航空法 第64条(航空機の灯火)
航空機は、夜間(日没から日出までの間をいう。以下同じ。)において航行し、又は夜間において使用される空港等に停留する場合には、国土交通省令で定めるところによりこれを灯火で表示しなければならない。ただし、水上にある場合については、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)の定めるところによる。
この条文の基本情報
航空機の灯火とは何ですか?
定義航空機の灯火とは、航空法第64条に定められた規定で、「航空機は、夜間(日没から日出までの間をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第64条(航空機の灯火)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第64条の条文原文は「航空機は、夜間(日没から日出までの間をいう。」で始まります。
- 航空法第64条は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第64条の前の条は航空法第63条です。
- 航空法第64条の次の条は航空法第65条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/64