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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第99条の12(訓練事務の休廃止)

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登録訓練機関は、訓練事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

訓練事務の休廃止とは何ですか?

定義訓練事務の休廃止とは、航空法第99条の12に定められた規定で、「登録訓練機関は、訓練事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第99条の12(訓練事務の休廃止)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第99条の12の条文原文は「登録訓練機関は、訓練事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なけれ…」で始まります。
  3. 航空法第99条の12は第二節 登録訓練機関に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第99条の12の前の条は航空法第99条の11です。
  7. 航空法第99条の12の次の条は航空法第99条の13です。
  8. 航空法第99条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第99条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第99条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/99_12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法99条の12は、登録訓練機関が訓練事務の全部又は一部を休止・廃止するとき、国土交通省令に従い事前に国土交通大臣へ届け出るよう義務づける規定である。

Q · 国に登録された訓練機関は、勝手にコースをやめたり閉鎖したりできるの?

やめること自体は自由だが、事前に大臣への届出が必要

航空法99条の12により、登録訓練機関が訓練事務に関する業務の全部又は一部を休止・廃止するときは、国土交通省令で定める手続に従い、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければなりません。休廃止そのものは許可制ではありませんが、事後報告では足りず、特定の課程や拠点だけを止める一部休止も対象です。届出により国は事前に状況を把握し、受講者への影響に備える時間を確保できます。

解説

国の登録を受けた訓練機関には、商売をやめる自由がある。ただし黙ってやめる自由はない。航空法99条の12は、登録訓練機関が訓練事務(登録を受けて国の代わりに行う訓練の業務)の全部または一部を休止・廃止するとき、国土交通省令の手続に従い、事前に国土交通大臣へ届け出るよう求めている。要は「事前」であって「事後」ではない。受講者からすると、通っている機関がある日突然閉まれば、修了の見込みも、支払った費用も、資格取得のスケジュールも宙に浮く。届出義務があるおかげで、大臣は休廃止を事前に把握でき、登録の整理や国自身による訓練事務の実施といった次の手を打つ時間が生まれる。受講者の側はこう考えるとよい。機関の様子がおかしいと感じたら、その機関が届出を出しているかどうかを地方航空局や国土交通省に問い合わせることができ、それが自分の修了ルートを守る最初の一手になる

法的な位置づけ

航空法第99条の12は、登録訓練機関による訓練事務の休廃止に関する事前届出義務を定める規定である。登録訓練機関が訓練事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合、国土交通省令で定める手続に従い、事前に国土交通大臣へ届け出ることを要する。休廃止そのものについて許可を求める規定ではない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.休廃止の範囲を確定する 訓練事務の全部を止めるのか、特定の課程・拠点だけの一部休止か、休止か廃止かを社内で確定する。一部休止でも届出の対象になる点を前提に整理する
  2. 2.省令の様式と記載事項を確認する 国土交通省令(航空法施行規則)が定める届出の様式・記載事項・提出方法を確認し、不明点は監督官庁の担当部署に事前相談する
  3. 3.休廃止日より前に届け出る 休止・廃止の実施日より前に、国土交通大臣宛ての届出書を提出する。事後の報告では「あらかじめ」の要件を満たさない
  4. 4.受講者対応を並行して準備する 受講者への告知、修了証明・訓練記録の交付、未受講分の受講料精算、移籍先の案内を届出と同時に計画し、紛争を未然に防ぐ

よくある質問 AI による整理

Q1登録訓練機関とは何ですか?

航空法に基づき国の登録を受け、本来国が担う訓練事務を代わりに行う機関です。登録を受けた以上、休廃止にも事前届出などの公的な手続が課されます。

Q2訓練機関の休止届はいつまでに出す?

条文は「あらかじめ」とだけ定め、具体的な日数は示していません。届出の時期・方法は国土交通省令(航空法施行規則)で確認する必要があります。

Q3訓練機関の休廃止届はどこに出す?

届出先は国土交通大臣です。実務上の提出窓口や様式は国土交通省令で定められるため、担当部署に事前に確認するのが確実です。

Q4訓練機関の廃止は許可が必要?

許可は不要で、事前の届出で足ります。本条は撤退の自由を残しつつ、国が休廃止を事前に把握できるよう届出制を採っています。

Q5届出なしで訓練機関を閉鎖したら違法?

休廃止自体は違法ではありませんが、事前届出を欠けば航空法上の手続違反となりえ、行政上の措置や罰則の対象になる可能性があります。

Q6訓練機関が閉鎖したら受講料は返金される?

本条は返金を定めていません。未受講分は受講契約に基づいて返還を請求し、応じない場合は消費生活センターや弁護士に相談します。

Q7訓練機関の届出状況は確認できる?

