航空法 第64条(航空機の灯火)
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航空機は、夜間(日没から日出までの間をいう。以下同じ。)において航行し、又は夜間において使用される空港等に停留する場合には、国土交通省令で定めるところによりこれを灯火で表示しなければならない。ただし、水上にある場合については、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)の定めるところによる。
この条文の基本情報
航空機の灯火とは何ですか?
定義航空機の灯火とは、航空法第64条に定められた規定で、「航空機は、夜間(日没から日出までの間をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第64条(航空機の灯火)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第64条の条文原文は「航空機は、夜間(日没から日出までの間をいう。」で始まります。
- 航空法第64条は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第64条の前の条は航空法第63条です。
- 航空法第64条の次の条は航空法第65条です。
- 航空法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/64
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法64条は、日没から日出までの夜間に航行し、または夜間使用の空港等に停留する航空機に、省令で定める灯火の表示を義務付ける。水上では海上衝突予防法による。
Q · 夕方まだ明るいのに、飛行機の灯火を点けていないと違反になるの?
日没後なら明るくても違反になりうる。基準は時刻です
航空法64条は「夜間」を日没から日出までの間と定義しており、空の明るさではなく時刻で判断します。日没後に航行する航空機、または夜間に使用される空港等に停留する航空機は、航空法施行規則で定める灯火を表示しなければなりません。一方、水上にある水上機には航空法ではなく海上衝突予防法の灯火規定が適用されます。
解説
空がまだ明るいかどうかは関係ない。航空法がいう「夜間」とは日没から日出までの時間であり、本条のかっこ書きがこの定義を航空法全体に及ぼしている。夕焼けがまだ残っていて肉眼で十分見える時間帯でも、日没時刻を一分でも過ぎれば、航行中の航空機は国土交通省令(航空法施行規則)が定める灯火を点けなければならない。対象は飛んでいる機体だけではない。夜間に使われている空港に駐機しているだけの機体にも同じ義務がかかる。一方、水上に浮かんでいる水上機には航空法ではなく海上衝突予防法の灯火ルールが適用され、機体は同じでも「空の規則」から「海の規則」に切り替わる。この条文を知っていれば、暗いかどうかを目で見て判断するのではなく、時刻表で判断するようになる。小型機の操縦を学ぶ人、遊覧飛行を企画する人、空港で地上作業をする人にとって、事故後に争点になるのは「見えたかどうか」ではなく「点灯義務の時刻だったかどうか」である
法的な位置づけ
航空法64条は航空機の灯火表示義務を定める規定であり、日没から日出までの間を「夜間」と定義したうえで、夜間に航行する航空機および夜間に使用される空港等に停留する航空機に対し、国土交通省令で定める灯火による表示を義務付ける。水上にある航空機については海上衝突予防法の灯火規定に委ねている。
よくある質問 AI による整理
Q1航空法の夜間とはいつからいつまで?
航空法64条のかっこ書きにより、日没から日出までの間をいいます。この定義は「以下同じ」として航空法全体に及びます。
Q2飛行機の航法灯とは何ですか?
機体の位置と進行方向を周囲に示すための灯火です。種類や配置などの詳細は、航空法64条の委任を受けた航空法施行規則で定められています。
Q3駐機中の飛行機も灯火を点ける必要がある?
夜間に使用されている空港等に停留する場合は、航行中でなくても航空法64条の灯火表示義務がかかります。
Q4水上機の灯火は航空法と海上衝突予防法のどちら?
水上にある間は、航空法64条ただし書により海上衝突予防法の定めに従います。空中や陸上では航空法が適用されます。
Q5日没時刻はどこで調べればいい?
国立天文台などが公表している暦データで確認するのが実務の基本です。日没時刻は場所と日付によって毎日変わります。
Q6灯火が故障したまま夜間に飛べる?
原則として灯火を表示できなければ本条違反のおそれがあります。運航規程上の許容基準を満たすかどうかを確認し、修理するか運航を見直します。
Q7曇りで暗い昼間は灯火義務がある?
航空法64条の「夜間」には当たりません。義務の有無は日没・日出の時刻で決まり、天候による暗さは基準になりません。
Q8航空機の灯火義務に違反するとどうなる?
行政上の指導や処分の対象になりうるほか、事故が起きた場合には過失を判断する重要な材料になります。罰則の詳細は最新の条文で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1夕方まだ明るいのに、灯火を点けてなかっただけで違反になるんですか?
なりえます。航空法64条は「夜間」を日没から日出までと定義しており、明るさではなく時刻で判断します。日没を過ぎて航行していれば、施行規則で定める灯火の表示義務が発生します。実務のポイント:熟練の操縦士ほど点灯を「明るさ」ではなく「時刻」でルール化しています。夕方便ではチェックリストの段階で点灯時刻をメモしておくのが、うっかり違反を防ぐいちばん確実な方法です
Q2夜にドローンを飛ばすときも、この条文どおりにライトを付ければいいんですか?
