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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第130条の2(本邦内で発着する旅客等の運送)

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外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機を除く。)は、第百二十六条第一項第一号の航行(これと接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。)により本邦内に到着する旅客若しくは貨物の有償の運送をし、又は同項第二号の航行(これと接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。)により本邦内から発する旅客若しくは貨物の有償の運送をする場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

この条文の基本情報

本邦内で発着する旅客等の運送とは何ですか?

定義本邦内で発着する旅客等の運送とは、航空法第130条の2に定められた規定で、「外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第130条の2(本邦内で発着する旅客等の運送)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第130条の2の条文原文は「外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機を除く。」で始まります。
  3. 航空法第130条の2は第八章に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第130条の2の前の条は航空法第130条です。
  7. 航空法第130条の2の次の条は航空法第131条です。
  8. 航空法第130条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第130条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第130条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/130_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法130条の2は、外国人国際航空運送事業者以外の外国籍航空機が日本発着の旅客・貨物を有償で運送する場合、国土交通大臣の許可を受けなければならないと定める。

Q · 外国籍のプライベートジェットをチャーターして日本に来るには、何か許可がいるの?

運航者が国土交通大臣の許可を受ける必要がある

航空法130条の2により、日本で外国人国際航空運送事業の許可(129条)を受けた外国航空会社の事業用機以外の外国籍航空機が、日本に到着する、または日本から出発する旅客・貨物を有償で運ぶ場合は、国土交通大臣の許可が必要です。国際線と接続して行う国内各地間の区間も許可の対象に含まれます。許可を受ける義務を負うのは運航者ですが、許可が出なければ便は飛べないため、依頼者も契約前に許可の手配状況を確認しておくことが重要です。

解説

プライベートジェットのチャーター市場には、表に出にくい境界線が一本引かれている。外国籍の航空機が、お金を受け取って日本に到着する客や貨物を運ぶとき、あるいは日本から出発する客や貨物を運ぶとき、その運航者が正規の外国人国際航空運送事業者(定期便を飛ばす外国航空会社のように、日本で事業許可を得た会社)でなければ、便ごとに国土交通大臣の許可が要る。機体が立派でも、パイロットが熟練していても、予約サイトが洗練されていても関係ない。見るべきは「この運航について日本の許可が出ているか」だけだ。さらに条文の括弧書きに注目してほしい。国際線と接続して日本国内の各地間を飛ぶ区間、たとえば香港から羽田に入り、同じ客を乗せて新千歳へ向かう区間も、この許可の範囲に入る。逆にいえば、国際線と切り離して国内区間だけを有償で飛ばすのは、外国機による国内運送(カボタージュ、外国機が他国の国内区間で稼ぐこと)として別の規制にかかる。あなたが依頼者であれ、仲介者であれ、乗客であれ、契約前に確認すべき項目は機体のスペックではなく、許可の有無だ。

法的な位置づけ

航空法130条の2は、外国籍航空機による本邦発着の有償運送の許可を定める規定であり、外国人国際航空運送事業者の事業用機を除く外国籍航空機が、本邦への到着又は本邦からの出発の航行(接続する本邦内各地間の航行を含む)により旅客又は貨物を有償で運送する場合に、国土交通大臣の許可を要する旨を規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1外国機の有償運送許可とは何ですか?

日本で事業許可を持たない外国籍航空機が、日本発着の旅客や貨物を料金を取って運ぶ際に必要な国土交通大臣の許可です。根拠は航空法130条の2です。

Q2外国籍のプライベートジェットで日本に来るのは違法?

それ自体は違法ではありません。ただし料金を取って他人を運ぶ有償運送なら、運航者が航空法130条の2の許可を受けていなければなりません。

Q3航空法130条の2の許可は誰が申請する?

申請義務を負うのは外国籍航空機の運航者です。乗客や依頼者が申請するものではありませんが、許可が出なければ便は飛べないため確認は欠かせません。

Q4定期便を飛ばす外国航空会社にもこの許可は必要?

