航空法 第113条(名義の利用、事業の貸渡し等)
- 本邦航空運送事業者は、その名義を他人に航空運送事業のため利用させてはならない。
- 2.本邦航空運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、航空運送事業を他人にその名において経営させてはならない。
この条文の基本情報
名義の利用、事業の貸渡し等とは何ですか?
定義名義の利用、事業の貸渡し等とは、航空法第113条に定められた規定で、「本邦航空運送事業者は、その名義を他人に航空運送事業のため利用させてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第113条(名義の利用、事業の貸渡し等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第113条の条文原文は「本邦航空運送事業者は、その名義を他人に航空運送事業のため利用させてはならない。」で始まります。
- 航空法第113条は第七章 航空運送事業等に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第113条の前の条は航空法第112条です。
- 航空法第113条の次の条は航空法第113条の2です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/113