航空法 第71条の5(技能発揮訓練)
- 操縦技能証明を有する者は、航空機の航行中に管理技能を確実に活用し、及び発揮することができるようにするための訓練であつて第九十九条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録訓練機関」という。)(第九十九条の十四第一項の規定により国土交通大臣が当該訓練を自ら行う場合にあつては、国土交通大臣)が行うもの又はこれと同等以上の内容を有するものとして国土交通省令で定める要件に該当する訓練(以下この項及び次条において「技能発揮訓練」という。)を修了していなければ、当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機について次に掲げる行為を行つてはならない。この場合において、当該技能発揮訓練は、当該行為を行う日前国土交通省令で定める期間内に修了したものでなければならない。
- 一航空交通管制圏に係る空港等から航空機を離陸させ、又はその離陸のために航空機を地上走行させる操縦(第三十五条の二第一項の計器飛行等の練習又は前条第一項の操縦の練習のために行うものを除く。)
- 二前号に規定する空港等へ航空機を着陸させ、又はその着陸のために降下飛行させる操縦(第三十五条の二第一項の計器飛行等の練習又は前条第一項の操縦の練習のために行うものを除く。)
- 三第一号に規定する空港等を使用して行う第三十五条第一項各号又は前条第一項の操縦の練習の監督
- 四第一号に規定する空港等を使用して行う第三十五条の二第一項の計器飛行等の練習の監督
- 2.前項の「管理技能」とは、航空機の操縦に従事するのに必要な知識及び能力であつて、滑走路への誤進入その他の国土交通省令で定める危険な事態の発生を防止するため航空機の操縦において必要となる複数の作業を適切に管理するためのものをいう。
- 3.第一項の規定は、国土交通大臣がやむを得ない事由があると認めて許可した場合には、適用しない。
この条文の基本情報
技能発揮訓練とは何ですか?
定義技能発揮訓練とは、航空法第71条の5に定められた規定で、「操縦技能証明を有する者は、航空機の航行中に管理技能を確実に活用し、及び発揮することができるようにするための訓練であつて第九十九条の二の規定により国土交通大臣の登…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第71条の5(技能発揮訓練)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第71条の5の条文原文は「操縦技能証明を有する者は、航空機の航行中に管理技能を確実に活用し、及び発揮することができるようにするための訓練であつて第九十九条の二の規定により国土交通大臣の登…」で始まります。
- 航空法第71条の5は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第71条の5の前の条は航空法第71条の4です。
- 航空法第71条の5の次の条は航空法第71条の6です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第71条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第71条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/71_5