航空法 第116条(相続)
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- 本邦航空運送事業者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた事業を承継すべき一人の相続人)は、被相続人たる本邦航空運送事業者のこの法律の規定による地位を承継する。
- 2.前項の相続人は、被相続人の死亡後六十日以内にその相続について国土交通大臣の認可を申請しなければ、その期間の経過後は、航空運送事業の許可は、その効力を失う。認可の申請に対し、認可しない旨の処分があつた場合において、その日以後についても同様である。
- 3.第百一条の規定は、前項の認可について準用する。
この条文の基本情報
相続とは何ですか?
定義相続とは、航空法第116条に定められた規定で、「本邦航空運送事業者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた事業を承継すべき一人の相続人)は、被相続人たる本…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第116条(相続)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第116条の条文原文は「本邦航空運送事業者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた事業を承継すべき一人の相続人)は、被相続人たる本…」で始まります。
- 航空法第116条は第七章 航空運送事業等に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第116条の前の条は航空法第115条です。
- 航空法第116条の次の条は航空法第117条です。
- 航空法第116条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/116
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法116条は、個人の航空運送事業者が死亡した場合、相続人一人が許可上の地位を承継すると定める。死亡後60日以内に国土交通大臣の認可を申請しなければ許可は失効する。
Q · 個人で航空運送事業をしていた親が亡くなったら、許可はそのまま家族が継げるの?
相続人一人が継げるが、死後60日以内の認可申請が必須
航空法116条1項により、相続人が許可上の地位を承継します。相続人が複数いる場合は、協議で「事業を承継すべき一人」を定める必要があり、共同での承継はできません。さらに2項により、被相続人の死亡後60日以内に国土交通大臣の認可を申請しなければ、期間経過後に許可は失効します。認可審査では101条の許可基準が準用され、承継者自身の事業遂行能力が問われます。不認可処分を受けた場合も、その日以後は許可が効力を失います。
解説
航空会社の社長が亡くなっても、会社は困らない。法人は死なないからだ。困るのは、個人の名義で航空運送事業の許可を受けている事業者が亡くなった場合である。離島の遊覧飛行や小型機のチャーター運航がこれにあたる。航空法116条は、このとき相続人が許可上の地位をそのまま引き継ぐと定める。ただし、引き継げるのは一人だけである。相続人が複数いれば、協議で「事業を継ぐ一人」を決めなければならない。そして時間制限がある。死亡後60日以内に国土交通大臣の認可(役所が「その人が継いでよい」と認める決定)を申請しなければ、許可は効力を失う。民法が認める相続放棄の熟慮期間は3か月だが、こちらはそれより約30日短い。葬儀、四十九日、遺品整理を済ませているうちに、許可が自動的に消えてしまう構造なのである。さらに認可の審査では、新規の許可と同じ基準(101条)が準用される。継ぐ人自身に、事業をきちんと遂行できる能力があるかどうかが問われる。「親の許可があるから大丈夫」は通用しない
法的な位置づけ
航空法116条は、個人である本邦航空運送事業者が死亡した場合の許可上の地位の相続承継を定める規定である。相続人が複数あるときは協議で定めた一人に承継者を限定し、被相続人の死亡後60日以内の国土交通大臣への認可申請を承継の存続要件とする。認可には101条の許可基準が準用され、期間徒過または不認可処分により許可は効力を失う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.死亡日から60日目を確定する 被相続人の死亡日を起点に60日目の期限をカレンダーに記入し、書類作成・協議・申請の逆算スケジュールを組む。起算点は死亡日であり、葬儀終了日や死亡を知った日ではない
- 2.承継者一人を決める協議書を先行作成 相続人が複数いる場合、遺産全体の分割とは切り離して「事業を承継すべき一人」を定める協議書を作成し、相続人全員が署名押印する
- 3.地方航空局等へ事前相談 所管窓口に事前相談を入れ、必要書類と審査の重点(101条の許可基準:運航体制・安全管理体制・資金計画など)を確認する
- 4.認可申請書を期限内に提出 101条の基準に沿って承継者の能力を示す資料を整え、死亡後60日以内に国土交通大臣宛ての認可申請を提出する。相続放棄を検討中なら単純承認との関係を弁護士に確認してから判断する
- 5.不認可時の対応を判断 不認可処分を受けた場合は理由を書面で確認し、審査請求(処分を知った日の翌日から3か月)・取消訴訟(6か月)と、新規許可申請や法人化による再申請のどちらが早いかを比較検討する
よくある質問 AI による整理
Q1航空運送事業の許可は相続できる?
できます。航空法116条1項により相続人が許可上の地位を承継します。ただし死亡後60日以内に国土交通大臣の認可を申請することが条件です。
Q2航空法116条の認可申請はいつまで?
被相続人の死亡後60日以内です。「死亡を知った日」ではなく死亡日が基準のため、訃報が遅れた相続人ほど残り日数が短くなります。
Q3認可申請をしないとどうなる?
60日の期間が経過した後、航空運送事業の許可は効力を失います(116条2項)。事業を再開するには新規の許可申請が必要になります。
Q4相続人が複数いる場合、誰が許可を継ぐ?
相続人の協議で定めた「事業を承継すべき一人」が承継します。共同名義での承継は条文上認められていません。
Q5相続による認可の審査基準は?
116条3項により新規許可の基準(101条)が準用されます。承継者自身に事業を適確に遂行する能力があるかが審査されます。
Q6相続の認可が不認可になったら許可は?
不認可処分があった日以後、許可は効力を失います。審査請求や取消訴訟で争うことは可能ですが、その間の運航には制約が生じます。
Q7法人の航空会社の社長が死亡したら116条は適用される?
