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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第99条の11(改善命令)

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国土交通大臣は、登録訓練機関が第九十九条の六の規定に違反していると認めるときは、当該登録訓練機関に対し、同条第一項の規定により訓練事務を行うべきこと又は訓練の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

改善命令とは何ですか?

定義改善命令とは、航空法第99条の11に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録訓練機関が第九十九条の六の規定に違反していると認めるときは、当該登録訓練機関に対し、同条第一項の規定により訓練事務を行うべきこと又は訓練の方…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第99条の11(改善命令)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第99条の11の条文原文は「国土交通大臣は、登録訓練機関が第九十九条の六の規定に違反していると認めるときは、当該登録訓練機関に対し、同条第一項の規定により訓練事務を行うべきこと又は訓練の方…」で始まります。
  3. 航空法第99条の11は第二節 登録訓練機関に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第99条の11の前の条は航空法第99条の10です。
  7. 航空法第99条の11の次の条は航空法第99条の12です。
  8. 航空法第99条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第99条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第99条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/99_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法第99条の11は、登録訓練機関が第99条の6の訓練実施義務や方法遵守義務に違反したとき、国土交通大臣が訓練の実施や業務方法の改善を命じられると定める。

Q · 国の登録を受けた訓練機関が受講を理由なく断ったら、国は何かできるの?

国土交通大臣が訓練の実施や業務改善を命じられる

航空法第99条の11により、登録訓練機関が第99条の6の義務(正当な理由なく訓練を拒まない義務、定められた方法で公正に訓練を行う義務)に違反していると認めるとき、国土交通大臣は訓練事務を行うことや、訓練方法その他の業務方法の改善措置を命ずることができます。この命令は行政処分であり、従わなければ登録取消しなど、より重い処分を検討する理由になりえます。

解説

国土交通大臣から登録を取り消されるまでには、たいてい手前に一段ある。それが本条の改善命令だ。登録訓練機関とは、国土交通大臣の登録を受け、航空法が定める訓練を国に代わって実施する民間の機関である。こうした機関には第99条の6が二つの義務を課している。一つは、訓練を求められたら正当な理由なく断らないこと。もう一つは、決められた方法どおりに公正に訓練を行うことだ。どちらかに違反していると大臣が認めれば、「訓練を実施せよ」「訓練方法や業務の進め方を改善せよ」と命じることができる。押さえておきたいのは、この命令が単なるお願い(行政指導)ではなく、相手を法的に縛る行政処分(役所が特定の相手に直接下す決定)だという点である。命令に従わなければ、登録の取消しや業務停止、罰則という次の段階に進む道が開く。逆に言えば、改善命令を受けた時点でどう動くかが、機関が生き残れるかどうかの分かれ目になる。訓練を受ける側にとっても、受講を理由なく断られたり、決められた内容が省かれたりしたときに、国の監督権を動かす根拠はこの条文にある

法的な位置づけ

航空法第99条の11は、登録訓練機関に対する改善命令を定める規定である。国土交通大臣は、登録訓練機関が同法第99条の6に定める訓練実施義務または訓練方法等の遵守義務に違反していると認めるとき、訓練事務を行うべきこと、または訓練の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

よくある質問 AI による整理

Q1登録訓練機関とは何ですか?

国土交通大臣の登録を受け、航空法が定める訓練事務を国に代わって行う民間の機関です。登録制のもとで、第99条の6の訓練実施義務などを負います。

Q2改善命令とはどういう処分ですか?

行政庁が特定の相手に、違反状態の是正を法的に義務づける行政処分です。航空法99条の11では、国土交通大臣が登録訓練機関に対して発します。

Q3航空の訓練機関に受講を断られるのは違法?

正当な理由なく訓練の求めを拒むことは航空法第99条の6に反する疑いがあり、国土交通大臣による本条の命令の対象となりえます。

Q4改善命令への審査請求はいつまで?

処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です(行政不服審査法18条1項)。処分の日から1年を経過すると原則として請求できません。

Q5改善命令の前に弁明の機会はありますか?

改善命令は不利益処分にあたるため、原則として行政手続法13条1項2号により弁明の機会が付与されます。弁明は書面の提出が基本です。

Q6規程で決められた訓練内容を省略したら違法?

定められた訓練の方法から外れて実施すると第99条の6違反となりうり、本条により訓練方法や業務方法の改善を命じられる可能性があります。

Q7改善命令を受けたら最初に何をすべき?

命令内容と期限を正確に把握し、是正計画を立てて履行し、その記録を残すことが基本です。争う場合も履行と並行して検討します。

Q8訓練機関への改善命令は誰が出しますか?

航空法99条の11の改善命令の発令権者は国土交通大臣です。調査や手続の実務は国土交通省の担当部局が担います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1改善命令が出たら、もう登録取消しは決まったようなものですか?

決まってはいない。改善命令は是正の機会を与える処分であり、取消しは命令違反などがあったときの次の段階である(取消しを定める条文の番号は現行条文で確認してほしい)。実務のポイントをすると、役所が取消しを判断するときに重く見るのは、違反そのものよりも「命令を受けてから何をしたか」の記録だ。履行報告を役所に言われる前に自分から出す機関は、ほとんど取消しまで進まない

Q2命令に納得できないので、従わずに裁判で争ってもいいですか?

