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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第113条(名義の利用、事業の貸渡し等)

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  1. 本邦航空運送事業者は、その名義を他人に航空運送事業のため利用させてはならない。
  2. 2.本邦航空運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、航空運送事業を他人にその名において経営させてはならない。

この条文の基本情報

名義の利用、事業の貸渡し等とは何ですか?

定義名義の利用、事業の貸渡し等とは、航空法第113条に定められた規定で、「本邦航空運送事業者は、その名義を他人に航空運送事業のため利用させてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第113条(名義の利用、事業の貸渡し等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第113条の条文原文は「本邦航空運送事業者は、その名義を他人に航空運送事業のため利用させてはならない。」で始まります。
  3. 航空法第113条は第七章 航空運送事業等に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第113条の前の条は航空法第112条です。
  7. 航空法第113条の次の条は航空法第113条の2です。
  8. 航空法第113条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第113条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/113

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法113条は、本邦航空運送事業者が名義を他人に利用させることと、事業の貸渡し等の方法で他人に自己の名で航空運送事業を経営させることを禁止する。

Q · 航空会社の許可を持つ知り合いの会社に、名前だけ借りてヘリ遊覧を始めてもいい?

できません。名義貸しも事業の貸渡しも航空法113条で禁止です

航空法113条1項は、本邦航空運送事業者が自社の名義を他人の航空運送事業に利用させることを禁じ、2項は事業の貸渡しその他いかなる方法であっても他人に自社の名で経営させることを禁じています。契約の名称を業務委託に変えても、経営判断・収益・リスクを実質的に誰が負うかで判断されます。適法に他社と連携するには、管理の受委託の許可(113条の2)や運輸に関する協定の認可(111条)といった正規ルートを使う必要があります。

解説

航空券に印刷された会社名と、実際にその便を運航し、事故が起きたときに責任を負う会社は同じでなければならない。航空法113条はこの一点を守るために、二つの抜け道を塞いでいる。第1項は、許可を受けた本邦航空運送事業者(国土交通大臣の許可を得て、有償で旅客や貨物を空輸する事業者)が、自社の名義を他人の航空運送事業に使わせることを禁じる。第2項は、事業の貸渡しやその他どんな形であっても、他人に自分の名前で航空運送事業を経営させることを禁じる。航空の許可は、整備体制、乗員の訓練、財務基盤まで審査したうえで、その会社だけに与えられる。許可を持たない者がその看板を借りれば、審査そのものが意味を失う。あなたがヘリ遊覧やチャーター便の企画に関わるなら、「許可を持っている会社に名前を借りれば大丈夫」という発想は、業界で最も危うい近道である。乗客の側から見れば、チケットの社名が実際の運航者と一致しているかどうかが、万一のときの請求先と保険の有無を左右する。

法的な位置づけ

航空法第113条は、国土交通大臣の許可を受けた本邦航空運送事業者に対し、名義の他人利用および事業の貸渡し等による他人への名義経営を禁止する規定である。許可審査の対象となった事業者と実際の事業主体を一致させ、航空運送事業における許可制の実効性を確保することを目的とする。

手順

  1. 1.運航・整備・乗員指揮の実態を洗い出す 運航管理、整備費用の負担、乗員の指揮命令、事故時の責任が実際にどの会社にあるかを一覧化し、許可名義人と一致しているかを確認する
  2. 2.他社との契約を正規ルートに照合する 他社への委託や共同運航がある場合、管理の受委託の許可(113条の2)または運輸に関する協定の認可(111条)を受けているかを確認する
  3. 3.名義使用料の受領を止め専門家に相談する 無許可の委託や名義使用料の支払・受領が見つかったら直ちに停止し、航空法に詳しい弁護士と国土交通省への対応方針を固める
  4. 4.正規の許可・認可を申請し改善記録を残す 連携を続けるなら管理の受委託の許可等を申請し、是正の経過を記録して行政処分前の意見陳述(行政手続法13条)に備える

よくある質問 AI による整理

Q1航空法の名義貸しとは何ですか?

許可を受けた本邦航空運送事業者が、自社の名義を他人の航空運送事業に使わせることです。航空法113条1項が禁止しています。

Q2航空運送事業の許可は他社に譲渡できますか?