航空法129条の外国人国際航空運送事業の許可を受けた事業者の、その事業用機は本条の対象から除かれます。本条は主にそれ以外のチャーター運航などが対象です。

Q5外国機で羽田から新千歳へ乗り継ぐのは許可の範囲内?

国際線と接続して行う国内各地間の航行は本条の許可の範囲に含まれます。国際線と切り離した国内区間だけの有償運送は別の規制の対象になります。

Q6貨物チャーターにも航空法130条の2は適用される?

適用されます。条文は旅客だけでなく貨物の有償運送も対象にしており、外国の貨物チャーター機で日本に輸入品を運ぶ場合も運航者の許可が必要です。

Q7外国の医療搬送機で日本に帰国する場合も許可がいる?

搬送費を払って運んでもらう以上、有償の旅客運送に当たりうるため、運航者側で本条の許可手続が必要になります。緊急時でも手続そのものは省略されません。

Q8航空法126条の許可と130条の2の許可は同じもの?

別物です。126条は外国機が日本に到着・出発する航行自体の許可、130条の2はその航行で有償運送をする場合の許可です。前者だけでは有償運送はできません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1海外のプライベートジェット予約サイトで日本行きを予約したんですが、許可って私が取るんですか?

許可を受ける義務を負うのは運航者(外国籍航空機の運航主体)であり、乗客個人が申請するものではない(航空法130条の2)。ただし許可が出なければ便は飛べないため、実害は乗客に及ぶ。実務のポイント:予約サイトの多くは運航会社ではなく仲介プラットフォームで、許可手配の有無は個別の運航者次第である。予約確定前に「本邦発着の許可手配状況」をチャットで聞き、回答をスクショしておく。それだけで後の返金交渉が変わる

Q2友達同士でジェットを割り勘して借りるのも「有償の運送」になっちゃうんですか?

運航者に対して対価を払い、運んでもらう構造であれば、割り勘でも有償の運送と評価されうる。どこまでが有償に当たるかは実務上、事案ごとの判断となり、解釈が分かれる場面もある(航空法130条の2)。実務のポイント:問題になりやすいのは「費用分担」の名目で実質的に運賃を取っているケースである。名目ではなく、お金の流れと運航者の立場で判断されると考えておくのが安全である

Q3海外から日本に着いたあと、同じ機体で札幌まで移動するのは大丈夫?

国際線と接続して行う本邦内各地間の航行は、本条の許可の範囲に含まれる(航空法130条の2括弧書き)。同じ旅客を乗せた一連の旅程であれば、許可の対象として扱える構造である。実務のポイント:国内区間で別の客を新たに乗せて料金を取ると、接続運航ではなく国内運送として127条などの別の規制が問題になる。旅程表で「同じ客、一連の移動」を明確にしておくことが審査の論点を減らす

間違えやすい点 AI による整理

  • 「外国の航空会社なら、どこでも日本に客を運べる」と思われがちだが、日本で外国人国際航空運送事業の許可(129条)を持つ会社と、そうでない運航者とでは扱いがまったく違う。後者が日本発着の有償運送をするには、本条の許可を別に受けなければならない
  • 外国機が日本に着陸できるかどうかだけを気にしている人は多い。しかし本当の分岐点は「有償かどうか」にある。オーナーが自分の機体で自分を運ぶフライトと、料金を取って他人を運ぶフライトは、同じ機体、同じルートでも法的には別物だ。チャーター料を払う側が、運航を法的に「商売」へ変えていることに気付いていない
  • 依頼者の視点では「代金を払ったのだから、手続は全部向こうの仕事」となる。法律の視点では、許可を受ける義務を負うのは運航者だが、許可が出なければ便は飛べない。日程、キャンセル料、代替手配のリスクは、契約書の書き方次第で依頼者側に跳ね返ってくる。この視点の落差が、出発直前の混乱を生む
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象航空法130条の2:外国籍機による本邦発着の旅客・貨物の有償運送航空法126条:外国籍機の本邦への到着・本邦からの出発の航行そのもの
航空法127条:外国籍機の本邦内各地間での使用(国内運送)
対象となる運航者外国人国際航空運送事業者の事業用機を除く外国籍航空機外国籍航空機一般
外国籍航空機一般
国内区間の扱い国際線と接続して行う本邦内各地間の航行は許可の範囲に含む本邦への到着・出発の航行が中心
国際線と切り離した国内各地間の使用を制限
外国航空会社との関係129条の許可事業者の事業用機は対象外航行の許可であり、有償運送の可否までは決めない
130条は129条許可事業者の国内有償運送を別途規律

