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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

航空法 第99条の3(登録の要件等)

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  1. 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件に適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
  2. 一訓練の用に供する施設、設備又は教材が次に掲げる要件に適合すること。
  3. 二訓練を担当させる講師が次に掲げる要件に適合すること。
  4. 2.国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
  5. 一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  6. 二第九十九条の十三の規定により前条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  7. 三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
  8. 3.前条の登録は、登録訓練機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
  9. 一登録年月日及び登録番号
  10. 二訓練を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  11. 三訓練事務を実施する事務所の名称及び所在地
  12. 四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

この条文の基本情報

登録の要件等とは何ですか?

定義登録の要件等とは、航空法第99条の3に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(次項において「登録申請者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第99条の3(登録の要件等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第99条の3の条文原文は「国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(次項において「登録申請者」という。」で始まります。
  3. 航空法第99条の3は第二節 登録訓練機関に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第99条の3の前の条は航空法第99条の2です。
  7. 航空法第99条の3の次の条は航空法第99条の4です。
  8. 航空法第99条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第99条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第99条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/99_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法99条の3は、訓練機関の登録申請者が施設・設備・教材と講師の要件を満たせば、国土交通大臣は登録しなければならないと定める。航空法違反の罰金以上の刑から2年以内等は欠格となる。

Q · 航空の訓練機関の登録って、国交省が断ろうと思えば断れるの?

要件を満たし欠格事由がなければ断れない

航空法99条の3第1項は、施設・設備・教材と講師が要件に適合していれば、国土交通大臣は「登録をしなければならない」と定めています。拒否できるのは2項の欠格事由、つまり航空法関連の違反で罰金以上の刑を受け執行終了等から2年以内の者、99条の13で登録を取り消され2年以内の者、該当者を業務役員に含む法人に限られます。拒否は行政処分なので、理由の提示を求め、審査請求や取消訴訟で争えます。

解説

条文の語尾は「登録をしなければならない」となっている。「登録することができる」ではない。この違いが要になる。航空分野の訓練機関として国土交通大臣の登録を受けるとき、施設・設備・教材と講師が法定要件を満たし、欠格事由にも当たらなければ、大臣には断る裁量がない。つまり登録は、役所の「お眼鏡にかなうか」ではなく、要件を満たしているかどうかで決まる。断る理由として条文が挙げているのは三つだけである。航空法関連の違反で罰金以上の刑を受けてから2年以内であること、99条の13で登録を取り消されてから2年以内であること、法人の役員にそのどちらかに当たる者がいること。逆にいえば、道路交通法違反の罰金はここでは欠格にならない。拒否されたときにやるべきなのは、頭を下げて再申請することではない。拒否は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、どの要件を欠いているのか理由を出させ、審査請求や取消訴訟で争える。ただし、対象となる訓練の具体的な中身と、施設・講師要件の細目は前条と国土交通省令で確認すること。

法的な位置づけ

航空法99条の3は、登録訓練機関の登録基準を定める規定である。登録申請者が訓練用の施設・設備・教材および講師に関する要件に適合し、かつ同条2項の欠格事由に該当しない場合、国土交通大臣に登録義務を課す羈束的な仕組みをとる。登録は登録訓練機関登録簿への記載により行われる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.要件の細目を国土交通省令で確認 99条の3第1項の施設・設備・教材と講師の要件は条文だけでは細目が分からないため、対象となる訓練の内容と、国土交通省令で定める基準・手続を先に確認する
  2. 2.全役員の欠格事由をチェック 申請者本人と業務を行う全役員について、航空法関連の罰金以上の刑の有無、執行終了日(または執行を受けることがなくなった日)、登録取消歴を確認し、2年の経過を日付で算定する
  3. 3.施設・講師の要件適合を書類化 施設・設備・教材の仕様と講師の資格・経歴を、要件ごとに対応表にまとめて証拠資料を添付する。どの要件をどの資料で満たすか一目で分かる形にする
  4. 4.書面で正式申請し応答を記録 窓口での事前相談で止まらず、正式な申請書を提出して受付日を記録する。行政手続法7条により行政庁は遅滞なく審査を開始する義務を負う
  5. 5.拒否処分を受けたら理由を精査し不服申立て 拒否の書面を受け取った日を記録し、理由が1項のどの要件か2項のどの号に基づくかを特定する。理由が抽象的なら理由提示の不備を主張し、審査請求(3か月以内)または取消訴訟(6か月以内)を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1登録訓練機関とは何ですか?

航空法に基づき国土交通大臣の登録を受けて訓練を行う機関です。登録基準は99条の3、申請の根拠は99条の2に置かれています。

Q2航空法の登録訓練機関の欠格事由は?

航空法関連の違反で罰金以上の刑を受け執行終了等から2年以内の者、登録取消しから2年以内の者、その該当者を業務役員に含む法人の3つです。

Q3道路交通法違反の前科があると登録できない?

99条の3第2項1号が対象とするのは航空法や同法に基づく命令・処分への違反だけです。道路交通法違反の罰金はこの欠格事由に当たりません。

Q4航空法違反の罰金から何年で登録できる?

刑の執行を終わった日、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過すれば欠格事由に当たらなくなります。違反日や判決日からではありません。

Q5訓練機関の登録を拒否されたらどうする?

拒否は行政処分なので、まず書面の理由がどの要件・号に基づくかを確認します。そのうえで審査請求(3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)を検討します。

Q6役員が辞任すれば法人の欠格は解消できる?

業務を行う役員から該当者が外れれば3号の欠格は解消されえます。登記簿に名前が残っていると指摘されるので、変更登記まで済ませておくことが重要です。

Q7登録訓練機関登録簿には何が載る?