許可そのものを貸したり名前だけ譲ったりはできません。事業を移す場合は、事業譲渡等について国の認可手続を経る必要があります。

Q3航空会社が運航を他社に委託するのは違法?

無許可で実質的な経営を他社に任せれば113条2項違反になりえます。管理の受委託として許可(113条の2)を受ければ適法に委託できます。

Q4名義を貸した航空会社はどうなりますか?

貸した側自身が113条違反の当事者となり、事業停止や許可取消しなどの行政処分の対象になりえます(航空法119条)。

Q5ヘリ遊覧を始めるのに許可は必要ですか?

有償で旅客を運ぶなら原則として航空運送事業の許可が必要です(航空法100条)。許可事業者の名前を借りて代替することはできません。

Q6チャーター便のチケットの会社と運航会社が違うのは違法?

販売側が代理店として実運航者を明示していれば問題になりにくいです。運航者を偽り、名前だけを借りる形だと名義利用の問題が生じます。

Q7業務委託契約なら名義貸しにならない?

なりえます。113条2項は「いかなる方法をもつてするかを問わず」と定め、契約の題名ではなく実際の経営とリスク負担で判断されます。

Q8名義貸しの事故で被害者は誰に請求できる?

実運航者に加え、名義を表示した会社にも会社法9条の名板貸し責任を根拠に連帯責任を問える余地があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1コードシェア便って、要は名義貸しなんじゃないですか?

違う。コードシェアは航空会社間の運輸に関する協定として国土交通大臣の認可を受ける仕組み(航空法111条)で、運航者は予約時などに明示される。113条が禁じるのは、国の審査を経ずに許可事業者の名前を借りて事業を営むことだ。実務のポイント:両者の境界は「国の審査を通っているか」と「実運航者が乗客に開示されているか」の二点。予約画面の運航会社欄は、法律上の責任者を確かめる場所だと考えるとよい

Q2うちは許可を持ってないけど、許可を持つ会社に運航を任せて自社ブランドで売るのはダメですか?

実際の運航者が許可事業者自身で、販売側があくまで代理店や手配者として運航者を明示しているなら、名義利用には当たりにくい。問題になるのは、あなたの会社が実質的に経営とリスクを握り、許可事業者が名前だけを提供する形だ(113条1項・2項)。実務のポイント:判断材料になるのは契約の名称ではなく、運航判断、整備費用、事故時の責任を誰が負っているか。この三つが販売側に寄るほど危険度が上がる

Q3名義を貸した側って、実際どんな目に遭うんですか?

113条違反は、事業停止や許可取消しを含む行政処分の対象になりうる(航空法119条)。航空法には罰則規定もある(最新の改正状況をご確認ください)。さらに事故が起きれば、会社法9条の名板貸し責任で被害者への連帯責任を問われる可能性がある。実務のポイント:受け取った名義料は数百万円でも、失うのは何年もかけて取った許可と、取引先や保険会社からの信用。損得の桁が根本的に違う

間違えやすい点 AI による整理

  • 「業務委託契約にしておけば名義貸しにはならない」と考える人は多い。第2項は「いかなる方法をもつてするかを問わず」と書いており、契約の題名ではなく、誰が実際に経営判断をし、誰が収益とリスクを負っているかで判断される。契約書の体裁を整えるほど、実態との乖離が証拠として浮かび上がる
  • 名義貸しの問題は、借りた側が無許可営業で処罰されるだけだと思われがちである。実際には、貸した許可事業者自身が113条違反の当事者になる。事業停止や許可取消しといった行政処分(国があなたの会社に直接下す決定)の対象になりうるのは、名前を貸した側だ。数百万円の名義料と引き換えに、会社の存立基盤である許可そのものを賭けている
  • 乗客の視点では「飛行機は飛べば同じ」だが、法律の視点では、整備記録、乗員の訓練、運航管理の責任がどの会社に結びついているかがすべてである。その結びつきが偽装されると、事故調査でも保険請求でも責任の所在が霧に包まれる。乗客が感じないこの落差こそが、本条が厳格である理由だ
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象航空法113条:名義の他人利用・事業の貸渡し等の禁止航空法113条の2:管理の受委託の許可
航空法111条:運輸に関する協定の認可
国の審査審査を経ない名前の貸し借りは形式を問わず一切不可国土交通大臣の許可を受ければ管理の委託が可能
国土交通大臣の認可を受ければ共同運航等が可能
乗客から見た運航者表示上の会社と実際の事業主体が乖離(違法)許可を受けた受託者が管理を担う枠組みが明確
コードシェア等で実運航者が開示される
違反時のリスク貸した側も事業停止・許可取消しの対象になりうる(119条)許可条件違反があれば行政処分の対象
認可の範囲外の運用は是正の対象