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法 第七章

台湾も外籍航空器の飛来と外籍民用航空運輸業の営業を許可制とし、国内二地点間の運送を制限する点で日本と同じ構造をとる

韓国
항공사업법

韓国も外国人国際航空運送事業の許可とは別に、外国航空機による有償運送を国土交通部長官の許可に係らしめる構造をとる

中国
中华人民共和国民用航空法 第十三章

中国も外国民用航空器の飛来と運送経営を政府の批准に係らしめ、国内二地点間の運送を外国の経営者に認めない

アメリカ
49 U.S.C. § 41301・14 CFR Part 212

米国は外国航空会社に運輸省の許可を求め、外国機のチャーター運航も個別の承認制で管理する。国内運送(cabotage)は原則禁止

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 会社の役員合宿をシンガポール発ニセコ行きのプライベートジェットで計画した。手配会社が見つけてきた機体は外国籍で、料金は破格。この運航に日本の許可が出ているのか、誰も確認していない。出発5日前、運航会社から「日本側の手続が間に合わない」と連絡が来た
  • 海外で倒れた親を日本に連れ帰るため、外国の医療搬送会社にエアアンビュランスを依頼したら、どうなる? 家族が費用を払う以上、それは有償の旅客運送であり、運航者側に日本の許可手続が必要になる。緊急でも手続は消えない。依頼時に「日本への着陸許可の手配は誰がやるのか」を最初に聞くことが時間の節約になる
  • あなたは日本の商社の物流担当。大型発電設備を急ぎで輸入するため、外国の貨物チャーター会社と契約した。機体が日本に向けて飛ぶ前に、運航者が国交省の許可を得ているか確認しなかった。許可が下りず機体が飛べなければ、工場の立ち上げ日程ごと崩れる
  • あなたは富裕層向けの旅行コンシェルジュ。顧客の要望で外国籍ビジネスジェットを手配し、手数料を受け取った。運航者が無許可で日本発着の有償運送をしていたと発覚したとき、あなたの「知らなかった」は顧客にも当局にも通りにくい
  • 友人6人で海外のジェットを割り勘で借りる話が出た。お金を出し合うだけでも、対価を払って運んでもらう構造なら「有償」と評価されうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 依頼者や乗客の立場なら、まず契約書とメールで「許可取得は運航者の責任」と明記されているか確認する2. 許可が出ずに運航中止となった場合は、返金条項に沿って書面で返金を請求し、期限を区切る3. 仲介業者が入っているなら、その業者の説明内容(許可済みと言ったか)を記録に残す4. 運航者が海外法人で応じない場合、契約上の準拠法と管轄を確認してから弁護士に相談する

訴えられた側:1. 運航者または手配側として無許可運航を指摘されたら、まず便ごとの許可申請記録と、有償性の根拠(料金の受領経路)を整理する2. 対価の授受がない運航(オーナー自身の移動など)であれば、有償運送に当たらないことを資料で示す3. 国内区間がある場合は、国際線との接続性を搭乗者名簿と日程で説明できるようにする4. 行政対応は航空分野に詳しい弁護士を通じて早期に行い、以後は申請フローを社内で固定化する

時効(請求できる期限):本条の許可申請には法律上の固定期限はないが、国土交通省の運用上、運航予定日より前の申請が求められる(具体的な日数は最新の運用をご確認ください)。運航中止による返金等の請求には一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される。国際運送中の旅客・貨物の損害賠償は、国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(モントリオール条約)により、到着日等から2年以内に訴えを提起しなければならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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