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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第99条の9(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

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  1. 登録訓練機関は、毎事業年度、当該事業年度の経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
  2. 2.訓練を受けようとする者その他の利害関係人は、登録訓練機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録訓練機関の定めた費用を支払わなければならない。
  3. 一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  4. 二前号の書面の謄本又は抄本の請求
  5. 三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
  6. 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

この条文の基本情報

財務諸表等の備付け及び閲覧等とは何ですか?

定義財務諸表等の備付け及び閲覧等とは、航空法第99条の9に定められた規定で、「登録訓練機関は、毎事業年度、当該事業年度の経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第99条の9(財務諸表等の備付け及び閲覧等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第99条の9の条文原文は「登録訓練機関は、毎事業年度、当該事業年度の経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて…」で始まります。
  3. 航空法第99条の9は第二節 登録訓練機関に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第99条の9の前の条は航空法第99条の8です。
  7. 航空法第99条の9の次の条は航空法第99条の10です。
  8. 航空法第99条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第99条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第99条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/99_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法99条の9により、登録訓練機関は決算後3か月以内に財務諸表等を作成し5年間備え置く。訓練を受けようとする者は業務時間内に無料で閲覧・謄写できる。

Q · パイロット訓練の学校に申し込む前に、その学校の決算書を見せてもらえるの?

見られる。業務時間内なら閲覧・書き写しは無料

航空法99条の9第2項により、訓練を受けようとする者その他の利害関係人は、登録訓練機関の業務時間内であればいつでも財務諸表等の閲覧・謄写を請求できます。契約前の見学者も対象です。書面の閲覧・謄写に費用はかかりませんが、謄本・抄本の交付や電磁的方法による提供を求める場合は、機関が定めた費用を支払う必要があります。

解説

訓練費として数百万円を払い込む前に、その訓練機関のお金の状態を確かめる法的な手段がある。航空法99条の9は、国土交通大臣の登録を受けた訓練機関(登録訓練機関)に二つの義務を課している。一つ目は、事業年度が終わってから3か月以内に財産目録・貸借対照表・損益計算書(または収支計算書)・事業報告書を作り、5年間事務所に置いておくこと。二つ目は、訓練を受けようとする者やその他の利害関係人から求められたら、業務時間内であればいつでも見せることである。閲覧と書き写しは無料で、コピー(謄本・抄本)の交付や電子データでの提供は機関が定めた費用を払えば受けられる。パンフレットに並ぶ合格率や教官の経歴は、機関側が見せたいものである。これに対して財務諸表は、機関が隠しにくい数字である。毎年赤字が続いていないか、負債が膨らんでいないか、前払いの訓練費で運転資金を回していないか。申込書にサインする前に事務所でこれを見せてもらえるかどうかで、途中で廃業して訓練費が戻らないという最悪の結末を避けられる確率は大きく変わる。

法的な位置づけ

航空法第99条の9は、登録訓練機関の財務諸表等の備付け及び閲覧等を定める規定である。財務諸表等とは財産目録、貸借対照表、損益計算書又は収支計算書及び事業報告書(電磁的記録を含む)をいい、利害関係人は書面の閲覧・謄写を請求でき、謄本・抄本の交付や電磁的方法による提供は機関の定める費用の支払いを条件に請求できる。

手順

  1. 1.訪問前に請求内容を整理する 閲覧したい書類(貸借対照表・損益計算書又は収支計算書など)と年度(最大で直近5年分)を決め、閲覧だけか、謄本や電子データの提供も求めるかを整理する
  2. 2.業務時間内に事務所窓口で請求する 登録訓練機関の業務時間内に事務所を訪れ、訓練を受けようとする者として航空法99条の9第2項に基づく閲覧を求める旨を伝える。書面の閲覧・謄写は無料である
  3. 3.重要な数字を書き写して比較する 純資産がプラスか、負債に占める前受金の割合、損益の赤字が何年続いているかを書き写し、複数年分を並べて経営の推移を確認する
  4. 4.拒否されたら記録して再請求・情報提供する 閲覧を断られた場合は日時・対応者・理由を記録し、書面またはメールで改めて請求する。それでも応じない場合は、登録を所管する国土交通省(地方航空局を含む)に情報提供する

よくある質問 AI による整理

Q1登録訓練機関とは何ですか?

航空法に基づき国土交通大臣の登録を受けて航空従事者等の訓練を行う機関です。登録を受ける代わりに、財務諸表等の備付け・閲覧対応などの義務を負います。

Q2航空法99条の9財務諸表 何を見られる?

財産目録、貸借対照表、損益計算書又は収支計算書、事業報告書の4種類です。電磁的記録で作られている場合は、その内容を表示したものを閲覧できます。

Q3訓練機関の決算書 閲覧 費用はかかる?

書面の閲覧・謄写(書き写し)には費用の定めがなく無料です。謄本・抄本の交付や電子データでの提供を求める場合のみ、機関が定めた費用を支払います。

Q4財務諸表は何年分まで見られる?

各事業年度の財務諸表等は5年間事務所に備え置く義務があるため、原則として直近5年分を確認できます。複数年を並べて経営の推移を見るのが有効です。

Q5決算書の閲覧はいつでもできる?

登録訓練機関の業務時間内であれば、いつでも請求できます。業務時間外の対応までは義務付けられていないため、窓口の受付時間を確認して訪問しましょう。

Q6パイロット訓練費 前払い 危険?

