航空法 第150条の2(修了証明書等を携帯しない罪)
第七十一条の六の規定に違反して、修了証明書等を携帯しないで、第七十一条の五第一項各号に掲げる行為を行つたときは、その違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
修了証明書等を携帯しない罪とは何ですか?
定義修了証明書等を携帯しない罪とは、航空法第150条の2に定められた規定で、「第七十一条の六の規定に違反して、修了証明書等を携帯しないで、第七十一条の五第一項各号に掲げる行為を行つたときは、その違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第150条の2(修了証明書等を携帯しない罪)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第150条の2の条文原文は「第七十一条の六の規定に違反して、修了証明書等を携帯しないで、第七十一条の五第一項各号に掲げる行為を行つたときは、その違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する…」で始まります。
- 航空法第150条の2は第十三章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第150条の2の前の条は航空法第150条です。
- 航空法第150条の2の次の条は航空法第151条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第150条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第150条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/150_2