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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第151条(機長等の職務に関する罪)

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機長がその職権を濫用して、航空機内にある者に対し義務のない事を行わせ、又は行うべき権利を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。

この条文の基本情報

機長等の職務に関する罪とは何ですか?

定義機長等の職務に関する罪とは、航空法第151条に定められた規定で、「機長がその職権を濫用して、航空機内にある者に対し義務のない事を行わせ、又は行うべき権利を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第151条(機長等の職務に関する罪)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第151条の条文原文は「機長がその職権を濫用して、航空機内にある者に対し義務のない事を行わせ、又は行うべき権利を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 航空法第151条は第十三章に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第151条の前の条は航空法第150条の2です。
  7. 航空法第151条の次の条は航空法第152条です。
  8. 航空法第151条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第151条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/151

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法151条は、機長が職権を濫用して機内にある者に義務のない事を行わせ、又は権利の行使を妨害したとき、二年以下の拘禁刑を科す。安全目的の正当な命令は対象外。

Q · 飛行機の機長に理不尽な命令をされたら、機長は罪に問われるの?

安全と無関係な濫用命令なら、機長個人が刑事罰に問われうる

航空法151条により、機長が職権を濫用して機内にいる者に義務のない事を行わせたり、権利の行使を妨害したりした場合、二年以下の拘禁刑に処されます。判断の分かれ目は口調ではなく、命令が安全確保という権限の目的と結びついていたかどうかです。安全目的の命令に逆らうと乗客側が罰則の対象になりうるため、機内では従い、降機後に記録をもとに争うのが基本です。

解説

高度一万メートルの機内で、機長は地上の警察官に近い権限を持つ。航空法73条の4により、機長は安全を害する行為をした乗客を拘束し、降機させ、行為をやめるよう命じることができる。逃げ場のない空間で、これほど強い権限を一人の民間人が握るのである。航空法151条は、その権限に付けられた手綱である。機長が職権を濫用し、機内にいる者に義務のないことをさせた場合、または当然の権利の行使を妨げた場合は、二年以下の拘禁刑に処される。構造は刑法193条の公務員職権濫用罪とほぼ同じで、法律は機長を「準公務員的な権力者」として扱っていると読める。あなたが知っておくべきなのは、「機長の指示だから絶対」ではないという点だ。安全目的と結びつかない命令、たとえば私怨による座席移動の強制や、正当な抗議を封じるための拘束は、あなたの側に法的な反撃の足場を残す。ただし、安全上の命令に従わない側には別の罰則が待っている。境界線は「安全のためかどうか」で引かれる

法的な位置づけ

航空法151条は機長職権濫用罪を定める規定であり、機長がその職権を濫用して航空機内にある者に義務のない事を行わせ、又は行うべき権利を妨害した場合に、二年以下の拘禁刑を科す。航空法73条の4等に基づく機長の強い機内措置権を前提に、その濫用を刑罰で抑止する構造を持ち、刑法193条の公務員職権濫用罪と同型の構成要件である。

よくある質問 AI による整理

Q1機長職権濫用罪とは何ですか?

航空法151条が定める犯罪で、機長が職権を濫用して機内にいる者に義務のない事をさせたり、権利行使を妨害したりした場合に二年以下の拘禁刑が科されます。

Q2機長の命令に従わないと違法?

安全確保のための命令に従わないと、航空法73条の4の安全阻害行為として拘束や罰則の対象になりえます。まず従い、不当なら降機後に争うのが安全です。

Q3機長はなぜ乗客を拘束できる?

航空法73条の4と東京条約により、機長には機内の安全を守るための拘束・降機命令などの措置権が認められているためです。地上の救援が届かない空間だからです。

Q4機長の職権濫用 刑事告訴できる?

できます。151条は機長個人を処罰する刑罰規定なので、被害者は警察や検察に告訴・被害申告ができます。航空会社への民事請求とも並行可能です。

Q5機長職権濫用罪の時効はいつまで?

法定刑の上限が二年の拘禁刑のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。ただし証拠は数日で散逸するため、降機当日の記録保全が実務上の勝負です。

Q6飛行機から降ろされたら損害賠償請求できる?

降機命令が安全目的と無関係な濫用であれば、機長個人への不法行為責任(民法709条)や航空会社の使用者責任(民法715条)を請求できる余地があります。

Q7客室乗務員も職権濫用の被害者になる?

なりえます。151条の保護対象は「航空機内にある者」で乗客に限られず、乗務員や副操縦士も含まれます。職務と無関係な私的強要は刑事問題になりえます。

Q8機長の職権濫用 どこに相談する?

到着空港の警察と航空会社窓口にまず申告し、記録保全を依頼します。そのうえで刑事告訴と民事請求の両方を見据えて弁護士に相談するのが基本です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1機長に理由も言われずに席を移動させられたんですが、これって犯罪になるんですか?

移動させたこと自体がすぐに犯罪になるわけではない。重量バランスや安全上の配慮といった正当な理由があれば適法である。航空法151条が問題にするのは、職権を濫用して義務のないことを行わせた場合である。実務のポイント:運航上の判断は記録に残ることが多い。後で会社に「どの記録に基づく判断か」と尋ねると、正当な理由があったかどうかが浮かび上がりやすい

Q2機長の命令が明らかにおかしいと思ったら、その場で拒否してもいいですか?

勧められない。機内で命令に逆らうことは、航空法73条の4の安全阻害行為にあたるとされ、拘束や罰則の対象になりうる。違法かどうかの最終判断は降機後に行われる。実務のポイント:機内でのやり取りは乗務員が報告書に書く。あなたが冷静に従っていたという記録が、後に濫用を主張する際の最も強い裏付けになる

Q3外国の航空会社の機長でも、日本の航空法で処罰できるんですか?

