航空法 第124条
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第百二条、第百三条、第百八条、第百九条、第百十一条の四、第百十二条(第二号及び第三号に係るものを除く。)、第百十三条、第百十四条から第百十六条まで(第百十四条第二項、第百十五条第二項又は第百十六条第三項中第百一条第一項第四号の準用に係るものを除く。)及び第百十八条から第百二十条までの規定は、航空機使用事業に準用する。この場合において、第百八条中「事業計画及び運航計画」とあり、及び第百十二条第一号中「事業計画又は運航計画」とあるのは、「事業計画」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第124条は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第124条の条文原文は「第百二条、第百三条、第百八条、第百九条、第百十一条の四、第百十二条(第二号及び第三号に係るものを除く。」で始まります。
- 航空法第124条は第七章 航空運送事業等に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第124条の前の条は航空法第123条です。
- 航空法第124条の次の条は航空法第125条です。
- 航空法第124条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/124
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法124条は、航空運送事業の規定のうち事業計画の遵守、業務改善命令、名義貸し禁止、譲渡・相続、許可取消し等を航空機使用事業に準用する。運賃・約款関係は除外される。
Q · ヘリ空撮や農薬散布の会社にも、航空会社と同じルールがかかるの?
運賃・約款以外の主要なルールはかかります
航空法124条は、航空運送事業向けの規定の多くを航空機使用事業に準用しています。事業計画に従って業務を行う義務、事業計画の変更手続、安全上の支障を及ぼす事態の報告、業務改善命令、名義の利用等の禁止、事業の譲渡・合併・相続、休止・廃止、許可の取消し等が及びます。一方、旅客や荷主がいない事業の性質から、運賃・料金と運送約款に関する改善命令(112条2号・3号)は準用されません。
解説
農薬散布のヘリ、テレビの報道ヘリ、航空写真のセスナ。どれも人や貨物を運んで運賃を取るわけではない。それでも好きに飛べるわけではない。航空法は他人の求めに応じて報酬を得て、運送以外の仕事で航空機を飛ばす事業を「航空機使用事業」と呼び、国土交通大臣の許可制にしている(第百二十三条)。本条が定めるのは、許可を取った後に守るべきルールである。航空運送事業向けの規定をまとめて持ち込んでいる。事業計画に従って業務を行う義務、計画を変えるときの手続、国土交通大臣の業務改善命令(役所が事業者に直接出す是正の命令)、名義貸しの禁止、事業の譲渡・合併・相続の扱い、休止・廃止、許可の取消し。持ち込まない部分もある。運賃・料金と運送約款に関する改善命令は外されている。乗客がいない事業なので必要がないからだ。また「運航計画」という言葉は「事業計画」に読み替える。定期路線を持たない事業だからである。準用の範囲が分かれば、事業者がどこまで縛られ、どこから自由なのかが正確に見える。
法的な位置づけ
航空法第124条は、航空機使用事業に対し、航空運送事業に関する事業計画の遵守、事業計画の変更、安全上の支障の報告、業務改善命令、名義利用の禁止、事業の譲渡・合併・相続、休止・廃止、許可取消し等の規定を準用する規定である。運賃・料金及び運送約款に係る改善命令は準用から除外され、「運航計画」は「事業計画」に読み替えられる。
よくある質問 AI による整理
Q1航空機使用事業とは何ですか?
他人の需要に応じ、航空機を使って有償で運送以外の業務を行う事業です。農薬散布、空撮、広告飛行などが典型で、航空法123条により国土交通大臣の許可が必要です。
Q2航空機使用事業の許可は誰が出しますか?
国土交通大臣です。許可を得た後の監督ルールは、航空法124条を通じて航空運送事業の規定が準用される形で定められています。
Q3航空機使用事業の事業計画は変更できる?
変更できますが、準用される航空法109条の手続を踏む必要があります。計画外の業務をいきなり請け負うと、事業計画に従う義務(108条準用)に反するおそれがあります。
Q4航空機使用事業の名義貸しは違法?
違法です。航空法124条が113条(名義の利用等の禁止)を準用しているため、許可の名義を他人に使わせることは禁止され、許可取消し等の処分の対象になりえます。
Q5航空機使用事業を事業譲渡できる?
できますが、準用される航空法114条の手続(国土交通大臣の認可)が必要です。機体や顧客を買っても、手続を経なければ許可上の地位は当然には移りません。
Q6航空機使用事業をやめるときの手続は?
準用される航空法118条に従い、休止・廃止の手続を事前に行う必要があります。黙って飛ばなくなるだけでは足りず、所定の届出等を確認すべきです。
Q7航空機使用事業者に業務改善命令が出るのはどんなとき?
準用される航空法112条により、事業計画の変更など業務の改善が必要と認められる場合に国土交通大臣が命じます。運賃・約款を理由とする命令は準用外です。
Q8ドローン空撮にも航空機使用事業の許可が必要?
不要です。無人航空機は航空法上の「航空機」に当たらず、別の章で飛行許可・承認などが規律されます。有人ヘリの空撮とは適用される制度が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちはヘリで撮影するだけなのに、運賃の届出とかも必要なんですか?
必要ない。本条は第百十二条の第二号と第三号を準用から外している。航空運送事業向けの運賃・料金や運送約款に関する規律は、使用事業には及ばない。一方で、事業計画の遵守と業務改善命令は及ぶ。実務のポイント:社内規程を航空運送事業者の雛形から流用し、不要な義務まで背負い込んでいる中小事業者は少なくない。準用の除外部分を整理するだけで、事務負担が目に見えて軽くなることがある
Q2社長が亡くなったら、会社の航空機使用事業の許可ってどうなるの?
