航空法 第129条の5(事業の停止及び許可の取消)
- 国土交通大臣は、左の各号の一に該当する場合には、外国人国際航空運送事業者に対し、期間を定めて事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
- 一外国人国際航空運送事業者が法令、法令に基く処分又は許可若しくは認可に附した条件に違反したとき。
- 二外国人国際航空運送事業者の株式若しくは持分の実質的な所有又は外国人国際航空運送事業者の営む航空運送事業の実質的な支配が、当該外国人国際航空運送事業者が国籍を有する国又はその国民に属しなくなつたとき。
- 三日本国と外国人国際航空運送事業者が国籍を有する外国との間に航空に関する協定がある場合において、当該外国若しくは当該外国人国際航空運送事業者が当該協定に違反し、又は当該協定が効力を失つたとき。
- 四前三号に掲げる場合の外、公共の利益のため必要があるとき。
この条文の基本情報
事業の停止及び許可の取消とは何ですか?
定義事業の停止及び許可の取消とは、航空法第129条の5に定められた規定で、「国土交通大臣は、左の各号の一に該当する場合には、外国人国際航空運送事業者に対し、期間を定めて事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第129条の5(事業の停止及び許可の取消)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第129条の5の条文原文は「国土交通大臣は、左の各号の一に該当する場合には、外国人国際航空運送事業者に対し、期間を定めて事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。」で始まります。
- 航空法第129条の5は第八章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第129条の5の前の条は航空法第129条の4です。
- 航空法第129条の5の次の条は航空法第130条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第129条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第129条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/129_5