受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第135条(手数料の納付)

クイックジャンプ
  1. 次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に納めなければならない。
  2. 一航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付又は航空機登録原簿の閲覧を請求する者
  3. 二第十条第一項の耐空証明を申請する者
  4. 三第十二条第一項の型式証明を申請する者
  5. 四第十三条第一項、第十三条の二第一項若しくは第三項又は第十八条第一項若しくは第三項の承認を申請する者
  6. 五第十七条第一項の修理改造検査を受けようとする者
  7. 六第二十条第一項の認定を申請する者
  8. 七第二十二条の航空従事者技能証明を申請する者
  9. 八第二十九条の二第一項の航空従事者技能証明についての限定の変更を申請する者
  10. 九国土交通大臣が行う第三十一条第一項の航空身体検査証明を申請する者
  11. 2.9_2 第三十三条第一項の航空英語能力証明を申請する者
  12. 十第三十四条第一項の計器飛行証明又は同条第二項の操縦教育証明を申請する者
  13. 十一第三十五条第一項第一号の航空機の操縦の練習の許可を受けようとする者
  14. 十二航空機登録証明書、耐空証明書、航空従事者技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者
  15. 十三第三十八条第一項の空港等又は航空保安施設の設置の許可を申請する者
  16. 十四空港等について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
  17. 十五航空保安施設について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
  18. 十六空港等について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者
  19. 十七航空保安施設について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者
  20. 十八空港等について第四十四条第四項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする者
  21. 十九航空保安施設について第四十五条第二項において準用する第四十四条第四項の検査を受けようとする者
  22. 二十空港等について第四十七条第三項の検査を受ける者
  23. 二十一航空保安施設について第四十七条第三項の検査を受ける者
  24. 3.21_2 第七十一条の五第一項に規定する技能発揮訓練のうち国土交通大臣が行うものを受けようとする者
  25. 二十二第七十八条第二項の運航管理者技能検定を受けようとする者
  26. 二十三第百三十二条の四第一項の登録を申請する者
  27. 二十四第百三十二条の六第一項の登録の更新を申請する者
  28. 二十五第百三十二条の十三第一項の機体認証(国土交通大臣が検査を行う場合に限る。)を申請する者
  29. 二十六機体認証書又は型式認証書の再交付を申請する者
  30. 二十七第百三十二条の十六第一項の型式認証(国土交通大臣が検査を行う場合に限る。)を申請する者
  31. 二十八第百三十二条の十七第一項の承認(国土交通大臣が検査を行う場合に限る。)を申請する者
  32. 二十九第百三十二条の四十の無人航空機操縦者技能証明を申請する者
  33. 三十無人航空機操縦者技能証明書の再交付を申請する者
  34. 三十一第百三十二条の五十一第二項の無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新を申請する者
  35. 三十二第百三十二条の五十一第三項の規定による無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新のための講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受ける者
  36. 三十三第百三十二条の五十二第一項の無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更を申請する者
  37. 4.前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

この条文の基本情報

手数料の納付とは何ですか?

定義手数料の納付とは、航空法第135条に定められた規定で、「次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第135条(手数料の納付)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第135条の条文原文は「次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情…」で始まります。
  3. 航空法第135条は第十二章に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第135条の前の条は航空法第134条の4です。
  7. 航空法第135条の次の条は航空法第135条の2です。
  8. 航空法第135条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第135条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/135

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法135条は、ドローン登録や技能証明など航空関係の申請者に、実費を勘案して政令で定める手数料の納付を義務付ける。免除されるのは国と政令指定の独立行政法人のみ。

Q · ドローンの登録や航空の資格を申請するとき、手数料は必ず払わないといけないの?

