航空法 第109条(事業計画の変更)
- 本邦航空運送事業者は、事業計画の変更(第三項及び第四項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- 2.第百一条(第一項第五号に係るものを除く。)の規定は、前項の認可について準用する。
- 3.本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 4.本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
事業計画の変更とは何ですか?
定義事業計画の変更とは、航空法第109条に定められた規定で、「本邦航空運送事業者は、事業計画の変更(第三項及び第四項に規定するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第109条(事業計画の変更)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第109条の条文原文は「本邦航空運送事業者は、事業計画の変更(第三項及び第四項に規定するものを除く。」で始まります。
- 航空法第109条は第七章 航空運送事業等に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第109条の前の条は航空法第108条です。
- 航空法第109条の次の条は航空法第110条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/109