航空法 第126条(外国航空機の航行)
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- 国際民間航空条約の締約国たる外国(以下単に「締約国」という。)の国籍を有する航空機(第百二十九条第一項の許可を受けた者(以下「外国人国際航空運送事業者」という。)の当該事業の用に供する航空機、第百三十条の二の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機及び外国、外国の公共団体又はこれに準ずるものの使用する航空機を除く。)は、左に掲げる航行を行う場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。但し、航空路のみを航行する場合は、この限りでない。
- 一本邦外から出発して本邦内に到達する航行
- 二本邦内から出発して本邦外に到達する航行
- 三本邦外から出発して着陸することなしに本邦を通過し、本邦外に到達する航行
- 2.締約国の国籍を有する航空機であつて外国、外国の公共団体又はこれに準ずるものの使用するもの及び締約国以外の外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機及び第百三十条の二の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機を除く。)は、前項各号に掲げる航行を行う場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- 3.軍、税関又は警察の業務に用いる航空機は、前二項の規定の適用については、国の使用する航空機とみなす。
- 4.外国の国籍を有する航空機は、第一項各号に掲げる航行を行う場合において国土交通大臣の要求があつたときは、遅滞なく、その指定する空港等に着陸しなければならない。
- 5.外国の国籍を有する航空機は、第一項第一号又は第二号に掲げる航行を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除くほか、国土交通大臣の指定する空港等において、着陸し、又は離陸しなければならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
外国航空機の航行とは何ですか?
定義外国航空機の航行とは、航空法第126条に定められた規定で、「国際民間航空条約の締約国たる外国(以下単に「締約国」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第126条(外国航空機の航行)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第126条の条文原文は「国際民間航空条約の締約国たる外国(以下単に「締約国」という。」で始まります。
- 航空法第126条は第八章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第126条の前の条は航空法第125条です。
- 航空法第126条の次の条は航空法第127条です。
- 航空法第126条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/126
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法126条は、締約国の外国民間機が日本に出入り・通過する際に国土交通大臣の許可を求める規定。航空路のみを飛ぶ場合は不要だが、外国政府機は常に許可が要る。
Q · 外国の飛行機が日本に来るとき、必ず国の許可がいるの?
航空路だけなら不要、それ以外は国交大臣の許可が要る
航空法126条1項により、国際民間航空条約の締約国の民間機が日本に出入り、または日本上空を通過する場合は国土交通大臣の許可が必要ですが、航空路のみを航行するなら許可は要りません。外国政府が使用する機体や非締約国の機体は2項により常に許可が必要で、軍・税関・警察の機体は国の航空機とみなされます。また日本に出入りする外国機は、天候等のやむを得ない事由がない限り、大臣指定の空港等で離着陸しなければなりません(5項)。
解説
日本の空は、外国機にとって「原則として許可制、ただし決められた道なら通ってよい」という造りになっている。その設計図が航空法126条である。国際民間航空条約(シカゴ条約)の締約国に登録された民間機が、日本に出入りするとき、あるいは着陸せずに日本の上空を横切るときは、国土交通大臣の許可が要る。ただし、航空路(管制が設定した空の幹線道路)だけを飛ぶなら許可は要らない。一方、外国政府が使う機体や、条約に入っていない国の機体にはこの抜け道がない。軍・税関・警察の機体は国の航空機とみなされ、やはり許可が欠かせない。さらに、日本に出入りする外国機は、原則として大臣が指定した空港等でしか離着陸できず、大臣から求められれば指定された空港に降りなければならない。海外からビジネスジェットを呼ぶときも、外国機をチャーターするときも、「誰の機体か」「有償か」「どの空を通るか」の三つで手続が枝分かれする。
法的な位置づけ
航空法126条は、外国の国籍を有する航空機が日本に出入りし、または日本上空を通過する航行について国土交通大臣の許可制を定める規定である。締約国の民間機は航空路のみを航行する場合に許可を要しないが、外国政府の使用機と非締約国機は常に許可を要する。あわせて、日本に出入りする外国機の離着陸を大臣指定の空港等に限定する。
よくある質問 AI による整理
Q1航空法126条とは?
