航空法 第135条の2(指定立替納付者による納付)
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- 国土交通大臣は、前条第一項の規定により手数料を納付しようとする者(次項において「納付予定者」という。)から、当該手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の国土交通省令で定める要件に該当する者として国土交通大臣が指定するもの(以下この条において「指定立替納付者」という。)をして当該手数料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出があつた場合には、その申出を受けることが手数料の収納上有利と認められるときに限り、その申出を受けることができる。
- 2.納付予定者が前項の申出をした場合において、指定立替納付者が当該納付予定者の委託を受けたときは、当該委託を受けた日に当該手数料の納付があつたものとみなす。
- 3.前二項に定めるもののほか、指定立替納付者による納付の手続その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
指定立替納付者による納付とは何ですか?
定義指定立替納付者による納付とは、航空法第135条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条第一項の規定により手数料を納付しようとする者(次項において「納付予定者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第135条の2(指定立替納付者による納付)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第135条の2の条文原文は「国土交通大臣は、前条第一項の規定により手数料を納付しようとする者(次項において「納付予定者」という。」で始まります。
- 航空法第135条の2は第十二章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第135条の2の前の条は航空法第135条です。
- 航空法第135条の2の次の条は航空法第136条です。
- 航空法第135条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第135条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第135条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/135_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法135条の2は、指定立替納付者が手数料を立て替えて納付する仕組みを定め、委託を受けた日に手数料の納付があったものとみなす。大臣が収納上有利と認める場合に限る。
Q · 航空法の手数料を決済事業者に立て替えてもらったら、いつ払ったことになるの?
委託が受け付けられた日に納付済み扱いになる
航空法135条の2第2項により、納付予定者が立替納付の申出をし、指定立替納付者がその委託を受けたときは、委託を受けた日に手数料の納付があったものとみなされます。国庫への実際の入金日や口座からの引き落とし日は基準になりません。ただし、この仕組みを使えるのは、国土交通大臣が手数料の収納上有利と認めて申出を受ける場合に限られ、申請者の権利として保障されたものではありません。
解説
国に払うお金は、窓口で現金か収入印紙で払うもの。そう思い込んでいる人ほど、本条の仕組みを見落とす。航空法135条で納める手数料(操縦士の技能証明、耐空証明などの申請に伴うもの)について、国土交通大臣は、大臣が指定した事業者(指定立替納付者。財産的基礎などの要件を満たした決済事業者を想定した仕組み)に立て替えて払わせたいという申出を受けることができる。ここで押さえるべき点は二つある。第一に、これは申請者の権利ではない。大臣が「収納上有利」と認めたときに限って受け付ける、国側の裁量による仕組みである。第二に、第2項の効果である。指定立替納付者があなたの委託を受けた日に、手数料は納付済みとみなされる。カード会社が国へ実際に入金する日や、あなたの口座から引き落とされる日ではない。申請期限ぎりぎりの場面では、この日付の差が結果を左右する
法的な位置づけ
航空法第135条の2は、同法135条の手数料の立替納付制度を定める規定である。国土交通大臣は、財産的基礎その他の国土交通省令で定める要件に該当するとして指定した指定立替納付者による立替納付の申出を、収納上有利と認めるときに限り受けることができ、指定立替納付者が委託を受けた日に納付があったものとみなされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.その手続で立替納付が使えるか確認する 申請前に、手続案内や申請システムの支払方法一覧で、指定立替納付者による納付(カード払いなど)が用意されているか確認する。用意されていなければ、本条を根拠に要求することはできない
- 2.立替納付の申出をして決済する 申請システムの手順に従って立替納付を選び、指定立替納付者への委託(決済)を完了させる。申請期限の当日は、時間に余裕をもって手続する
- 3.受付記録を保存する 決済完了画面のスクリーンショット、受付日時、決済番号、受付完了メールを保存する。これが本条2項のみなし納付日を示す証拠になる
- 4.未納扱いや二重決済に対応する 未納と表示されたら、受付記録を添えて申請先に照会する。二重決済や返金の問題は決済事業者との立替契約の問題として、事業者の窓口に申し出る
よくある質問 AI による整理
Q1指定立替納付者とは何ですか?
航空法の手数料を申請者に代わって立て替えて国に納める者として、国土交通大臣が指定した事業者です。財産的基礎など、国土交通省令で定める要件を満たす必要があります。
Q2航空法の手数料はどんな手続で発生しますか?
航空法135条に基づき、技能証明や耐空証明などの申請に伴って納付します。立替納付の対象になるのは、この135条第1項の手数料です。
Q3立替納付の申出は誰が誰に対してするのですか?
手数料を納付しようとする者(納付予定者)が国土交通大臣に対して申し出ます。大臣は、収納上有利と認めるときに限って申出を受けることができます。
Q4立替納付で払った後に申請を取り下げたら返金されますか?
国への納付は委託を受けた日に成立したものとみなされます。取下げ後に還付されるかどうかは本条とは別の問題なので、申請先に確認が必要です。
Q5カードの引き落としに失敗したら申請は無効になりますか?
国との関係では、原則として委託日に納付済みとみなされます。引き落としの失敗は、決済事業者との立替金の問題として残ります。
Q6立替納付の証拠として何を残せばいいですか?
