航空法 第136条(運輸審議会への諮問)
- 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
- 一第百五条第二項又は第百十二条の規定による運賃又は料金の変更の命令
- 二第百七条の三第一項の規定による混雑空港を使用して運航を行うことの許可
- 三第百十九条の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し
- 四第百三十四条の二の規定による基本的な方針の策定
この条文の基本情報
運輸審議会への諮問とは何ですか?
定義運輸審議会への諮問とは、航空法第136条に定められた規定で、「国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第136条(運輸審議会への諮問)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第136条の条文原文は「国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。」で始まります。
- 航空法第136条は第十二章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第136条の前の条は航空法第135条の2です。
- 航空法第136条の次の条は航空法第137条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/136