外国機が日本に出入りしたり上空を通過したりする際の許可と、離着陸できる空港を定めた条文です。締約国の民間機は航空路だけを飛ぶなら許可不要です。
Q2外国機の乗り入れ許可はどこに申請する?
許可権者は国土交通大臣で、実務上の窓口は国土交通省航空局です。申請の期限や様式は運用で定められるため、最新の案内を事前に確認する必要があります。
Q3航空路とは何ですか?
国土交通大臣が航空機の航行に適するものとして指定した空の通路で、いわば空の幹線道路です。126条1項ただし書きの「航空路のみを航行」の判断基準になります。
Q4外国機が日本上空を通過するだけでも許可はいる?
着陸せずに通過する航行も1項3号の対象です。締約国の民間機なら航空路のみの通過は許可不要ですが、外国政府機や非締約国機は通過だけでも許可が必要です。
Q5外国機の指定空港はどこ?
指定は国土交通大臣が行い、税関・出入国審査・検疫の体制が整った国際線対応の空港等が中心です。具体的な指定先は告示等で最新の内容を確認してください。
Q6外国機が無許可で日本に飛んできたら違法?
許可が必要な航行を無許可で行えば126条違反となり、航空法第11章の罰則の対象になりえます。天候等のやむを得ない事由の有無は記録で判断されます。
Q7外国機のチャーターはどの許可が必要?
運賃を取って旅客や貨物を運ぶ有償運送なら、126条ではなく130条の2の許可の対象です。有償か無償かで申請の種類が変わるため、最初に確定させるべき点です。
Q8外国機は日本国内の空港間を移動できる?
外国機が日本国内の各地間を航行することは127条で別に制限されています。126条で日本に入れても、国内を自由に移動できるわけではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外の友人が自家用ジェットで遊びに来るって言うんですけど、何か手続いるんですか?
機体の国籍と飛び方で変わる。締約国の民間機が航空路だけを飛ぶなら、126条1項ただし書きにより大臣の許可は不要とされる。ただし日本に出入りする以上、原則として大臣が指定した空港等で離着陸しなければならない(5項)。実務のポイント:分かれ目は、有償ではない純粋な私的飛行かどうかである。同乗者から費用を受け取る形にした瞬間、130条の2の有償運送の許可の世界に移りうる
Q2外国の政府専用機って、相手国の機体だから自由に来られるんじゃないの?
逆である。外国政府や公共団体が使う機体は126条2項の対象で、航空路だけを飛べば許可不要というルールは使えない。軍・税関・警察の機体は、3項で国の航空機とみなされる。実務のポイント:国際民間航空条約3条も、国の航空機は特別の許可なしに他国の上空を飛べないと定めている。2項はその国内版である。外交上の地位があっても、空の通行許可は別に要る
Q3台風で予定外の空港に降りたら、違反になっちゃう?
5項は天候その他やむを得ない事由がある場合を除いているため、本当に避けられない代替着陸は違反にならない。ただし4項により、大臣から指定空港への着陸を求められれば、遅滞なく従う義務がある。実務のポイント:やむを得なかったかどうかは、後から記録で判断される。気象情報、管制とのやり取り、燃料計算を残しておくかどうかで、事後の説明のしやすさがまるで変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「外国機が日本に来るには必ず許可が要る」と思われがちだが、締約国の民間機が航空路だけを飛ぶ場合は、1項ただし書きにより大臣の許可は不要である。ところが、政府が使う機体や非締約国の機体(2項)にはこのただし書きがない。誰の機体かで、扉の開き方がまるで違う
- 「外国の定期便の航空会社も、毎回126条の許可を取っているのか」という問いは、前提がずれている。129条の許可を受けた外国人国際航空運送事業者の事業用機や、130条の2の許可を受けた運送に使う機体は、1項の対象からそもそも外されている。これらの機体は、別の許可の仕組みですでに審査を受けている
- 指定空港で離着陸する義務があることは知っていても、それが入国の許可とは別に働く点まで分かっている人は少ない。日本の空に入ることが認められても、どこにでも降りてよいわけではない。指定外の空港等に降りるには、5項ただし書きの許可が別に要る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 航空法126条:外国機が日本に出入り・上空を通過する国際的な航行 | 航空法127条:外国機による本邦内各地間の航行 航空法130条の2:外国機による有償運送 |
| 許可が不要になる場合 | 締約国の民間機が航空路のみを航行する場合(1項ただし書き) | 条文上の個別の例外による(原則は制限) 有償運送である限り許可が前提 |
