航空法 第125条(許可等の条件)
- この章に規定する許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
- 2.前項の条件又は期限は、公衆の利益を増進し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者(第百二十三条第一項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
この条文の基本情報
許可等の条件とは何ですか?
定義許可等の条件とは、航空法第125条に定められた規定で、「この章に規定する許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第125条(許可等の条件)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第125条の条文原文は「この章に規定する許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。」で始まります。
- 航空法第125条は第七章 航空運送事業等に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第125条の前の条は航空法第124条です。
- 航空法第125条の次の条は航空法第126条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第125条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/125