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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第71条の4

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  1. 前条第一項の規定は、操縦技能証明及び航空身体検査証明を有する者で同項の期間内に同項の規定による審査に合格していないものが当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機に乗り組んで行う操縦の練習のために行う操縦であつて、当該操縦の練習が機長として当該航空機を操縦することができる技能証明及び航空身体検査証明を有する者の監督(機長として当該航空機を操縦することができる技能証明を有する者の監督を受けることが困難な場合にあつては、機長として当該航空機を操縦することができる知識及び能力を有すると認めて国土交通大臣が指定した者の監督)の下に行われるものについては、適用しない。
  2. 2.第三十五条第二項の規定は、前項の操縦の練習の監督を行う者について準用する。
  3. 3.第一項の指定の手続その他同項の指定に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第71条の4は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第71条の4の条文原文は「前条第一項の規定は、操縦技能証明及び航空身体検査証明を有する者で同項の期間内に同項の規定による審査に合格していないものが当該操縦技能証明について限定をされた範囲…」で始まります。
  3. 航空法第71条の4は第一節 航空機の運航に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第71条の4の前の条は航空法第71条の3です。
  7. 航空法第71条の4の次の条は航空法第71条の5です。
  8. 航空法第71条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第71条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第71条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/71_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法71条の4は、特定操縦技能審査に合格していない操縦者でも、機長資格と身体検査証明を持つ監督者の下で行う限定範囲内の操縦練習であれば、操縦制限の例外とする。

Q · 特定操縦技能審査の期限が切れたら、もう練習飛行もできないの?

監督者付きの練習なら可能。単独での操縦は不可

航空法71条の4第1項により、技能証明と航空身体検査証明を持つ人は、審査に合格していなくても操縦の練習ができます。条件は、自分の技能証明で限定された範囲の航空機を使うことと、機長としてその機体を操縦できる技能証明と航空身体検査証明を持つ人の監督を受けることです。そうした監督者の確保が難しい場合は、国土交通大臣が指定した人の監督でも認められます。遊覧など練習以外の目的での飛行は対象外です。

解説

2年に一度の特定操縦技能審査を受け損ねたパイロットは、機体に触れることすら許されないのか。答えは否である。航空法71条の3は、審査に合格していない技能証明保有者に、その資格に基づく操縦を禁じている。ただし本条が、例外を一つだけ残した。条件は三つある。第一に、技能証明と航空身体検査証明(指定医が身体の適合を認めた証明)の両方を持っていること。第二に、自分の技能証明で限定された範囲(種類・等級・型式など)の航空機を使った「練習」であること。第三に、機長としてその機体を操縦できる技能証明と航空身体検査証明を持つ者の監督下で行うこと。そうした監督者を確保するのが難しい場合に限り、国土交通大臣が指定した者による監督でも足りる。つまり審査切れは「飛べない」ではなく「独りでは飛べない」という意味である。勘を取り戻してから審査に臨むという順序が、法律上認められている。逆に、監督者の身体検査証明が切れていたり、練習の名目で遊覧をしていたりすれば例外は消え、ただの違反飛行になる。

法的な位置づけ

航空法71条の4は、特定操縦技能審査に期間内に合格していない技能証明保有者について、航空身体検査証明の保有、技能証明の限定範囲内の航空機の使用、機長資格者または国土交通大臣指定者による監督という要件を満たす操縦練習に限り、同法71条の3第1項の操縦制限を適用しないとする例外規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1特定操縦技能審査とは何ですか?

技能証明を持つ操縦者が、操縦する日以前の2年以内に受けて合格していなければならない技能の審査です。航空法71条の3が定めています。

Q2特定操縦技能審査の期限が切れたらどうなる?

技能証明は失効しませんが、その資格に基づく操縦が制限されます。例外は、航空法71条の4による監督付きの操縦練習だけです。

Q3審査切れで単独飛行したら違法?

違法になりえます。71条の4の例外は監督下の練習に限られるため、単独での操縦は71条の3第1項の制限にかかります。

Q4国土交通大臣が指定する監督者とはどんな人?

機長資格を持つ監督者の確保が難しい場合に、機長として操縦できる知識と能力があると大臣が認めて指定した人です。手続の細目は国土交通省令で定めます。

Q5航空身体検査証明が切れていても練習できる?

できません。71条の4は練習する本人に技能証明と航空身体検査証明の両方を求めています。監督者についても身体検査証明が要件です。

Q6特定操縦技能審査は何年ごと?

操縦を行う日以前の2年以内に合格していることが必要です(航空法71条の3)。実際の期限管理は最終合格日から逆算して行います。

Q7審査未合格のまま操縦するとどんな処分がある?

技能証明の取消しや効力停止(航空法30条)の対象となりえます。悪質な場合は罰則の適用も問題になるため、早めの専門家相談が望まれます。

Q8審査切れの練習中に事故が起きたら保険はおりる?

航空保険は適法な資格での運航を補償の前提とするのが通常です。71条の4の要件を外れていた場合、保険会社から免責を主張されるおそれがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審査切れてるんだけど、教官じゃない先輩に乗ってもらえば練習していいの?

