航空法 第137条の3(行政手続法の適用除外)
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- 航空機の登録に関する処分又は第九十六条第一項若しくは第二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
- 2.第九十四条ただし書、第九十四条の二第一項ただし書、第九十五条ただし書又は第九十七条第一項の規定による処分については、行政手続法第二章の規定は、適用しない。
- 3.第百二十六条第四項、第百二十九条の四、第百二十九条の五又は第百三十一条の二の規定による処分については、行政手続法第三章及び第四章の二の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
行政手続法の適用除外とは何ですか?
定義行政手続法の適用除外とは、航空法第137条の3に定められた規定で、「航空機の登録に関する処分又は第九十六条第一項若しくは第二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第137条の3(行政手続法の適用除外)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第137条の3の条文原文は「航空機の登録に関する処分又は第九十六条第一項若しくは第二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。」で始まります。
- 航空法第137条の3は第十二章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第137条の3の前の条は航空法第137条の2です。
- 航空法第137条の3の次の条は航空法第137条の4です。
- 航空法第137条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第137条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第137条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/137_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法137条の3は、航空機登録、管制指示、飛行計画の承認、外国航空会社への処分などについて、行政手続法の審査基準・聴聞等の規定を項ごとに適用除外とする規定である。
Q · 航空法で行政手続法が適用されない処分は、もう争えないんですか?
いいえ。外れるのは事前手続だけで、審査請求や訴訟の道は残る
航空法137条の3が適用除外とするのは、行政手続法の第2章(申請に対する処分)、第3章(不利益処分)、第4章の2(処分等の求め)といった処分前の手続ルールに限られます。1項は登録と管制指示、2項は例外許可と飛行計画承認、3項は外国航空機・外国航空会社への処分が対象で、外れる章も項ごとに違います。行政不服審査法による審査請求や行政事件訴訟法による取消訴訟の可否は、それぞれの法律で別に判断されます。
解説
国土交通大臣が航空機に下す決定の中には、行政手続法が用意している「理由を示せ」「事前に言い分を聞け」という保護を、最初から受けられないものがある。管制官の指示(96条1項・2項)、飛行計画の承認(97条1項)、計器気象状態での飛行などの例外許可(94条・94条の2・95条の各ただし書)、そして航空機登録に関する処分である。行政手続法第2章は申請に対する処分(審査基準の公表、標準処理期間、拒否理由の提示)を、第3章は不利益処分(聴聞や弁明の機会、理由の提示)を定めている。本条はこれらを航空の現場から外した。数秒単位で判断が求められる管制指示に聴聞の手続を挟めば、その間に事故が起きるからである。外国航空機や外国航空会社に対する一部の処分(126条4項など)は、第3章に加えて第4章の2(市民が行政に処分を求める制度)も外されている。ただし見落としてはならない点がある。外されたのは行政手続法、つまり「処分を下すまでの手順」だけであり、処分の後に争う道である審査請求や取消訴訟まで、本条が閉じたわけではない
法的な位置づけ
航空法137条の3は、航空分野の特定の処分について行政手続法の一部規定の適用を除外する特則である。1項は航空機登録に関する処分と管制指示(96条1項・2項)につき第2章・第3章を、2項は計器気象状態等の飛行の例外許可と飛行計画の承認につき第2章を、3項は外国航空機・外国航空運送事業者に対する一定の処分につき第3章・第4章の2を、それぞれ適用しないと定める。
よくある質問 AI による整理
Q1航空法137条の3とは?
航空機登録や管制指示など、航空分野の特定の処分について行政手続法の一部の章を適用しないと定めた条文です。外れる章は項ごとに異なります。
Q2管制官の指示に理由の説明は必要?
不要です。96条1項・2項の管制指示には行政手続法第3章が適用されないため、理由提示(同法14条)や聴聞・弁明の機会は法律上求められません。
Q3航空機登録 標準処理期間 ある?
行政手続法6条の標準処理期間の規定は、航空機登録に関する処分には適用されません(本条1項)。法律上の期間を根拠に催促することはできません。
Q4飛行計画の承認 審査基準 公表される?
97条1項の承認には行政手続法第2章が適用されないため、審査基準の公表義務(同法5条)は法律上ありません。運用上の公表資料を確認するのが現実的です。
Q5外国航空会社の処分 聴聞 ある?
本条3項により126条4項・129条の4・129条の5・131条の2の処分には行政手続法第3章が適用されず、聴聞や弁明の機会は法律上保障されません。
Q6行政手続法の適用除外 処分 争える?
争える可能性はあります。本条が外すのは事前手続だけで、審査請求や取消訴訟の可否は行政不服審査法・行政事件訴訟法で別途判断されます。
Q7計器気象状態 飛行 許可 根拠条文は?
94条ただし書・94条の2第1項ただし書が例外許可の根拠です。本条2項によりこれらの許可には行政手続法第2章(申請に対する処分)が適用されません。
Q8航空法の処分に行政手続法はどこまで残る?
1項・2項の処分では第4章の2(処分等の求め)が、2項の処分では第3章も残ります。どの項に当たるかで使える手続保障が変わります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1管制の指示って、行政処分なんですか?
