航空法 第71条の6(修了証明書等の携帯義務)
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操縦技能証明を有する者は、当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機について前条第一項各号に掲げる行為を行う場合(同条第三項に規定する場合を除く。)には、第九十九条の六第二項に規定する修了証明書その他の技能発揮訓練を修了したことを証する書面(第百五十条の二において「修了証明書等」という。)を携帯しなければならない。ただし、その者が技能発揮訓練のうち前条第一項の国土交通省令で定める要件に該当するものを修了したことが明らかである場合として国土交通省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
この条文の基本情報
修了証明書等の携帯義務とは何ですか?
定義修了証明書等の携帯義務とは、航空法第71条の6に定められた規定で、「操縦技能証明を有する者は、当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機について前条第一項各号に掲げる行為を行う場合(同条第三項に規定する場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第71条の6(修了証明書等の携帯義務)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第71条の6の条文原文は「操縦技能証明を有する者は、当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機について前条第一項各号に掲げる行為を行う場合(同条第三項に規定する場合を除く。」で始まります。
- 航空法第71条の6は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第71条の6の前の条は航空法第71条の5です。
- 航空法第71条の6の次の条は航空法第72条です。
- 航空法第71条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第71条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第71条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/71_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法71条の6は、操縦技能証明を持つ者が限定範囲の航空機で前条の行為を行う際、技能発揮訓練の修了証明書等の携帯を義務付ける。省令の例外に該当すれば不要。
Q · パイロットは訓練の修了証明書を持って飛ばないといけないの?
原則必要。省令の例外に当たる場合だけ携帯不要
航空法71条の6により、操縦技能証明を有する者が、その証明で限定された範囲の航空機について前条1項各号の行為を行うときは、99条の6第2項の修了証明書その他技能発揮訓練の修了を証する書面を携帯しなければなりません。前条3項に規定する場合は対象外で、修了が明らかな場合として国土交通省令で定める場合も携帯は不要です。訓練を修了した事実と書面を携帯している事実は別々に扱われます。
解説
訓練は終わっていて、技量も十分にある。それでも紙一枚を家に置き忘れただけで違反になりうる。航空法71条の6は、操縦技能証明を持つ者が、その証明で限定された範囲(機種や等級など)の航空機について前条1項各号の行為を行うときは、技能発揮訓練を修了したことを証する修了証明書等を携帯しなければならないと定める。押さえるべき点は、「訓練を修了した事実」と「修了を示す書面を持っている事実」を、法律が別々に扱っていることだ。現場で確認されるのは記憶や自己申告ではなく、その場で示せる書面である。例外は二つある。前条3項に規定する場合は最初から対象外となる。また、修了が明らかな場合として国土交通省令が定める場合に当たれば、携帯しなくてよい。あなたがやるべきなのは、自分の運航がこの例外に入るのかを省令の文言で確認し、入らないなら書面をフライトバッグの定位置に入れておくことである。
法的な位置づけ
航空法71条の6は、操縦技能証明を有する者が、当該証明について限定をされた範囲の航空機について同法71条の5第1項各号の行為を行う場合に、99条の6第2項に規定する修了証明書その他技能発揮訓練の修了を証する書面(修了証明書等)の携帯を義務付ける規定である。71条の5第3項の場合および国土交通省令で定める修了が明らかな場合は除かれる。
手順
- 1.省令の例外に当たるかを確認 71条の5第3項の場合、または修了が明らかな場合として国土交通省令で定める場合に自分の運航が当たるかを、条文の文言で確認する。当たらなければ携帯が必要と確定させる
- 2.修了証明書等を定位置に入れる 訓練修了当日に、修了証明書等の原本を、技能証明書など航空法67条で携帯が求められる書類と同じケースに入れる。限定が複数あれば、どの機体に対応する書面かを確認しておく
- 3.出発前チェックリストに組み込む 出発前の確認項目に「修了証明書等の携帯」を加え、技能証明書と一緒に一回で確認する。運航会社は乗員書類を事務所に留め置かない運用を定める
よくある質問 AI による整理
Q1航空法の修了証明書等とは何ですか?
99条の6第2項に規定する修了証明書その他、技能発揮訓練を修了したことを証する書面の総称です。71条の6が携帯義務の対象として定義しています。
Q2修了証明書の携帯が不要になるのはどんな場合?
71条の5第3項に規定する場合と、修了が明らかな場合として国土交通省令で定める場合です。具体的な要件は省令の条文で確認する必要があります。
Q3修了証明書 携帯義務 違反の罰則は?
修了証明書等に関する制裁は航空法150条の2に置かれています。刑罰か過料か、金額はいくらかは、最新の条文で確認してください。
Q4操縦技能証明の「限定」とは何ですか?
操縦技能証明について、操縦できる航空機の範囲を機種や等級などで絞ることです。本条の携帯義務は、限定された範囲の航空機での行為に結びついています。
Q5修了証明書は運航会社が保管していても大丈夫?
本条の携帯義務は操縦者本人にかかります。会社の事務所で一括保管していると、操縦者が書面を持たないまま行為をすることになり、違反になりえます。
Q6修了証明書を紛失したらどうすればいい?
修了を証する書面を改めて入手するまで、省令の例外に当たらない限り携帯義務を満たせません。再交付の手続は訓練実施者や所管窓口に確認してください。
Q7修了証明書のコピーや電子データでも足りる?
本条は修了を証する「書面」の携帯と定めています。写しや電子化した表示で足りるかは条文と国土交通省令の規定で確認すべきで、自己判断は危険です。
Q8航空法71条の6の「前条第3項に規定する場合」とは?
