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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第108条(事業計画等の遵守)

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  1. 本邦航空運送事業者は、その業務を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除くほか、事業計画及び運航計画に定めるところに従わなければならない。
  2. 2.国土交通大臣は、本邦航空運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、事業計画及び運航計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

事業計画等の遵守とは何ですか?

定義事業計画等の遵守とは、航空法第108条に定められた規定で、「本邦航空運送事業者は、その業務を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除くほか、事業計画及び運航計画に定めるところに従わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第108条(事業計画等の遵守)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第108条の条文原文は「本邦航空運送事業者は、その業務を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除くほか、事業計画及び運航計画に定めるところに従わなければならない。」で始まります。
  3. 航空法第108条は第七章 航空運送事業等に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第108条の前の条は航空法第107条の3です。
  7. 航空法第108条の次の条は航空法第109条です。
  8. 航空法第108条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第108条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/108

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法108条は、航空会社に天候その他やむを得ない事由を除き事業計画・運航計画どおりの運航を義務づけ、違反時は国土交通大臣が是正を命じられると定める。

Q · 晴れているのに欠航、これって航空法違反じゃないの?

理由次第で計画違反になりうるが、補償は運送約款で決まる

航空法108条は、本邦航空運送事業者に、天候その他やむを得ない事由がある場合を除き、事業計画及び運航計画どおりに業務を行う義務を課しています。晴天でも安全確保のための機材故障は例外と説明されることが多い一方、慢性的な人員不足や採算上の理由まで含むかは解釈が分かれえます。違反があれば国土交通大臣が計画どおりの業務を命じられますが、本条は乗客に補償請求権を与えるものではなく、払戻しや振替は運送約款で決まります。

解説

航空会社の時刻表は、ただの営業案内ではない。国土交通大臣の許可を受けた本邦航空運送事業者(日本で航空運送事業の許可を得た航空会社)は、届け出た事業計画と運航計画のとおりに飛ぶ義務を、国に対して負っている。それが航空法108条である。例外は「天候その他やむを得ない事由」だけであり、そこから外れた運休や減便は計画違反になる。違反と認められれば、大臣は「計画どおりに業務をせよ」と命じることができる。ただし、乗客のあなたが知っておくべき点がもう一つある。本条は国と航空会社のあいだのルールであり、乗客に直接の補償請求権を与えてはいない。欠航で受け取れるものを決めるのは、本条ではなく運送約款(航空会社が国の認可を受けて定めた乗客との契約条件)である。この二つを分けて考えられるかどうかで、空港カウンターでの交渉内容がまるで変わる。

法的な位置づけ

航空法第108条は、本邦航空運送事業者の事業計画等遵守義務を定める規定である。第1項は、天候その他やむを得ない事由がある場合を除き、事業計画及び運航計画に従って業務を行う義務を課し、第2項は、違反が認められる場合に国土交通大臣が計画に従った業務遂行を命ずる権限を定める。乗客との補償関係は本条ではなく運送約款が規律する。

手順

  1. 1.欠航理由をその場で確認し記録する 欠航を告げられたら、係員に理由が天候・機材・乗務員などのどれにあたるかを確認し、日時・便名・説明内容をメモする。可能なら案内表示の写真や書面・メールでの通知も残す
  2. 2.運送約款で扱いを確認する 航空会社の公式サイトで運送約款を開き、記録した欠航理由の場合に払戻し・振替・宿泊費などがどう扱われるかを確認する。払戻しの期限もあわせてチェックする
  3. 3.航空会社に書面で申し入れる 約款上の対応に納得できない場合は、欠航理由の記録と約款の該当箇所を示し、航空会社の問い合わせ窓口に書面またはメールで申し入れる
  4. 4.消費生活相談と行政への情報提供 航空会社との話し合いで解決しなければ、消費者ホットライン(188)などの消費生活相談を利用する。同一路線の運休が恒常化していると感じたら、記録を添えて国土交通省航空局に情報提供する

よくある質問 AI による整理

Q1航空法108条とはどんな規定?