受講者は地方航空局や国土交通省の担当部署に、休廃止の届出の有無や今後の扱いを問い合わせることができます。

Q8訓練機関が閉鎖したら訓練記録はどうなる?

本条は記録の扱いまで定めていません。閉鎖前に修了証明や訓練記録の写しを請求し、自分の手元に確保しておくことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1通ってる訓練機関がいきなり閉まったら、それって違法なんですか?

閉めること自体は違法ではありません。ただし航空法99条の12は事前届出を義務づけているので、届出なしで休廃止したなら手続違反になりえます。実務のポイント:受講者が監督官庁に届出状況を問い合わせると、行政が事態を把握するきっかけになります。黙って待っていても状況は動きません

Q2一つのコースだけ休むのにも届出っているの?

要ります。条文は「全部又は一部」の休止・廃止を対象にしています。実務のポイント:「一時的だから」「拠点一か所だけだから」と届出を省くのが一番多い落とし穴です。登録機関の監督では、こうした小さな手続漏れが改善命令などの入口になりやすいので、迷ったら事前に担当部署へ相談するのが安く済みます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「民間の会社なんだから、いつやめても自由だ」という考えは、半分しか合っていない。休廃止そのものは止められないが、登録を受けた以上は公的な役割を担っているので、事前の届出という手続を飛ばすことはできない
  • 届出義務を知っている事業者でも、「全部やめるときだけでいい」と思い込んでいることがある。条文は「一部」の休止も含めている。特定の拠点や課程を一時的に止めるだけでも対象になるので、この勘違いはそのまま手続違反につながる
  • 受講者は「機関が閉じても国が何とかしてくれる」と考えがちだが、法律から見ると話は逆である。国が手を打てるのは、届出などで情報が届いてからだ。修了証明や記録の写しを自分の手元に残すのは、制度の外側にいるあなた自身の仕事になる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象航空法99条の12:登録訓練機関による訓練事務の休止・廃止航空法99条の11:登録機関に対する監督命令(現行効力を要確認)
航空法99条の13:登録の取消し等(現行効力を要確認)
行為の主体登録訓練機関が自ら届け出る国土交通大臣が命令を発する
国土交通大臣が登録を取り消す等の処分を行う
制度上の機能撤退の自由を残しつつ国に事前把握の機会を与える警報装置機関の運営を是正させる監督手段
登録制度からの排除という最終手段

他国ではどう定めているか 2 か国

ドイツ
Verordnung (EU) Nr. 1178/2011

EU 共通の Aircrew 規則により、承認訓練機関(ATO)を各国航空当局が監督する。ドイツでは連邦航空局(LBA)等が担う

アメリカ
14 CFR Part 141

米国は FAA が認定する Pilot Schools 制度を設け、認定校の運営を監督する。休廃止時の手続の詳細は個別確認を要する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 教官の退職が続いている。受講中の訓練機関に「来月から一部コースを当面休止します」と張り紙が出た。残りの課程はどうなるのか、修了の扱いは変わるのか。届出が済んでいるかどうかで、国が状況を把握しているかが分かれる
  • あなたは小さな訓練機関の経営者。赤字続きで、年度末で訓練部門を閉じると決めた。受講者への告知は済ませたが、大臣への届出はまだ出していない。閉鎖予定日まであと2週間。事前届出を出さないまま閉じれば、登録制度の手続違反として行政上の措置や罰則の対象になりうる(罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください)
  • 訓練事務の「一部」だけを止めるのも届出が要るのだろうか? 条文には「全部又は一部」とある。特定の課程や拠点だけを閉じる場合でも、届出の対象になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 機関から休止・廃止の告知があったら、日付と内容を書面やメールで保存2. 修了済み課程の証明書・訓練記録の写しをすぐ請求3. 地方航空局または国土交通省の担当部署に、届出の有無と今後の扱いを確認4. 未受講分の受講料は契約に基づいて返還を請求し、応じなければ消費生活センターや弁護士へ相談

訴えられた側:1. 休廃止を決めた時点で、国土交通省令(航空法施行規則)が定める届出の様式・記載事項を確認2. 閉鎖日より前に届出を出す3. 受講者への告知、記録の引継ぎ、受講料精算の計画を同時に用意4. 届出が遅れた場合は、気づいた時点で監督官庁に事情を説明し、是正の段取りを相談

時効(請求できる期限):法律では「あらかじめ」とだけ定め、日数は指定していない。具体的な届出時期・方法は国土交通省令で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)。受講料返還などの民事請求は一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)による

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航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 登録訓練機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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