どこで起きたかと、どの国に登録された航空機かによって変わる。日本の領域内であれば日本法が及びうるし、日本国外でも日本に登録された航空機内なら刑法1条2項により日本の刑法が適用される。外国登録機が外国上空を飛んでいる場合は、原則として登録国の法が中心になる。実務のポイント:国際線では、どの国の法で争うかを最初に確認することが、戦略の半分を占める(実務上、解釈が分かれる場面がある)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「機長は会社員だから、ひどい扱いを受けても会社にクレームを入れるくらいしかできない」と思われがちである。実際には、本条は機長個人の行為に二年以下の拘禁刑を定める刑罰規定であり、刑事告訴の対象になりうる。航空会社への民事責任の追及(民法715条)とも並行できる
  • 濫用されたかどうかを「機長の態度が高圧的だったか」で判断しようとする人が多いが、その問いの立て方がずれている。法的に問われるのは口調ではなく、命令が安全確保という権限の目的と結びついていたかどうかである。どれほど丁寧な言い方でも、目的が私的なら濫用になりうる。逆に、どれほど強い言い方でも、安全目的なら適法とされうる
  • 乗客から見れば「理不尽な命令には従わなくてよい」と考えたくなる。しかし法律から見ると、機内で機長の命令に逆らうこと自体が安全阻害行為として拘束や罰則(航空法150条、最新の改正状況をご確認ください)の対象になりうる。その場では従い、降機後に争う。この順番を間違えると、被害者の立場から加害者の立場へ一気に移ってしまう
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質航空法151条:機長の職権濫用を罰する刑罰規定航空法73条の4:機長の安全阻害行為抑止措置権(権限付与規定)
刑法193条:公務員職権濫用罪
主体機長(民間人でも該当)機長(及び機長の指示を受けた乗組員等)
公務員
要件の核心職権の濫用+義務のない事の強制又は権利行使の妨害安全を害する行為等をした・しようとしていると思料する相当の理由
職権の濫用+義務のない事の強制又は権利行使の妨害
法定刑・効果二年以下の拘禁刑拘束・降機・禁止命令等の措置が可能(違反した乗客側に罰則)
二年以下の拘禁刑又は禁錮相当(現行は拘禁刑)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法第45条・刑法第304条

台湾では機長の機内処置権を民用航空法に置くが、機長の権限濫用を独立に罰する専用規定は確認できず、一般の強制罪等で対応すると考えられる(要確認)

韓国
항공보안법 제22조

韓国も機長の機内保安措置権を航空保安法で定める。濫用の処罰は一般刑法の強要罪等によるとみられる(要確認)

ドイツ
LuftSiG § 12・StGB § 240

ドイツは機長の Bordgewalt を航空保安法で定め、濫用は一般の強要罪(Nötigung)で評価される

アメリカ
49 U.S.C. § 44902

米国は航空会社・機長側の搭乗拒否権を連邦法で認め、濫用は主に民事訴訟や運輸省への申立てで争われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 客室乗務員の対応に丁寧に苦情を述べたところ、機長が出てきて「次に口を開いたら拘束する」と言い、到着まで無言を強いられた。安全を害する行為がないのに沈黙を命じたのであれば、職権濫用の論点が生じうる。到着後すぐに便名・座席・時刻をメモしておくこと
  • あなたが機長である。乗客の一人が過去に自社へ悪質なクレームを入れた人物だと気付き、私的な感情から「安全上の理由」と称して降機を命じた。理由の後付けは記録とボイスレコーダー、乗務員の証言で崩れる。権限の根拠になった条文が、そのまま自分を罰する条文に反転する
  • もし機内で撮影していた動画の削除を機長に命じられ、拒んだら拘束すると言われたら、それは適法な命令なのか? 安全の確保やほかの乗客の保護と結びつく理由があるかどうかで評価が分かれる。なお、機内での撮影や電子機器の使用には別のルールがある点にも注意が必要である
  • 到着まであと40分。理由も告げられずに後方座席へ移され、トイレの使用も止められている。降機後は記憶も証人もすぐ散ってしまう。今のうちに近くの乗客の連絡先を聞いておく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 機内では命令に従い、言い争わない。抵抗すると自分が安全阻害行為者に転じるおそれがある2. 時刻・便名・座席・発言内容をその場でメモし、近くの乗客に証人をお願いする3. 到着後、空港の航空会社窓口と空港警察に申告し、記録の保全を求める4. 書面で航空会社に事実確認を求め、刑事告訴(本条)と民事請求(民法709条・715条)の両方の道を弁護士と検討する

訴えられた側:1. 命令が安全確保とどう結びついていたかを、時系列で具体的に書面にまとめる2. 乗務員の報告書、運航記録、客室内の状況を会社と共に保全する3. 乗客の行為が航空法73条の4の安全阻害行為にあたるかを、条文の文言に沿って説明できるようにしておく4. 会社の法務部門と個人の弁護人の利害が一致しない場合もあるため、早い段階で自分の弁護人を確保する

時効(請求できる期限):公訴時効は3年(法定刑の上限が5年未満の拘禁刑のため、刑事訴訟法250条2項6号)で、犯罪行為が終わった時から起算する。民事の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年(民法724条)である。ただし実務上の制約は時効より証拠の消失が先に来るため、降機当日に動くことが重要である

学説

一般的理解:本条は刑法193条と同型の構成要件を機長に適用するもので、「職権の濫用」とは職務権限の外形を用いて、安全確保という権限本来の目的から逸脱した行使をいうと解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められたとみられる。改正前の文言と改正の全履歴は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、懲役・禁錮が一本化され、本条の法定刑が「拘禁刑」に改められた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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