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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

航空法 第109条(事業計画の変更)

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  1. 本邦航空運送事業者は、事業計画の変更(第三項及び第四項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
  2. 2.第百一条(第一項第五号に係るものを除く。)の規定は、前項の認可について準用する。
  3. 3.本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  4. 4.本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

事業計画の変更とは何ですか?

定義事業計画の変更とは、航空法第109条に定められた規定で、「本邦航空運送事業者は、事業計画の変更(第三項及び第四項に規定するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第109条(事業計画の変更)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第109条の条文原文は「本邦航空運送事業者は、事業計画の変更(第三項及び第四項に規定するものを除く。」で始まります。
  3. 航空法第109条は第七章 航空運送事業等に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第109条の前の条は航空法第108条です。
  7. 航空法第109条の次の条は航空法第110条です。
  8. 航空法第109条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第109条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/109

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法109条は、本邦航空運送事業者が事業計画を変更する際、原則として国土交通大臣の認可を要し、省令で定める変更は事前届出、軽微な変更は事後届出で足りると定める。

Q · 航空会社が便を減らしたり路線を変えたりするのに、国の許可はいるの?

原則は大臣認可、省令指定の変更は届出で足ります

航空法109条1項により、本邦航空運送事業者が事業計画を変更するには原則として国土交通大臣の認可が必要です。ただし、国土交通省令で定める変更は事前に届け出れば足り(3項)、軽微な事項の変更は変更後遅滞なく届け出れば足ります(4項)。認可の審査には事業許可の基準(101条)が第1項第5号に係るものを除き準用されます。どの変更がどの区分に当たるかは省令で決まります。

解説

航空会社の時刻表は、会社が自由に書き換えているように見える。だが法律上の扱いは違う。路線、便数、使用する機材、発着の時間帯といった「事業計画」は、航空会社が許可を受けるときに国に提出した約束であり、変更するには三つのルートのどれかを通らなければならない。第一に国土交通大臣の認可(役所が事前に審査し、OKを出して初めて効力が生じる手続)、第二に事前届出(変更前に役所へ知らせる)、第三に軽微な変更の事後届出(変更後、遅滞なく知らせる)。どの変更をどのルートに振り分けるかは、国土交通省令(大臣が定める細則)で決まる。認可の審査には、事業許可のときの基準(101条)が一部を除いて準用される。地方空港から路線が消えるとき、自治体が「なぜ国は止めないのか」と嘆く場面がある。その答えの多くはここにある。審査を経ずに届出だけで動ける変更の範囲が広いからだ。誰が、いつ、どの窓口で声を上げられるかを知っている人だけが、路線をめぐる交渉の席につける。

法的な位置づけ

航空法109条は、本邦航空運送事業者の事業計画変更に関する手続を定める規定であり、変更の重要度に応じて、国土交通大臣の認可、国土交通省令で定める変更の事前届出、軽微な事項の変更の事後届出という三段階の手続を区分する。認可の審査には事業許可基準である101条が一部を除き準用される。

手順

  1. 1.変更内容を手続区分に仕分ける 路線、便数、機材、発着時刻、営業所など変更項目ごとに、認可(1項)・事前届出(3項)・事後届出(4項)のどれに当たるかを航空法施行規則に照らして一覧化する
  2. 2.区分が曖昧な変更を航空局へ事前相談 省令上の区分が判然としない変更は、実施前に国土交通省航空局または地方航空局へ相談し、手続区分を確定させる
  3. 3.認可事項は申請資料を整える 認可が必要な変更は、101条の準用基準を踏まえ、機材・乗員・整備体制が計画に追いついていることを示す資料を揃えて申請する
  4. 4.届出の期限を守って提出・記録 事前届出は変更前に、軽微事項は変更後遅滞なく届け出る。届出漏れが判明した場合は直ちに届け出て経緯を記録する

よくある質問 AI による整理

Q1航空会社の事業計画とは何ですか?

路線、運航回数、使用機材、発着時間帯、営業所など、運航の具体的な設計図です。事業許可の際に国へ提出し、変更には航空法109条の手続が必要です。

Q2航空路線の廃止に国の認可は必要ですか?

変更の内容によります。国土交通省令で事前届出の対象とされた変更なら届出で足り、国の審査は経ません。それ以外は大臣の認可が必要です。

Q3事業計画変更の届出はいつまでに出す?

省令で定める変更は変更「前」に届け出る必要があります。軽微な事項の変更は、変更をした後「遅滞なく」届け出れば足ります。

Q4事業計画変更の認可基準は?

109条2項により、事業許可の基準を定めた101条が第1項第5号に係るものを除いて準用されます。安全確保や事業遂行能力が審査されます。

Q5届出をしないで減便したら違法?

必要な届出を怠った変更は事業計画に反した運航となり、事業改善命令などの行政上の監督処分の対象になり得ます。

Q6減便を自治体は止められますか?

届出案件では国に止める権限がない場面があります。届出前に航空会社と補助金や搭乗率保証などの経済条件を交渉するのが現実的です。

Q7事業計画変更の窓口はどこ?

国土交通省航空局または地方航空局です。区分が曖昧な変更は、実施前に航空局へ事前相談するのが実務上の定石です。

Q8便の変更で乗客は補償を受けられる?

個々の乗客への払戻しや振替は航空法109条ではなく、各社の運送約款で決まります。約款の払戻し・振替条項を確認しましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1航空会社が勝手に便を減らすのって、法律的にアリなんですか?

