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航空法 第126条(外国航空機の航行)

  1. 国際民間航空条約の締約国たる外国(以下単に「締約国」という。)の国籍を有する航空機(第百二十九条第一項の許可を受けた者(以下「外国人国際航空運送事業者」という。)の当該事業の用に供する航空機、第百三十条の二の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機及び外国、外国の公共団体又はこれに準ずるものの使用する航空機を除く。)は、左に掲げる航行を行う場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。但し、航空路のみを航行する場合は、この限りでない。
  2. 一本邦外から出発して本邦内に到達する航行
  3. 二本邦内から出発して本邦外に到達する航行
  4. 三本邦外から出発して着陸することなしに本邦を通過し、本邦外に到達する航行
  5. 2.締約国の国籍を有する航空機であつて外国、外国の公共団体又はこれに準ずるものの使用するもの及び締約国以外の外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機及び第百三十条の二の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機を除く。)は、前項各号に掲げる航行を行う場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
  6. 3.軍、税関又は警察の業務に用いる航空機は、前二項の規定の適用については、国の使用する航空機とみなす。
  7. 4.外国の国籍を有する航空機は、第一項各号に掲げる航行を行う場合において国土交通大臣の要求があつたときは、遅滞なく、その指定する空港等に着陸しなければならない。
  8. 5.外国の国籍を有する航空機は、第一項第一号又は第二号に掲げる航行を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除くほか、国土交通大臣の指定する空港等において、着陸し、又は離陸しなければならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

外国航空機の航行とは何ですか?

定義外国航空機の航行とは、航空法第126条に定められた規定で、「国際民間航空条約の締約国たる外国(以下単に「締約国」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第126条(外国航空機の航行)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第126条の条文原文は「国際民間航空条約の締約国たる外国(以下単に「締約国」という。」で始まります。
  3. 航空法第126条は第八章に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第126条の前の条は航空法第125条です。
  7. 航空法第126条の次の条は航空法第127条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第126条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/126

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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