航空法 第113条の2(業務の管理の受委託)
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- 本邦航空運送事業者の事業の用に供する航空機の運航又は整備に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
- 一受託者が本邦航空運送事業者その他当該業務の管理を行うのに適している者であること。
- 二委託者及び受託者の責任の範囲が明確であることその他当該委託及び受託が輸送の安全を確保するために適切なものであると認められること。
- 3.国土交通大臣は、第一項の業務の管理の委託又は受託が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、受託者に対し受託した運航又は整備に関する業務の管理について改善のため必要な措置をとるべきことを命じ、又は第一項の許可を取り消すことができる。
この条文の基本情報
業務の管理の受委託とは何ですか?
定義業務の管理の受委託とは、航空法第113条の2に定められた規定で、「本邦航空運送事業者の事業の用に供する航空機の運航又は整備に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第113条の2(業務の管理の受委託)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第113条の2の条文原文は「本邦航空運送事業者の事業の用に供する航空機の運航又は整備に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 航空法第113条の2は第七章 航空運送事業等に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第113条の2の前の条は航空法第113条です。
- 航空法第113条の2の次の条は航空法第114条です。
- 航空法第113条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第113条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第113条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/113_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法113条の2は、航空機の運航・整備に関する業務の管理を委託・受託する際に国土交通大臣の許可を求め、受託者の適格性と責任範囲の明確さを審査基準とする規定。
Q · 航空会社が運航や整備の管理を他社に任せるのは違法?
違法ではないが、委託側・受託側ともに国の許可が必要
航空法113条の2第1項により、本邦航空運送事業者の航空機の運航又は整備に関する業務の管理を委託・受託するには、国土交通大臣の許可が必要です。審査基準は、受託者が管理を行うのに適した者であること、責任の範囲が明確で輸送の安全確保に適切であることの二つです(同条2項)。許可後に基準を満たさなくなれば、大臣は受託者に改善措置を命じるか、許可を取り消すことができます(同条3項)。
解説
航空会社の名前が書かれた機体に乗っても、その便を実際に動かし、整備を管理しているのが別の会社ということはある。航空法113条の2は、こうした運航や整備に関する「業務の管理」を他社に任せることを禁止していない。代わりに、任せる側と引き受ける側の両方に国土交通大臣の許可(役所が事前に審査して「やってよい」と認める手続)を求めている。審査の基準は二つある。引き受ける会社が管理を担える力を持っているか。そして、どちらがどこまで責任を負うかが明確で、輸送の安全を確保できる仕組みになっているか。許可が出た後も監督は続き、基準を満たさなくなれば、大臣は受託者に改善を命じるか、許可そのものを取り消せる。命令の宛先が受託者になっている点が、この条文の要である。安全の空白は、責任の分担があいまいな契約書の行間から生まれる。押さえるべきは「誰が運んでいるか」ではなく「誰が安全の管理を握っているか」であり、それが書面で決まっているかどうかが分かれ目になる。
法的な位置づけ
航空法第113条の2は、本邦航空運送事業者の航空機の運航又は整備に関する業務の管理の委託及び受託を国土交通大臣の許可制とする規定である。許可基準は受託者の適格性と、委託者・受託者の責任範囲の明確性を含む輸送安全上の適切性であり、基準不適合時には受託者への改善命令又は許可取消しが予定される。
よくある質問 AI による整理
Q1航空法113条の2とは?
本邦航空運送事業者の航空機の運航・整備に関する業務の管理を他社に委託・受託する場合に、国土交通大臣の許可を求める規定です。
Q2運航管理の委託許可はどこに申請する?
許可権者は国土交通大臣です。実務上の申請窓口や提出書類は、国土交通省航空局の案内で事前に確認するのが確実です。
Q3業務の管理の委託 許可基準は?
受託者が本邦航空運送事業者などその管理に適した者であること、委託者と受託者の責任範囲が明確で輸送の安全確保に適切であることの二つです。
Q4許可なしで運航管理を委託したら違法?
本条1項は委託・受託の双方に許可を義務づけており、無許可は同項違反となります。罰則の有無と内容は航空法の罰則規定を個別に確認してください。
Q5113条の2の改善命令は誰に出される?
本条3項の改善命令の宛先は受託者です。受託した運航・整備の業務の管理について、必要な改善措置をとるよう命じられます。
Q6受委託の許可は取り消されることがある?
あります。許可後に受託者の適格性や責任範囲の明確性などの基準に適合しなくなったと認められれば、国土交通大臣は許可を取り消せます(本条3項)。
Q7受託できるのは航空会社だけ?
条文上は「本邦航空運送事業者その他当該業務の管理を行うのに適している者」とされ、航空会社以外でも管理に適していれば受託者になりえます。
Q8許可後に受委託契約を変更するときは?
責任分担や業務範囲を変えると審査の前提が変わるため、改めて許可等が必要になる可能性があります。変更前に航空局へ確認するのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1子会社に運航を任せるだけなのに、いちいち国の許可がいるんですか?
運航や整備の「業務の管理」を任せるのであれば、グループ会社同士でも本条1項の許可の対象になりうる。審査されるのは、受託者の適格性と責任範囲の明確さ(本条2項)である。実務のポイント:審査で詰まるのは資本関係ではなく、事故やトラブルが起きたときに誰が判断し誰が止めるかという指揮系統の書面化である。社内文書でも外部契約と同じ水準で書いておかないと、手続が長引く
Q2予約した会社と運航会社が違う便で事故にあったら、どっちを訴えればいいですか?
