航空法 第137条(職権の委任)
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- この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方航空局長又は航空交通管制部長に行わせることができる。
- 2.地方航空局長又は航空交通管制部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を地方航空局の事務所の長に行わせることができる。
- 3.この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項で次に掲げるものは、政令で定めるところにより、防衛大臣に委任するものとする。
- 一第九十四条ただし書、第九十四条の二第一項ただし書、第九十五条ただし書、第九十六条第一項及び第三項並びに第九十七条第一項に規定する事項であつて、政令で定める空港等の航空交通管制圏並びに当該航空交通管制圏及び政令で定める空港等の航空交通情報圏に接続する政令で定める進入管制区に係るもの
- 二第九十六条第二項に規定する事項であつて、政令で定める空港等に係るもの
- 三第九十七条第二項に規定する事項であつて、政令で定める空港等から出発する航空機に係るもの
- 四第九十八条に規定する事項であつて、政令で定める空港等に到着した航空機に係るもの
- 4.国土交通大臣は、前項の規定による委任により防衛大臣が行う業務の運営に関する事項を統制するものとする。
この条文の基本情報
職権の委任とは何ですか?
定義職権の委任とは、航空法第137条に定められた規定で、「この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方航空局長又は航空交通管制部長に行わせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第137条(職権の委任)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第137条の条文原文は「この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方航空局長又は航空交通管制部長に行わせることができる。」で始まります。
- 航空法第137条は第十二章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第137条の前の条は航空法第136条です。
- 航空法第137条の次の条は航空法第137条の2です。
- 航空法第137条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第137条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/137
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法137条は、国土交通大臣の権限を地方航空局長等に行わせることを認め、政令で定める空港等の管制権限を防衛大臣に委任し、国土交通大臣がその運営を統制すると定める。
Q · ドローンの許可書が「東京航空局長」名義だけど、国の正式な許可なの?
正式な許可です。大臣の権限が委任されています
航空法137条1項により、国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令の定めにより地方航空局長または航空交通管制部長に行わせることができます。2項により、その一部はさらに地方航空局の事務所の長に行わせることもできます。権限が委任されると、その処分は受任した行政庁自身の名義の処分として法的に有効です。不服申立ての際は、決定通知書の名義と教示欄を確認してください。
解説
航空法の条文には「国土交通大臣は」と何度も書かれている。だが、ドローンの飛行許可書を見ると、名義は多くの場合「東京航空局長」か「大阪航空局長」である。その食い違いを説明するのが本条だ。第1項と第2項は、大臣の権限を省令に従って地方航空局長と航空交通管制部長へ、さらにその先の空港事務所長へと下ろす仕組みを定めている。第3項はもっと意外で、政令で指定された一部の空港では、管制圏での飛行許可、航空交通の指示、飛行計画の承認、到着の通知といった管制の権限が防衛大臣に委任される。つまり、自衛隊と共用している空港で旅客機に指示を出す管制官が、自衛官であることもある。そのばらつきを抑えるために第4項があり、防衛大臣の業務運営は国土交通大臣が統制する。あなたが受け取る許可や不許可の決定に、誰の名前が書かれているのか。そこが分かれば、問い合わせ先も不服申立ての道筋も見えてくる。
法的な位置づけ
航空法137条は、同法上の国土交通大臣の権限の委任を定める規定である。1項・2項は、省令の定めにより地方航空局長、航空交通管制部長および地方航空局の事務所の長に権限を行わせることを認める。3項は、政令で定める空港等の管制圏での飛行許可、航空交通の指示、飛行計画の承認、到着の通知に関する権限を防衛大臣に委任し、4項は国土交通大臣による統制を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1航空法137条とは?
国土交通大臣の権限を地方航空局長、航空交通管制部長、事務所の長、防衛大臣に委任する仕組みを定めた条文です。
Q2地方航空局長の許可は国土交通大臣の許可と同じ効力?
同じく有効です。137条1項による委任を受けた地方航空局長が、自らの名義で行う正式な処分になります。
Q3航空交通管制部長とは何をする役職?
航空路管制などを担う航空交通管制部の長です。137条1項により、国土交通大臣の権限の一部を行わせることができます。
Q4空港事務所長も許可を出せる?
出せる場合があります。137条2項により、地方航空局長等は委任された事項の一部を事務所の長に行わせることができます。
Q5民間空港の管制を防衛省がするのはなぜ?