国土交通省令で事前届出や事後届出の対象とされた変更であれば、航空法109条3項・4項に基づく届出で足り、国の審査は経ません。それ以外の変更は1項の認可が必要です。実務のポイント:自治体の陳情が空振りに終わる最大の理由は、届出案件なのに国に「止めてくれ」と頼むこと。交渉相手は国ではなく航空会社本体で、カードは補助金や搭乗率保証のような経済条件になる

Q2認可が必要な変更って、どんな審査をされるんですか?

109条2項により、事業許可の基準を定めた101条が第1項第5号に係るものを除いて準用されます。つまり変更後の計画も、輸送の安全確保や事業の遂行能力の観点から適切かどうかが見られます。実務のポイント:審査で重いのは安全面の裏付け。機材や乗員の手当てが計画に追いついているかを示す資料が薄いと、手続が長引きやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「航空路線の廃止には国の許可が要るはずだ」と考える人は多い。だが本条は変更を三つに振り分けており、国土交通省令で事前届出の対象とされた変更は、届け出れば審査なしで進められる。止める権限があると思って国に陳情しても、そもそも国の手元に止めるレバーがない場面がある
  • 「届出は形式だけ」と軽く見られがちだが、それは届け出る側の視点にすぎない。役所から見れば、届出を怠った変更は事業計画に反した運航であり、事業改善命令や、悪質なら許可取消し(119条)まで射程に入る監督の材料になる。紙一枚の手続を飛ばした代償は、運航全体の信用で払うことになる
  • 「事業計画の変更」と聞いて会社の経営計画を思い浮かべるのは前提の取り違えである。ここでいう事業計画は、路線、運航回数、機材、営業所といった運航の具体的な設計図を指し、中期経営計画のような社内文書とは別物だ
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象109条:既に許可を受けた事業者の事業計画の変更100条:本邦航空運送事業を始めるための許可
112条:事業運営に問題がある場合の事業改善命令
手続の性質認可・事前届出・事後届出の三段階国土交通大臣の許可
国土交通大臣による命令(監督処分)
審査基準101条を一部除き準用(認可の場合のみ)101条の許可基準
輸送の安全・利用者利便等の観点からの是正
事業者側の主導権事業者が変更を申請・届出する事業者が参入を申請する
国が職権で是正を命じる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法・民用航空運輸業管理規則

台湾も民用航空運輸業の航線・運航計画を交通部民用航空局が管理する許可制を採る。具体的な条番号は要確認

韓国
항공사업법 제12조

韓国も事業計画の変更に国土交通部長官の認可または届出を求める段階的な仕組みを持つ

ドイツ
Verordnung (EG) Nr. 1008/2008

EU域内では運航免許は共通規則で付与され、域内路線の設定は原則自由。路線ごとの国の審査は限定的

アメリカ
49 U.S.C. § 41101, § 41734

米国は事業証明制を採り、路線参入退出は原則自由。小規模地方路線の休止には事前通知義務がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地元空港の唯一の東京便が、半年後の冬ダイヤから減便されるという噂が流れた。役所は自治体に何も言わない。減便がどのルートの手続で進むのかを確認しないまま陳情書を書くと、宛先も時期も外す
  • あなたは新規参入の航空会社で運航管理を担当している。機材繰りの都合で来月から使用機材を変えたい。それが認可事項か事前届出か軽微事項かを取り違えて先に動けば、事業計画違反として事業改善命令(112条)の入口に立つことになる
  • もし航空会社が届出をしないまま発着時刻をずらし、乗り継ぎ便に間に合わない客が続出したら、どうなる? 個々の客への補償は運送約款の問題だが、手続違反そのものは国土交通大臣による行政上の監督対象になる
  • ツアー会社のあなたは、来年度のパッケージ旅行を特定の路線と便で組んだ。その便が事業計画変更で消えた。旅行契約上の変更補償をどう扱うか、販売開始前の今が判断の分かれ目だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 減便や路線変更で影響を受ける自治体・事業者は、まず変更が認可事項か届出事項かを国土交通省航空局または地方航空局に確認する2. 届出前であれば、航空会社と直接、利用促進策や補助条件をテーブルに乗せて交渉する3. 認可事項であれば、審査過程で意見や利用実態のデータを提出する4. 個人の利用者としての補償は本条ではなく運送約款の問題なので、約款の払戻し・振替条項を確認する

訴えられた側:1. 変更内容ごとに、認可・事前届出・事後届出のどれに当たるかを国土交通省令に照らして社内で一覧化する2. 区分が曖昧なものは、実施前に航空局へ事前相談する3. 届出漏れが判明したら直ちに届出を行い、経緯を記録する4. 事業改善命令などの行政処分を受けた場合は、行政不服審査法による審査請求や取消訴訟の可否と期限を専門家と検討する

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。事前届出は変更「前」、軽微事項は変更後「遅滞なく」が期限。行政処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政法通説(認可・届出の区別):認可は行政庁の同意により私人の行為の効力を完成させる行為であり、届出は原則として行政庁の諾否を要しない通知行為である。本条は両者を変更の重要度に応じて使い分ける典型例と位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 改正:航空運送事業の需給調整規制を廃止する航空法改正(2000年施行)により、路線ごとの免許制から事業許可制へ移行し、事業計画変更の認可・届出による管理体系が整えられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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