航空法 第111条(協定の認可)
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- 本邦航空運送事業者は、前条各号の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
- 一利用者の利益を不当に害さないこと。
- 二不当に差別的でないこと。
- 三加入及び脱退を不当に制限しないこと。
- 四協定の目的に照らして必要最小限度であること。
この条文の基本情報
協定の認可とは何ですか?
定義協定の認可とは、航空法第111条に定められた規定で、「本邦航空運送事業者は、前条各号の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第111条(協定の認可)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第111条の条文原文は「本邦航空運送事業者は、前条各号の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 航空法第111条は第七章 航空運送事業等に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第111条の前の条は航空法第110条です。
- 航空法第111条の次の条は航空法第111条の2です。
- 航空法第111条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/111
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法111条は、航空会社が他社と運賃協定などの運輸協定を締結・変更する際に国土交通大臣の認可を要すると定め、利用者利益を害さないなど四条件を満たす協定に限り認可される。
Q · 航空会社同士が運賃を相談しても、なぜ違法にならないの?
大臣認可を受けた協定だけが独禁法の適用除外になるから
航空法111条1項により、本邦航空会社が110条各号の運輸協定を締結・変更するには国土交通大臣の認可が必要です。認可を受けた協定には111条の2により独占禁止法が原則として適用されません。ただし大臣が認可できるのは、利用者の利益を不当に害さない、不当に差別的でない、加入・脱退を不当に制限しない、目的に照らし必要最小限度である、の四条件をすべて満たす協定に限られます。不公正な取引方法にあたる行為などは適用除外の対象外です。
解説
競合する二社が運賃やダイヤを話し合えば、ふつうはカルテルであり独占禁止法違反になる。ところが国際線には、ライバル同士が堂々と手を組める正規のルートがある。航空法110条が定める運輸協定(連絡運輸、運賃協定、共同運航など)を、本条にもとづき国土交通大臣が認可した場合である。認可を受けた協定には、111条の2により独占禁止法が原則として適用されない(ただし不公正な取引方法を用いる場合などは除かれる)。大臣が認可できるのは、四つの条件をすべて満たす協定に限られる。利用者の利益を不当に害さないこと、不当に差別的でないこと、加入や脱退を不当に制限しないこと、そして協定の目的に照らして必要最小限度であること。あなたが乗る乗継便の通し運賃も、マイルの相互加算も、この審査を通った協定の上に成り立っている。逆に言えば、四つの条件はアライアンスが行き過ぎたときに「おかしい」と言うための物差しでもある。
法的な位置づけ
航空法111条は、本邦航空運送事業者が他の航空運送事業者と結ぶ同法110条各号の協定について、締結および内容変更の双方に国土交通大臣の認可を要求する規定である。認可基準として、利用者利益の不当な侵害がないこと、不当な差別がないこと、加入・脱退の不当な制限がないこと、目的に照らして必要最小限度であることの四要件を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1航空法111条とは何ですか?
航空会社が他社と結ぶ運輸協定の締結・変更に、国土交通大臣の認可を求める規定です。認可には利用者利益の保護など四つの条件があります。
Q2運輸協定の認可が必要なのはどんな場合?
本邦航空運送事業者が航空法110条各号の協定を締結するとき、またはその内容を変更するときです。対象路線の追加など変更時も認可が必要です。
Q3運輸協定の認可の四条件とは?
利用者の利益を不当に害さない、不当に差別的でない、加入・脱退を不当に制限しない、協定の目的に照らし必要最小限度である、の四つです(111条2項)。
Q4認可を受けずに運賃協定を結ぶと違法?
認可のない協定は111条の2の独禁法適用除外を受けられず、運賃やダイヤの調整は不当な取引制限(独禁法3条)にあたるおそれがあります。
Q5コードシェア便は独占禁止法違反にならない?
共同運航の協定が航空法111条の認可を受けていれば、原則として独禁法の適用が除外されます。認可の範囲外の調整は通常の独禁法ルールに戻ります。
Q6運輸協定の認可はどこに申請する?
認可権者は国土交通大臣で、実務上は国土交通省航空局が窓口となります。独禁法との関係から公正取引委員会との調整も想定されます。
Q7アライアンスへの加入を断られたら違法?
一律に違法とはいえませんが、協定が加入を不当に制限する内容なら111条2項3号の認可条件に反し、当局への申し出の根拠になります。
Q8運輸協定の認可拒否に不服があるときは?
行政処分として、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、または知った日から6か月以内の取消訴訟で争うことが考えられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1航空会社同士が運賃を相談するのって、普通にカルテルじゃないんですか?
原則としてはカルテルです。ただし航空法110条の協定について本条1項の認可を受けた場合、111条の2により独占禁止法が原則として適用されません。実務のポイント:この適用除外は「認可を受けた協定」に限られます。協定の外で行う価格調整や、不公正な取引方法にあたる行為までは守られません。提携会社の社員が気軽に話した内容が、協定の範囲外ならリスクになりうるのです
Q2大臣が認可したなら、運賃が高くなっても文句は言えないんですか?
