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航空法 第116条(相続)

  1. 本邦航空運送事業者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた事業を承継すべき一人の相続人)は、被相続人たる本邦航空運送事業者のこの法律の規定による地位を承継する。
  2. 2.前項の相続人は、被相続人の死亡後六十日以内にその相続について国土交通大臣の認可を申請しなければ、その期間の経過後は、航空運送事業の許可は、その効力を失う。認可の申請に対し、認可しない旨の処分があつた場合において、その日以後についても同様である。
  3. 3.第百一条の規定は、前項の認可について準用する。

この条文の基本情報

相続とは何ですか?

定義相続とは、航空法第116条に定められた規定で、「本邦航空運送事業者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた事業を承継すべき一人の相続人)は、被相続人たる本…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第116条(相続)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第116条の条文原文は「本邦航空運送事業者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた事業を承継すべき一人の相続人)は、被相続人たる本…」で始まります。
  3. 航空法第116条は第七章 航空運送事業等に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第116条の前の条は航空法第115条です。
  7. 航空法第116条の次の条は航空法第117条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/116

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