航空法 第99条の6(訓練事務の実施に係る義務)
- 登録訓練機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める時間数以上の訓練を行うことその他国土交通省令で定める基準に適合する方法により訓練事務を実施しなければならない。
- 2.登録訓練機関は、その訓練を修了した者に対し、訓練を修了した旨の証明書(次項及び次条第二項において「修了証明書」という。)を交付しなければならない。
- 3.登録訓練機関は、前項の規定により修了証明書を交付したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該修了証明書の交付を受けた者の氏名その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
訓練事務の実施に係る義務とは何ですか?
定義訓練事務の実施に係る義務とは、航空法第99条の6に定められた規定で、「登録訓練機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める時間数以上の訓練を行うことその他国土交通省令で定める基準に適合する方法により訓練事務を実施しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第99条の6(訓練事務の実施に係る義務)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第99条の6の条文原文は「登録訓練機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める時間数以上の訓練を行うことその他国土交通省令で定める基準に適合する方法により訓練事務を実施しなければならない。」で始まります。
- 航空法第99条の6は第二節 登録訓練機関に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第99条の6の前の条は航空法第99条の5です。
- 航空法第99条の6の次の条は航空法第99条の7です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第99条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第99条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/99_6