航空法 第136条(運輸審議会への諮問)
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- 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
- 一第百五条第二項又は第百十二条の規定による運賃又は料金の変更の命令
- 二第百七条の三第一項の規定による混雑空港を使用して運航を行うことの許可
- 三第百十九条の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し
- 四第百三十四条の二の規定による基本的な方針の策定
この条文の基本情報
運輸審議会への諮問とは何ですか?
定義運輸審議会への諮問とは、航空法第136条に定められた規定で、「国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第136条(運輸審議会への諮問)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第136条の条文原文は「国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。」で始まります。
- 航空法第136条は第十二章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第136条の前の条は航空法第135条の2です。
- 航空法第136条の次の条は航空法第137条です。
- 航空法第136条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/136
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法136条は、国土交通大臣が運賃変更命令、混雑空港の使用許可、事業停止・許可取消し、基本方針の策定を行う前に、運輸審議会への諮問を義務づける規定である。
Q · 航空会社の事業停止や羽田の発着枠の許可は、国交大臣が一人で決められるの?
いいえ。運輸審議会への諮問が法律上必須です
航空法136条により、国土交通大臣は、運賃・料金の変更命令(105条2項・112条)、混雑空港の使用許可(107条の3第1項)、事業の停止命令または許可の取消し(119条)、基本的な方針の策定(134条の2)をしようとするとき、運輸審議会に諮らなければなりません。条文が義務づけるのは諮問までで、答申に法的に拘束されるかは明文がありませんが、実務では答申どおりに決まるのが通例です。
解説
国土交通大臣は、航空行政のトップでありながら、航空法136条が定める四つの場面では一人で決められない。運賃の変更命令(105条2項、112条)、混雑空港を使って運航する許可(107条の3)、事業の停止命令と許可の取消し(119条)、それに134条の2の基本的な方針の策定である。どれも、国土交通省の外に置かれた運輸審議会(運輸分野の重要な決定を第三者の目で点検する合議体)に「諮問」してからでなければならない。羽田の発着枠の配分も、航空会社の生き死にを決める許可の取消しも、大臣室だけで決まっているわけではない。ここで押さえておきたいのは、諮問が手続上の義務だという点である。諮問を経ずに出された処分には、手続に欠陥があると主張する足場ができる。逆に、諮問を経た処分を覆すのは格段に難しい。航空会社に関わる人も、地方路線の存続を心配する自治体の人も、勝負どころは大臣の決定が出た後ではなく、審議会が議論している間にある。
法的な位置づけ
航空法136条は、国土交通大臣が特定の処分等を行う前に運輸審議会への諮問を義務づける手続規定である。対象は、運賃・料金の変更命令、混雑空港の使用許可、事業の停止命令または許可の取消し、基本的な方針の策定の四類型であり、諮問は処分の前提となる法定手続として位置づけられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.諮問案件と審議日程を確認する 国土交通省の公表資料で、運輸審議会に諮問された航空関係の案件と審議日程を確認する。発着枠の配分や運賃の変更命令など、自分の地域や会社に関わる案件を特定する
- 2.数字で語れる資料をまとめる 地域の需要データ、代わりの交通手段の有無、路線の利用実績、改善計画など、審議の判断材料になる客観的な資料を早めに準備する
- 3.意見提出・公聴会の手続を使う 運輸審議会の規則に基づく公聴会や意見陳述の機会があれば申し出る。手続の可否や期限は案件ごとに異なるため、運輸審議会の規則と公告で確認する
- 4.処分後は諮問の有無と内容を照合する 処分が出たら、諮問を経ているか、諮問の内容と処分内容が一致しているかを確認し、手続違法や裁量の逸脱があれば審査請求・取消訴訟を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1運輸審議会とは何ですか?
国土交通省に置かれた合議制の審議会で、運輸分野の重要な処分を第三者の立場で審議します。委員は国会の同意を得て任命されます。
Q2航空法136条で諮問が必要な処分はいくつ?
四つの類型です。運賃・料金の変更命令、混雑空港の使用許可、事業の停止命令・許可の取消し、134条の2の基本的な方針の策定です。
Q3混雑空港とはどこのことですか?
発着容量がひっ迫しているとして国土交通大臣が指定する空港で、羽田空港などが該当します。具体的な指定状況は告示で確認が必要です。
Q4航空会社が事業停止になるのはどんな場合?
法令や処分、許可条件への違反などがあった場合に、119条に基づいて事業停止や許可取消しが命じられることがあります。その前に運輸審議会への諮問が必要です。
Q5航空運賃は国が決めているの?
運賃・料金は航空会社が定めて届け出る仕組みです。不当な内容の場合に大臣が変更を命じることができ、その命令には運輸審議会への諮問が必要です。
Q6運輸審議会の答申はどこで見られる?
国土交通省のウェブサイトで、諮問・答申や審議の概要が公表されています。個別案件の公表範囲は案件ごとに確認が必要です。
Q7羽田の発着枠は誰が配分を決める?
混雑空港の使用許可は国土交通大臣が出しますが、航空法136条により運輸審議会に諮った上で決めなければなりません。
Q8運輸審議会の委員はどうやって選ばれる?
国土交通省設置法に基づき、両議院の同意を得て国土交通大臣が任命します。人数や任期は同法の規定で確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1運輸審議会って、結局は国交省の言いなりなんじゃないの?
