航空法 第58条(航空日誌)
- 航空機の使用者は、航空日誌を備えなければならない。
- 2.航空機の使用者は、航空機を航空の用に供した場合又は整備し、若しくは改造した場合には、遅滞なく航空日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
- 3.前二項の規定は、第十一条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合には、適用しない。
この条文の基本情報
航空日誌とは何ですか?
定義航空日誌とは、航空法第58条に定められた規定で、「航空機の使用者は、航空日誌を備えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第58条(航空日誌)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第58条の条文原文は「航空機の使用者は、航空日誌を備えなければならない。」で始まります。
- 航空法第58条は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第58条の前の条は航空法第57条です。
- 航空法第58条の次の条は航空法第59条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/58