高額な前払いは機関が破綻した場合に返金されないリスクがあります。支払前に財務諸表等で純資産や前受金の割合を確認し、分割払いも検討すると安全です。

Q7訓練機関が閲覧を拒否したら違法?

訓練を受けようとする者等の請求を正当な理由なく拒むことは本条2項の義務に反します。拒否の日時や理由を記録し、所管の国土交通省に情報提供できます。

Q8財務諸表を電子データでもらえる?

電磁的記録で作成されている場合、国土交通省令で定める電磁的方法による提供や書面交付を請求できます(本条2項4号)。機関の定めた費用の支払いが必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1まだ申し込んでない見学者でも、決算書って見せてもらえるんですか?

見せてもらえます。本条2項は「訓練を受けようとする者」を請求できる人として明記しているので、契約前の検討段階でも対象になります。閲覧と書き写しは無料で、コピーが必要なら機関が定めた費用を払います。実務のポイント:電話で頼むと断られやすいので、事務所の窓口で直接、条文を示して頼むほうが話は早く進みます

Q2決算書のどこを見れば、つぶれそうかどうか分かるんですか?

まず貸借対照表の純資産がプラスかどうか、次に負債のうち前受金がどれくらいを占めているかを見ます。損益計算書(または収支計算書)を数年分並べて、赤字が続いていないかも確認します(本条1項で5年分の備え置きが義務です)。実務のポイント:前受金に頼って経営している機関は、新しい申込みが減ると一気に資金繰りが苦しくなります

Q3見せてくれなかったら、何かペナルティはあるんですか?

正当な理由なく請求を断ることは本条2項の義務違反です。航空法には、このような登録機関の義務違反に対して過料を科す規定が置かれています(金額の上限は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:過料よりも機関にとって重いのは、所管官庁から目を付けられることです。国土交通省に相談すると伝えるだけで、対応が変わる場合があります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「財務諸表は株主や銀行のためのもので、受講生が見られるはずがない」と考えがちだが、本条2項は訓練を受けようとする者を利害関係人として明記し、閲覧と書き写しを無料で認めている。見せるかどうかは機関の好意ではなく、法律上の義務である
  • 国の登録を受けているから経営も安心だという思い込みは、問いの立て方がずれている。登録で確認されるのは主に訓練の設備・教官・実施体制といった要件であり、国が経営の健全性を保証するわけではない。だからこそ、財務の確認は利用者側に任されている
  • 閲覧はできると知っていても、数字の読み方まで意識している人は少ない。売上の大きさよりも、前受金(まだ訓練を行っていないのに受け取った訓練費)が負債の大部分を占めていないか、純資産がマイナスになっていないかに注目すべきである。ここを見落とすと、閲覧したこと自体がほとんど意味を持たなくなる

他国ではどう定めているか 3 か国

韓国
항공안전법 제48조(전문교육기관의 지정)

韓国は国土交通部長官が指定する専門教育機関制度を置く。訓練生による財務諸表閲覧請求権に相当する明文の有無は要確認

ドイツ
Verordnung (EU) Nr. 1178/2011

EU 域内では操縦士訓練機関は ATO として承認を受ける。承認要件は主に訓練体制・品質管理であり、受講者向け財務開示を直接定める規定は確認できていない

アメリカ
14 CFR Part 141

米国は FAA が認定する Part 141パイロットスクール制度を置く。認定は訓練課程・施設が中心で、受講者による財務書類閲覧の権利規定は確認できていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 入学説明会で「一括前払いなら2割引」と勧められた。その割引が魅力的であるほど、まず99条の9に基づいて直近の貸借対照表を見せてもらうべきである。前払いを急がせる機関ほど、手元資金が足りていない可能性がある
  • もし閲覧を求めたのに、受付で「部外者には見せていません」と断られたら、どうなる? 訓練を受けようとしている時点であなたは利害関係人にあたる。正当な理由なく閲覧を拒むことは、本条2項の義務違反になる
  • 訓練の途中で教官が次々に辞め、予定していたフライト訓練が何か月も先送りにされている。契約を解除して返金を求めるか迷っているなら、最近5年分の損益計算書を見比べることで、経営悪化が一時的なものか構造的なものかの目安がつく
  • あなたが登録訓練機関の事務長で、決算から3か月の期限があと10日に迫っているのに、事業報告書がまだ手つかずである。作成の遅れや記載漏れは、閲覧を求められた時点で表に出てしまう

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事務所の業務時間内に、99条の9第2項に基づく閲覧であると伝える。書き写すだけなら無料である2. 拒否されたら、日時・対応者・理由をメモし、書面かメールで改めて請求する3. それでも拒否が続く場合は、登録を所管する国土交通省(地方航空局を含む)に情報提供する4. 数字に不安があれば一括前払いを避け、分割払いや段階ごとの支払いを交渉する

訴えられた側:1. 決算日から3か月以内に4種類の書類をそろえ、5年分を事務所ですぐ出せる状態にしておく2. 閲覧の受付手順と、謄本や電子データ提供の費用を規程で決めて掲示する3. 担当者が独断で断らないよう、窓口マニュアルに本条の内容を書いておく4. 電子データで作成している場合は、省令で定められた表示方法と提供方法に合っているかを確認する

時効(請求できる期限):作成期限は各事業年度が終わってから3か月以内、事務所での備え置き期間は5年間である。閲覧の請求そのものに期限はなく、業務時間内であればいつでもできる。違反した場合の過料の上限は最新の改正状況をご確認ください

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航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 登録訓練機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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