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
民用航空法・民用航空運輸業管理規則

台湾も民用航空運輸業を交通部の許可制とし、許可事業者と実際の経営主体を一致させる発想は日本と共通する

ドイツ
LuftVG § 20・Verordnung (EG) Nr. 1008/2008

EU域内では運航免許(Betriebsgenehmigung)を EU 規則で統一し、実効的支配の要件で名目上の免許保持を防いでいる

アメリカ
49 U.S.C. § 41101

米国は航空運送に運輸省の証明書を要し、証明書を持たない者が実質的に運航する形態を規制する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方の観光会社が「自社ブランドのヘリ遊覧」を始めたい。機体もパイロットも自前で揃えたが、事業許可がない。知り合いの許可事業者に月額で名義料を払い、その会社名で運航する計画を立てた。これは第1項の名義利用そのものであり、名義を貸した側の許可まで危うくなる
  • もし、あなたが乗った小型チャーター機が不時着し、チケットに書かれた会社が「うちは名前を貸しただけで、運航したのは別会社だ」と言い出したら、誰に請求すればいい? 公法上は113条違反、私法上は会社法9条の名板貸し責任で、名前を貸した会社も連帯して責任を負う余地がある
  • 資金繰りに困った地域航空会社の経営者として、あなたは投資家から「許可はそのまま、運航と収益は全部うちが仕切る。事業を丸ごと貸してくれ」と持ちかけられた。第2項は、事業の貸渡し「その他いかなる方法をもつてするかを問わず」と明記している。契約書の題名を業務委託に変えても中身で判断される
  • 国土交通省の監査が二週間後に迫っている。運航管理の実態が提携先に移っていて、社内には形式上の責任者しか残っていない。書類を整えるだけでは足りず、残された時間で実態を戻すか、正規の管理受委託の許可手続(113条の2)に乗せるかを決めなければならない
  • コードシェア便で予約したら、別の航空会社の機材だった。これは名義貸しではない。運輸に関する協定として国の認可を受けた正規の仕組みであり、違法な名義利用との差は「国の審査を通しているかどうか」にある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 搭乗券、予約確認メール、機体登録記号、広告の画面を保存し、表示上の会社と実際の運航者を特定する2. 事故や損害が起きたら、実運航者だけでなく名義を表示した会社にも書面で請求する(民法709条、会社法9条の名板貸し責任の検討) 3. 名義貸しの疑いがあれば、国土交通省の航空局または地方航空局に情報を提供する4. 保険の付保状況は運航者ごとに違うため、早い段階で双方の保険会社を確認する

訴えられた側:1. 運航管理、整備、乗員の指揮命令が実際にどの会社にあるかを社内で洗い出す2. 他社への委託があるなら、管理の受委託として許可を受けているか(113条の2)、運輸に関する協定として認可を受けているか(111条)を確認する3. 無許可の委託が見つかったら、名義使用料の受領を止め、航空法に詳しい弁護士と国土交通省への対応方針を固める4. 事業停止や許可取消しといった処分の前には意見陳述の機会があるので(行政手続法13条)、改善の実績を具体的な証拠として揃える

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。損害賠償請求には一般の消滅時効(民法166条、債権5年または10年)や不法行為の時効(民法724条、人の生命・身体の侵害は724条の2で5年)が適用される。罰則の公訴時効は法定刑に応じて刑事訴訟法250条で決まる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

条文の文理解釈:第2項の「いかなる方法をもつてするかを問わず」の文言から、契約形式ではなく、経営判断・収益帰属・リスク負担の実態によって他人の名義経営に当たるかを判断するとの理解が導かれる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法(昭和27年法律第231号)制定。現行文言(本邦航空運送事業者)に至る改正経過の詳細は e-Gov の沿革で要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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