航空法 第137条の2(経過措置)
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この法律の規定に基づき国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、航空法第137条の2に定められた規定で、「この法律の規定に基づき国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第137条の2(経過措置)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第137条の2の条文原文は「この法律の規定に基づき国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過…」で始まります。
- 航空法第137条の2は第十二章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第137条の2の前の条は航空法第137条です。
- 航空法第137条の2の次の条は航空法第137条の3です。
- 航空法第137条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第137条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第137条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/137_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法137条の2は、国土交通省令の制定・改廃時に、合理的に必要な範囲で罰則を含む経過措置を省令で定めることを認める委任規定である。
Q · ドローン規制が緩和されたら、緩和前の違反はもう処罰されないの?
附則の経過措置次第で、旧ルールで処罰され得る
航空法137条の2は、国土交通省令の制定・改廃に伴い、合理的に必要な範囲で罰則に関する経過措置を含む経過措置を省令で定めることを認めています。改正省令の附則に「施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」と定められていれば、緩和前の違反には旧規定の罰則が適用されます。結論は本文ではなく、改正省令の附則で確認する必要があります。
解説
航空ルールの細かい中身の多くは、国会が作る法律ではなく、国土交通大臣が定める省令(航空法施行規則など)に書かれている。ドローンを飛ばせる場所や方法、パイロットの技能証明の要件などがその例だ。省令はルールを変える日を自由に決められるが、それだけでは前日まで適法だった人が翌朝いきなり違反者になってしまう。本条は、省令を作ったり変えたりするときに、その省令自身の中に「切替期間の扱い」を書き込む権限を与えている。注目すべきは括弧書きの「罰則に関する経過措置を含む」という部分である。規制が緩められても、緩和前にした違反を「なお従前の例による」と定めて処罰し続けることができる。規則が変わった日に、それまでの違反まで消えるわけではない。読むべきなのは改正後の本文だけではない。改正省令の末尾にある附則まで読んで、はじめて自分の立ち位置が分かる。
法的な位置づけ
航空法137条の2は、同法に基づく国土交通省令の制定または改廃に際し、その制定・改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、罰則に関する経過措置を含む所要の経過措置を国土交通省令で定めることを認める委任規定である。旧規定から新規定への移行期における法律関係を整序する根拠となる。
よくある質問 AI による整理
Q1航空法137条の2とは何ですか?
国土交通省令を制定・改廃する際に、罰則に関するものを含む経過措置をその省令で定めることを認める規定です。範囲は「合理的に必要と判断される範囲内」に限られます。
Q2経過措置とはどういう意味ですか?
法令が変わるとき、旧ルールから新ルールへ円滑に移るための取扱いです。施行日の調整、旧資格の当分の間の有効、旧規定の罰則の存続などが典型です。
Q3「なお従前の例による」とはどういう意味?
改正後も、特定の事項については改正前の規定を適用し続けるという意味の法令用語です。罰則に使われると、施行前の行為は旧規定どおり処罰されます。
Q4省令で罰則の経過措置を決めるのは違憲?
法律である航空法137条の2が明文で委任しているため、罪刑法定主義(憲法31条)との関係で許容されると整理されています。ただし委任の範囲を超えれば問題になります。
Q5ドローンの改正ルールはいつから適用?
改正省令の附則に定められた施行日から適用されます。項目ごとに施行日が分かれていることも多いため、附則の条ごとに確認する必要があります。
Q6航空法の経過措置はどこで確認できる?
e-Gov 法令検索で航空法施行規則を開き、末尾の改正附則を確認します。官報に掲載された改正省令の原文も確実な確認手段です。
Q7規制緩和前のドローン違反は時効になる?
経過措置で旧罰則が存続する場合、公訴時効は旧規定の法定刑を基準に進行します。緩和されたことで時効が早まるわけではありません。
Q8旧制度で取った航空資格は改正後も使える?
