航空法 第129条の4(事業計画等の変更命令)
- 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際航空運送事業者に対し、左の各号に掲げる事項を命ずることができる。
- 一事業計画を変更すること。
- 二運賃又は料金を変更すること。
この条文の基本情報
事業計画等の変更命令とは何ですか?
定義事業計画等の変更命令とは、航空法第129条の4に定められた規定で、「国土交通大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際航空運送事業者に対し、左の各号に掲げる事項を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第129条の4(事業計画等の変更命令)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第129条の4の条文原文は「国土交通大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際航空運送事業者に対し、左の各号に掲げる事項を命ずることができる。」で始まります。
- 航空法第129条の4は第八章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第129条の4の前の条は航空法第129条の3です。
- 航空法第129条の4の次の条は航空法第129条の5です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第129条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第129条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/129_4