受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

航空法 第130条(外国人国内航空運送の禁止)

クイックジャンプ

第百二十七条但書の許可に係る航空機、外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機又は次条の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機は、有償で本邦内の各地間において発着する旅客又は貨物の運送の用に供してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

外国人国内航空運送の禁止とは何ですか?

定義外国人国内航空運送の禁止とは、航空法第130条に定められた規定で、「第百二十七条但書の許可に係る航空機、外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機又は次条の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機は、有償で本邦内の各…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第130条(外国人国内航空運送の禁止)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第130条の条文原文は「第百二十七条但書の許可に係る航空機、外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機又は次条の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機は、有償で本邦内の各…」で始まります。
  3. 航空法第130条は第八章に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第130条の前の条は航空法第129条の5です。
  7. 航空法第130条の次の条は航空法第130条の2です。
  8. 航空法第130条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第130条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/130

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法130条は、外国航空会社などの機材が日本国内の二地点間で有償の旅客・貨物運送を行うことを原則禁止する。例外は国土交通大臣の許可のみ。

Q · 外国の航空会社が成田から関空までの区間だけの切符を売ることはできるの?

原則売れない。国土交通大臣の許可がある場合のみ例外

航空法130条により、日本に乗り入れている外国の航空会社の機材などは、本邦内の各地間で旅客や貨物を有償で運ぶことが原則として禁止されています。国際線の経由便に空席があっても、国内区間だけの切符は売れません。例外は国土交通大臣の許可を受けた場合のみです。なお、外国籍機が国内各地間を航行すること自体にも127条の許可が関わるため、無償なら自由というわけでもありません。

解説

空の上にも「国境の内側」がある。外国の航空会社が日本の空港から国際線を飛ばすのは自由に見えるが、日本国内の二地点を結ぶ区間で、お金を取って人や荷物を運ぶことは航空法130条で原則禁止されている。対象になるのは三種類の航空機である。127条ただし書の許可を受けて国内を飛ぶ外国機、外国人国際航空運送事業者(129条の許可を受けて日本に乗り入れている外国の航空会社)の機材、そして次条の許可を受けて有償運送をする外国人の機材だ。国際航空の世界ではこれを「カボタージュ(国内運送)規制」と呼ぶ。成田と関空を経由するロンドン便を外国の航空会社が飛ばしていても、成田から関空までの区間だけの切符は原則として売れない。例外は国土交通大臣の許可のみである。ここで覚えておきたいのは、規制の対象が「航空機が飛ぶこと」ではなく「有償で国内区間を運ぶこと」だという点だ。外国籍のプライベートジェットをチャーターする、インバウンドの団体ツアーで外国機材を国内移動に使う。こうした話に関わるなら、最初の質問は「料金はいくらか」ではない。「その区間について許可は取れているか」である。

法的な位置づけ

航空法130条は、いわゆるカボタージュ(国内運送)規制を定める規定であり、127条ただし書の許可機、外国人国際航空運送事業者の事業用機、130条の2の許可を受けた者の運送用機を、本邦内の各地間で発着する旅客または貨物の有償運送に供することを禁止する。国土交通大臣の許可を例外要件とする。

手順

  1. 1.国内区間と有償性を整理する 旅程のうち日本国内の空港間を結ぶ区間を洗い出し、運賃・パッケージ料金・費用分担など、その区間に対価が実質的に含まれているかを整理する
  2. 2.運航者の許可状況を確認する 外国籍機の運航者に、国内区間について130条ただし書の許可(および127条の許可)を取得済みか、申請中かを書面で確認し、許可書の写しを受け取る
  3. 3.国土交通省へ事前相談する 許可が未取得の場合は、日程が固まる前の段階で国土交通省航空局へ相談し、申請に必要な書類と審査期間を確認する
  4. 4.許可不取得時の条項を契約に入れる 許可が得られなかった場合の解除権、代替輸送費の負担、損害賠償の範囲をチャーター契約に明記し、リスクを運航者側に寄せる

よくある質問 AI による整理

Q1カボタージュ規制とは何ですか?

