航空法 第99条の7(訓練事務規程)
クイックジャンプ
- 登録訓練機関は、訓練事務の開始前に、訓練事務の実施に関する規程(次項において「訓練事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.訓練事務規程には、訓練の実施方法、訓練に関する料金、修了証明書の交付の手続その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
この条文の基本情報
訓練事務規程とは何ですか?
定義訓練事務規程とは、航空法第99条の7に定められた規定で、「登録訓練機関は、訓練事務の開始前に、訓練事務の実施に関する規程(次項において「訓練事務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第99条の7(訓練事務規程)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第99条の7の条文原文は「登録訓練機関は、訓練事務の開始前に、訓練事務の実施に関する規程(次項において「訓練事務規程」という。」で始まります。
- 航空法第99条の7は第二節 登録訓練機関に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第99条の7の前の条は航空法第99条の6です。
- 航空法第99条の7の次の条は航空法第99条の8です。
- 航空法第99条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第99条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第99条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/99_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法第99条の7は、登録訓練機関に対し、訓練事務の開始前に訓練事務規程を定めて国土交通大臣に届け出るよう義務づける。変更する際も事前の届出が必要となる。
Q · 航空の登録訓練機関は、訓練のルールを国に届け出ないといけないの?
はい。開始前と変更前に規程を大臣へ届け出る義務がある
航空法第99条の7により、登録訓練機関は訓練事務を始める前に「訓練事務規程」を定め、国土交通大臣に届け出なければなりません。規程を変更するときも事前の届出が必要です。規程には訓練の実施方法、料金、修了証明書の交付手続など国土交通省令で定める事項を記載します。なお届出は許可・認可とは異なり、国が規程の中身の妥当性を保証するものではありません(行政手続法37条)。
解説
航空の訓練と聞けば、教官の腕や機材の新しさに目が行くだろう。だが法律が最初に問うのは別のものだ。登録訓練機関(国土交通大臣の登録を受けて、航空法が求める訓練を行う機関)は、訓練を始める前に「訓練事務規程」という社内ルールブックを作り、大臣に届け出なければならない。中身を変えるときも、変える前に届け出る。第2項によれば、規程には少なくとも訓練の実施方法、料金、修了証明書の交付手続、そのほか国土交通省令が定める事項を書く必要がある。受講者のあなたにとって意味は大きい。料金も、修了証が出る条件も、実はあらかじめ国に届け出られた紙に書いてある。説明が口頭だけで、話が届出と違っていても、それを確かめる物差しがある。機関側にとっては、規程を改めずに運用だけ先に変えると、届出義務に違反するおそれがある。つまりこの規程は、受講者と機関の両方を縛る契約の土台になっている
法的な位置づけ
航空法第99条の7は、登録訓練機関の訓練事務規程について定める規定である。登録訓練機関は訓練事務の開始前に規程を定めて国土交通大臣に届け出る義務を負い、変更しようとするときも同様とされる。規程には訓練の実施方法、訓練に関する料金、修了証明書の交付の手続その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.必要記載事項を洗い出す 航空法99条の7第2項と国土交通省令(航空法施行規則)を確認し、訓練の実施方法、料金、修了証明書の交付手続など、規程に必ず書くべき事項を一覧化する
- 2.訓練事務規程を起案する 実際の運用と一致する形で、実施方法・料金体系(追加費用を含む)・修了証の交付時期と手続を文書化する。変更の効力発生日と既存受講者への適用関係も附則に定めておく
- 3.訓練事務開始前に国土交通大臣へ届け出る 訓練事務を始める前に届出書と規程を所管窓口へ提出し、受付記録を保存する。届出は形式要件を満たして到達した時点で義務の履行となる(行政手続法37条)
- 4.変更は実施前に変更届を出す 料金改定や実施方法の切替えを決めたら、運用開始より前に変更届を提出する。企画段階から規程改定案を並行して作成し、無届運用を防ぐ
よくある質問 AI による整理
Q1訓練事務規程とは何ですか?
登録訓練機関が訓練事務の実施について定める社内規程です。航空法99条の7により、実施方法・料金・修了証明書の交付手続などを記載し、国土交通大臣に届け出ます。
Q2訓練事務規程の届出はいつまでに必要?
訓練事務を開始する前です。内容を変更する場合も、変更を実施する前に届け出る必要があります。開始後や変更後の事後届出は条文の想定外です。
Q3訓練事務規程に書かなければならない事項は?
条文が明示するのは訓練の実施方法、訓練に関する料金、修了証明書の交付の手続です。そのほかの記載事項は国土交通省令(航空法施行規則)で定められます。
Q4訓練事務規程の届出は許可と同じですか?
違います。届出は形式上の要件を満たした書類が提出先に到達すれば義務を果たしたことになり(行政手続法37条)、国が中身の妥当性を審査・承認するものではありません。
Q5訓練事務規程を届け出ないとどうなる?