| 典型例 | 外国の自家用ジェットの来日、外国政府専用機の来訪 | 外国機で日本国内を周遊する飛行 外国機をチャーターして運賃を取る旅客輸送 |
| 相互関係 | 129条・130条の2の許可を受けた運送用機体は1項の対象外 | 126条の許可とは別に検討が必要 許可を受けた運送用機体は126条1項・2項から除外 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も外籍航空器の領域内飛越・起降を民航局の許可制とし、条約・協定に別段の定めがあればそれに従う構造をとる
韓国も外国航空機の出入国・通過航行を国土交通部長官の許可制とし、日本と類似の構造をもつ
米国は外国民間航空機の航行を運輸長官の許可等により規律し、条約・二国間協定に基づく運航と区別して扱う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 香港の投資家が自家用ジェットで来日し、商談先に近い地方の小さな飛行場へ直接降りたいと言い出したらどうなるか? 126条5項により、外国機は原則として大臣が指定した空港等でしか離着陸できない。指定外の空港に降りるには別に許可が要る。段取りを知らない受け入れ側は、商談当日に空港の変更を迫られる
- あなたは外国籍機を扱うハンドリング代理店の担当者だ。出発まであと3日というところで、運航者から「今回は東京で客を乗せ、運賃を取って香港まで運ぶ」と追加の連絡が来た。有償なら、126条の世界から130条の2の許可の世界に移る。申請の種類を間違えたままだと、機体は飛べない
- 国際会議のため、外国の政府専用機が来日する。条約の締約国の機体でも、政府が使う以上は126条2項により大臣の許可が欠かせない。航空路だけを飛べば許可不要という抜け道は使えない
- 海外の飛行クラブの仲間と小型機で日本を一周したい、と友人に相談された。外国機が国内の各地を飛び回ることは、127条で別に制限されている。126条の許可で日本に入れても、国内を自由に移動できるとは限らない
- 台風で予定の空港が閉鎖され、外国機が日本の上空で行き場を失った。5項の「天候その他やむを得ない事由」は、指定外の空港への着陸を正当化する例外として働く。裏を返せば、天候を口実にした計画的な指定外着陸は通らない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不許可や条件付きの許可を受けたら、理由が書かれた書面を確認し、1項と2項のどちらで判断されたかを特定する2. 航空路だけを飛ぶ計画に組み替えられないか、指定空港に変えれば足りないかを検討する3. 処分に不服があれば、行政不服審査法による審査請求か取消訴訟を検討する4. 受け入れる企業の側は、代わりの空港と陸路で移動する費用を最初から見込んでおく
訴えられた側:1. 無許可の航行や指定外の着陸を指摘されたら、5項の「やむを得ない事由」に当たる事実を、気象情報・管制との交信記録・燃料残量の記録ですぐに固める2. 許可申請の控えと航空局とのやり取りを、時系列で保全する3. 航空法の罰則(第11章)の対象になりうるため、航空法に詳しい弁護士に早めに相談する4. 運航管理の手順を書面にまとめ、再発防止策として航空局への説明材料にする
時効(請求できる期限):特定の時効はない。許可は飛行前に取得すべき事前規制で、申請期限は航空局の運用による(最新の運用をご確認ください)。不許可処分に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)中央省庁再編 中央省庁等改革に伴い、許可権者が運輸大臣から国土交通大臣に改められた(文言の改正)
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法の制定に伴い、外国航空機の航行に関する許可制と指定空港等での離着陸義務が定められた
- 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁等改革に伴い、許可権者が運輸大臣から国土交通大臣に改められた(文言の改正)
- 航空法 第127条外国機の本邦内各地間航行の制限
- 航空法 第129条外国人国際航空運送事業の許可
- 航空法 第130条の2外国機による有償運送の許可
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律 第1条米軍機等への航空法適用除外(現行効力を要確認)
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