自衛隊と共用する空港等では空域運用を一元化するため、137条3項が政令で定める空港等の管制権限を防衛大臣に委任しています。
Q6防衛大臣に委任される管制権限の範囲は?
管制圏等での飛行の許可、航空交通の指示、飛行計画の承認、到着の通知のうち、政令で定める空港等に係るものに限られます。
Q7自衛隊管制の空港でも国土交通省のルールは適用される?
適用されます。137条4項により、国土交通大臣が防衛大臣の行う業務の運営を統制する仕組みになっています。
Q8航空局の不許可に不服があるときはどこに申し立てる?
まず決定通知書の名義と教示欄を確認します。審査請求先や期限は教示欄に記載されているため、そこに従って手続を進めます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ドローンの許可が東京航空局長の名前で届いたんですけど、国交省の正式な許可じゃないってことですか?
正式な許可である。航空法137条1項により、国土交通大臣の権限は省令に従って地方航空局長に行わせることができ、その名義で出された許可は法的に有効だ。実務のポイント:名義を見れば処分庁が分かる。照会や不服申立てでは、名義と教示欄を最初に確認すると手戻りが少なくなる
Q2自衛隊が民間機の管制をしていて、安全基準はちゃんと同じなんですか?
137条3項は対象となる事項と空港を政令で絞ったうえで委任しており、4項で国土交通大臣が防衛大臣の業務運営を統制すると定めている。運用のルールが別々に分かれない設計である。実務のポイント:パイロットにとって大事なのは、相手が「誰の」管制官かではない。その空港の公示された手順に従っているかどうかだ
間違えやすい点 AI による整理
- 「航空管制は全部、国土交通省がやっている」と思われがちだが、政令で指定された自衛隊との共用空港などでは、管制の権限が防衛大臣に委任されている。民間機であっても、自衛隊の管制官の指示に従って離着陸することがある
- 許可の名義が地方航空局長になっていても、ただの「地方支部の事務処理」と軽く見るのは早い。権限が委任されると、その処分は法的に地方航空局長自身の処分になる。だから、不服申立てで誰を相手にするか、どこに出すかを考えるときは、決定通知書に書かれた名義と教示欄(不服申立ての方法を案内する欄)が出発点になる。実際の審査請求先は、必ず教示欄で確かめること
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 航空法137条:権限を誰が行使するかを定める委任規定 | 航空法96条:航空交通の指示という実体的権限 航空法97条:飛行計画の承認という実体的権限 |
| 権限の主体 | 地方航空局長・航空交通管制部長・事務所の長・防衛大臣への委任を定める | 条文上は国土交通大臣(137条3項により一部空港では防衛大臣) 条文上は国土交通大臣(137条3項により一部空港では防衛大臣) |
| 利用者への影響 | 処分の名義・問い合わせ先・不服申立ての相手方が決まる | 機長が従うべき管制指示の内容が決まる 飛行前に必要な飛行計画の手続が決まる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も行政機関の権限委任には法規の根拠を要する。軍民共用空港では国防部の管制が関わる点も日本と似ている
ドイツでは航空行政の一部を州が連邦の委託を受けて執行する。連邦の監督で統一性を保つ点は本条4項の発想に近い
米国では FAA が航空行政を一元的に担う。軍の管制施設が共用空港の管制を担当する運用もある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ドローンの飛行許可申請が通らず、届いた通知の差出人は「大阪航空局長」だった。不服を言うなら国土交通省の本省に言えばいいのか、それとも航空局に言うのか? 決定を出した行政庁がどこかで、問い合わせ先も審査請求の流れも変わる
- 茨城空港行きの LCC が着陸に向けて降下を始めた。管制塔から無線で指示を出しているのは航空自衛隊の管制官である。乗客は誰もそのことを知らない
学説
通説(行政法):権限の委任は法律の根拠を要し、委任によって権限が受任庁に移るため、受任庁が自己の名で処分を行う。本条はその根拠規定であり、処分庁は名義上の受任庁となる
- 航空法 第96条航空交通の指示、防衛大臣への委任対象
- 航空法 第97条飛行計画の承認、防衛大臣への委任対象
- 航空法 第98条到着の通知、防衛大臣への委任対象
- 航空法 第94条管制圏等での飛行許可、委任対象
- 自衛隊法 第107条自衛隊機への航空法適用除外の特則
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