受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第129条の5(事業の停止及び許可の取消)

クイックジャンプ
  1. 国土交通大臣は、左の各号の一に該当する場合には、外国人国際航空運送事業者に対し、期間を定めて事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
  2. 一外国人国際航空運送事業者が法令、法令に基く処分又は許可若しくは認可に附した条件に違反したとき。
  3. 二外国人国際航空運送事業者の株式若しくは持分の実質的な所有又は外国人国際航空運送事業者の営む航空運送事業の実質的な支配が、当該外国人国際航空運送事業者が国籍を有する国又はその国民に属しなくなつたとき。
  4. 三日本国と外国人国際航空運送事業者が国籍を有する外国との間に航空に関する協定がある場合において、当該外国若しくは当該外国人国際航空運送事業者が当該協定に違反し、又は当該協定が効力を失つたとき。
  5. 四前三号に掲げる場合の外、公共の利益のため必要があるとき。

この条文の基本情報

事業の停止及び許可の取消とは何ですか?

定義事業の停止及び許可の取消とは、航空法第129条の5に定められた規定で、「国土交通大臣は、左の各号の一に該当する場合には、外国人国際航空運送事業者に対し、期間を定めて事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第129条の5(事業の停止及び許可の取消)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第129条の5の条文原文は「国土交通大臣は、左の各号の一に該当する場合には、外国人国際航空運送事業者に対し、期間を定めて事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 航空法第129条の5は第八章に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第129条の5の前の条は航空法第129条の4です。
  7. 航空法第129条の5の次の条は航空法第130条です。
  8. 航空法第129条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第129条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第129条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/129_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法129条の5は、外国航空会社が法令違反、国籍要件の喪失、航空協定の違反・失効、公益上の必要のいずれかに当たるとき、国土交通大臣が事業停止又は許可取消をできると定める。

Q · 外国の航空会社は、どんなときに日本への乗り入れ許可を取り消されるの?

法令違反・国籍要件喪失・協定違反等の4事由で停止・取消できる

航空法129条の5により、国土交通大臣は外国人国際航空運送事業者が①法令・処分・許可条件に違反したとき、②株式等の実質的所有や事業の実質的支配が本国又はその国民に属しなくなったとき、③日本と本国の航空協定に違反し又は協定が失効したとき、④公共の利益のため必要があるとき、期間を定めた事業停止又は許可取消をすることができます。処分前には行政手続法上の聴聞又は弁明の機会が原則として与えられます。

解説

日本の空港に毎日乗り入れている外国の航空会社は、日本の国土交通大臣の許可があるから飛べている。その許可は、四つの条件のどれか一つに当たるだけで、停止させることも取り消すこともできる。注目すべきは第二号である。その航空会社の株式や経営の実権が、本国やその国民の手から離れたら、それだけで取消の理由になる。安全上の違反が一つもなくてもそうなる。国際航空の世界では「どこの国の会社か」が、どれだけ安全に運航しているかと同じくらい重い。日本と相手国の航空協定が破られたり失効したりした場合も、乗り入れの根拠そのものが消える(第三号)。最後の第四号は「公共の利益のため必要があるとき」という包括条項で、大臣の裁量は広い。どこまで使えるかは、実務上、解釈が分かれうる。外国の航空会社のチケットを買うこと、そこへ出資すること、そこと提携することは、どれも資本と外交という見えにくい二本の柱の上に乗っている。それが分かっていれば、ニュースの一行から先の動きを読める。

法的な位置づけ

航空法第129条の5は、外国人国際航空運送事業者に対する行政処分の根拠規定であり、国土交通大臣が四つの事由(法令・処分・許可条件の違反、株式等の実質的所有又は事業の実質的支配の国籍国離脱、航空協定の違反又は失効、公共の利益上の必要)のいずれかに該当するとき、期間を定めた事業停止命令又は許可の取消しをなし得る旨を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1外国人国際航空運送事業とは何ですか?

外国の航空会社が日本に乗り入れて行う国際航空運送事業のことです。航空法129条に基づき国土交通大臣の許可を受けて営みます。

Q2外国航空会社の許可取消の理由は何がありますか?

航空法129条の5が定める四つです。法令等違反、実質的所有・支配の国籍要件喪失、航空協定の違反・失効、公共の利益上の必要です。

Q3外国航空会社の事業停止期間はどれくらい?

本条は「期間を定めて」停止を命じると定めるだけで、上限期間を条文上明示していません。期間は違反の内容等に応じて大臣が定めます。

Q4外資が航空会社を買収すると日本路線は違法?

買収自体は違法ではありません。ただ実質的所有・支配が本国やその国民から離れると、本条第二号の取消事由に当たりうる点に注意が必要です。

Q5航空協定が失効したら外国便はどうなる?

本条第三号により、協定の失効は停止・取消の事由になります。乗り入れの法的前提が失われるため、路線の継続が難しくなります。

Q6許可取消の前に聴聞はありますか?

許可の取消は不利益処分として、行政手続法13条により原則として聴聞が必要です。事業停止命令は原則として弁明の機会の付与となります。

Q7外国航空会社の許可取消に不服申立てできる?

できます。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内が原則です。

Q8日本の航空会社の許可取消と同じルール?

本邦航空運送事業者の停止・取消は航空法119条が別に定めます。本条は外国事業者向けで、国籍要件や航空協定が理由になる点が特徴です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1外国の航空会社が日本で飛べなくなったら、チケット代は返ってくるの?