審査請求や取消訴訟は起こせるが、それだけでは命令の効力は止まらない(行政事件訴訟法25条、執行不停止の原則)。実務のポイントをすると、争いながら従わずにいると、その間の不履行が取消しの理由として積み上がる。争うなら、まず履行しつつ争う。どうしても止めたいなら、執行停止の申立てを別に出すのが実務での定石である

Q3受講を断られたことを役所に伝えても、本当に動いてくれるんですか?

第99条の6違反の疑いが具体的であれば、報告の求めや立入検査を経て、本条の命令につながりうる。実務のポイントをすると、「感じが悪かった」という苦情では役所は動かない。日時、拒否の理由、同じ条件のほかの人は受け入れられているという比較を書面にそろえると、担当者は監督案件として扱いやすくなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 改善命令を「お役所からの注意」と同じように扱う機関がある。だが本条の命令は行政処分であり、従わないこと自体が新たな違反になる。行政指導なら「お断りします」で終えられる場面もあるが、改善命令ではそうはいかない。この重さの違いを理解していないと、対応の優先順位を誤る
  • 受講者はつい「訓練機関と揉めたら民事で争うしかない」と考えがちだ。だが問いの立て方そのものが狭い。受講拒否や不公正な実施は、契約トラブルである前に公法上の義務違反でもある。国の監督権を動かすという、費用のかからない別のルートがある
  • 機関の側から見れば、規程を少し簡略化しただけの運用の工夫にすぎない。しかし法律の側から見れば、国の事務を代わりに行う者が国の基準を勝手に書き換えた、ということになる。この認識のずれが、改善命令を一気に登録取消しの議論へ押し上げる
比較の観点この条文ほかの条文
命令・処分の前提航空法99条の11:第99条の6(訓練実施義務・方法遵守義務)への違反航空法99条の10:登録基準への不適合(現行条文で要確認)
航空法99条の12:命令違反などがあった場合(現行条文で要確認)
処分の内容訓練事務の実施命令、または訓練方法・業務方法の改善措置命令登録基準に適合するための必要な措置を命ずる
登録の取消しまたは業務停止など(現行条文で要確認)
処分の重さ・位置づけ是正の機会を与える中間段階の処分体制面の是正を求める中間段階の処分
機関の存続に直結する最終段階の処分

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法(航空人員訓練機構関連規定)

台湾も民用航空局が訓練機構を許可制で監督する。条番号・命令の段階構造は現行法で要確認

韓国
항공안전법(전문교육기관)

韓国は国土交通部長官が専門教育機関を指定し監督する指定制をとる

ドイツ
Verordnung (EU) Nr. 1178/2011

EU 共通規則のもと、各国航空当局(ドイツは LBA)が ATO を認可・監督し、所見に応じ是正措置を求める

アメリカ
14 CFR Part 141

米国は FAA が操縦士学校を認証し、基準不適合時には認証の停止・取消しなどで監督する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 受講の申込みをしたのに「今期は満席」「御社は取引実績がないので」と何か月も先送りされ、資格取得の予定が崩れた。正当な理由のない拒否なら第99条の6違反の疑いがあり、国土交通省へ情報を提供すれば、本条の命令を引き出すきっかけになる
  • あなたは登録訓練機関の管理者だ。人手不足で、規程上は必須の実技時間を内部の判断で半分に削っていた。監査でそれが見つかり、改善命令の前提となる意見陳述の通知が届いた。弁明書の提出期限は通知に書かれた日付までしかない
  • もし内部告発で「修了証は出ているのに訓練の中身がない」と国土交通省に伝わったら、どうなる? 立入検査を経て、まず改善命令、従わなければ登録の取消しへ進む。修了生の資格の扱いにまで問題が及ぶおそれがある
  • 改善命令を受けた。改善計画の提出まで、あと三週間。弁護士より先に、どの業務手順が規程からずれていたかを社内で洗い出さなければ間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受講拒否や訓練内容の省略は、日時・担当者名・理由をメールなど記録が残る形で集めておく2. 訓練機関に、拒否の理由を書面で示すよう求める3. 国土交通省の担当部局に、第99条の6違反の疑いとして証拠を添えて情報を提供する4. 受講料の返還などお金の問題は、これとは別に、契約に基づく請求として整理する

訴えられた側:1. 意見陳述の通知が届いたら期限を最優先で管理し、事実関係を社内で調べる2. 業務規程と実際の運用のずれを一覧にして、是正計画と実施の証拠を添えて弁明する3. 命令を受けたら、まず計画どおりに履行し、履行の記録を残す4. 命令の内容が違法・不当だと考えるなら、履行と並行して審査請求か取消訴訟を検討する。ただし、争っているからといって従わなくてよいことにはならない

時効(請求できる期限):改善命令(処分)を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)。弁明書の提出期限は、通知に記載された日付が基準になる

学説

通説:業務改善命令は名あて人に直接義務を課す不利益処分(行政手続法2条4号)にあたり、原則として弁明の機会の付与が必要とされる。行政指導と異なり抗告訴訟の対象となる処分性を有する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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