自国内の二地点間の運送を自国の事業者に留保する規制です。日本では航空法130条が、外国航空会社などによる国内区間の有償運送を原則として禁止しています。

Q2外国航空会社 国内線 運航できる?

原則できません。日本への乗り入れ許可(129条)を持っていても、国内二地点間で有償運送をするには別途、国土交通大臣の許可が必要です。

Q3航空法130条 違反するとどうなる?

航空法には違反に対する罰則が設けられており、主に運航者側の責任が問われます。罰則の具体的な内容は最新の条文で確認してください。

Q4外国籍 ビジネスジェット 国内 チャーター 許可は必要?

料金を取って国内の空港間を運ぶなら、130条の許可が問題になります。外国籍機の国内各地間の航行自体にも127条の許可が関わります。

Q5国際線の経由便で国内区間だけ乗れる?

外国航空会社の経由便では、国内区間のみの有償運送は原則禁止のため、通常は国内区間だけの航空券は販売されません。

Q6貨物だけなら外国航空会社が国内輸送できる?

できません。130条は旅客だけでなく貨物の有償運送も対象にしています。国内二地点間の貨物輸送にも大臣の許可が必要です。

Q7カボタージュ 許可 申請先はどこ?

許可権者は国土交通大臣で、実務上の窓口は国土交通省航空局です。必要書類や審査期間は施行規則と運用で決まるため、早めに相談してください。

Q8なぜ外国の航空会社は国内線を飛べないの?

国内航空網の安定、安全監督の一元化、空の主権の確保のためです。国際民間航空条約第7条も締約国にカボタージュを留保する権利を認めています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1海外のプライベートジェット会社に頼んで、東京から札幌まで飛んでもらうのってアウトなんですか?

その機体が外国籍で料金を払うなら、国内二地点間の有償運送として航空法130条の対象になりうるため、国土交通大臣の許可が要る。無許可で運航すれば、まず責任を問われるのは運航者だ。実務のポイント:乗客が罰せられることは通常考えにくいが、本当のリスクは出発直前の運航中止である。予約時に「国内区間の許可は取得済みか」と聞いて即答できない業者は、その時点で候補から外すのが玄人の判断だ(最新の運用はご確認ください)

Q2お金を取らなければ、外国の飛行機で国内を移動してもいいってことですか?

そう単純ではない。130条は有償運送を禁じる規定だが、外国籍機が国内の各地間を航行すること自体が127条で原則禁止されており、無償でも許可が必要になる。実務のポイント:「運賃は無料、ツアー代金に含む」「会員の会費でまかなう」といったスキームは、実態で見て有償と評価されるおそれがある。どこまでが無償かは実務上、解釈が分かれているので、名目を工夫して切り抜けようとする設計がいちばん危ない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「外国の航空会社は日本の空港を自由に使えるのだから、空いている国内区間の座席を売っても問題ない」と思われがちだが、逆である。乗り入れの許可(129条)と、国内区間で有償運送をする許可はまったく別物で、前者を持っていても後者は原則として禁止されたままだ
  • 「無料で乗せれば130条は関係ない」と考える人が多いが、問いの立て方がずれている。130条が有償を対象にしているのは確かだが、外国籍機が国内二地点間を飛ぶこと自体が127条で原則禁止されており、無償でもそちらの許可が要る。さらに、ツアー代金や会費に運賃が実質的に含まれていれば有償と評価されうる。どこから有償かは実務上、解釈が分かれている
  • 手配する側から見れば「ただのチャーター便の予約」でも、法律から見れば「無許可の国内運送への加担」になりうる。運航者の許可の有無を確認しないまま手配した旅行会社は、運航が止まれば乗客への契約責任を一手に負う。この落差は、出発当日の空港カウンターで表面化する
比較の観点この条文ほかの条文
規制の対象航空法130条:国内各地間の有償の旅客・貨物運送航空法127条:外国籍機の国内各地間の航行そのもの
航空法129条:外国人による国際航空運送事業の経営
有償・無償の区別有償運送のみが対象有償・無償を問わない
国際航空運送事業の経営が対象
例外の要件国土交通大臣の許可国土交通大臣の許可(ただし書)
国土交通大臣の許可
実務上の論点パッケージ料金等が実質的な運賃にあたるか外国籍機による国内移動の可否
日本への乗り入れの可否(国内区間の販売は別問題)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
民用航空法