航空会社に、天候その他やむを得ない事由を除き、事業計画と運航計画どおりに業務を行う義務を課す規定です。違反には国土交通大臣が是正を命じられます。

Q2欠航したら航空会社は違法になる?

欠航しただけでは違法になりません。天候や安全確保などやむを得ない事由があれば例外です。それ以外の理由による逸脱が、計画違反として行政上の問題になりえます。

Q3航空会社の運航計画とは何?

便ごとの運航のあり方を定めた計画で、事業計画とともに本条の遵守対象です。航空会社はこれに沿って時刻表どおりに運航する義務を国に対して負います。

Q4欠航で航空会社に損害賠償を請求できる?

本条を根拠には請求できません。請求するなら運送約款と民法の債務不履行(415条)が根拠になります。約款には責任の範囲を定める条項があるため、事前の確認が必要です。

Q5欠航の払戻しはいつまで請求できる?

払戻しの期限は各社の運送約款で定められており、航空会社によって異なります。欠航が決まったら早めに約款を確認し、期限内に手続してください。

Q6欠航理由はどこで確認できる?

空港カウンターや予約サイトのお知らせ、航空会社からのメールで確認できます。約款上の扱いが理由によって変わるため、当日に書面やメールで残してもらうのが確実です。

Q7国土交通省に欠航の情報提供はできる?

できます。同一路線で運休が恒常的に続くなど計画と実態のずれを感じたら、日付・便名を記録して国土交通省航空局に情報提供できます。監督が動くきっかけになりえます。

Q8108条の命令に従わないとどうなる?

命令違反は罰則や、より重い監督処分(業務改善命令・事業停止など)の対象になりえます。具体的な罰則条項と処分内容は現行法令で確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1台風で欠航したらホテル代って出ないんですか?

天候による欠航は、108条でも「やむを得ない事由」として計画遵守の例外になっています。多くの運送約款でも航空会社は責任を負わない扱いで、払戻しや振替には応じても、宿泊費は原則自己負担です。実務のポイント:同じ欠航でも、理由が機材繰りや乗務員都合なら、宿泊費や交通費の扱いが変わる会社があります。だからこそ欠航理由の分類を当日に確認しておくことが重要になります

Q2LCC がしょっちゅう欠航するけど、国は何もしないの?

天候以外の理由で計画どおりに運航しない状態が続けば、国土交通大臣は108条2項で計画どおりの業務を命じられます。より広く112条の業務改善命令という手段もあります。実務のポイント:国土交通省は主要航空会社の欠航率や定時運航率を公表しており、行政も数字で実態を見ています。利用者の具体的な情報提供は、監督が動き出すきっかけになりえます

Q3「機材繰り」って天候と同じ扱いになるんですか?

必ずしも同じではありません。108条の「その他やむを得ない事由」に安全確保のための機材故障が含まれることには一定の理解がありますが、慢性的な機材不足や人手不足まで含むかは、解釈が分かれうるところです。実務のポイント:約款上の補償では、天候と航空会社都合を明確に分けている会社が多いです。係員の「機材繰り」という一言が、あなたの受け取れるものを変えることがあります

間違えやすい点 AI による整理

  • 前提錯誤型:「108条違反なら航空会社に損害賠償を請求できる」という発想そのものがずれている。本条は国が航空会社を監督するための規定であり、乗客との関係を直接定めたものではない。欠航時の払戻しや振替、宿泊費の扱いは運送約款と民法の債務不履行(415条)の領域で争うことになる
  • 視角転換型:乗客から見れば欠航は「今日の一便がなくなった」という出来事にすぎない。だが法律から見れば、国に届け出た計画からの逸脱であり、理由次第で行政上の是正の対象になる。航空会社がアナウンスで欠航理由を丁寧に分類するのは、この行政上の視線を意識しているためでもある
  • 深化型:「天候その他やむを得ない事由」が例外だということは何となく知られている。だが「その他」がどこまで広がるかは決して自明ではない。機材故障は安全確保のためやむを得ないと説明されることが多い一方、慢性的な乗務員不足や採算を理由とする運休まで含めてよいかは、実務上、解釈が分かれうる。経営上の都合を例外に詰め込むほど、本条の空洞化が進む
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象航空法108条:計画どおりに業務を行う義務航空法109条:事業計画を変更する際の手続
航空法112条:事業全般の公共の利益阻害の是正
国が使う手段計画に従い業務を行うべきことの命令変更の認可・届出による事前の関与
事業計画・運送約款の変更等を含む業務改善命令
発動の場面天候等やむを得ない事由なく計画から逸脱したと認めるとき事業者が計画を変えようとするとき
輸送の安全・旅客の利便その他公共の利益を阻害する事実があるとき

