受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

航空法 第137条の4(国土交通省令への委任)

クイックジャンプ

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

国土交通省令への委任とは何ですか?

定義国土交通省令への委任とは、航空法第137条の4に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第137条の4(国土交通省令への委任)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第137条の4の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。」で始まります。
  3. 航空法第137条の4は第十二章に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第137条の4の前の条は航空法第137条の3です。
  7. 航空法第137条の4の次の条は航空法第138〜142条です。
  8. 航空法第137条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第137条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第137条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/137_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法第137条の4は、同法の実施に必要な手続その他の事項を国土交通省令に委任する規定である。省令は法律の委任の範囲内でのみ有効とされる。

Q · 航空法を読んでもドローン申請の細かい手順が見つからないのはなぜ?

手続の細目は国土交通省令に委ねられているため

航空法137条の4は、同法に定めるもののほか、実施に必要な手続その他の事項を国土交通省令で定めると規定しています。そのため、申請様式・添付書類・手順などの細目は、航空法施行規則などの省令や、それを補う国土交通省の通達・ガイドラインで確認する必要があります。省令は国会の議決を経ずに改正されるため、準備の際は最新の施行日と未施行の改正の有無を確認することが重要です。

解説

航空法を最初から最後まで読んでも、ドローン飛行許可の申請書に何を書くか、どの書類を添付するか、何日前に出すかは見つからない。その答えは、本条がつなぐ先の国土交通省令(航空法施行規則など)にある。本条は、法律に書ききれない手続の細かい部分を国土交通大臣に任せる、いわば「残りは省令で」の受け皿である。ここで押さえておきたいのは、省令は国会の議決を経ずに改正できるという点だ。法律の条文は数年変わらなくても、申請の様式や手順は省令改正で静かに変わる。去年通った申請のやり方が今年も通るとは限らない。逆に、省令は法律が任せた範囲を超えて義務を課すことはできない。範囲を超えた省令は、裁判で違法・無効とされうる。規制に困ったときは、法律本文だけでなく省令まで確認し、その省令が法律の委任の範囲内に収まっているかを問う。それが規制を受ける側の見方になる。

法的な位置づけ

航空法第137条の4は、同法に定めるもののほか、同法の実施のため必要な手続その他の事項を国土交通省令で定めるとする包括的な委任規定である。個別条文による委任と並び、航空法施行規則等の省令の根拠となる。憲法41条の国会中心立法の原則から、委任の範囲を超える省令は違法・無効と評価されうる。

よくある質問 AI による整理

Q1航空法137条の4とは

航空法の実施に必要な手続その他の事項を国土交通省令で定めると委任する規定です。法律に書ききれない細目を省令に任せる受け皿の役割を持ちます。

Q2航空法施行規則とは

航空法の委任を受けて国土交通省(旧運輸省)が定めた省令です。申請の様式・添付書類・技術基準など、法律本文にない実務の細目が規定されています。

Q3委任立法とは

法律が定めるべき事項の一部を、政令や省令など行政機関の命令に委ねることです。委任は個別具体的である必要があり、白紙委任は許されないと解されています。

Q4省令で罰則は決められる?

法律の委任がなければ省令に罰則を設けることはできません(国家行政組織法12条3項)。罰則の根拠は必ず法律側に求められます。

Q5パブリックコメントは誰でも出せる?

出せます。行政手続法の意見公募手続は提出者の資格を限定しておらず、個人もe-Govのパブリックコメント欄から意見を提出できます。

Q6航空法の省令改正 確認方法

e-Gov法令検索で航空法施行規則を開き、施行日と未施行の改正の有無を確認します。国土交通省航空局の新着情報やパブリックコメント欄も併せて見ると確実です。

Q7省令と通達の違いは?

省令は法律の委任に基づく法規命令で国民を拘束します。通達は行政内部の指示で、国民を直接拘束する法的効力はないとされますが、実務の運用を大きく左右します。

Q8公布日と施行日の違いは?

公布日は法令が官報で公にされた日、施行日は実際に効力が生じる日です。公布済みでも未施行の改正があるため、手続準備では施行日の確認が欠かせません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1航空法を読んでも申請のやり方が書いてないんですけど、どこを見ればいいんですか?

本条(航空法137条の4)により、手続の細目は国土交通省令、主に航空法施行規則で定められている。さらに実務の運用は通達や国土交通省のガイドラインで補われる。実務のポイント:e-Gov法令検索で施行規則を見るときは、「施行日」と未施行の改正の有無を確認する。改正はすでに公布されていても未施行のことがあり、古い版で準備すると手戻りになる

Q2省令って役所が勝手に決めてるんですよね?逆らえないんですか?

勝手に決めてよいわけではない。省令は法律の委任の範囲内でしか定められず、範囲を超えれば無効とされうる(最判平成25.1.11)。また制定前には原則として意見公募が必要である(行政手続法39条)。実務のポイント:争うときは「不当だ」と言うより、法律のどの条文が委任しているのか、その委任の範囲を超えていないかという形で主張する方が通りやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法律に書いていないことは義務ではない」と考えがちだが、法律が省令に委任している限り、省令で定めた手続も守らなければならない。申請様式や添付書類の不備で手続が止まる原因は、たいてい省令側にある
  • 省令は役所が自由に決められる万能のルールだと思われがちだが、問いの立て方が違う。問うべきは「省令に書いてあるか」ではなく「その省令は法律の委任の範囲内か」である。委任の範囲を超えた省令は無効とされうる(最判平成25.1.11、医薬品ネット販売規制事件)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法

台湾も航空の技術的・手続的細目を交通部および民用航空局の法規命令に委ねる構造をとる。授権明確性の要請は司法院大法官解釈で繰り返し示されている

韓国
항공안전법

韓国は航空安全法の各条で国土交通部令(시행규칙)に細目を委任する。包括委任禁止原則が憲法75条・95条から導かれる点で日本より明文的

ドイツ
LuftVG § 32

ドイツは授権規定で委任事項を列挙し、基本法80条1項により内容・目的・範囲の特定を要求する。日本の包括的手続委任より授権の特定が厳格

アメリカ
49 U.S.C. § 40113

米国は FAA に規則制定権限を付与し、細目は14 CFR(Federal Aviation Regulations)で定める。規則制定は APA の notice-and-comment 手続を経る

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 趣味の空撮をしようと、半年前にブログで読んだ手順どおりドローンの飛行申請を準備した。ところが窓口の様式も手順も変わっていた。航空法の本文は一文字も変わっていない。変わったのは省令と運用の側である
  • あなたが航空関連の事業者で、新しい手続義務を定める省令改正案が出たとしたら? 意見公募の締切まであと数週間。ここで意見を出さなければ、案はほぼそのまま施行される

学説

通説:「この法律の実施のため必要な手続その他の事項」を省令に委ねる包括的規定は、法律の執行に必要な手続的・技術的細目を定める執行命令の根拠にとどまり、これのみを根拠に新たな義務や権利制限を創設することはできないと解される

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第十二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›