航空法 第71条の6(修了証明書等の携帯義務)
操縦技能証明を有する者は、当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機について前条第一項各号に掲げる行為を行う場合(同条第三項に規定する場合を除く。)には、第九十九条の六第二項に規定する修了証明書その他の技能発揮訓練を修了したことを証する書面(第百五十条の二において「修了証明書等」という。)を携帯しなければならない。ただし、その者が技能発揮訓練のうち前条第一項の国土交通省令で定める要件に該当するものを修了したことが明らかである場合として国土交通省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
この条文の基本情報
修了証明書等の携帯義務とは何ですか?
定義修了証明書等の携帯義務とは、航空法第71条の6に定められた規定で、「操縦技能証明を有する者は、当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機について前条第一項各号に掲げる行為を行う場合(同条第三項に規定する場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第71条の6(修了証明書等の携帯義務)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第71条の6の条文原文は「操縦技能証明を有する者は、当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機について前条第一項各号に掲げる行為を行う場合(同条第三項に規定する場合を除く。」で始まります。
- 航空法第71条の6は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第71条の6の前の条は航空法第71条の5です。
- 航空法第71条の6の次の条は航空法第72条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第71条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第71条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/71_6