71条の5第3項に定める場合を指し、その場合は本条の携帯義務の対象外です。内容は71条の5の条文を直接確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1訓練はちゃんと終わってるのに、紙を忘れただけでアウトなんですか?
原則としてそうなる。71条の6は、修了した事実ではなく、修了証明書等を携帯することを義務として定めている。ただし、国土交通省令が定める「修了が明らかな場合」に当たれば携帯は不要である。実務のポイント:違反を指摘されて慌てる人の多くは、この省令の例外を一度も読んだことがない。訓練を修了した日に、例外に当たるかどうかを確認しておく人は少数派である
Q2技能証明書を持っていれば、それで足りませんか?
足りない。技能証明書などの携帯は航空法67条が定める別の義務で、本条の修了証明書等は「技能発揮訓練を修了したこと」を示す書面である。両方の義務が並行してかかる。実務のポイント:二つの書類を別々の場所に保管していると、片方だけを持って出る事故が起きやすい。経験のある操縦者ほど、書類をまとめて一つのケースに入れている
Q3ドローンの技能証明を持っている場合も関係ありますか?
本条は第6章の規定で、有人の航空機の操縦技能証明を前提にしている。無人航空機の操縦者技能証明は航空法の別の章で定められた別の制度であり、本条の対象ではない。実務のポイント:有人機とドローンの両方を扱う事業者では、二つの制度の書類義務を混同しやすい。制度ごとにチェックリストを分けて作ると混乱を防げる
間違えやすい点 AI による整理
- 「訓練を修了しているのだから、証明書は後から見せれば済む」と考えがちだが、本条が求めているのは前条の行為を行うときの携帯である。修了した事実があっても、書面を持たずに行為をした時点で義務は果たされていない。修了の有無と携帯の有無は、別々に判断される
- 携帯義務そのものは知っていても、ほかの書類との違いまで意識している人は少ない。航空従事者には技能証明書などを携帯する義務が別にある(航空法67条)。本条の修了証明書等はそれとは別の書面で、片方を持っていてももう片方の代わりにはならない
- 「紙を持ち歩く時代ではない」という感覚で読むと、問いの立て方を誤る。本条は、修了が明らかな場合として国土交通省令が定める場合を例外にしている。問うべきは「紙は必要か」ではなく、「自分の状況が省令の定める例外に当たるか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の中身 | 航空法71条の6:技能発揮訓練の修了証明書等の携帯義務 | 航空法67条:技能証明書等の携帯義務(現行規定は要確認) 航空法71条の5:技能発揮訓練と対象行為を定める前提条文 |
| 示すもの | 訓練を修了した事実 | 航空従事者としての資格 どの行為にどの訓練が必要か |
| 例外 | 71条の5第3項の場合、省令で定める修了が明らかな場合 | 条文で確認 同条3項に定める場合 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も航空人員の検定証等の携帯を求めるが、訓練修了書面を独立に携帯させる日本型の規定に当たるかは要確認
EU 共通規則でライセンス・医学適性証明等の携帯と提示を求める。ドイツ・フランスとも同規則が直接適用される
米国は証明書の物理的所持を求め、定期的な技量確認は Flight review として logbook の記載で管理する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 出発前のブリーフィング中、修了証明書を自宅の書類棚に置いてきたことに気付いた。訓練は先月きちんと修了している。それでも省令の例外に当たらない限り、書面なしで操縦すれば携帯義務違反になる。予定時刻まであと40分。取りに戻るか、便を誰かに代わってもらうか、今決めなければならない
- 休日に自家用操縦士の仲間と小型機を借りて飛ぶ予定だったのに、出発直前になって仲間から「修了証明書って持ってきてる?」と聞かれた。技能証明書は財布に入っている。だが本条が求めているのは、技能証明書とは別の書面だ
- 複数の機種で限定を受けているあなたが、普段とは違う型式の機体で飛ぶことになったら、どうなるか? 携帯が必要なのは、限定された範囲の航空機で前条の行為を行う場合である。どの機体のどの訓練の修了を示す書面が要るのか、搭乗前に突き合わせておく必要がある
- 小さな運航会社の運航管理担当として、乗員の書類をまとめて事務所で保管していた。親切のつもりが、操縦者全員を携帯義務違反の状態にしていた
取るべき行動
被害を受けた側:1. 修了の事実を指摘されたり疑われたりしたら、訓練実施者に修了記録の写しを請求し、修了日・訓練内容・対象となる航空機の範囲を書面で確保する2. 国土交通省令が定める「修了が明らかな場合」に当たるかを、省令の条文で確認する3. 例外に当たるのに違反を指摘された場合は、該当する省令の規定と記録を示して事実関係を整理する4. 行政処分に進んだ場合は、その段階で航空法に詳しい弁護士に相談する
訴えられた側:1. 不携帯を指摘されても、その場で言い争わない。修了の事実と、書面をどこに保管しているかを冷静に説明する2. 速やかに原本を提示できるよう手配する3. 前条3項に規定する場合か、国土交通省令の例外に当たる可能性があれば、根拠となる条文を確認して主張を組み立てる4. 制裁の内容は150条の2などの罰則規定を確認する(最新の改正状況をご確認ください) 5. 再発防止として、書類をまとめて携帯する運用を書面に残しておく
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。携帯義務は、前条1項各号の行為を行うたびに発生する。違反に対する制裁は罰則規定(150条の2など)の内容によって決まり、罰金刑であれば公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)となる。過料であれば公訴時効の問題にはならない(最新の改正状況をご確認ください)
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