航空法 第111条の2(協定の変更命令及び認可の取消し)
国土交通大臣は、前条第一項の認可に係る協定の内容が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その本邦航空運送事業者に対し、その協定の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。
この条文の基本情報
協定の変更命令及び認可の取消しとは何ですか?
定義協定の変更命令及び認可の取消しとは、航空法第111条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条第一項の認可に係る協定の内容が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その本邦航空運送事業者に対し、その協定の内容を変更すべ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第111条の2(協定の変更命令及び認可の取消し)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第111条の2の条文原文は「国土交通大臣は、前条第一項の認可に係る協定の内容が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その本邦航空運送事業者に対し、その協定の内容を変更すべ…」で始まります。
- 航空法第111条の2は第七章 航空運送事業等に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第111条の2の前の条は航空法第111条です。
- 航空法第111条の2の次の条は航空法第111条の3です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第111条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第111条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/111_2