受講中の講座ブックマーク無料で登録

航空法 第137条(職権の委任)

  1. この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方航空局長又は航空交通管制部長に行わせることができる。
  2. 2.地方航空局長又は航空交通管制部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を地方航空局の事務所の長に行わせることができる。
  3. 3.この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項で次に掲げるものは、政令で定めるところにより、防衛大臣に委任するものとする。
  4. 一第九十四条ただし書、第九十四条の二第一項ただし書、第九十五条ただし書、第九十六条第一項及び第三項並びに第九十七条第一項に規定する事項であつて、政令で定める空港等の航空交通管制圏並びに当該航空交通管制圏及び政令で定める空港等の航空交通情報圏に接続する政令で定める進入管制区に係るもの
  5. 二第九十六条第二項に規定する事項であつて、政令で定める空港等に係るもの
  6. 三第九十七条第二項に規定する事項であつて、政令で定める空港等から出発する航空機に係るもの
  7. 四第九十八条に規定する事項であつて、政令で定める空港等に到着した航空機に係るもの
  8. 4.国土交通大臣は、前項の規定による委任により防衛大臣が行う業務の運営に関する事項を統制するものとする。

この条文の基本情報

職権の委任とは何ですか?

定義職権の委任とは、航空法第137条に定められた規定で、「この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方航空局長又は航空交通管制部長に行わせることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第137条(職権の委任)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第137条の条文原文は「この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方航空局長又は航空交通管制部長に行わせることができる。」で始まります。
  3. 航空法第137条は第十二章に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第137条の前の条は航空法第136条です。
  7. 航空法第137条の次の条は航空法第137条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第137条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/137

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第十二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›