改正省令の附則で「当分の間」有効などと定められていれば使えます。経過期間や更新時の扱いは附則ごとに異なるため個別確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ルールが変わったのに旧ルールで処罰されるなんて、おかしくないですか?
経過措置は、法律である航空法137条の2が明文で省令に委任しているもので、罪刑法定主義(憲法31条)に反しないと整理されている。処罰されるのは、行為の時点で既に違法だった行為に限られる。実務のポイント:改正後の行為について「施行前の例による」と書かれることはまずない。注意すべきなのは、あくまで施行日より前にした行為である
Q2改正後のドローンのルール、どこを読めば経過措置が分かりますか?
e-Gov 法令検索で航空法施行規則を開き、末尾の「附則」から該当する改正の改正省令附則を探す。本条に基づく経過措置は、そこにまとめて書かれている。実務のポイント:国土交通省の解説ページは本文の変更点が中心で、経過期間の細部は省略されがちである。最後は必ず附則の原文で確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「規制が緩くなったら、過去の違反も帳消しになる」と思われがちである。刑法6条や刑事訴訟法337条2号(刑の廃止による免訴)という考え方は確かにある。しかし本条に基づき「なお従前の例による」と定められていれば、緩和前の違反は旧ルールのまま裁かれる
- 経過措置は施行日前後の数週間だけの話だと思われがちだが、実際の影響はもっと長い。旧制度で取った資格や旧様式の書類が「当分の間」有効とされるなど、改正から何年も経ってから附則の一文が効いてくる場面がある。事業者の社内規程が、本文と附則のどちらに合わせて作られているかで、監査結果が分かれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 航空法137条の2:省令改廃時の経過措置(罰則含む)を省令に委任 | 航空法137条:国土交通大臣の権限の委任(行政機関間の権限配分) 刑法6条:刑の変更時は軽い刑を適用する一般原則 |
| 誰に何を委ねるか | 国土交通省令に「経過措置の内容」を定める権限 | 地方航空局長等に「処分等の権限」を行使させる 委任ではなく、裁判所が直接適用する刑法総則 |
| 改正前の違反への影響 | 「なお従前の例による」と定めれば旧罰則で処罰可能 | 直接の影響なし(手続面の規定) 特別の経過措置がなければ軽い方の刑を適用 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は「從舊從輕」を刑法総則で一般原則化しており、個別法の経過措置で旧罰則を存続させる日本型の運用とは発想が異なる
ドイツは一定期間のみ効力を持つ法律(Zeitgesetz)について、失効後も期間中の行為に適用する旨を刑法総則で定めている
米国連邦法は一般保存法により、法律の廃止が既に生じた刑罰責任を消滅させないことを原則としている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ドローン空撮の規制が省令改正で緩和された。半年前に旧ルールに違反して飛ばしていた件は、もう問われないのだろうか? 改正省令の附則に「施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」とあれば、処罰の可能性は残る
- 地方の小型機運航会社のコンプライアンス担当であるあなたに、施行日まであと30日という告知が届いた。新しい整備記録の様式はいつから必須になるのか、旧様式で作った書類はいつまで有効なのか。答えは本文ではなく、改正省令の附則に書かれている
学説
通説(委任立法の限界論):罰則の委任には法律による個別具体的な授権が必要とされる。本条は罰則に関する経過措置を明文で委任し、範囲を「合理的に必要と判断される範囲内」に限定しているため、委任の要件を満たすと解される。
- 航空法 第1条法の目的、経過措置の合理性判断の基準
- 航空法 第137条権限の委任、省令運用の隣接規定(現行効力を要確認)
- 航空法 第132条の85無人航空機の飛行禁止空域、省令改正の典型対象(現行効力を要確認)
- 刑法 第6条刑の変更時は軽い刑、経過措置との関係
- 刑事訴訟法 第337条刑の廃止による免訴、経過措置で排除されうる
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