国内線では、運送契約を結んだ会社に対して商法590条や運送約款に基づき請求するのが基本になる。国際線では、モントリオール条約により契約運送人と実際運送人の双方に責任を問える場合がある。実務のポイント:本条の許可申請で提出された責任分担の取決めは、会社間で費用を最終的に誰が負担するかに影響する。乗客側は両社を視野に入れておくと、交渉の選択肢が増える
Q3整備作業を外の工場に発注するのも、全部この許可が必要なんですか?
本条が対象とするのは整備に関する業務の「管理」の委託である。個々の作業の外注がどこまで該当するかは、航空法上の他の制度(認定事業場など)との関係も含めて整理が必要で、実務上も判断が分かれやすい。実務のポイント:作業だけを発注しているつもりでも、品質管理や記録管理まで相手に任せている実態があると、管理の委託とみなされるおそれがある。契約書と現場の運用が一致しているかを先に点検しておくと安全である
間違えやすい点 AI による整理
- 外部に任せれば責任も一緒に移ると考えがちだが、本条はその発想を許可の段階で退けている。審査の焦点は委託者と受託者の「責任の範囲の明確さ」にある。「任せたから知らない」も「任されただけだから知らない」も通らないように、許可制が組まれている
- コードシェア(共同運航)とこの受委託を同じものと思っている人は多いが、そもそも問いの立て方がずれている。コードシェアは、通常は運航する会社が自分の事業として飛ばし、他社が座席を販売する仕組みである。本条が対象にするのは、運航や整備の「管理」を他社に任せる関係である。看板の名前を見ても、安全管理の構造は分からない
- 許可は一度取れば終わりと思われがちだが、本条3項は許可後も基準への適合を求め続けている。人員削減や体制の縮小で基準を割り込めば、改善命令や許可取消しの対象になる。コスト削減の決裁が、そのまま許可を失うリスクにつながる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 航空法113条の2:運航・整備に関する業務の管理の委託・受託 | 航空法100条:本邦航空運送事業そのものの経営 航空法113条:名義の利用・事業の貸渡し等 |
| 規制の手法 | 許可制(受託者の適格性・責任範囲の明確性を審査) | 許可制(事業者としての資格・能力を審査) 禁止(他人に自己の名義で事業を経営させることを認めない) |
| 事後の是正措置 | 受託者への改善命令又は許可取消し(本条3項) | 事業改善命令・許可取消し等の別規定による監督 違反は許されず、許可による適法化の余地がない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も民用航空運輸業を許可制とし、運航・整備の管理について民用航空局が基準を定めて監督する。日本の本条に相当する受委託許可の個別条文の有無は要確認
EU では継続耐空性管理を承認組織(CAMO)に委ねる枠組みがあり、加盟国ドイツもこれに従う。管理機能の委託を承認制で統制する点は日本と共通する
米国は整備等を外部に委託しても航空会社(certificate holder)が耐空性の主たる責任を負い続ける構造をとる。日本の本条が受託者に直接改善命令を出せる点と対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方路線の赤字を減らすため、大手航空会社が子会社に運航の管理をまとめて任せる計画を立てた。親子会社だから社内手続で足りると考えて準備を進めると、許可申請が抜け落ちる。グループ内の受委託でも、本条の許可が必要になる場面がある
- あなたは整備会社(MRO)の品質管理部長だ。航空会社から整備の管理まで丸ごと引き受けた後、人員が抜けて監査体制を維持できなくなった。もし国土交通省の立入検査でそれが見つかったら、どうなる? 改善命令の宛先は委託元ではなく、あなたの会社になりうる
- 契約書には「整備に関する責任は双方協議のうえ定める」としか書かれていない。審査で問われる「責任の範囲の明確さ」を満たしていない典型例である
- 改善命令が届き、提出期限は2週間後に迫っている。是正計画が形だけのものなら、次に来るのは許可の取消しかもしれない。取消しになれば、受託していた便は飛ばせなくなり、委託した航空会社の運航計画も崩れる
- 友人が「さっき乗った便、予約した会社と運航会社の名前が違ったけど大丈夫?」と聞いてきた。名前が違うこと自体は珍しくないし、違法でもない。本当に確かめるべきなのは、安全の管理を誰が担っているかという点である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 委託便の遅延・欠航・事故で損害を受けた乗客や荷主は、まず予約記録と搭乗券を保存し、契約した会社と実際に運航した会社の両方の名前を控える2. 国内線の身体損害については、旅客運送人の責任(商法590条)と運送約款を確認する3. 国際線であれば、モントリオール条約で契約運送人と実際運送人の両方に請求できるかを検討する4. 請求先を絞り込む前に、弁護士や国民生活センターに相談する
訴えられた側:1. 改善命令を受けたら、命令書に書かれた基準不適合の箇所と提出期限を最優先で確認する2. 委託元と合同で原因を分析し、責任分担の書面を改めて整える3. 是正計画には人員や監査頻度など数値で示せる措置を入れる4. 許可取消しが見込まれる場合は、原則として行政手続法に基づく聴聞の機会があるので、反論資料を早めに準備する5. 処分に不服があれば、審査請求か取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。改善命令や許可取消しに不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う。乗客・荷主の損害賠償請求には、運送約款・条約・民法(民法166条など)の時効が個別に適用される(最新の改正状況をご確認ください)
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