必要です。免除されるのは国と政令で指定された独立行政法人だけです

航空法135条1項は、無人航空機の登録(132条の4)や更新(132条の6)、無人航空機操縦者技能証明(132条の40)、航空従事者技能証明(22条)、各種証明書の再交付など、列挙された手続の申請者に、実費を勘案して政令で定める額の手数料の納付を求めています。免除されるのは国と政令で指定された独立行政法人だけで、地方自治体や民間事業者も払う必要があります。指定試験機関が試験事務を行う場合、手数料はその機関に納め、機関の収入になります(同条2項)。

解説

ドローンの登録、パイロットの技能証明、紛失した証明書の再交付、空港の設置許可。航空の世界の手続きは、ほぼすべて135条の手数料を通る。条文は申請者を35の類型に並べ、全員に「実費を勘案して政令で定める額」の納付を求めている。額そのものは法律に書かれておらず、政令(内閣が定めるルール)で決まる。注目すべき点は二つある。第一に、支払わなくてよいのは国と、政令で指定された一部の独立行政法人だけだ。都道府県警や市町村がドローンを登録する場合も、免除の対象には入っていない。第二に、試験事務を指定試験機関(国の代わりに試験を実施する民間の機関)が行う場合、お金の行き先は国ではなく、その機関になる。誰にいくら、どの方法で払うのかを申請前に確かめておけば、書類不備で差し戻される時間を減らせる。

法的な位置づけ

航空法第135条は、航空行政上の登録・証明・許可・検査等の手続を申請する者に、手数料の納付義務を課す規定である。手数料の額は実費を勘案して政令で定められる。納付先は原則として国であり、指定試験機関が試験事務を行う場合は当該機関となる。国及び政令で定める独立行政法人は納付義務を負わない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.対象となる手続を特定する 自分の申請が航空法135条1項のどの手続にあたるか(無人航空機の登録、更新、技能証明、再交付など)を確認する。機体認証などは、国土交通大臣が検査を行う場合に限って対象になる点に注意する
  2. 2.免除の有無と納付先を確認する 申請者が国または政令で指定された独立行政法人でなければ、手数料がかかる。試験事務を指定試験機関が行う手続はその機関に、それ以外は国に納める
  3. 3.手数料額と納付方法を確認する 政令の最新版と国土交通省の案内で、手続ごと・申請方法ごとの額を確認する。オンライン申請か書面申請かで額や納付方法が異なる場合がある
  4. 4.申請と同時に手数料を納付する 指定の方法で手数料を納めて申請を完了する。不足や納付先の誤りがあると差し戻されるため、納付の記録を保存する。期限のある証明や登録は、有効期限の1か月以上前に動き始める

よくある質問 AI による整理

Q1航空法135条とは?

航空行政の手続に必要な手数料を定めた条文です。登録・証明・許可・検査など35類型の申請者に、政令で定める額の納付を求めています。

Q2地方自治体はドローン登録の手数料を払う必要がある?

払う必要があります。航空法135条1項で免除されるのは国と政令で指定された独立行政法人だけで、都道府県や市町村は対象に含まれていません。

Q3航空従事者技能証明書を紛失したら、再交付に手数料はかかる?

かかります。航空従事者技能証明書の再交付申請は135条1項の対象です。交付まで日数を要するため、乗務予定があるなら早めに申請してください。

Q4航空機登録原簿の謄本はどうすれば取れる?

手数料を納めて謄本・抄本の交付や閲覧を請求できます(135条1項)。中古機の購入やリースの前に、抵当権などの権利関係を確認する際に使われます。

Q5航空法の手数料はいくら?どこで確認できる?

額は法律ではなく政令で定められています。手続や申請方法で異なり改正もあるため、申請前に政令の最新版と国土交通省の案内で確認してください。

Q6空港の設置許可にも手数料はかかる?

かかります。航空法38条1項の空港等・航空保安施設の設置許可の申請、42条1項の完成検査なども、135条1項の手数料の対象です。

Q7耐空証明の申請に手数料は必要?

必要です。航空法10条1項の耐空証明の申請は135条1項の対象で、型式証明(12条1項)や修理改造検査(17条1項)も同じく手数料がかかります。

Q8ドローン国家資格の更新に手数料はかかる?

かかります。無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新申請(132条の51第2項)は135条1項の対象です。国土交通大臣が行う更新講習も対象になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ドローンの登録って毎回お金かかるの?

かかります。新規登録(航空法132条の4)と3年ごとの更新(132条の6)の両方が、135条の手数料の対象です。額は政令で定められ、申請方法によって違います。実務のポイント:同じ機体でも、オンラインで本人確認まで済ませるかどうかで1台あたりの手数料が変わります。台数が多い事業者は、方法を選ぶだけで経費の差が無視できない額になります(最新の改正状況をご確認ください)

Q2ドローン国家資格の受験料って国に払うの?

