航空法 第111条の2(協定の変更命令及び認可の取消し)
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国土交通大臣は、前条第一項の認可に係る協定の内容が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その本邦航空運送事業者に対し、その協定の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。
この条文の基本情報
協定の変更命令及び認可の取消しとは何ですか?
定義協定の変更命令及び認可の取消しとは、航空法第111条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条第一項の認可に係る協定の内容が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その本邦航空運送事業者に対し、その協定の内容を変更すべ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第111条の2(協定の変更命令及び認可の取消し)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第111条の2の条文原文は「国土交通大臣は、前条第一項の認可に係る協定の内容が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その本邦航空運送事業者に対し、その協定の内容を変更すべ…」で始まります。
- 航空法第111条の2は第七章 航空運送事業等に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第111条の2の前の条は航空法第111条です。
- 航空法第111条の2の次の条は航空法第111条の3です。
- 航空法第111条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第111条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第111条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/111_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法111条の2は、認可済みの航空協定が111条2項の基準に適合しなくなったと国土交通大臣が認めたとき、変更命令か認可取消しを義務づける規定である。
Q · 国が認可した航空会社どうしの運賃協定は、後から取り消されることがあるの?
基準を外れれば、大臣は変更命令か取消しをしなければならない
航空法111条の2により、国土交通大臣は、111条1項の認可を受けた協定の内容が同条2項各号の基準(利用者の利益を不当に害さない、不当に差別的でない、加入・脱退を不当に制限しない、必要最小限度である)に適合しなくなったと認めるときは、協定の変更を命じるか認可を取り消さなければなりません。条文は「しなければならない」と定めており、基準違反を認めたのに放置する選択肢はありません。取消しは不利益処分のため、行政手続法上の聴聞を経ます。
解説
航空会社同士が運賃やダイヤをすり合わせれば、普通は独占禁止法上の「カルテル(競争相手どうしの値段や供給量の申し合わせ)」の疑いを受ける。ところが航空業界には、国土交通大臣の認可を受けた協定についてこのルールを外す特例がある(航空法110条、111条)。この特例を見張っているのが本条だ。いったん認可された協定でも、利用者の利益を不当に害する、不当に差別的になる、加入や脱退を不当に縛る、必要な範囲を超える、といった111条2項の基準から外れたと大臣が認めれば、大臣は変更を命じるか認可を取り消さなければならない。条文は「できる」ではなく「しなければならない」と書いている。認可は一度取れば終わりの免罪符ではなく、毎日の運用で守り続けなければならない条件付きの許可である。あなたが乗る共同運航便の運賃も、この見張りの仕組みの上に成り立っている。
法的な位置づけ
航空法第111条の2は、国土交通大臣の認可を受けた航空運送事業者間の協定について、その内容が航空法111条2項各号の認可基準に適合しなくなったと大臣が認めた場合に、協定内容の変更命令又は認可の取消しを大臣に義務づける規定である。独占禁止法適用除外制度に対する事後監督の仕組みとして機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1航空法111条の2とは?
国土交通大臣の認可を受けた航空会社間の協定が、認可基準に適合しなくなったときに、大臣に変更命令か認可取消しを義務づける規定です。
Q2航空協定の認可基準とは何ですか?
航空法111条2項が定める、利用者の利益を不当に害さない、不当に差別的でない、加入・脱退を不当に制限しない、必要最小限度である、といった基準です。
Q3航空協定の認可は取り消される?
取り消されることがあります。認可後に協定内容が111条2項の基準に適合しなくなったと大臣が認めれば、変更命令か認可取消しが義務づけられます。
Q4航空会社の運賃協定は違法?
原則として独占禁止法上のカルテルの問題が生じえますが、国土交通大臣の認可を受けた一定の協定には航空法110条により独占禁止法が適用されません。
Q5航空協定の変更命令に従わないとどうなる?
命令違反には航空法上の罰則が問題になりえます。また協定が認可の基礎を失えば、独占禁止法の特例で守られなくなるおそれがあります。具体的な罰則条文は最新の法令でご確認ください。
Q6航空協定の認可取消しに不服申立てできる?
できます。処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、6か月以内に取消訴訟を提起できます(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。
Q7航空協定の認可取消しの前に聴聞はある?
あります。認可の取消しは許認可等を取り消す不利益処分にあたり、行政手続法13条により原則として聴聞の手続が必要です。
Q8共同運航の運賃がおかしいとき誰に申し出る?
国土交通省航空局に書面で事実を届けるのが基本です。行政手続法36条の3の処分等の求めとして構成でき、競争制限が疑われれば公正取引委員会への申告も検討できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1航空会社が運賃を相談して決めるのって、カルテルじゃないんですか?
普通ならカルテルとして独占禁止法3条違反になりうるが、航空法110条・111条は、国土交通大臣の認可を受けた一定の協定に独占禁止法を適用しない特例を置いている。本条は、その協定が基準を外れたときの是正ルートである。実務のポイント:特例は無条件ではなく、不公正な取引方法を使う場合などは110条ただし書で除外される。「認可済み」は万能の盾ではない
Q2一般の乗客が文句を言っても、国は動いてくれるんですか?