会社が許可を持っているなら、社長個人の死亡で許可がなくなるわけではない。ただし個人事業として許可を受けている場合は、相続の規定(第百十六条)が準用される。相続人が事業を続けるには所定の手続が必要になる。実務のポイント:地方の家族経営では、個人名義の許可のまま代替わりの時期を迎えている例がある。法人化を先に済ませておけば、相続のときの空白リスクを事前に消せる
Q3許可を持ってる知り合いの会社に頼んで、うちの仕事として飛んでもらうのはアウト?
知人の会社が自社の事業として受注し、自社の運航管理の下で飛ぶなら、通常の下請けである。問題になるのは、あなたの会社が実質的に運航しているのに、相手の許可の名義だけを使う場合だ。これは準用される第百十三条の名義の利用等の禁止に当たる。実務のポイント:当局が見るのは契約書の形式ではない。運航の指揮命令が誰にあるか、操縦士は誰が手配したかという実態である。発注書と運航記録の整合を取っておくこと
間違えやすい点 AI による整理
- 「使用事業は旅客を乗せないから、航空運送事業より規制が軽い」と考えるのは半分しか正しくない。外されているのは運賃・料金と運送約款まわりだけで、事業計画の遵守、業務改善命令、名義貸し禁止、許可取消しは航空運送事業とほぼ同じ強さで及ぶ
- 「準用条文を読めば足りる」という発想そのものがずれている。本条には読み替え規定と除外カッコが重なっている。第百八条の「事業計画及び運航計画」は「事業計画」と読み替え、第百十二条は第二号と第三号を除いて当てはめる。元の条文をそのまま読むと、実際には存在しない義務を前提に社内規程を作ってしまう
- 事業者の目には、許可は会社の資産であり、売り買いや相続ができるものに見える。法律の目には、許可は特定の者の能力を審査して与えた地位にすぎない。だから譲渡・合併・相続のたびに国が関わる。この落差に気付かずにM&Aを進めると、買ったのは機体だけで許可は付いてこなかった、という事態が起きる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 航空法124条:許可取得後の監督ルールを準用で設定 | 航空法112条:本邦航空運送事業者に対する業務改善命令 航空法123条:航空機使用事業を始めるための許可 |
| 運賃・運送約款 | 112条2号・3号を除外し、運賃・約款を理由とする改善命令は及ばない | 2号・3号により運賃・料金、運送約款の変更も命令対象 許可の入口の規定であり、運賃・約款の規律は置かれていない |
| 計画の概念 | 「事業計画」のみ(「運航計画」は読み替えで消える) | 「事業計画又は運航計画」の変更を命令可能 許可審査の段階で事業の内容を確認 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では旅客・貨物運送を行う民用航空運輸業と区別して、空撮・散布等を行う事業を普通航空業として許可制で管理している点で日本の区分と近い
中国は運送以外の航空活動を「通用航空」として公共航空運輸と区別し、別の章で規律している
米国は農業航空や外部荷物輸送など作業の種類ごとに FAA の運航規則と証明制度を設けており、日本のような準用方式ではなく個別規則方式をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方の航空写真会社を社長の息子が継ぐことになった。許可は会社のものだから自動的に引き継げる。そう考えていたなら危ない。合併・分割・相続には、航空運送事業と同じ認可などの手続が準用されている。手続を怠れば、事業を続ける法的根拠が宙に浮く
- 知人の会社の許可で飛ばせてもらえば、うちも薬剤散布を請け負える。この発想は名義の利用の禁止にそのまま当たる。貸した側も借りた側も、許可取消しの対象になりうる
- 事業計画には撮影用の機体しか載っていない。そこへ急ぎの物資つり下げ輸送の依頼が来た。明後日までに飛べと言われたら、どうなる? 計画外の業務は事業計画に従う義務に反するおそれがあるため、変更の手続を先に確認しなければならない
- 安全上の支障を及ぼすおそれのある事態が起きたが、けが人はいなかった。それなら報告は要らないのでは? 報告義務の規定も準用されている。黙っていて後で発覚するほうが、業務改善命令を受ける可能性ははるかに高くなる
- 国土交通省から業務改善命令の予告が届いた。あなたは使用事業の運航管理責任者で、期限は二週間しかない。どの条文が準用されて命令が出ているのかを特定できなければ、反論も改善計画も的外れになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 委託先が許可を持つ使用事業者か、名義を借りているだけではないかを、許可証の写しで確認する2. 飛行中のトラブルで損害を受けたら、飛行日時・機体記号・運航者名を記録し、地方航空局に情報を提供する3. 損害賠償は民法第七百九条や委託契約に基づいて別途請求する。行政の監督は賠償の代わりにならない4. 契約書には、許可の維持と事業計画に沿った運航の表明保証を入れておく
訴えられた側:1. 指摘された義務が、本条で準用された条文のどれに当たるかを特定する。除外部分と読み替えも必ず確認する2. 許可取消しなどの不利益処分の前には、行政手続法に基づく聴聞や弁明の機会がある。書面で事実と改善策を出す3. 事業計画との不一致が原因なら、すぐに変更手続を取って是正の実績を作る4. 名義貸しを疑われた場合は、運航管理と指揮命令の実態を示す記録を整えておく
時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。業務改善命令や許可取消しなどの処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第十八条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第十四条)。事業の休止・廃止は、準用される第百十八条の手続に沿って事前に対応する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
法制執務上の一般的理解:準用は、元の規定をそのまま適用するのではなく、準用先の性質に反しない限度で必要な修正を加えて当てはめるものと解される。本条は除外カッコと読み替え規定で修正範囲を明示しており、明示されない部分も事業の性質に照らして解釈される余地がある
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