航空法 第114条(事業の譲渡及び譲受)
- 本邦航空運送事業者が当該航空運送事業を譲渡する場合において譲渡人及び譲受人が、その譲渡及び譲受について国土交通大臣の認可を受けたときは、譲受人は、譲渡人のこの法律の規定による地位を承継する。
- 2.第百一条の規定は、前項の認可について準用する。
この条文の基本情報
事業の譲渡及び譲受とは何ですか?
定義事業の譲渡及び譲受とは、航空法第114条に定められた規定で、「本邦航空運送事業者が当該航空運送事業を譲渡する場合において譲渡人及び譲受人が、その譲渡及び譲受について国土交通大臣の認可を受けたときは、譲受人は、譲渡人のこの法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第114条(事業の譲渡及び譲受)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第114条の条文原文は「本邦航空運送事業者が当該航空運送事業を譲渡する場合において譲渡人及び譲受人が、その譲渡及び譲受について国土交通大臣の認可を受けたときは、譲受人は、譲渡人のこの法…」で始まります。
- 航空法第114条は第七章 航空運送事業等に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第114条の前の条は航空法第113条の2です。
- 航空法第114条の次の条は航空法第115条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/114