言えます。本条2項は、利用者の利益を不当に害さないこと、必要最小限度であることを認可の条件にしています。実務のポイント:認可には条件が付けられることがあり、その条件の遵守状況は当局が見ています。個人の苦情一件では動きにくくても、具体的な運賃推移のデータをまとめて提出すると、協定変更の審査の場面で無視できない材料になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「航空会社の提携はただの業務提携で、独占禁止法とは関係ない」と思われがちだが、運賃やダイヤまで調整する共同事業は、認可がなければ不当な取引制限(独占禁止法3条)にあたりうる。合法なのは、大臣認可を経て111条の2の適用除外に入っているからにすぎない
- 認可を一度取れば永久に安泰だと考えるのは浅い。本条1項は協定内容の変更にも認可を求めるため、路線の追加や運賃調整の範囲拡大のたびに、改めて四つの条件の審査を受けることになる。審査を外れた部分は独禁法の通常ルールに戻る
- 乗客の側から見れば、共同運航は「便が増えて便利になった」話である。法律の側から見れば、競争を一部手放してもよいかという取引になっている。2項4号の「必要最小限度」は、便利さの代わりに競争を差し出しすぎていないかを測る天秤だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 航空法111条:協定の締結・変更に大臣認可を要求し、四つの認可基準を定める | 航空法110条:認可の対象となる運輸協定の種類を定める 航空法111条の2:認可協定に独占禁止法を原則適用しない |
| 誰に向けた規範か | 本邦航空運送事業者(申請義務)と国土交通大臣(審査基準) | 本邦航空運送事業者(協定の範囲) 独占禁止法の適用関係(公正取引委員会の執行範囲) |
| 違反・範囲外の帰結 | 認可を欠く部分は適用除外の外となる | 列挙外の協定は111条の認可対象にならない 不公正な取引方法を用いる場合などは適用除外されない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では航空会社間の聯合行為も一般競争法の枠組みで公平交易委員会の例外許可を要する。航空法側に独自の認可・適用除外を置く日本とは構造が異なる
EU・ドイツでは個別認可ではなく、要件を満たす協定が法律上当然に適用除外となる自己評価方式。航空アライアンスは欧州委員会が確約手続で審査した例がある
米国では運輸省が公益に適う航空協定を承認し、反トラスト法の免除を付与できる。日本の大臣認可+適用除外と機能的に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 成田からシカゴへ行く便を探したところ、ANAとユナイテッドの便がまるで一社のように同じ運賃表に並んでいた。偶然ではない。両社の共同事業は大臣認可を受けているため、ライバル同士でも運賃とダイヤを調整できるのである
- 新規参入した航空会社の路線企画担当者として、大手のアライアンスに連絡運輸で加わりたいと申し入れたのに、理由も示されずに断られたら? 本条2項3号の「加入を不当に制限しないこと」が、国交省や公正取引委員会に相談するときの足場になる
- あなたは航空会社の法務担当者である。提携先と結んだ運賃協定の対象路線を一つ増やすだけの「軽微な」変更を、認可申請なしで社内決裁した。本条1項は締結だけでなく変更にも認可を求めている。その一路線分は独禁法の適用除外の外に出てしまう
- 共同事業が始まって数年、提携二社しか飛ばない路線で運賃がじわじわ上がっている。業界紙の記者として裏を取るなら、まず認可時に示された条件と、2項1号の「利用者の利益を不当に害さないこと」への適合を国交省がどう判断したかを当たる
- 提携協定の締結式まで残り一か月。申請書類と公正取引委員会との調整が間に合わなければ、発表日に運賃調整を始めた瞬間からカルテルのリスクを背負う
取るべき行動
被害を受けた側:1. 提携に加入を拒まれた航空会社や、提携路線の運賃に疑問を持つ利用者は、まず国交省が公表している認可協定の内容と認可条件を確認する2. 2項各号のどの条件に反すると考えるのか、具体的な事実(加入拒否の経緯、運賃の推移、減便など)を整理する3. 国土交通省航空局と公正取引委員会に資料を添えて申し出る。協定の変更や更新の認可審査の時期に合わせると影響力が大きい4. 不公正な取引方法にあたる行為は適用除外の対象外となるため、独禁法上の申告(45条)も並行して検討する
訴えられた側:1. 提携協定の締結や変更の計画段階で、どの部分が運賃・ダイヤ調整に踏み込むのかを洗い出し、認可対象を確定する2. 2項の四条件ごとに、利用者利益、非差別性、加入脱退の開放性、必要最小限度を説明する資料を用意する3. 認可前に運賃調整を始めない。認可の範囲外の調整は独禁法の適用を受ける4. 認可後も条件の遵守状況を記録し、当局からの照会や変更申請に備える
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。認可前に協定を締結・変更すると、その部分は独禁法の適用除外を受けられない。認可拒否処分を争う場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を提起できる
- 航空法 第110条認可の対象となる運輸協定の種類
- 航空法 第111条の2認可協定への独禁法適用除外
- 航空法 第111条の3公正取引委員会との調整(現行効力を要確認)
- 航空法 第105条国際線運賃・料金の規律との関係
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第3条不当な取引制限禁止の原則規定
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第19条不公正な取引方法は適用除外外
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