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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第111条の3(公正取引委員会との関係)

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  1. 国土交通大臣は、第百十条第一号の協定について第百十一条第一項の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。
  2. 2.国土交通大臣は、第百十条第二号の協定について第百十一条第一項の認可をしたとき、又は第百十条各号の協定について前条の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
  3. 3.公正取引委員会は、第百十一条第一項の認可を受けた第百十条各号の協定の内容が第百十一条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、国土交通大臣に対し、前条の規定による処分をすべきことを請求することができる。
  4. 4.公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

この条文の基本情報

公正取引委員会との関係とは何ですか?

定義公正取引委員会との関係とは、航空法第111条の3に定められた規定で、「国土交通大臣は、第百十条第一号の協定について第百十一条第一項の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第111条の3(公正取引委員会との関係)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第111条の3の条文原文は「国土交通大臣は、第百十条第一号の協定について第百十一条第一項の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。」で始まります。
  3. 航空法第111条の3は第七章 航空運送事業等に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第111条の3の前の条は航空法第111条の2です。
  7. 航空法第111条の3の次の条は航空法第111条の4です。
  8. 航空法第111条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第111条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第111条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/111_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法111条の3は、国内路線の航空協定を認可する前の公取委との協議義務、国際路線協定の認可後の通知義務、公取委の処分請求権と官報公示を定める。

Q · 国交大臣が認可した航空会社の協定に、公正取引委員会はどう関わるの?

認可前の協議、認可後の通知、処分請求の三つで関与する

航空法111条の3により、国土交通大臣は110条1号の協定を認可する前に公正取引委員会と協議しなければならず、110条2号の協定を認可したときや111条の2の処分をしたときは遅滞なく公取委に通知します。さらに公取委は、協定が111条2項の認可基準に適合しなくなったと認めるとき、大臣に処分を請求でき、請求した旨を官報に公示しなければなりません。

解説

普通の業界では、ライバル同士が値段をそろえる相談をすればカルテル(競争相手どうしで価格などを示し合わせる行為)となり、独占禁止法違反である。ところが航空業界には航空法110条という例外がある。国土交通大臣の認可(役所が正式に「この協定を結んでよい」と許す決定)を受けた協定には、独占禁止法が原則として適用されない。では、この例外を誰が見張るのか。その答えが本条である。110条1号の協定(国内路線に関するもの)は、大臣が認可する前に公正取引委員会と協議しなければならない。110条2号の協定(国際路線に関するもの)は、認可した後に遅滞なく通知すればよい。認可した後も監視は続く。協定が利用者の利益を不当に害するなど認可基準(111条2項)を満たさなくなったと公取委が判断すれば、公取委は大臣に処分を求めることができ、その事実を官報に載せなければならない。航空運賃に疑問を持ったとき、相談先は国交省だけではない。

法的な位置づけ

航空法111条の3は、独占禁止法の適用除外を受ける航空運送事業者間の協定について、所管官庁である国土交通大臣と競争当局である公正取引委員会の関係を定める規定である。認可前の協議義務、認可・処分後の通知義務、基準不適合時における公取委の処分請求権および官報公示義務から構成される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.協定の認可状況を確認する 問題と感じる航空運賃や提携が、航空法110条の協定として111条1項の認可を受けたものかどうかを、国土交通省の公表資料で確認する。国内路線(1号)か国際路線(2号)かも見極める
  2. 2.認可基準から外れている証拠を集める 111条2項の基準に照らし、運賃推移、加入拒否の記録、競合他社の撤退など、利用者利益を不当に害していることや市場環境の変化を示す資料を整理する
  3. 3.国交省と公取委の双方に情報を提供する 国交省への要望とあわせて、独占禁止法45条の申告に準じた形で公取委にも資料を提出する。公取委は本条3項により大臣に処分を請求できる立場にある
  4. 4.官報で請求の有無を追跡する 公取委が処分を請求した場合は官報に公示される(本条4項)。官報を定期的に確認し、その後の大臣の処分(111条の2)を見届ける

よくある質問 AI による整理

Q1航空法111条の3とは何ですか?

独占禁止法の適用除外となる航空会社間協定について、国土交通大臣と公正取引委員会の協議・通知・処分請求の関係を定めた条文です。

Q2国内線と国際線で公取委の関与はどう違う?

国内路線の協定(110条1号)は認可前の協議が必要です。国際路線の協定(110条2号)は認可後に遅滞なく通知すれば足ります。

Q3国交大臣と公取委の協議はいつ行われる?

110条1号の協定について、大臣が111条1項の認可をしようとする段階、つまり認可を出す前に行われます(111条の3第1項)。

Q4公取委への通知はいつまでに必要?

2号協定の認可や111条の2の処分をしたとき「遅滞なく」通知する必要があります。具体的な日数は条文上定められていません。

Q5公取委の処分請求は官報で確認できる?

確認できます。公取委は処分を請求したとき、その旨を官報に公示しなければなりません(同条4項)。官報はインターネットで閲覧できます。

Q6航空協定の認可基準とは?

航空法111条2項が定める基準で、利用者の利益を不当に害しないこと、加入・脱退を不当に制限しないことなどが含まれます。

Q7航空協定について公取委に申告できる?

独占禁止法45条により、何人も公取委に事実を報告できます。認可基準から外れていることを示す具体的な資料を添えると効果的です。

Q8航空協定の認可が取り消されることはある?

あります。協定が認可基準に適合しなくなった場合、国交大臣は111条の2により変更命令や認可の取消しをすることができます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1航空会社同士で運賃を決めるのって、独禁法違反じゃないんですか?