乗客に認可取消しを請求する権利はないが、行政手続法36条の3により、法令違反の事実があれば誰でも処分を求める申出ができ、行政は必要な調査をすることになる。本条は基準違反を認めれば処分を義務づけているので、事実の材料が決め手になる。実務のポイント:感想ではなく、日付つきの運賃比較表のような数字を添えた申出のほうが、担当部署の内部検討に乗りやすい
Q3認可を取り消されたら、航空会社はどうなるんですか?
その協定は認可という土台を失い、独占禁止法の特例で守られる根拠がなくなる。協定を続ければ独占禁止法違反の問題が正面から生じうる。取消しは不利益処分なので、事前に聴聞の手続がある(行政手続法13条)。実務のポイント:実務では、いきなり取消しに進むより、まず変更命令で協定を手直しさせる段階的な運用が想定される。本条が二つの選択肢を並べているのはこのためである
間違えやすい点 AI による整理
- 「国が認可したのだから、その協定はずっと合法」と思われがちだが、認可は将来にわたる白紙委任ではない。運用の途中で基準を満たさなくなれば、大臣は変更命令か取消しをしなければならない(本条)。認可を取った時点の適法性と、今日の適法性は別の問題である
- 大臣には動くかどうかの裁量があると思われがちだが、条文は「命じ、又はその認可を取り消さなければならない」と書いている。裁量があるのは「基準を外れたと認めるかどうか」の判断と、変更命令にとどめるか取消しまで進むかの選択であり、基準違反を認めたのに放置する選択肢は条文上ない。利用者や競合他社が事実の材料を届ける意味はここにある
- 航空会社の提携は会社どうしの話で、乗客には関係ないと感じるかもしれない。法律の見方は逆で、111条2項の基準は第一に「利用者の利益」を守る物差しである。乗客の不利益こそが、本条を動かす一番の理由になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 航空法111条の2:認可後に基準へ適合しなくなった協定の是正 | 航空法111条:協定の締結・変更の認可と認可基準 航空法110条:運輸協定への独占禁止法適用除外 |
| 大臣の権限の性質 | 基準不適合を認めれば変更命令又は認可取消しが義務(「しなければならない」) | 基準に適合するかを審査して認可する 大臣の処分ではなく、適用除外の範囲を法律で定める |
| 時間軸 | 認可後の運用段階(事後監督) | 協定締結・変更時(事前審査) 協定が存続する全期間の法的地位 |
| 利用者・競合他社との関係 | 事実の材料提供が大臣の判断を動かす入口になる | 認可基準の第一は利用者の利益の保護 ただし書により、不公正な取引方法等は適用除外の対象外 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は航空分野に限らず、聯合行為を原則禁止したうえで主管機関の例外許可制を置き、許可後の事情変更などによる許可の廃止・変更も定める。業種別の特例を置く日本と構造が異なる
EU では個別の行政認可ではなく、要件を満たす協定を法律上当然に適用除外とする方式が採られ、事後的に競争当局が審査する
米国は運輸長官が航空会社間の協定を承認し、独禁法の適用を免除できる。国際航空の提携(アンチトラスト・イミュニティ)で用いられ、公益に反する協定の承認は修正・取消しの対象となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 提携する二社が共同運航を始めてから、ある幹線の運賃が二社そろって値上がりし、格安の選択肢が消えた。出張の多いあなたの会社の旅費は年間で数十万円増えた。協定が「利用者の利益を不当に害する」状態になっていないか、国土交通省に事実を示して調査を求める入口が本条である
- 地方の新興航空会社が、大手どうしの提携協定に加わろうとして断られたらどうなる? 加入を不当に制限する協定は111条2項の基準に反する。認可を受けた後でもこの状態になれば、本条で変更命令の対象になりうる
- あなたは航空会社の提携担当者。監査で、認可申請のときには想定していなかった座席数の調整が協定の運用に入り込んでいたことが分かった。国土交通省からの報告要求の期限まであと二週間。認可の範囲を超えた部分は独占禁止法の特例で守られない可能性がある
- 離島路線の共同経営協定で、片方の会社だけ地元住民割引の対象から外されていた。差別的な取扱いと判断されれば、協定の見直しが命じられる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 運賃の推移、座席の取りにくさ、加入を断られた経緯などを日付つきで記録する2. 協定が111条2項のどの基準(利用者利益、差別、加入・脱退の制限、必要最小限度)に反するのかを特定する3. 国土交通省航空局へ書面で事実を届け、行政手続法36条の3の処分等の求めとして構成する4. 競争の実質的制限が疑われるなら、並行して公正取引委員会への申告(独占禁止法45条)も検討する
訴えられた側:1. 認可を受けた協定の範囲と、現在の運用の範囲を突き合わせ、はみ出した部分を洗い出す2. はみ出しがあれば自主的に運用を是正するか、変更認可を申請する(111条1項)3. 認可取消しは不利益処分なので、行政手続法上の聴聞(13条)で意見と証拠を出す機会がある。準備は通知前から始める4. 処分を受けた場合は審査請求または取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。処分に不服がある航空会社は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を起こせる(最新の改正状況をご確認ください)
- 航空法 第111条協定認可の要件と基準、本条の前提
- 航空法 第110条運輸協定への独占禁止法適用除外
- 航空法 第111条の3公正取引委員会との調整規定(現行効力を要確認)
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第3条不当な取引制限の禁止、適用除外の原則側
- 行政手続法 第13条認可取消し前の聴聞手続
- 行政手続法 第36条の3第三者による処分等の求めの申出
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