航空法 第99条の13(登録の取消し等)
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- 国土交通大臣は、登録訓練機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第九十九条の二の登録を取り消し、又は期間を定めて訓練事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第九十九条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第九十九条の四、第九十九条の七、第九十九条の八、第九十九条の九第一項又は前条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第九十九条の九第二項の規定による請求を拒んだとき。
- 四第九十九条の十又は第九十九条の十一の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により第九十九条の二の登録又はその更新を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、航空法第99条の13に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録訓練機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第九十九条の二の登録を取り消し、又は期間を定めて訓練事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第99条の13(登録の取消し等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第99条の13の条文原文は「国土交通大臣は、登録訓練機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第九十九条の二の登録を取り消し、又は期間を定めて訓練事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を…」で始まります。
- 航空法第99条の13は第二節 登録訓練機関に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第99条の13の前の条は航空法第99条の12です。
- 航空法第99条の13の次の条は航空法第99条の14です。
- 航空法第99条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第99条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第99条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/99_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法99条の13は、登録訓練機関が欠格事由該当、規定違反、閲覧請求の不当拒否、命令違反、不正登録のいずれかに当たると、国土交通大臣が登録取消しや業務停止を命じられると定める。
Q · 事故を起こしていなくても、訓練機関の登録は取り消されるの?
あり得る。取消し事由は手続違反で、事故は含まれない
航空法99条の13が定める取消し・停止の事由は、役員の欠格事由への該当、事務規程などの規定違反、財務諸表等の閲覧請求の正当な理由のない拒否、国の命令への違反、不正な登録・更新の五つです。安全上の事故そのものは列挙されていません。ただし条文は「できる」規定で、取消しか停止か、停止の範囲と期間は大臣の裁量に委ねられます。取消しには聴聞、停止には弁明の機会が行政手続法上保障されています。
解説
国土交通大臣の登録は、一度受ければ永久に続く免許ではない。航空法99条の13は、登録訓練機関(99条の2の登録を受けて法定の訓練事務を担う民間の機関)が五つの類型のどれかに当たったとき、大臣が登録を取り消すか、期間を決めて業務の全部または一部を止められると定めている。注目すべきは、取消しの理由が「重大事故」ではないことだ。役員の欠格、事務規程などの手続違反、財務諸表等の閲覧請求の拒否、国の命令への違反、不正な登録・更新。つまり書類と手続の不備だけで、事業の根幹が止まりうる。しかも条文は「できる」と書いている。取り消すか、停止で済ませるか、どの範囲を止めるかは大臣の裁量(法律が役所に任せた判断の幅)だ。運営者なら、違反の重さに見合わない重い処分を「比例原則違反」として争う余地がある。受講者なら、自分の通う機関が処分の射程に入っていないかを確かめる視点を持てる。
法的な位置づけ
航空法第99条の13は、登録訓練機関に対する監督処分を定める規定であり、所定の五つの事由のいずれかに該当する場合に、国土交通大臣が第99条の2の登録の取消し、又は期間を定めた訓練事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる旨を定める。処分の選択と範囲は大臣の裁量に属する。
よくある質問 AI による整理
Q1登録訓練機関とは何ですか?
航空法99条の2の登録を受け、法定の訓練事務を担う民間の機関です。国の監督下に置かれ、99条の13により登録取消しや業務停止の対象になります。
Q2航空法99条の13の取消し事由はいくつありますか?
五つです。欠格事由への該当、規定違反、閲覧請求の不当拒否、99条の10・99条の11の命令違反、不正な登録・更新です。
Q3登録訓練機関の業務停止はどのくらいの期間ですか?
条文は「期間を定めて」とするだけで上限を書いていません。期間と範囲は違反の程度に応じて大臣が個別に定めます。
Q4登録取消しの前に言い分を聞いてもらえますか?
はい。登録取消しは行政手続法13条により聴聞、業務停止は弁明の機会の付与の対象です。通知書の期限内に意見と証拠を出せます。
Q5業務停止命令に従わないとどうなりますか?
停止命令に違反して業務を続ければ、さらに重い処分や罰則の対象になりうります。罰則の内容は航空法の罰則規定で別途確認が必要です。
Q6登録を取り消された訓練機関は再登録できますか?
取消し後の一定期間は欠格事由に当たる設計が登録制度では一般的です。99条の3の欠格事由を条文で確認してください。
Q7登録訓練機関への処分は公表されますか?
監督処分は公示されるのが通例です。機関の説明だけに頼らず、国土交通省の公表情報と照合するのが確実です。
Q8登録取消し処分に不服があるときは?
処分を知った翌日から3か月以内に審査請求、知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一回ミスしただけで、いきなり登録取消しになったりしますか?
条文上は、事由に当たれば取消しも可能である。ただし99条の13は「できる」規定で、取消しか停止か、停止の範囲と期間は大臣の裁量に委ねられている。実際には改善命令(99条の11)など段階的な対応が先行することが多いとされる。実務のポイント:処分の重さを決めるのは違反の事実だけではない。指摘後の是正スピードと記録の残し方が、裁量判断の材料として効いてくる
Q2機関の財務諸表を見せてほしいと言ったら断られました。普通ですか?