本条1項は96条1項・2項の規定による「処分」と書いているので、立法者は管制指示を処分として扱ったうえで、行政手続法の第2章と第3章を外している。ただし、その指示が取消訴訟の対象になるほどの処分性を持つかは別の問題で、実務上は議論の余地がある。実務のポイント:管制指示を事後に裁判で取り消しても実益はほとんどない。現場の争いは、事故やインシデントの調査報告書の中で、指示が適切だったかどうかという形で表に出てくる
Q2飛行機の登録が遅れてるのに、催促する根拠がないって本当ですか?
登録に関する処分には行政手続法第2章(標準処理期間を定めた6条を含む)が適用されないので(本条1項)、同法を根拠に「期間を過ぎている」と主張することはできない。ただし、行政が申請に対して長期間何もしない場合に使う不作為の審査請求(行政不服審査法3条)の道が閉じられているわけではない。実務のポイント:登録が遅れる原因の多くは、輸出国側の登録抹消証明や売買関係書類の不備である。抹消証明を先に手配するのが、催促よりはるかに効く
間違えやすい点 AI による整理
- 「行政手続法が適用されないなら、その処分は争えない」と考えるのは前提が誤っている。本条が外したのは処分に至るまでの手続のルールであり、行政不服審査法による審査請求や行政事件訴訟法による取消訴訟の可否は、それぞれの法律で別に判断される。手続法の適用除外と救済の否定は別物である
- 航空関係者でも、すべての許可で行政手続法が一律に外れていると思い込んでいる人がいる。実際の除外は条文で列挙された処分に限られ、しかも1項は第2章と第3章、2項は第2章だけ、3項は第3章と第4章の2と、外れる範囲がそれぞれ違う。どの項の処分なのかを確認せずに主張を組むと、使える手続保障まで自分から手放すことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用除外される行政手続法の章 | 1項:第2章・第3章/2項:第2章のみ/3項:第3章・第4章の2 | 行政手続法3条1項:列挙事項について第2章から第4章の2まで一括除外 |
| 対象となる処分 | 航空機登録、管制指示(96条)、例外許可(94条等)、飛行計画承認(97条)、外国航空会社への処分 | 国会・裁判所の処分、刑事事件、外国人の出入国など行政手続法自身が定める類型 |
| 事後救済への影響 | 事前手続のみを除外、審査請求・取消訴訟は各法律で別に判断 | 同じく事前手続の除外であり、救済の可否は行政不服審査法・行政事件訴訟法による |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も行政程序法で適用除外事項を列挙する方式をとるが、航空分野を個別に列挙する規定はなく、民用航空法側の運用と一般法の除外条項の解釈で処理される
韓国も行政手続法自体に適用除外の列挙を置き、施行令で具体化する方式をとる
ドイツは聴聞を原則としつつ、即時の決定が必要な場合などに聴聞を省略できる一般条項を置く。個別法で章ごとに外す日本の方式とは構造が異なる
米国 APA も formal adjudication の手続について適用除外の類型を定める。管制指示は実務上、手続法上の聴聞対象として扱われない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 機長として計器飛行方式の飛行計画を出したところ、管制から別の経路と高度を指定された。理由の説明はない。行政手続法8条の理由提示義務は、ここでは働かない
- もし航空会社の運航管理者が「審査基準を見せてほしい」と国土交通省に求めたら、どうなる? 94条ただし書の許可には行政手続法第2章が適用されないので、審査基準を公表する法律上の義務を根拠に迫ることはできない。交渉の材料は、運用上の公表資料や過去の許可実績へ切り替えることになる
- ビジネスジェットを個人で輸入し、日本の登録を受けようとしている。書類不備で手続が止まったが、行政手続法6条の標準処理期間を盾に催促することはできない。納機日まであと2週間しかなく、登録が済まなければ機体は日本の空を飛べない
- 日本に乗り入れている外国航空会社が国土交通大臣から処分を受けた。日本企業なら当然与えられる聴聞の機会が、本条3項によって与えられない。現地の日本法人の担当者は、本社への説明に頭を抱えることになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 処分の根拠条文を特定し、本条の何項に当たるかを確認する。外れているのが第2章か第3章か第4章の2かで、主張できることが変わる2. 除外されていない手続(たとえば1項・2項の処分では第4章の2は残る)は積極的に使う3. 処分の通知に記載された教示を確認し、審査請求や取消訴訟の可否を、航空行政に詳しい弁護士と検討する4. 将来の申請に向けて、担当部署とのやり取りを書面とメールで残す
訴えられた側:管制指示や承認の内容に従わずに運航した側として問題にされた場合は、まず当時の交信記録、飛行計画、気象データを保全する。「理由を説明されなかった」という主張は本条により手続違反としては通りにくいので、安全上やむを得なかった事情や、指示の内容そのものの不合理さに焦点を移す。航空法の罰則や行政処分が併せて問題になるときは、早い段階で弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条に固有の期限はない。処分を争う場合、審査請求は原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。個別の処分に不服申立ての特則があるかは、処分通知の教示欄で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:個別法による行政手続法の適用除外は、処分の性質(即時性・登記的性質・国際性)に照らして事前手続になじまない場合に限り許容され、事後救済の道は別途確保されるべきとされる。
- 航空法 第96条管制指示、1項の除外対象
- 航空法 第97条飛行計画の承認、2項の除外対象
- 航空法 第94条計器気象状態での飛行の例外許可
- 航空法 第3条航空機登録の原則、1項の前提
- 行政手続法 第3条一般法上の適用除外の列挙
- 行政手続法 第14条不利益処分の理由提示、3項で排除
- 行政不服審査法 第2条除外後も残る事後救済の入口
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