試験事務を指定試験機関が行う場合、受験の手数料はその機関に払い、135条2項によって機関の収入になります。一方、技能証明そのものの申請は国土交通大臣に対して行います。実務のポイント:登録講習機関の講習料は135条の手数料ではなく、民間の契約で決まる料金です。スクールごとに大きな差があるのはそのためで、比較する価値があります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「役所の手続きだから、公的機関の申請は無料だろう」と思われがちだが、免除されるのは国と政令で指定された独立行政法人だけである。地方自治体や消防・警察(都道府県警)は条文上、免除の対象に含まれていない
  • 手数料は「払えば済む小さな話」と考えられているが、本当に怖いのはお金ではなく時間である。ドローンの登録を忘れたまま100g以上の機体を屋外で飛ばすと、登録を怠ったこと自体が航空法上の罰則の対象になる。数百円から数千円の手数料を惜しんだ結果、刑事事件になるおそれがある(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「手数料は国に払うもの」という前提がずれている。試験事務を指定試験機関が担当する場合、払う相手はその機関であり、2項によってそのお金は機関の収入になる。納付先を間違えると手続きは進まない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
民用航空法・規費法

台湾では、航空関係の規費を規費法に基づき主管機関が徴収する。遙控無人機の登録や操作証にも規費の枠組みがある(具体的な条番号と額は要確認)

ドイツ
LuftVG § 32・LuftKostV

ドイツは航空行政の手数料を連邦の費用規則(LuftKostV)で一覧化する。法律で授権し、命令で額を定める構造は日本と共通する

アメリカ
14 CFR Part 48

米国は小型無人機の登録を連邦規則で定め、FAA が登録手数料を徴収する。オンライン登録が基本となっている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 趣味の空撮用に買った250gのドローン。100g以上の機体は登録が必要で、登録にも3年ごとの更新にも手数料がかかる。手続きの方法によって額が変わる仕組みだ
  • 無人航空機操縦者技能証明(いわゆるドローン国家資格)を取ろうとすると、試験の手数料は指定試験機関に、証明書の交付に関する手数料は国に払う。宛先が二つあるとは知らなかった、という声は多い
  • 引っ越しの荷物にまぎれて航空従事者技能証明書を失くした。来週は乗務がある。再交付にも手数料がかかり、交付まで日数を要する。あと数日しかないなら、今日のうちに申請しなければ間に合わない
  • 中古のビジネスジェットを買う前に、抵当権がついていないか確かめたい。どうすればよいか? 航空機登録原簿の謄本を請求すればよい。手数料を払えば、外部の人間でも権利関係を確認できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 申請の前に、航空法施行令の手数料額と、納付先が国か指定試験機関かを確認する2. 国土交通省の案内で、納付方法(収入印紙か電子納付か)を確かめる3. 地方自治体や民間法人の場合、免除の対象外であることを前提に予算を組む4. 再交付や更新は有効期限から逆算し、余裕をもって申請する

訴えられた側:1. 手数料の未納や不足で申請が差し戻されたら、まず不足額と正しい納付先を確認して補正する2. ドローンの未登録飛行を指摘された場合は直ちに飛行をやめ、登録手続きを完了させる。そのうえで、事情を説明する資料(購入日、登録手続きの記録)を残す3. 罰則が問題になりうる場面では、早めに弁護士へ相談する

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。ただし、無人航空機の登録の有効期間(3年)、各種証明の有効期間など、手数料の納付を伴う手続きには期限がある(航空法132条の6ほか、最新の改正状況をご確認ください)

学説

受益者負担の原則:特定の者に利益をもたらす行政サービスの費用は、その受益者が負担するという考え方。本条は「実費を勘案して」という基準により、手数料が実費を大きく超える収入源にならないよう枠をはめている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法の制定とともに、航空行政の手続に関する手数料の規定が置かれた
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:無人航空機の登録制度を創設する改正。登録と登録更新の申請が手数料の対象に加わった
  3. 3.令和3年(2021年) 改正:無人航空機操縦者技能証明・機体認証制度を創設する改正。技能証明、再交付、更新、機体認証などが手数料の対象に加わった

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第十二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›