航空法71条の4第1項が監督者に求めているのは、機長としてその機体を操縦できる技能証明と航空身体検査証明であり、操縦教育証明(教官資格)は条文上の要件ではない。実務のポイント:監督者自身が71条の3の審査期限内でなければ「機長として操縦できる」とは言いにくい、という解釈上の論点がある。さらに、クラブの内規や保険の条件が教官の同乗を求めていることも多い。条文だけでなく、所属先の規程も確認すること

Q2練習のついでに友達を後ろに乗せて景色を見せてもいい?

本条の例外は「操縦の練習のために行う操縦」に限られる(71条の4第1項)。友人を乗せた遊覧が中心であれば練習とは評価されず、例外を外れて71条の3違反と見られるおそれがある。実務のポイント:事故が起きたとき、同乗者の存在そのものが「練習ではなかった」という証拠として扱われやすい。審査に合格して71条の3の制限が解けるまで、後席は空けておくのが安全である

間違えやすい点 AI による整理

  • 特定操縦技能審査の期限が切れると技能証明そのものが失効すると思われがちだが、そうではない。71条の3が制限するのは操縦という行為であって、資格は残る。だからこそ、本条の監督付き練習という道が意味を持つ
  • 多くの人は「誰に教官を頼めばいいか」と考えるが、そもそも問いの立て方がずれている。本条の文言が監督者に求めているのは、機長としてその機体を操縦できる技能証明と航空身体検査証明である。操縦教育証明(教官資格)は条文上の要件ではない。確認すべきなのは肩書きではなく、相手の資格の限定と身体検査証明の有効期限である
  • 「監督者が乗っていれば何をしてもいい」と考えている人は、本条の深さを見誤っている。例外の対象は「操縦の練習のために行う操縦」だけである。友人を乗せた遊覧や移動目的の飛行に練習の名前を付けても、その実態が問われる
比較の観点この条文ほかの条文
規範の性質航空法71条の4:71条の3第1項を適用しない例外規定航空法71条の3:審査合格なしの操縦を制限する原則規定
航空法35条:操縦の練習とその監督に関する規律
対象となる操縦限定範囲内の航空機による操縦の練習のための操縦に限る技能証明に基づく操縦全般
操縦の練習
監督者の要件機長として操縦できる技能証明+航空身体検査証明(確保が困難なときは大臣指定者)監督の仕組みはなく、本人の審査合格が要件
練習の監督者に関する規律を置き、同条2項が本条2項で準用される

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
民用航空法第25条・航空人員検定給証管理規則

台湾は航空人員の検定と体格検査を民用航空法と下位規則で規律する。審査未合格者の監督付き練習に関する例外の細部は下位規則を確認する必要がある

アメリカ
14 CFR § 61.56

米国は24か月ごとのフライトレビューを機長として操縦する条件とする。レビュー未了でも教官が同乗する訓練飛行は可能で、日本の監督付き練習の例外と似た構造をもつ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • フライトクラブの予約表を見ていて、審査の期限が先月切れていたと気付いた。来週の審査飛行の前に一度は空で手を慣らしたい。機長としてその機体を操縦できる技能証明と、有効な身体検査証明を持つ先輩が監督に付けば、練習としての操縦は本条の射程に入る。独りで離陸した瞬間、同じフライトが71条の3違反に変わる
  • 監督を頼んだ友人の航空身体検査証明が、実は一週間前に期限切れだったら、どうなる? 本条は監督者にも身体検査証明を要求している。監督者の要件が欠ければ例外は成立せず、あなたの飛行は審査未合格のまま行った操縦として扱われうる
  • 国内に数機しか残っていない型式。機長資格を持つ監督者がそもそも見つからない。そのための受け皿が、国土交通大臣が指定する監督者である
  • 審査員の予約が取れたのは10日後。それまでに2回は練習しておきたいが、監督者の都合がつくのは週末だけである。監督者の技能証明の限定と身体検査証明の有効期限を今夜のうちに確認しておかないと、当日の朝に要件を満たしていないと分かって、審査まで練習ゼロで臨むことになる

取るべき行動

被害を受けた側:審査が切れた操縦者の立場で:1. ログブックで最後に合格した日を確認し、操縦できない状態に入った日を特定する2. 自分の航空身体検査証明が有効かを確認する。切れていれば本条は使えない3. 機長としてその機体を操縦できる技能証明と身体検査証明を持つ監督者を確保し、資格の写しを保存する4. 飛行目的を練習に限定し、記録に「監督付き練習」と明記する5. 早めに審査員の予約を取る

訴えられた側:審査未合格のまま操縦したと指摘された場合:1. 当該飛行が練習目的だったことを、飛行計画・ログ・同乗者の有無で示す2. 監督者の技能証明の限定と身体検査証明の有効性を書面でそろえる3. 要件を一部欠いていた場合は、事実を正確に整理して地方航空局への説明に備える。技能証明の取消し・停止(航空法30条)に発展しうるため、航空法に詳しい弁護士へ早めに相談する

時効(請求できる期限):特定の消滅時効はない。基準になるのは、71条の3の審査期間(操縦を行う日以前2年以内の合格)と、本人および監督者それぞれの航空身体検査証明の有効期間である(最新の改正状況をご確認ください)。刑事罰に問われた場合の公訴時効は、法定刑に応じて刑事訴訟法250条で決まる

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航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 航空機の運航

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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