登録年月日と登録番号、訓練実施者の氏名・名称・住所(法人は代表者名)、事務所の名称・所在地、その他国土交通省令で定める事項です。

Q8登録取消し後すぐに再申請できる?

できません。99条の13で登録を取り消された者は、取消しの日から2年を経過するまで欠格となり、大臣は登録をしてはならないとされています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1役所が登録を渋ってるんですけど、結局向こうのさじ加減なんですか?

違う。航空法99条の3第1項は、要件に適合していれば「登録をしなければならない」と定めており、大臣に断る裁量はない。拒否するなら、どの要件を欠いているのか理由を示す必要がある。実務のポイント:窓口段階の「難しいですね」は処分ではないので争えない。正式に申請書を提出して書面で応答させてはじめて、審査請求の土俵に乗る

Q2役員の一人が昔、ドローンで航空法違反の罰金を払ってます。会社としてアウトですか?

罰金の執行が終わった日から2年以内なら、業務を行う役員として残っている限り、法人全体が欠格となる(99条の3第2項1号・3号)。2年を経過していれば欠格事由には当たらない。実務のポイント:役員を外す場合は、辞任の事実だけでなく変更登記が済んでいるかまで見られる。登記簿の上で名前が残っていれば、それだけで指摘される

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登録審査に通るかは国交省次第」という問いの立て方が、そもそもずれている。本条1項は要件適合なら「登録をしなければならない」と定める羈束的な規定(役所に選択の余地がない決まり)である。問うべきなのは「通るか」ではなく「どの要件が欠けていると言われているのか」だ
  • 経営者から見れば役員の過去は個人の問題でも、法律から見れば法人全体の適格性の問題になる。業務を行う役員の一人が欠格に当たるだけで、施設も講師も完璧な法人が登録を受けられない(2項3号)。採用面接で前科を聞かない文化と、この条文の落差が事業計画を止める
  • 2年の欠格期間があること自体は知られていても、その起算点を誤解しているケースが多い。数え始めるのは違反した日でも判決の日でもなく、刑の「執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日」である。罰金を納めずに労役場留置となった場合などは、そのぶん起算が遅れる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面航空法99条の3:登録の基準(要件・欠格事由)と登録簿への記載航空法99条の2:登録訓練機関の登録申請の根拠
航空法99条の13:登録の取消し
大臣の判断の性質要件適合なら「登録をしなければならない」(羈束的)申請の入口を定めるのみで判断基準は本条に委ねる
登録後の違反等を理由とする取消処分
2年の欠格との関係罰金以上の刑の執行終了等または取消しの日から2年を欠格期間とする直接の定めなし
取消しを受けると本条2項2号により2年間再登録不可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法および航空人員訓練機構に関する管理法規

台湾でも航空人員の訓練機構は民航主管機関の許可・管理の下に置かれる。具体的な条番号・要件の対応は原典で確認が必要

韓国
항공안전법 제48조

韓国は国土交通部長官による専門教育機関の指定制をとり、指定基準を満たす機関を指定する仕組み

ドイツ
Verordnung (EU) Nr. 1178/2011(Part-ORA)

EU 共通の ATO(承認訓練機関)制度により、各国航空当局(ドイツは LBA)が承認する

アメリカ
14 CFR Part 141 / Part 142

米国は FAA がパイロットスクール・訓練センターを認証する。認証要件を満たすことが前提となる点で類似

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 航空関連の訓練事業を立ち上げようとした会社に、窓口で「もう少し実績を積んでから」と言われた。条文にない「実績」を理由に申請の受付や判断を事実上止めることは、行政手続法7条(申請を受け取ったら遅滞なく審査を始める義務)とぶつかる。書面での正式申請と、拒否するなら理由を出すことを求める段階である
  • あなたは訓練機関の社長で、新しく迎える取締役が1年半前に航空法違反で罰金刑を受けていたことを、登記を済ませた後で知った。その一人のせいで会社全体が欠格になる。申請予定日まであと10日。役員構成を見直すか、申請時期をずらすか、今週中に決めなければならない
  • ドローン事業で航空法違反の罰金を受けた個人が、刑の執行を終えてから2年経たないうちに訓練機関を開こうとしたらどうなるか。名義を家族に替えても、その人が実質的に経営に関わるなら、法人役員の欠格条項や審査の場で問題にされるリスクは高い

取るべき行動

被害を受けた側:1. 登録を拒否されたら、処分の書面に書かれた理由が、1項の要件と2項の欠格事由のどれを根拠にしているか特定する。2. 理由が抽象的なら、行政手続法8条の理由提示義務を根拠に具体化を求める。3. 施設・講師要件の細目を国土交通省令で確認し、反証資料を整える。4. 審査請求か取消訴訟を検討する。期限があるので、書面を受け取った日を必ず記録しておく

訴えられた側:1. 申請者側で欠格事由を指摘されたら、該当者の刑の確定日と執行が終わった日を判決書や納付記録で確認し、2年の算定にずれがないか点検する。2. 法人の役員が該当する場合は、辞任と変更登記で解消できるかを検討する。3. 取消し(99条の13)を受けた場合は、取消日から2年後に再申請する計画を立て、その間に施設・講師体制を作り直す

時効(請求できる期限):欠格期間は刑の執行を終えた日(または執行を受けることがなくなった日)、もしくは登録取消しの日から2年。拒否処分に対する審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

学説

通説(行政法):法律が要件適合時に「しなければならない」と定める登録は、行政庁に効果裁量のない羈束行為と解され、要件不適合または欠格事由該当を示さずに拒否することは違法となる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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