99条の9第2項の請求を正当な理由なく拒むことは、本条の取消し・停止事由として明記されている。閲覧の請求は書面に残る形で行い、拒否された日時と理由を記録しておくとよい。実務のポイント:請求できる人の範囲や手数料は条文と省令で決まっているため、まず条文を確認したうえで請求書を出す。口頭で聞いて断られただけでは、記録として弱い
Q3通っている訓練機関が業務停止になったら、受けた訓練は無駄になりますか?
本条は機関への処分を定めるだけで、受講者の訓練実績の扱いは書いていない。停止が「一部」にとどまる場合もあるため、まず処分の範囲を確認し、機関に書面で扱いを照会するのが先である。実務のポイント:処分の内容は公示されるのが通例だ。機関の説明だけを頼りにせず、国土交通省の公表情報と照らし合わせる
間違えやすい点 AI による整理
- 「安全上の事故を起こさなければ登録は安泰」と考えがちだが、五つの取消し事由に事故そのものは入っていない。事務規程の違反、閲覧請求の拒否、命令違反といった手続面の不備が引き金になる。現場の安全と法的な地位の安全は別の物差しで測られている
- 取消しか停止かの二択だと思われているが、条文は「全部若しくは一部の停止」と書いており、停止の範囲と期間まで細かく調整できる構造だ。処分を受ける側が争うべきは「処分されるかどうか」だけでなく「どこまで止められるか」でもある。範囲の交渉を捨てた機関は、本来より重い処分を受け入れていることになる
- 受講者にとってこれは運営者側の話だと思われがちだが、見る角度が違う。法律から見れば、この条文の存在理由は訓練の質を守ることにあり、その受益者は受講者と航空の安全そのものだ。自分の通う機関の健全性を確かめる権利は、受講者の側にもある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の性質 | 航空法99条の13:登録取消し又は期間を定めた業務の全部・一部停止 | 航空法99条の11:訓練事務の改善を求める命令 航空法99条の10:登録要件への適合を求める命令 |
| 事業への影響 | 事業の継続そのものが止まりうる最終手段 | 業務は継続しつつ是正を求められる 業務は継続しつつ要件の回復を求められる |
| 相互関係 | 他条の命令に違反すると本条の取消し・停止事由になる | 命令違反が本条第4号の事由に直結 命令違反が本条第4号の事由に直結 |
| 事前手続 | 取消しは聴聞、停止は弁明の機会(行政手続法13条) | 不利益処分として弁明の機会が原則 不利益処分として弁明の機会が原則 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も航空人員の訓練機構を主管機関の許可・監督に服させ、違反時の処分を定める構造をとる。具体的条番号は要確認
EU 加盟国では ATO(認定訓練機関)の承認の制限・停止・取消しが EU 規則で統一的に規律される
米国は FAA が操縦士学校の証明を発行し、49 U.S.C. § 44709に基づき証明の停止・取消しを行う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 閲覧請求を「競合の偵察だろう」と門前払いした。その一回の拒否が、正当な理由がない拒否として取消し事由に数えられうる。
- あなたは登録訓練機関の事務責任者。国交省の立入検査で、事務規程に定めていない運用が見つかり、改善命令が出た。期限までに是正できなければ、命令違反として本条の取消し・停止の対象になる。社内の「いつものやり方」が、そのまま登録を失う理由になる
- もし、新しく就任した役員が過去にこの法律違反で刑を受けていたら、機関はどうなる? 99条の3第2項の欠格事由に当たるに至ったとして、登録全体が揺らぐ。役員人事の身辺確認は、法務ではなく事業継続の問題だ
- 業務停止の処分予定を知らせる通知が届いた。弁明書の提出期限まであと10日。この10日で停止範囲を「一部」に絞り込めるかどうかで、来期の受講生募集が生きるか死ぬかが決まる
取るべき行動
被害を受けた側:受講者や利害関係人の立場なら:1. 契約前に財務諸表等の閲覧を書面で請求し、拒否されたら日時と理由を記録する2. 機関が処分を受けた場合、自分の訓練の扱いや返金について書面で回答を求める3. 回答が不誠実なら、所管の国土交通省の窓口に事実関係を照会する4. 返金トラブルは契約と消費者契約法の問題として別に整理し、消費生活センターに相談する
訴えられた側:機関の運営者なら:1. 通知の処分理由が五つの事由のどれに当たるかを特定し、事実誤認がないか確認する2. 取消しは行政手続法上の聴聞、停止は弁明の機会の対象となるため、是正済みの証拠と再発防止策を提出する3. 違反の程度に比べて処分が重すぎれば、裁量の逸脱・濫用(比例原則違反)を主張する4. 処分後は審査請求または取消訴訟を検討し、在籍受講生への説明と移行先の確保も並行して進める
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。聴聞・弁明の期日や提出期限は通知書に記載されるため、受領日から逆算して即日動く(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:「できる」規定に基づく監督処分は効果裁量を伴うが、比例原則と平等原則による制約を受け、違反の程度に比して過重な処分は裁量の逸脱・濫用として違法となりうる。
- 航空法 第99条の2取消し対象となる登録の根拠
- 航空法 第99条の3欠格事由、第一号事由の参照元
- 航空法 第99条の9財務諸表等の備付けと閲覧等請求
- 航空法 第99条の11改善命令、違反が取消し事由に直結
- 行政手続法 第13条取消しは聴聞、停止は弁明の機会
- 行政事件訴訟法 第14条取消訴訟の出訴期間6か月
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