運輸審議会は国土交通省設置法に基づいて置かれた審議会で、委員は国会の同意を得て任命される。航空法136条は四つの処分について諮問を義務にしているので、大臣はこの手続を飛ばせない。実務のポイント:答申はたいてい大臣の案どおりになるが、条件や意見が付くことは少なくない。その付帯意見が後の監督で効いてくるので、答申の本文より付帯部分を読む人の方が先を読める
Q2諮問しないで事業停止が出されたら、それだけで取り消せる?
136条の諮問は法律で定められた手続なので、それを欠くことは重大な手続違法として争える。ただし手続違法があれば必ず取り消されるかは、その瑕疵が結論に影響したかなどをめぐって解釈が分かれる。実務のポイント:現実に諮問が丸ごと抜けることはまれで、争点になりやすいのは諮問した内容と実際の処分がずれている場合である。諮問書と処分書を突き合わせることが最初の作業になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「運輸審議会の答申に大臣は拘束される」と思われがちだが、136条が義務づけているのは「諮る」ことまでである。答申の内容そのものに法的に縛られるかは条文上はっきりしない。ただ実務では答申どおりに決まるのが通例なので、答申が出た時点でほぼ決着している
- 航空会社への事業停止は監督官庁がその場で一気に出すものだと考える人が多い。しかし許可の取消しや事業の停止は審議会への諮問を通す重い手続で、さらに行政手続法の聴聞や弁明の機会も重なる。処分を受ける側は「通知が来たら終わり」ではない。通知の前から何段も防御のチャンスがあるのに、それを使わずに終わる会社が多いことの方が深刻である
- 「発着枠の話は航空会社どうしの問題で、利用者や地元には関係ない」と考えるのは視点がずれている。行政から見れば、混雑空港の使用許可は公共交通網をどう配分するかという判断であり、地方路線の存続そのものに関わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 航空法136条:処分前の手続(運輸審議会への諮問義務) | 航空法119条:事業停止・許可取消しの実体的根拠 航空法107条の3:混雑空港使用許可の実体的根拠 |
| 主な対象者 | 四類型の処分等を行う国土交通大臣 | 航空運送事業者 混雑空港を使用して運航する事業者 |
| 争い方の軸 | 諮問の欠落・諮問内容と処分内容のずれ(手続違法) | 処分要件の充足・比例性(実体違法) 許可基準への適合・配分の合理性 |
他国ではどう定めているか 3 か国
民用航空運輸業の許可や停業の監督は交通部・民用航空局が担う。日本の運輸審議会のような独立審議会への諮問を義務づける直接の対応規定は見当たらない
国土交通部長官が航空運送事業の免許や事業停止を所管する。審議機関の関与の有無は個別規定で確認が必要
運航免許はEU規則の枠組みで発給され、発着枠配分はEU規則95/93に基づくスロット調整者が担う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方空港と羽田を結ぶ便が、発着枠の再配分で減便されるかもしれないと報じられた。自治体の交通政策担当のあなたにとって、本当の勝負は国交省への陳情ではない。混雑空港の使用許可は運輸審議会への諮問事項なので、審議の段階で地域の実情を伝える資料を出せるかどうかで結果が変わる
- あなたは中堅航空会社の法務担当である。整備記録の不備が重なり、国交省から事業停止もありうると伝えられた。停止命令は運輸審議会に諮らなければ出せない。だから諮問から答申までの期間が、反論と改善計画を出せる最後の窓になる。動けるのはおそらく数週間しかない
- 燃油高騰の後、ある路線の運賃が他社よりずっと高い水準のまま据え置かれた。これに大臣が変更命令を出すときも、運輸審議会への諮問が先に来る。行政が気分で運賃に口を出すことはできない仕組みだ
- もし諮問を経ないまま許可取消しが通知されたら、どうなる? 取消訴訟では、諮問の欠如が手続違法の有力な主張になりうる。ただし、それで処分が必ず取り消されるかは事案によって判断が分かれる
取るべき行動
被害を受けた側:減便や運賃の命令で影響を受ける自治体・利用者団体・競合する事業者の立場なら、1. 国交省の公表資料で諮問案件と審議日程を確認する2. 地域の需要データや代わりの交通手段の有無など、数字で語れる資料を早めにまとめる3. 公聴会や意見提出の手続があれば使う(運用の詳細は運輸審議会の規則で要確認) 4. 答申が出た後に動くのでは遅い
訴えられた側:停止命令・許可取消し・運賃変更命令の対象になった航空会社なら、1. 運輸審議会への諮問の有無と時期を確認する2. 行政手続法の聴聞(13条)で事実関係と改善策を具体的に示す3. 審議中に再発防止策を数字で提示する4. 処分が出たら、手続違法と裁量の逸脱を軸に審査請求や取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):本条そのものに期限の定めはない。処分に不服があれば、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。どちらも処分の日から1年を過ぎると原則として起こせない(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:法律が義務づける諮問を欠いた処分は手続違法となりうる。ただし判例は、手続の瑕疵が結論に影響を及ぼす可能性がない場合には取消事由にならないとする傾向にあり、瑕疵の程度と結果への影響が個別に判断される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法(昭和27年法律第231号)制定。現行の諮問対象の四類型は、その後の改正を経た内容である(改正経緯は e-Gov の改正履歴で要確認)。
- 航空法 第107条の3混雑空港使用許可、諮問対象
- 航空法 第119条事業停止・許可取消し、諮問対象
- 航空法 第112条事業改善命令中の運賃変更、諮問対象
- 航空法 第105条運賃料金の届出と変更命令
- 航空法 第134条の2基本的な方針の策定、諮問対象
- 国土交通省設置法 第15条運輸審議会の所掌事務(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条許可取消し時の聴聞手続
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