航空法 第99条の8(帳簿の備付け等)
登録訓練機関は、訓練事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付け等とは何ですか?
定義帳簿の備付け等とは、航空法第99条の8に定められた規定で、「登録訓練機関は、訓練事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第99条の8(帳簿の備付け等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第99条の8の条文原文は「登録訓練機関は、訓練事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」で始まります。
- 航空法第99条の8は第二節 登録訓練機関に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第99条の8の前の条は航空法第99条の7です。
- 航空法第99条の8の次の条は航空法第99条の9です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第99条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第99条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/99_8