根拠条文が違います。無人航空機は航空法上「航空機」とは別に定義されており、64条は直接適用されません。夜間飛行は無人航空機の飛行方法の規定により原則として国土交通大臣の承認が必要で、承認の審査で灯火の装備が求められます。実務のポイント:ライトさえ付ければ夜に飛ばせると思っている人は多いですが、承認なしで飛ばせば灯火があっても違反です。順番は承認が先、灯火はその条件の一つです
間違えやすい点 AI による整理
- 「暗くなったら灯火を点ける」と理解している人が多いが、本条の基準は暗さではない。日没から日出まで、という天文学的な時刻で一律に決まる。薄明で視界良好でも義務は発生しているし、逆に日出後であれば暗い雨雲の下でも本条の夜間には当たらない
- 灯火のルールは飛行中のパイロットだけの話だと思われがちだが、本条は夜間に使われる空港等に「停留」する機体にも及ぶ。駐機場は止まっている機体と動いている車両や人が交錯する場所であり、地上の事故でこそ表示義務の有無が過失判断の出発点になる
- ドローンを夜に飛ばす人はこの条文を気にするかもしれないが、問いの立て方がずれている。無人航空機は航空法上「航空機」とは別の概念として定義されており、夜間飛行には本条ではなく無人航空機の飛行方法に関する規定(国土交通大臣の承認制)が適用される。同じ「夜」の定義でも、根拠条文がまったく違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 航空法64条:航空機(航行中・夜間使用空港等での停留中) | 航空法132条の86:無人航空機(ドローン等) 海上衝突予防法31条:水上にある水上航空機等 |
| 夜間の扱い | 日没から日出までは、省令で定める灯火の表示義務 | 夜間飛行は原則として国土交通大臣の承認が必要 船舶と共通の海上灯火ルールに従う |
| 具体的な基準の所在 | 航空法施行規則(国土交通省令) | 飛行の方法の規定と承認の審査基準 海上衝突予防法とその関係法令 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も ICAO 基準に沿って、夜間における航空器の燈光表示を飛航規則で定めている。
韓国も夜間の航空機灯火表示を法律で義務付け、詳細は国土交通部令に委ねる構造で、日本と類似している。
ドイツを含む EU 加盟国は、欧州共通航空規則(SERA)で日没から日出までの灯火表示を統一的に規律している。
米国も日没から日出までの間、位置灯の点灯を義務付けている。時刻を基準とする点で日本と同じ発想。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 日没17時12分の冬の夕方、自家用セスナで帰投中のあなた。空はまだ橙色で、灯火を点け忘れたまま17時20分に着陸した。明るさは十分だったという主張は通らない。基準は時計であり、空の色ではない
- 夜の地方空港で、点検のため駐機場に停めた小型機の灯火を落としたまま地上車両が接近し、接触事故が起きたら、どうなる? 飛んでいない機体でも、夜間に使われている空港等での停留には表示義務がある。過失割合の議論は、まずその点から始まる
- 湖で遊覧をしている水上機の運航会社。日没後に湖面で旅客を乗せるとき、従うべき灯火の基準は航空法ではなく海上衝突予防法になる。陸上空港用のマニュアルをそのまま流用していれば、どこかに抜けが出る
- 出発まであと30分。夜間便の機体で航法灯の一つが球切れしているのが見つかった。運航規程上の許容基準を満たせない限り、日没後に飛び立てば本条違反のリスクを負う。交換するか、出発を日没前に繰り上げるか、決断に使える時間は数十分しかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 夜間の空港や水域で無灯火の航空機との接触・ニアミスに遭ったら、時刻・場所・相手機の登録記号・灯火の状態を写真や動画で即座に記録する2. 空港管理者や地方航空局に事実を報告し、記録の保全を求める3. 損害がある場合は民法709条の不法行為責任を軸に、運航者の使用者責任(715条)も視野に入れる。本条違反の事実は過失の立証材料になる
訴えられた側:1. まず日没・日出時刻と事象発生時刻を正確に突き合わせる。時刻が夜間に当たらなければ本条の義務自体が生じていない2. 灯火の故障が原因なら、整備記録と運航規程上の許容基準(MEL 等)に沿った判断だったかを整理する3. 水上にいた時間帯であれば、適用されるのは海上衝突予防法であることを確認する4. 当局から事情聴取を受ける場合は、記録を揃えてから事実のみを説明する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。事故による損害賠償は損害と加害者を知った時から3年(生命・身体侵害は5年、民法724条、724条の2)。罰則が科される場合の公訴時効は法定刑に応じて決まる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法の制定とともに、夜間の航空機灯火表示義務が規定された。
- 航空法 第2条航空機・無人航空機の定義、適用範囲を画す
- 航空法 第11条耐空証明、灯火装備を含む機体基準
- 航空法 第132条の86無人航空機の夜間飛行の承認制(現行効力を要確認)
- 海上衝突予防法 第31条水上航空機等の灯火の特則(現行効力を要確認)
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