決済事業者の受付日時、決済番号、受付完了メールや完了画面の記録です。本条2項のみなし納付日を証明する決め手になります。
Q7指定立替納付者になるための要件は?
立替納付の事務を適正かつ確実に行えるだけの財産的基礎があることなど、国土交通省令で定める要件を満たし、大臣の指定を受ける必要があります。
Q8国の手数料を第三者が立て替えて払うのは違法ではないですか?
違法ではありません。航空法135条の2が、指定立替納付者による立替納付の明文の根拠になっています。指定を受けていない者が立て替えた場合まで本条が及ぶわけではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1カードで払ったのに、引き落としの前に申請期限が来たらアウトですか?
アウトではない。本条2項により、指定立替納付者が委託を受けた日に手数料の納付があったとみなされる。引き落とし日や国への入金日は関係ない。実務のポイント:トラブルになったとき、決め手になるのは国側の記録ではなく決済事業者の受付記録であることが多い。決済完了メールを消さずに保存しておくだけで、照会は一通で済む
Q2どの申請でもカード払いを要求できるんですか?
できない。本条1項は、大臣が収納上有利と認めるときに限り申出を受けることが「できる」と定めているだけで、申請者に権利を与えていない。指定立替納付者の要件や手続の細目も、国土交通省令に委ねられている(本条1項、3項)。実務のポイント:同じ航空法の手数料でも、手続によって使える支払方法が違うことがある。申請の前に、その手続の案内で支払方法の一覧を必ず確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「カードで払えるのは利用者の当然の権利」と考えがちだが、前提が違う。本条1項は、大臣が収納上有利と認めるときに限り申出を受けることが「できる」と定めているだけである。指定立替納付者を通じた納付が用意されていない手続で、カード払いを求める法的根拠はない
- カード払いは知っていても、その法的効果の大きさは知られていない。委託を受けた日に納付があったとみなされるので、その後の引き落としの失敗は、国との関係ではなく決済事業者とあなたとの立替金の問題になる。払ったつもりの申請者と、立て替えたカード会社の間で、債務だけが残る構造である
- 申請者の目には「国にカードで払った」としか映らない。法律の構造では、国に払ったのは指定立替納付者であり、申請者は立て替えを頼んだだけである。返金や二重決済のトラブルで、窓口を国土交通省にするか決済事業者にするかを間違えると、話が進まないまま時間だけが過ぎる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 航空法135条の2:手数料の立替納付と、納付日のみなし | 航空法135条:各種申請に伴う手数料の納付義務 民法474条:第三者による弁済の一般原則 |
| 誰が国に払うか | 指定立替納付者が納付予定者に代わって立て替えて納付 | 申請者本人が納付 債務者以外の第三者(私法上の債務が対象) |
| 納付(弁済)の成立時点 | 指定立替納付者が委託を受けた日に納付があったものとみなす | 納付手続が完了した時点 第三者が弁済した時点 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では行政手数料(規費)の徴収を規費法が一般的に規律する。本条のような「指定事業者への委託日を納付日とみなす」明文規定は確認できていない
韓国では国庫金をクレジットカード等で納付する仕組みが国庫金管理法で手当てされている。条番号と納付日の扱いは要確認
米国では連邦機関がクレジットカード等で支払いを受けることを法律で認めている。納付日のみなし規定の有無は個別規則による
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 申請締切の当日の夜、銀行窓口はもう閉まっている。指定立替納付者による納付の受付があれば、委託が受け付けられたその日が納付日になる。引き落としが来月でも、期限には間に合ったことになる
- オンライン申請で手数料を払ったはずなのに、システム上「未納」と表示されたらどうなる? 決済事業者が委託を受け付けた記録があれば、その日に納付したとみなされる(本条2項)。受付完了メールと決済番号は捨ててはいけない
- 法人の総務担当として、複数の操縦士の申請手数料を会社カードでまとめて払った。後で経理から「国に直接払った証憑がない」と言われる。法律上の納付日は委託の日であり、証拠になるのは決済事業者の受付記録だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 「未納」と扱われたら、まず決済事業者の受付記録(日時、決済番号、受付完了メール)を確保する2. 本条2項により委託を受けた日に納付があったとみなされることを示し、申請先へ書面かメールで照会する3. 再納付を求められても、事実関係が確定するまで二重払いは保留する4. 二重決済や返金の問題は、国ではなく決済事業者との立替契約の問題として、事業者の窓口へ申し出る
訴えられた側:1. カード会社から立替金の請求を受け、身に覚えがない場合は利用明細と申請記録を突き合わせる2. 申請を取り下げた場合でも、委託の時点で国への納付は成立しているので、手数料の還付の可否は別の問題として申請先に確認する3. 引き落としに失敗したときは、早めに決済事業者へ連絡し遅延損害金の発生を抑える4. 法人の場合は、受付記録を納付の証憑として経理に保管させる
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、決済事業者との立替金債務には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。申請期限との関係では、指定立替納付者が委託を受けた日が納付日になる(本条2項)
- 航空法 第135条立替納付の対象となる手数料の納付義務
- 航空法 第22条技能証明の申請、手数料が生じる代表的手続
- 航空法 第10条耐空証明の申請、手数料が生じる手続
- 民法 第474条第三者弁済の一般原則に対する公法上の特則
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