届出義務違反となり、国土交通大臣による監督上の措置の対象となるおそれがあります。具体的な措置の内容は航空法の監督規定で確認が必要です。
Q6航空訓練の追加料金は規程に書いてないと請求できない?
規程は料金の基準となるため、記載のない追加料金には説明を求める根拠があります。ただし請求の可否は最終的に受講契約の内容によって判断されます。
Q7訓練の実施方法をオンラインに変えるには届出が必要?
実施方法は規程の必要記載事項なので、変更するなら事前に変更届が必要です。システム準備と並行して規程改定を進めるのが安全です。
Q8登録訓練機関の規程はどこに届け出る?
条文上の届出先は国土交通大臣です。実務上の提出窓口は国土交通省航空局等になると考えられるため、事前に所管部署へ確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1訓練校の規程って、受講生でも見せてもらえるんですか?
本条は大臣への届出を求めているだけで、受講者に見せる義務は直接には書いていない。ただ、規程で定める料金や修了手続は受講契約の中身そのものなので、契約前に説明を求めるのは正当な要求である。実務のポイント:届出済みの規程があるかどうか、出し渋るかどうかで、その機関のコンプライアンス感覚が分かる。見せ方に迷う機関は、運用と規程がずれていることが多い
Q2届出さえしておけば、料金はいつでも変えていいんですか?
変更自体は自由だが、変える前に届け出なければならない(本条1項後段)。届出は形式が整って役所に届けば義務を果たしたことになる(行政手続法37条)が、すでに契約した受講者に新しい料金を当てはめられるかは契約の問題で、別に判断される。実務のポイント:変更の効力が生じる日と、どの契約から適用するかを規程の附則に書いておくと、既存の受講者とのトラブルが大きく減る
間違えやすい点 AI による整理
- 届け出たのだから国のお墨付きがあると考えがちだが、届出は許可や認可とは違う。形式が整った届出書が役所に届けば手続上の義務は果たしたことになり(行政手続法37条)、規程の中身が妥当だと国が保証したわけではない。受講者は「届出済み」という言葉を品質保証と受け取らないことだ
- 機関の側は、規程に料金を書いておけば実際の請求額は後から調整できると考えやすい。法律から見ると話が逆である。変更は届け出なければならないので、規程と違う運用を続けている時点で、届出違反を自分で記録として残していることになる。監督官庁の立入検査などがあれば、そのずれは一目で分かる
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも航空人員の訓練機構は民用航空局の監督下に置かれる。規程の届出方式など細部の対応関係は要確認
韓国は専門教育機関の指定制度により訓練機関を管理する。日本の登録・届出方式との細部の違いは要確認
EU域内では承認訓練機関(ATO)制度により訓練マニュアル等の整備が求められる。日本の届出制より承認色が強い
米国では Part 141の認定パイロットスクールが FAA 承認の訓練コースアウトラインに従う。日本の届出制とは監督の強度が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受講料を振り込んだあとで「追加の実技訓練費が別途かかります」と言われた。そのとき、届け出た規程の料金欄にその費用はちゃんと書かれているのか? 書かれていなければ、交渉の材料になる
- 訓練機関の事務責任者を務めるあなたは、来月から実施方法をオンライン併用に切り替えたい。システムの準備はもう終わっている。ただ規程の変更届はまだ出していない。開始日まで残り10日、先に届出を済ませなければ、切替えた初日から届出義務違反になりかねない
- 修了証明書の交付が三か月遅れ、転職先への提出期限に間に合わない。規程の交付手続欄を見れば、機関がいつまでに何をすると約束していたかが分かる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 追加請求や修了証の遅れが起きたら、まず機関に訓練事務規程の該当部分を書面で示すよう求める2. 規程の料金欄・交付手続欄と実際の対応を照らし合わせ、食い違う点をメモと日付で残す3. 解決しなければ、登録・監督をしている国土交通省(地方航空局を含む)の窓口に事実関係を情報提供する4. 返金を求める場合は、受講契約に基づく請求として内容証明郵便で期限を区切る
訴えられた側:1. 規程の記載と現在の運用を項目ごとに見比べ、ずれている箇所を洗い出す2. ずれがあれば運用を規程に戻すか、すぐに変更届を出す。変更は事前の届出が原則である3. 受講者への説明資料を規程と一致させ、追加費用はすべて規程の料金欄に根拠を持たせる4. 指摘を受けた場合、届出の受付記録と変更履歴を提出できるよう保存しておく
時効(請求できる期限):届出の期限は条文上「訓練事務の開始前」、変更は「変更しようとするとき」(変更の実施前)である。本条そのものに特定の時効はないが、受講者が返金などの金銭を請求する権利には一般消滅時効(民法166条:権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される
- 航空法 第99条の6登録訓練機関に関する前提規定(現行効力を要確認)
- 航空法 第99条の8訓練事務の監督に関する後続規定(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第37条届出義務の履行時点を定める一般則
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