本条は国と航空会社との関係を定めたもので、乗客への払戻しを直接決めてはいない。払戻しは運送約款と運送契約、つまり民法の契約のルールで決まる。航空会社が運送できなくなれば、原則として払戻しを求められる。実務のポイント:航空会社が経営破綻していると回収は難しくなる。カード決済ならカード会社への申し出が一番早く効く場合が多いので、停止のニュースが出た日のうちに動くこと

Q2外資が少し出資しただけで、本当に許可が取り消されるの?

出資比率だけで機械的に決まるわけではない。第二号が見るのは「実質的な所有」と「実質的な支配」で、議決権、役員の構成、経営判断の実権を総合して判断される。実務のポイント:国際航空の M&A では、出資比率を抑えても役員の指名権や拒否権で実権を握る設計が問題にされやすい。数字の上限だけを守って安心するのは危ない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「許可が取り消されるのは事故や安全違反があったとき」と思われがちだが、本条の四号のうち安全に直接関わるのは第一号の法令違反だけである。株主構成の変化(第二号)や国家間の協定違反・失効(第三号)は、運航の質とはまったく関係なく取消理由になる
  • 外国航空会社への出資や M&A を、単なる企業同士の取引だと思う人は多い。だが日本の航空当局から見れば、それは「この会社はまだ本国の会社か」という許可の前提を左右する出来事である。買い手の目線ではただの資本の動きでも、法律の目線では路線を失いかねない事情になる。この落差を見落とすと、買収した瞬間に一番価値のある路線が消える
  • 「公共の利益」の第四号があれば大臣は何でもできる、と考えるのは深読みしすぎである。行政処分(役所が特定の相手に直接下す具体的な決定)である以上、比例原則や行政手続法の聴聞手続に縛られ、裁量の逸脱・濫用は取消訴訟で争える。もっとも、どこまでが適法な裁量かについては解釈が分かれうる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる事業者航空法129条の5:外国人国際航空運送事業者航空法119条:本邦航空運送事業者
航空法129条:外国人国際航空運送事業の許可(入口の規定)
規定の役割許可後の事業停止命令・許可取消(出口の規制)許可後の事業停止命令・許可取消(国内事業者向け)
事業開始のための許可取得
特徴的な処分事由実質的所有・支配の国籍要件喪失、航空協定の違反・失効国内法令違反等の国内事業者向け事由(協定連動の事由は置かれていない)
処分事由ではなく許可要件・審査の段階

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
民用航空法 第七章(外籍航空器或外籍民用航空運輸業)

台湾も外国航空会社の乗り入れを民航主管機関の許可制とし、許可の廃止・停止を国内法で規律する。二国間の航空協定・取決めと連動する点は日本と共通

韓国
항공사업법

韓国も外国人国際航空運送事業を許可制とし、取消・停止規定を置く。具体的な条番号と事由は原典で要確認

アメリカ
49 U.S.C. §§ 41301-41304

米国は foreign air carrier permit 制を採り、運輸長官が許可の修正・停止・取消を行う。外国航空会社の所有・支配の国籍要件も審査対象とされる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 東南アジアの LCC に第三国の投資ファンドが出資し、議決権の過半を握る買収案が報じられた。日本路線は今後も飛べるのか? 本条第二号の「実質的な所有・支配」の基準に照らすと、買収そのものが日本での許可を揺るがす火種になる
  • あなたは外国航空会社の日本支社で運航管理をしている。許可に付された条件に反する運航が国土交通省の監査で見つかった。第一号違反として停止命令もありうる。聴聞の通知が届く前の数週間に本社と是正計画を固められるかで、処分の重さが変わる
  • 日本と相手国の関係が悪化し、相手国が航空協定上の義務を一方的に守らなくなった。第三号により、その国の航空会社の日本路線は停止・取消の対象になる
  • 夏休みに予約した外国航空会社の便が、事業停止命令で飛ばなくなった。出発まであと10日。払戻しや振替は運送約款と契約のルールで決まるので、まず約款と予約サイトの規約を確認し、カード会社にも相談する
  • 旅行会社でパッケージを企画しているあなたは、仕入先の外国航空会社の本国で政変が起き、国営化の話が出ているのを知った。国籍要件が満たされている限り国営化だけでは第二号に当たらないが、協定の扱い次第で第三号の問題が浮上しうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 乗客として運航停止に巻き込まれたら、まず運送約款の払戻し・振替条項と予約サイトの規約を確認する2. クレジットカードで払ったならカード会社に経緯を伝え、チャージバックなどの対応を問い合わせる3. パッケージツアーなら旅行会社に旅行業約款上の対応を求める4. 提携企業や代理店の立場なら、契約書の不可抗力条項と解除条項を見直し、損害を数字でまとめておく

訴えられた側:1. 外国航空会社として違反を指摘されたら、すぐ本社と原因分析・是正計画を作り、書面で国土交通省に出す2. 許可取消には聴聞、停止命令には弁明の機会が原則として与えられる(行政手続法13条)。期日までに証拠と意見書をそろえる3. 第二号の懸念があれば、株主構成と経営の実権の実態を示す資料を用意する4. 処分に納得できなければ、審査請求か取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。処分に不服があれば、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。乗客の払戻し請求などの民事上の債権は一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される

学説

一般的理解:第二号の国籍要件は、二国間航空協定で広く用いられる「実質的所有及び実効的支配」条項に対応する国内法上の担保であり、協定上の指定航空会社が第三国の支配下に入ることを防ぐ趣旨と理解されている

行政法の一般原則:第四号「公共の利益のため必要があるとき」は包括的な裁量規定だが、比例原則や行政手続法の手続に服し、裁量の逸脱・濫用があれば行政事件訴訟法30条により取り消されうる

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›