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航空法 第111条(協定の認可)

  1. 本邦航空運送事業者は、前条各号の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
  3. 一利用者の利益を不当に害さないこと。
  4. 二不当に差別的でないこと。
  5. 三加入及び脱退を不当に制限しないこと。
  6. 四協定の目的に照らして必要最小限度であること。

この条文の基本情報

協定の認可とは何ですか?

定義協定の認可とは、航空法第111条に定められた規定で、「本邦航空運送事業者は、前条各号の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第111条(協定の認可)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第111条の条文原文は「本邦航空運送事業者は、前条各号の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 航空法第111条は第七章 航空運送事業等に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第111条の前の条は航空法第110条です。
  7. 航空法第111条の次の条は航空法第111条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第111条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/111

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