航空法 第99条の7(訓練事務規程)
- 登録訓練機関は、訓練事務の開始前に、訓練事務の実施に関する規程(次項において「訓練事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.訓練事務規程には、訓練の実施方法、訓練に関する料金、修了証明書の交付の手続その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
この条文の基本情報
訓練事務規程とは何ですか?
定義訓練事務規程とは、航空法第99条の7に定められた規定で、「登録訓練機関は、訓練事務の開始前に、訓練事務の実施に関する規程(次項において「訓練事務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第99条の7(訓練事務規程)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第99条の7の条文原文は「登録訓練機関は、訓練事務の開始前に、訓練事務の実施に関する規程(次項において「訓練事務規程」という。」で始まります。
- 航空法第99条の7は第二節 登録訓練機関に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第99条の7の前の条は航空法第99条の6です。
- 航空法第99条の7の次の条は航空法第99条の8です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第99条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第99条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/99_7