適用されません。許可は法人に与えられており、代表者の死亡で許可の承継問題は生じません。116条は個人事業者の死亡を想定した規定です。
Q8航空運送事業の相続認可はどこに申請する?
認可権者は国土交通大臣です。実務上は所管の地方航空局等の窓口を経由するのが一般的なため、早めの事前相談が推奨されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1相続放棄するかどうかまだ決めてないんですけど、とりあえず認可申請だけ出していいんですか?
認可を申請して事業を続けると、相続財産を処分したとみなされて単純承認(民法921条)が成立するおそれがある。そうなれば、事業の借金もまとめて相続することになる。実務のポイント:60日以内に財産調査を急ぎ、必要があれば家庭裁判所に熟慮期間の伸長(民法915条1項ただし書)を申し立てたうえで、航空法側の申請判断を下すのが安全な順序である。二つの期限を同時に管理できているかどうかが、プロとそれ以外の差になる
Q2兄弟で共同経営するってことにして、二人で継げないんですか?
116条1項は、相続人が二人以上いる場合でも、協議で定めた「一人の相続人」が承継すると明記している。共同名義での承継はできない。実務のポイント:兄弟で事業に関わりたいなら、一人が承継したうえで速やかに法人を設立し、事業の譲渡について認可を得て会社に移す方法が現実的である。最初から法人化を前提に承継者を選ぶと、後の揉め事を大きく減らせる
間違えやすい点 AI による整理
- 「相続すれば許可も自動的に家族のもの」と思われがちだが、1項の承継は仮の状態にすぎない。2項の認可を60日以内に申請しなければ、承継した地位ごと消滅する。承継は入口であって、ゴールではない
- 期限が60日であることは知っていても、その起算点を「死亡を知った日」や「葬儀が終わった日」と考えている人がいる。条文は「被相続人の死亡後」と定めている。親と疎遠で訃報が遅れた相続人ほど、残り日数は少なくなる
- 許可を継ぐ人を遺産分割協議の結論として決めようとすると、順番を誤る。1項の「事業を承継すべき一人」の協議は、遺産全体の分割とは別に先行させることができる。遺産分割の決着を待つ間に、許可の60日は過ぎてしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 116条:個人事業者死亡時の地位承継と認可 | 100条:航空運送事業の許可制 101条:許可基準 |
| 手続の主体 | 協議で定めた相続人一人 | 事業を始めようとする者 許可・認可の申請者 |
| 期限 | 死亡後60日以内に認可申請、徒過で失効 | 事業開始前に許可を受ける 期限の定めなし(審査基準) |
| 相互関係 | 3項で101条を準用し再審査 | 116条で承継される地位の根拠 116条の認可審査に準用される |
他国ではどう定めているか 3 か国
民用航空運輸業は許可制で、事業者は会社組織が前提とされるため、個人事業者の死亡による承継という論点は生じにくい
EU 域内の航空運送事業は運航許可(Betriebsgenehmigung)制で、許可は事業者ごとに審査される
航空運送事業の証明(certificate)の移転には運輸長官の承認が必要とされ、移転先の適格性が審査される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父が個人で営んできたヘリコプター遊覧事業。急逝から40日が過ぎ、兄弟三人はまだ遺産分割で揉めている。あと20日で誰が継ぐかを決めて認可申請を出さなければ、許可そのものが消える。遺産分割の決着を待つ余裕はない
- もし相続人の協議がまとまらないまま60日が経過したら、どうなる? 許可は失効し、機体と格納庫だけが残る。事業を再開するには、新規の許可申請を一から出し直すことになる
- あなたは小型機チャーター事業の後継候補として認可を申請したが、国土交通省から「事業を適確に遂行する能力が不足している」として不認可の処分を受けた。許可はその日から効力を失う。審査請求や取消訴訟で争う道はあるが、その間は飛べない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 死亡日を起点に60日目をカレンダーに記入し、逆算で書類作成の期限を決める2. 相続人全員で「事業を承継する一人」を決める協議書を、遺産分割とは切り離して先に作る3. 所管の地方航空局(または運輸局)に事前相談し、101条の許可基準に沿った能力証明(運航体制・資金計画・安全管理体制)を整える4. 協議がまとまらない見込みなら、弁護士に早めに相談して暫定的な合意を図る
訴えられた側:不認可の処分を受けた側の対応である。1. 処分の理由を書面で確認し、どの基準に不適合とされたのかを特定する2. 行政不服審査法に基づく審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)または取消訴訟(6か月以内)を検討する3. 争うのと並行して、新規の許可申請や法人化による再申請の方が早いかどうかを試算する
時効(請求できる期限):被相続人の死亡後60日以内に認可を申請しなければ、期間経過後に許可は失効する(航空法116条2項)。不認可処分を受けた場合は、その処分の日以後に失効する。不認可を争う場合の期限は、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟が6か月(行政事件訴訟法14条)である(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政法の一般的理解:人的能力に着目した許可は一身専属的性格が強く、法令の定めがない限り相続されないと解される。本条は承継を明文で認めつつ、認可による再審査を組み合わせて安全性を担保する個別法上の特則と位置づけられる
- 航空法 第100条航空運送事業の許可制の基本規定
- 航空法 第101条許可基準、相続認可に準用
- 航空法 第119条許可取消し等の監督処分(現行効力を要確認)
- 民法 第896条包括承継の一般原則に対する公法上の特則
- 民法 第915条3か月の熟慮期間と60日期限の交錯
- 行政事件訴訟法 第14条不認可処分の取消訴訟の出訴期間
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