航空法110条の協定として111条1項の認可を受けていれば、独占禁止法は原則として適用されません。ただし国内路線の協定は認可の前に公取委との協議が必要で、国際路線の協定は認可の後に公取委へ通知されます(本条1項・2項)。実務のポイント:適用除外は無条件ではなく、不公正な取引方法は除外の対象外です。また認可基準から外れたときは公取委が大臣に処分を請求できます(本条3項)。そのため「適用除外だから何をしても自由」という状態にはなりません

Q2公取委が国交大臣に請求したら、その協定はすぐ止まるんですか?

すぐには止まりません。請求は大臣に111条の2の処分(協定の変更命令や認可の取消しなど)を求めるものであり、処分を下すかどうかは大臣が判断します。ただし請求したことは官報に必ず公示されます(本条4項)。実務のポイント:官報はインターネットで検索できるため、公示された時点で取引先や報道機関にも知られます。航空会社にとっては、法的な効力よりも公の記録に残ることのほうが重く、自主的な協定の見直しにつながりやすいと考えられます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「航空会社の協定は業界と国交省の内輪で決まるもので、外からは口を出せない」という前提がそもそも誤っている。国内路線の協定は公取委との協議を経なければ認可できず、認可の後も公取委は大臣に処分を請求できる。条文上、競争当局が監視する仕組みがあらかじめ組み込まれている
  • 公取委の「請求」を命令だと考えると読み違える。3項の請求は国交大臣に処分を求めるものであり、協定を変更させたり認可を取り消したりする処分(111条の2)を実際に下すかどうかは大臣が判断する。ただし請求は官報に必ず公示されるため、公の記録に残る。条文が直接もたらすのは法的な拘束力ではなく、公開の場での説明責任である
  • 利用者から見れば「運賃が高いかどうか」が問題だが、法律が問題にするのは「認可基準に合っているかどうか」である。例えば、利用者の利益を不当に害していないか、加入や脱退を不当に制限していないか。このずれを理解しないまま「高すぎる」とだけ訴えても、制度は動かない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容111条の3:国交大臣と公取委の協議・通知・処分請求110条:独禁法適用除外となる協定の範囲
111条の2:基準不適合時の変更命令・認可取消
行為の主体国交大臣(協議・通知)と公取委(請求・公示)協定を締結する航空運送事業者
国交大臣
利用者・競合事業者にとっての意味公取委という第二の窓口が制度上存在する協調行為が原則として独禁法違反にならない根拠
協定を実際に是正させる最終手段

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公平交易法第15条

台湾では聯合行為の例外許可そのものを競争当局である公平交易委員会が行う。日本のように所管官庁が認可し競争当局が協議・請求で関与する二元構造とは異なる

ドイツ
GWB § 2・AEUV Art. 101 Abs. 3

EU域内では個別認可制ではなく、要件を満たす協定が法律上当然に適用除外となる自己評価方式が基本。競争当局が事後的に審査する

アメリカ
49 U.S.C. §§ 41308-41309

米国では運輸省(DOT)が航空協定を承認し反トラスト法の適用を免除する。承認にあたり司法長官への通知・協議の手続があり、所管官庁と競争当局の分担という点で本条と構造が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 同じ航空連合に属する二社の国際線運賃を比べたら、どの日程で調べてもほぼ同じ値段だった。これは違法なカルテルなのか? 航空法110条2号の協定として大臣の認可を受けていれば、独占禁止法は原則として適用されない。ただし本条2項により、認可の事実は公取委に通知されている。つまり競争当局も協定の存在を把握している
  • あなたは航空会社の提携部門の担当者で、国内線の協定の変更を申請しようとしている。110条1号の協定であれば、大臣は認可の前に公取委と協議しなければならない。審査の時間は国交省の分だけでは済まない。社内の就航スケジュールはそのぶん余裕をもって組む必要がある
  • 旅行代理店を経営する友人が、提携航空会社の運賃協定のせいで自社の商品が組めないと怒っている。国交省に相談しても埒が明かない。そこで公取委に情報を持ち込むという、もう一つのルートを教えた

取るべき行動

被害を受けた側:1. 利用者または競合事業者であれば、問題の協定が航空法110条の認可を受けたものかどうかを国交省の公表資料で確認する2. 運賃の推移、加入を拒否された記録など、認可基準(111条2項)から外れていることを示す具体的な資料を集める3. 国交省への要望とあわせて、公取委にも情報を提供する(独占禁止法45条の申告に準じた形) 4. 国内路線の協定であれば、変更認可の申請時期をつかんで、協議の段階に間に合わせる

訴えられた側:1. 協定の当事者である航空会社は、認可を受けたことで安心せず、111条2項の基準に適合していることを示す資料(利用者利益の検証、加入・脱退条件の合理性)を定期的に整えておく2. 国内路線の協定については、公取委との協議期間を見込んで余裕のある申請スケジュールを組む3. 公取委の請求が官報に公示された場合に備え、大臣への説明資料と協定変更案を用意しておく4. 不公正な取引方法は適用除外の対象外であるため、販売の現場での運用も点検する

時効(請求できる期限):本条に特定の期限や時効はない。一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)は条文上適用されうるが、本条の手続とはほとんど関係しない。実務上は、大臣の認可や111条の2の処分に不服がある場合の期限が重要である。審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う必要がある。ただし利用者に不服を申し立てる資格があるかどうかは争いになりうる(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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