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法・民用航空運輸業管理規則

台湾でも民用航空運輸業は交通部民用航空局の許可制で、定期航線の運航や班次の変更は行政の監督下に置かれる。乗客の補償は運送契約と消費者保護の領域で別途扱われる点も日本と同じ構造

韓国
항공사업법(航空事業法)

韓国も航空運送事業者に事業計画に従った業務を求め、変更には国土交通部の手続を要する構造をとる。具体的な条番号は要検証

ドイツ
VO (EG) Nr. 1008/2008・LuftVG

EU域内では運航許可の枠組みがEU規則で統一され、欠航時の乗客補償はVO (EG) Nr. 261/2004が直接定める点で、補償を約款に委ねる日本と大きく異なる

アメリカ
49 U.S.C. Subtitle VII・14 CFR Part 121

米国は路線・便数の経済規制を1978年の規制緩和で大幅に撤廃しており、計画遵守を直接命じる日本型の規定とは発想が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 快晴の朝、地方空港で「機材繰りのため欠航」と表示された。台風なら諦めもつくが、空は晴れている。この欠航は108条のいう「やむを得ない事由」にあたるのか。そして約款上、航空会社都合の欠航として扱われるのか。カウンターに並ぶ前に、それを確かめておく必要がある
  • もし新規参入の LCC が、乗務員不足を理由に毎週のように特定路線を運休していたらどうなるか。単発なら見逃されても、恒常化すれば計画と実態がずれ続けていることになり、国が108条2項の命令や業務改善命令(112条)を検討する対象になりうる
  • 地域航空会社の運航管理担当者として、整備士の退職が重なり来月のダイヤを維持できないと分かった。勝手に便を間引けば計画違反になる。109条による事業計画変更の手続を間に合わせられるのは、あと数週間しかない
  • 出張帰りの最終便が欠航した。「天候のため」と言われたが、同じ時間帯の他社便は飛んでいる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 欠航・運休の理由を係員に確認し、日時・便名・説明内容を記録する2. 運送約款(106条で認可を受けたもの)を航空会社サイトで開き、その理由の場合に払戻し・振替・宿泊費等がどう扱われるかを確認する3. 約款上の対応に不満があれば、まず航空会社の窓口に書面で申し入れる。解決しなければ国民生活センターなどの消費生活相談を活用する4. 同一路線で恒常的な運休が続くと感じたら、記録を添えて国土交通省航空局に情報提供する

訴えられた側:1. 運休・減便の理由が天候や安全確保のためのものか、経営上の都合かを社内で切り分け、判断記録を残す2. 恒常的な人員不足や機材不足でダイヤを維持できない見込みなら、場当たり的な運休を重ねず、109条の事業計画変更の手続を早めに進める3. 行政から是正を求められた場合は、原因分析と再発防止策を文書化して誠実に対応する。命令の内容に不服があれば、審査請求や取消訴訟という救済手段がある

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。乗客の損害賠償請求には一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。払戻しの期限は各社の運送約款で別途定められている。2項の命令に不服がある事業者は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を提起できる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)改正(要検証) 航空運送事業が路線ごとの免許制から事業許可制へ移行した改正に伴い、関連する文言が整理された可能性がある。本条の具体的な改正の有無と内容は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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