認証も一緒に消えるんですか?
航空法15条は、人が乗れる「航空機」(2条1項)の耐空証明についての規定で、無人航空機(2条22項)には直接適用されない。ドローンの登録・機体認証には別の規定群がある。実務のポイント:有人機の感覚でドローンの手続を考えるとずれが生じる。確認すべきなのは無人航空機の章の規定と国土交通省の案内である(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「耐空証明書の原本が手元にあり、有効期間も残っているから飛べる」と思いがちだが、15条は書面の有無を問わない。抹消登録があった時点で効力は消える。有効期間(14条)の残りは関係なく、紙が手元に残っていることが、かえって誤解を生む
- 所有者から見れば、抹消登録は国籍や所有関係を整理する登記の事務にすぎない。法律から見れば、同じ手続が機体の飛行資格を消す引き金になる。事務手続のつもりで出した一枚の申請書が、運航計画をまるごと止める。この視点のずれが現場を混乱させる
- 「ドローンも登録を抹消したら耐空証明が失効するのか」という問いは、前提から外れている。航空法上の「航空機」は人が乗れるもの(2条1項)で、無人航空機は別の定義(2条22項)に置かれ、安全性の確認も機体認証という別の制度で行われる。15条の失効ルールをそのままドローンに当てはめることはできない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 効力が失われる仕組み | 航空法15条:抹消登録・省令該当という事実の発生で当然に失効 | 航空法14条:有効期間(原則1年)の満了で効力が終わる 航空法14条の2:国土交通大臣の個別判断による効力停止・有効期間短縮 |
| 行政庁の処分の要否 | 不要(法定失効、通知もない) | 不要(期間経過による) 必要(大臣の個別処分) |
| 効力を取り戻す方法 | 再登録しても復活せず、10条の耐空証明を新たに取得 | 期間満了前後に改めて耐空証明の検査を受ける 基準適合が回復すれば停止の解除等があり得る(個別事案による) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も航空器の登記と適航證書を連動させる体系をとる。具体的な失効条項の条番号・文言は現行法で要確認
韓国も감항증명を登録航空機に付与する制度をとり、登録と証明の連動という基本構造は日本と類似する
EU 域内では耐空証明の有効性が EU 規則で規律され、同一登録簿への登録継続が有効要件の一つとされる
米国の標準耐空証明も、整備の実施と並んで米国での登録継続を有効要件とし、登録が外れれば効力を失う構造である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 国内で使っていた小型機を海外の買い手に売却した。国籍の移転に伴い抹消登録をした時点で、日本の耐空証明は消えている。買い手の国への回航(フェリーフライト)を日本の証明で済ませるつもりだったなら、その計画は成り立たない。移転先国での登録や飛行許可の手配を、抹消のタイミングより先に組み立てる必要がある
- 中古機の売買で、前所有者から耐空証明書の原本も一緒に渡された。だがその機体が過去に一度抹消登録され、その後に再登録されていたとしたら、どうなるか? 原本の日付がどれほど新しく見えても、抹消の時点で効力は切れている。再登録後に新たな耐空証明を受けていなければ、飛ばせない機体を買ったことになる
- 整備会社の担当者として、オーナーの依頼で機体を飛ばした。後になって、その機体はすでに抹消登録されていたことが分かった。有効な耐空証明のない航空機を航空の用に供したとして、11条違反の責任を問われるおそれがある。「オーナーから聞いていなかった」は、運航側の確認義務を免除しない
- 所有機が事故で大破し、解体するしかない。航空法8条により、滅失・解体の事実を知った日から15日以内に抹消登録を申請しなければならない。時計はもう動いている。抹消した瞬間に耐空証明も消えるので、保険会社との協議や修理の可否を判断する材料は、申請前に揃えておく
- 古い型式のビジネスジェットを保有する会社。騒音に関する省令の区分が見直され、自社の型式が「航空の用に供してはならない航空機」に該当することになった。その日、取消通知を待つまでもなく耐空証明は失効する。運航計画と資産評価は、省令改正のパブリックコメント段階から組み直すべきだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 購入した機体の耐空証明が実は失効していたと分かったら、まず飛行を止め、登録原簿の履歴(抹消・再登録の日付)を取得する2. 売主の説明と売買契約書の表明保証条項を照合し、告知されなかった事実を整理する3. 新たな耐空証明の取得にかかる検査・整備費用と遊休期間を見積もり、売主への損害賠償請求や代金減額の交渉材料にする4. 金額が大きい案件は、航空機取引に詳しい弁護士に早めに相談する
訴えられた側:1. 失効した証明のまま飛ばしたと指摘されたら、運航を直ちに止め、事実経過(抹消日、運航日、誰が登録状況を確認したか)を時系列で記録する2. オーナー・運航者・整備者の間で登録状況の確認義務がどう分担されていたかを契約書で確認する3. 当局からの照会には、事実を正確に、誇張せずに回答する4. 再発防止策として、運航前に登録状況と証明の有効性を照合する手順を書面にしておく
時効(請求できる期限):耐空証明は、抹消登録があった時点、または騒音などに関する省令の区分に該当することになった時点で効力を失う(猶予期間はない)。滅失・解体などによる抹消登録の申請期限は、その事実を知った日から15日以内(航空法8条1項、最新の改正状況をご確認ください)。有効期間は原則1年(同14条)
学説
一般的理解:15条の失効は、所定の事実の発生により法律上当然に生じる効果であり、国土交通大臣の個別の行政処分を介する14条の2の効力停止とは性質を異にすると理解されている。
- 航空法 第8条抹消登録の事由と申請義務
- 航空法 第10条耐空証明の付与と検査基準
- 航空法 第11条耐空証明のない航空機の使用禁止
- 航空法 第14条耐空証明の有効期間
- 航空法 第14条の2大臣による効力停止等との区別
- 航空機抵当法 第3条登録航空機の抵当権設定(現行効力を要確認)
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