台湾も外国籍航空機・外国籍航空会社による国内二地点間の運送を制限しており、国内航空輸送を自国事業者に留保する構造は日本と共通する

ドイツ
Verordnung (EG) Nr. 1008/2008

EU では域内航空会社にカボタージュが開放されている一方、第三国の航空会社は域内の国内運送から原則として排除される

アメリカ
49 U.S.C. § 41703

米国も外国民間航空機による国内地点間の有償運送を原則禁止し、例外は運輸長官の許可に限られる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外の富裕層向けツアー会社から、外国籍のビジネスジェットで羽田から新千歳、さらに那覇まで顧客を運ぶ旅程を組んでほしいと頼まれた。料金はパッケージに込み。国内区間は130条の射程に入る可能性が高く、許可が確認できなければ旅程そのものが崩れる
  • もしあなたが手配したチャーター便が、出発前日になって「国内区間の許可がない」と判明したら、どうなる? 乗客は空港で足止めされ、代替の国内線を当日価格で押さえることになる。その差額を誰が負担するかは、あなたの契約書次第だ
  • 外国航空会社の日本支社で営業を担当している。代理店から「成田から関空だけ乗りたい客がいる、空席があるから売ってくれ」と頼まれた。断るのが正解である
  • あと10日で国際スポーツ大会。海外チームが自国のチャーター機で、東京の試合後にそのまま大阪会場へ移動したいと言ってきた。運賃がチーム負担の契約なら有償運送にあたりうる。国交省への相談を今日始めないと間に合わない
  • 大規模災害の直後、海外の支援団体が自前の貨物機で国内の被災地間を物資輸送したいと申し出た。無償の人道輸送か、費用回収を伴う輸送かで、130条の問題になるかが変わる。善意だけでは飛べない場面がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 手配したチャーター便が国内区間の許可問題で運航中止になった場合、まず運航者・手配会社との契約書を確認し、許可取得義務がどちらにあったかを特定する2. 代替手段(国内航空会社の定期便、新幹線)の費用と領収書をすべて保存する3. 運航者が許可を持っていると説明していたなら、その説明の記録(メール、見積書)を確保し、契約不履行(民法415条)として損害賠償を請求する4. 旅行商品として購入した場合は、旅行会社の旅程保証や消費者相談窓口も並行して使う

訴えられた側:1. 国内区間の運送が有償にあたるか(運賃、パッケージ料金、費用分担の実態)を整理する2. 該当する可能性があれば、運航前に必ず国土交通省へ相談し、130条ただし書の許可申請を検討する3. 外国籍機自体の国内航行に127条の許可が要らないかも同時に確認する4. 手配会社の立場なら、運航者から許可の写しを受け取り、許可が得られない場合の解除・費用負担条項を契約に入れる5. 違反には罰則が設けられているため、すでに運航してしまった場合は弁護士に早期相談する(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):特定の時効はない。許可は運航前に取得していなければならず、事後の追認はない。申請に必要な期間や書類は航空法施行規則と国土交通省の運用で定まるため、日程が決まる前に確認すること。罰則の公訴時効は法定刑に応じて刑事訴訟法250条で決まる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法(昭和27年法律第231号)の制定とともに、外国航空機による国内運送の禁止規定として設けられた
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、許可権者が運輸大臣から国土交通大臣に改められた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›