航空法 第99条の5(登録の更新)
- 第九十九条の二の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.第九十九条の二及び第九十九条の三の規定は、前項の登録の更新について準用する。
この条文の基本情報
登録の更新とは何ですか?
定義登録の更新とは、航空法第99条の5に定められた規定で、「第九十九条の二の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第99条の5(登録の更新)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第99条の5の条文原文は「第九十九条の二の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- 航空法第99条の5は第二節 登録訓練機関に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第99条の5の前の条は航空法第99条の4です。
- 航空法第99条の5の次の条は航空法第99条の6です。
この条文を引用する
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第99条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第99条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/99_5