航空法 第113条の2(業務の管理の受委託)
- 本邦航空運送事業者の事業の用に供する航空機の運航又は整備に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
- 一受託者が本邦航空運送事業者その他当該業務の管理を行うのに適している者であること。
- 二委託者及び受託者の責任の範囲が明確であることその他当該委託及び受託が輸送の安全を確保するために適切なものであると認められること。
- 3.国土交通大臣は、第一項の業務の管理の委託又は受託が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、受託者に対し受託した運航又は整備に関する業務の管理について改善のため必要な措置をとるべきことを命じ、又は第一項の許可を取り消すことができる。
この条文の基本情報
業務の管理の受委託とは何ですか?
定義業務の管理の受委託とは、航空法第113条の2に定められた規定で、「本邦航空運送事業者の事業の用に供する航空機の運航又は整備に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第113条の2(業務の管理の受委託)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第113条の2の条文原文は「本邦航空運送事業者の事業の用に供する航空機の運航又は整備に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 航空法第113条の2は第七章 航空運送事業等に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第113条の2の前の条は航空法第113条です。
- 航空法第113条の2の次の条は航空法第114条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第113条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第113条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/113_2